公募中 掲載日:2026/07/06

三原市 敬老事業補助金(令和8年度)| 町内会等の敬老会開催・記念品配布を支援

上限金額
1万円未満
申請期限
2026年07月10日
広島県|三原市 広島県三原市 公募開始:2026/06/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三原市内の町内会や自治会等の団体に対し、75歳以上の高齢者の長寿を祝い敬愛の意を表す「敬老事業」の実施に必要な経費を補助します。敬老会の開催や記念品の配布を通じて、地域住民による高齢者福祉活動を支援し、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を図ります。対象者の人数に応じた補助金を交付し、事務費や記念品購入費等の運営費用を支援します。

申請スケジュール

三原市敬老事業補助金の手続きは、「申請」「事業実施」「報告」「請求」の4つのフェーズで構成されます。交付決定日前の支出は補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから事業を開始してください。書類はボールペンで記入し、修正液や消せるボールペンは使用しないでください。また、支出を証する書類は5年間の保存義務があります。
名簿貸出依頼(希望団体のみ)
  • 名簿貸出依頼期間:2026年06月16日〜07月10日

事業対象者の確認が必要な場合は「敬老事業対象者名簿貸出依頼書」を提出してください。

  • 必要書類:依頼書(様式第1号)、名簿の取扱いに関する覚書
  • 持参物:代表者の印鑑、本人確認書類(窓口受取の場合)
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月16日
  • 申請締切:2026年08月07日

「敬老事業補助金交付申請書」と「敬老事業実施に係るアンケート」を提出します。概算払い(事前入金)を希望する場合は、アンケートにてその旨を伝えてください。

交付決定通知
  • 交付決定通知:順次発行

三原市から「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知日より前に発生した領収書は補助対象外となるため注意してください。事業内容が変更になる場合は事前に高齢者福祉課へ相談が必要です。

敬老事業の実施
交付決定後 〜 2027年3月31日

交付決定の内容に基づき、敬老会や記念品の配布を実施してください。

  • 経費の使途を明確にするため帳簿を備え付けてください。
  • 概算払いを希望した団体は、事業実施の1ヶ月前までに連絡が必要です。
実績報告
  • 報告期限:事業終了から1ヶ月以内

事業完了後、「敬老事業補助金交付実績報告書」を提出してください。

  • 提出物:実績報告書(様式第7号)、支出を証する書類(領収書等のコピー可)、対象者名簿(実施状況を記入したもの)
  • 令和8年度より写真の添付は不要となりました。
確定通知・補助金の請求
  • 支払時期:請求書提出から30日以内

実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書」と「通帳の写し」を提出してください。不備がなければ30日以内に指定口座へ振り込まれます。

敬老事業補助金

三原市内の各地域において、地域に暮らす高齢者の皆様を敬愛し、長寿を祝うための「敬老事業」の実施を支援するために設けられた補助金制度です。市が定めた基準に基づき、事業を実施する団体に対して補助金が交付されます。

■敬老事業補助金 実施枠

地域で高齢者福祉活動を行う団体が実施する、75歳以上の高齢者を対象とした敬老事業を支援します。

<補助金の交付対象団体>
  • 三原市内の各地域で敬老事業を実施する団体(町内会、自治会など)
<補助対象となる高齢者(参加者)の要件>
  • 敬老事業の実施日において、三原市の住民基本台帳に記載されている方
  • 今年度で75歳以上となる高齢者(昭和27年4月1日以前生まれの方)
  • 実際に敬老事業に参加した方(敬老会への出席や、記念品の受け取りを行った方)
  • 年度内に一人につき一回限り(他の実施団体と重複不可)
<補助金の額(上限)>
  • 敬老会などの「会を開催する場合」:対象者1人当たり2,600円
  • 「会を開催しない場合」(記念品配布のみ):対象者1人当たり2,000円
  • ※実際の経費が上限を下回る場合は、その実費額が補助額となります
<補助対象となる経費>
  • 直接事務費(コピー代、郵便料、会場借上げ費等)
  • アトラクション等に要する経費(講師謝金等)
  • 開催当日に係る賄材料費及び食糧費(世話人の食事代含む、会当日のものに限定)
  • 記念品等の購入費及び配付に要する経費(梱包料、袋代、宅配料、配付人の飲料代等)
  • その他、市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間の制限>
  • 市から補助金の「交付決定」がなされた後に実施される事業であること

