島根県除雪機械運転資格取得支援補助金(令和7年度)
目的
島根県内の道路等で除雪業務を行う事業者に対して、冬期の安全な地域づくりを目的に、60歳未満の従業員が除雪機械の運転に必要な大型免許や大型特殊免許等の資格を取得する際の費用の一部を補助します。若手人材の育成やオペレーターの世代交代を促進することで、冬期の安定的な除雪体制の確保と県民の安心な暮らしの維持を図ります。
申請スケジュール
島根県から交付決定を受ける前に免許取得等を行った場合は補助対象外となります。また、令和7年度より対象年齢が「60歳未満」に引き上げられました。予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月10日
「交付申請書(様式第1号)」を島根県知事へ提出してください。免許取得後の事後申請は認められません。
- 募集人数:約50名(予定)
- 開始日:交付申請日と同日以後であること
- 最終日:実績報告期限(12月28日)まで
- 審査・交付決定
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申請から原則30日以内
島根県にて内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから資格取得を開始してください。
- 免許の取得(事業実施)
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交付決定後〜実績報告期限まで
大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械運転技能講習などの資格取得を進めます。
【変更がある場合】取得者の変更や経費の変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 資格取得報告期限:2025年12月26日
- 実績報告最終期限:2025年12月28日
資格取得完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。期限は、事業完了から30日以内、または12月28日のいずれか早い日までです。令和7年度の資格取得そのものの最終期限は12月26日となります。
- 額の確定・支払い
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実績報告の審査後
県が検査を行い、適当と認めた場合に補助金額を確定し「確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後、精算払により補助金が支払われます。
- 除雪業務従事報告
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- 報告期限:対象年度の翌年度5月20日
資格取得後3年以内に、島根県内の道路等で自ら除雪機械を運転して業務に従事し、「従事報告書(様式第8号)」を提出してください。
注意:正当な理由なく3年以内に従事しなかった場合は、補助金の返還義務が生じます。
対象となる事業
島根県が県内の除雪体制を強化し、住民が冬期も安心して暮らせる地域づくりを目的として実施している取り組みです。県内の道路等での除雪作業に従事する機械オペレーターの人材を育成し、特に若手人材の育成に力を入れることで、冬期の安定的な除雪体制を確保し、地域社会の安全と安心を支えることを目指しています。
■島根県除雪機械運転資格取得支援補助金
県内の道路(農道、林道、港湾施設、空港施設等を含む)において除雪業務を行っている事業者が、特定の除雪機械の運転資格を取得する際の経費を支援します。
<補助の対象者>
- 島根県内の道路等において除雪業務を行っている県内の事業者
<補助対象経費>
- 大型自動車免許の教習料、講習料、学科試験料、実技試験料、運転免許受験料
- 大型特殊自動車免許の教習料、講習料、学科試験料、実技試験料、運転免許受験料
- 車両系建設機械運転技能講習の教習料、講習料、学科試験料、実技試験料、運転免許受験料
<補助率と限度額>
- 補助率:1/3
- 限度額:1人あたり20万円以内(千円未満の端数は切り捨て)
<資格取得者の条件と対象機械>
- 資格取得時に60歳未満であること
- 県外居住者であっても県内事業者に雇用されている場合は対象
- 対象機械:除雪トラック、ドーザ、ローダ、タイヤショベル、トラクタショベル、グレーダ、ロータリ
<実施期間とスケジュール>
- 受付期間:令和7年4月1日(火)から令和7年12月10日(水)まで
- 教習等実施期間:交付申請日と同日以後から令和7年12月28日まで
- 資格取得報告期限:令和7年12月26日(金)
▼補助対象外となる事業
以下の経費、機械、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 資格取得に伴う交通費、旅費、宿泊費(合宿形式の場合、宿泊費と教習料が明確に区分された明細が必要)
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額分
- 補助対象外となる機械
- 凍結防止剤散布車(資格取得支援の対象となる除雪車には含まれません)
- 手続き・条件上の対象外事項
- 免許取得後の事後申請(必ず教習等の受講開始前に交付申請手続きを完了させる必要があります)
- 報告期限(令和7年12月26日)までに資格取得に至らなかった場合
補助内容
■島根県除雪機械運転資格取得支援補助金
<補助対象者と資格取得者の条件>
- 補助対象者:県内の道路等の除雪業務を行う県内事業者
- 資格取得者:60歳未満であること
- 資格取得者:交付申請日において、普通自動車免許(AT限定を含む)を所持していること
<補助対象となる資格>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械運転技能講習
<取得資格と運転可能な除雪機械>
| 取得資格 | 対象除雪機械の例 |
|---|---|
| 大型免許 | 車両総重量11,000kg以上の除雪車(7t除雪トラック等) |
| 大型特殊免許 | ドーザ、ローダ、タイヤショベル、トラクタショベル、グレーダ、ロータリ等 |
<補助対象経費>
- 教習料
- 講習料
- 学科試験料
- 実技試験料
- 運転免許受験料
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 限度額 | 資格取得者1人につき20万円以内 |
<主な注意事項・条件>
- 免許取得後の事後申請は不可(必ず受講前に申請すること)
- 実績報告までに資格取得に至らなかった場合は補助対象外
- 資格取得後3年以内に除雪業務に従事しなかった場合は補助金の返還義務あり
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/road/keikaku/iji/shikaku.html
- 島根県公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
令和7年度より補助対象年齢の上限が60歳未満に変更されています。申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月10日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。