行政関係者出席時の特例措置

●市長・部課長等が出席する場合の食事対応

行政関係者が敬老会に出席し、食事を提供する場合の食事代は、補助金とは別に市が負担します(アンケートへの実費相当額の記入が必要)。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目や経費については、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 他の実施団体と重複して申請される事業。
  • 特定の条件に該当する方の参加分。
    • 開催日までに施設に入所したり、住所を変更したりした場合(原則)。
    • 団体独自の判断で対象外とした人(町内会未加入者など)。
  • 補助対象外となる経費。
    • 商品券やその他の金券類の購入費。
    • 事前会議や打ち上げ等の飲食費。
    • 敬老事業以外でも利用可能な備品購入費。
  • 交付決定日よりも前の日付の領収書に係る支出。
  • 個人情報の取り扱いに不備がある場合。
    • 市との「覚書」を締結していない団体への名簿提供および事業実施。
    • 名簿のコピーや紛失など、管理不適切な場合(今後の名簿提供停止等の措置)。

補助内容

■敬老事業補助金の詳細

<補助金の交付対象団体>
  • 市内各地域において敬老事業を実施する団体(町内会、自治会、老人会など)
<補助の対象となる高齢者(補助対象者)>
  • 基準日において三原市の住民基本台帳に記載されている今年度75歳以上の高齢者(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
  • 敬老会への出席、または記念品等の受け取りを通じて事業に参加した人
  • 1人の高齢者につき年度内1回限り(他団体との重複申請不可)
  • 名簿にない場合でも要件を満たせば対象とすることが可能
  • 記念品用意後に亡くなられた場合は対象者に算入可能
<補助金の額(1人あたり上限)>
事業形式補助上限額
会を開催する場合2,600円
会を開催しない場合(記念品配布のみ)2,000円
<補助額の算定ルール>

実際の経費が1人あたりの上限額に人数を乗じた額を下回る場合は、その実費額が補助金額となります。

<補助対象経費>
  • 直接事務費(コピー代、郵便料、会場借上げ費等)
  • アトラクション等経費(講師謝金等)
  • 会当日の賄材料費及び食糧費(世話人の食事代含む)
  • 記念品等の購入費及び配付経費(袋代、宅配料、配付人の飲料等)
  • その他市長が必要と認めるもの
<補助対象外となる経費>
  • 商品券やその他の金券類
  • 事前会議や打ち上げなどの飲食費
  • 敬老事業以外でも利用可能な備品(調理器具、家電など)
<補助金利用に関する注意事項>
  • 交付決定日より前に発生した経費は対象外
  • 増額や事業内容変更(開催から配布のみへの変更等)は事前相談と変更申請が必要
  • 実績報告には領収書(支出内容が具体的なもの)と対象者名簿の添付が必須
  • 支出関係書類は年度終了の翌年度から5年間の保存義務あり
  • 概算払いを希望する場合は事業1ヶ月前までに連絡が必要
  • 対象者名簿は要返却(市と実施団体の間で個人情報保護の覚書締結が必要)

■特例措置

●SPECIAL_MEAL 行政関係者出席時の食事対応特例

<食事代の負担>

市長・部課長等の行政関係者が敬老会に出席し食事を提供する場合、その食事代は補助金とは別に行政側で負担される。申請時に「敬老事業実施に係るアンケート」に実費相当額を記入すること。

対象者の詳細

補助対象者の具体的な定義

この敬老事業における補助対象者は、以下の条件をすべて満たす高齢者です。

  • 居住地と年齢の要件
    敬老事業実施日において、三原市の住民基本台帳に記載されている方、今年度75歳以上(昭和27年4月1日以前に生まれた方)であること
  • 事業への参加要件
    敬老会への出席、または記念品等を受領した方

対象者の数に関する注意事項

補助金の対象範囲には以下の制限事項があります。

  • 支給回数と重複制限
    1人の高齢者につき年度内に一回限り、複数の実施団体による重複申請は不可

■補助対象外となるケースと例外

以下に該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。

  • 補助金申請後から開催日までの間に施設入所または住所変更をした方
  • 住所を自宅に残したまま、入所施設が実施する敬老会に参加すると回答した方
  • 団体の独自基準(町内会未加入など)により対象から除外された方
  • 会に不参加で、かつ記念品の配布も行われなかった方

【例外事項】
名簿作成後の転居や死亡であっても、記念品を用意した後に亡くなられた方については、例外的に対象者として算入することが可能です。

※名簿の貸し出しには「貸出依頼書」の提出と「覚書」の締結が必須です。
※貸与された名簿はコピー禁止であり、事業終了後は速やかに返却する必要があります。
※個人情報保護法に基づき、適切な取り扱いを厳守してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/15/198898.html
三原市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
三原市AIチャットボット
https://public-edia.com/webchat/city_mihara/
三原市 電子申請ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/3/33/

令和8年度敬老事業補助金に関する各種申請様式や手引きが公開されています。申請にあたっては各資料の内容をよく確認し、不明な点は三原市高齢者福祉課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

三原市 保健福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
TEL:0848-67-6055
FAX:0848-64-2130
受付窓口
本庁舎 1階
高齢者福祉課所在地: 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号
令和8年度敬老事業全般に関するご質問やご相談に対応。個人情報の提供停止の連絡や、事業内容の変更に関する相談も受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。