日向市 飲食店等食材高騰対策支援給付金(令和8年度)
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目的
食材価格高騰の影響を受けている日向市内の飲食店、菓子製造業者、そうざい製造業者に対して、経営の安定と事業継続を支援するため、1店舗につき一律10万円の給付金を支給します。国の臨時交付金を活用し、厳しい社会情勢下にある事業者の負担軽減を図ることで、地域経済の活性化と維持を目指します。
申請スケジュール
店舗等1か所につき一律10万円が交付されます。受給した事業者は、申請および受給に関する書類を5年間保存する義務があります。
- 申請の準備
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2026年6月14日まで
交付対象要件を確認し、必要書類を準備します。
- 主な要件:2026年3月31日までに対象業種(飲食店・菓子製造・そうざい製造)を開始し、市内に店舗があること。市税の滞納がないこと等。
- 必要書類:交付申請書(様式第1号)、営業許可証の写し、市税の完納証明書、売上確認書類(確定申告書等)、振込先口座の通帳写し、本人確認書類。
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年08月31日
準備した申請書一式を日向市長へ提出します。複数の店舗を運営している場合は、一覧表を添付して一括申請が可能です。
- 申請内容の審査
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随時
市が提出書類の審査を行います。書類に不備がある場合、市から補正や追加書類の提出を求められることがあります。
- 交付決定の通知
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- 決定通知:審査完了後、随時発送
審査の結果、給付が決定した方には「交付決定通知書」が、認められなかった方には「不交付決定通知書」が送付されます。
- 給付金の交付
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通知後順次
交付決定通知が届いた後、申請時に指定した振込先口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、日向市が市内の飲食店等の経営安定と地域経済の活性化を図ることを目的として実施するもので、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
■日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金
昨今の食材価格高騰により厳しい状況にある市内の飲食店等の事業継続を支援し、地域経済の活力を維持・向上させることを目的として給付金を交付します。
<給付金の概要>
- 給付額:店舗等1か所につき、一律10万円(同一店舗1回限り)
- 特例:移動販売車両を有する事業者は、店舗とは別に申請可能
<対象となる業種>
- 飲食店営業(店内または工場で食材を加工・調理し、提供または販売する事業者)
- 菓子製造業(店内または工場で食材を加工・調理し、提供または販売する事業者)
- そうざい製造業(店内または工場で食材を加工・調理し、提供または販売する事業者)
<交付対象者の主な要件>
- 食品衛生法第55条第1項の許可(保健所からの営業許可)を受けていること
- 店舗等が日向市内に所在し、不特定多数の客に飲食物を提供または販売していること
- 法人の場合は日向市内に本社・本店、個人事業主の場合は日向市内に住所があること
- 令和8年3月31日までに営業を開始しており、申請日時点でも継続していること
- 今後5年間、日向市内で対象業種に係る営業を継続する意思があること
- 営利目的で営業を行っており、その収入または売上が確認できること
- 市税(法人の場合は法人名義、個人の場合は個人名義の市税および国民健康保険税)を滞納していないこと
- 暴力団等でないこと、および関係確認のための照会を承諾すること
<申請期間>
- 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
特例措置
●移動販売 移動販売車両に係る特例
移動販売車両を有する事業者は、固定の店舗とは別に申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の事業を営む者は給付金の交付対象外とされています。
- 社員食堂、給食その他、特定の者へ飲食物を提供または販売する事業。
- カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げられる営業に該当すると認められる事業。
補助内容
■日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金
<給付額>
- 店舗等1か所につき一律10万円
- 同一店舗等に対し1回限り
- 移動販売車両は店舗とは別に申請可能
<対象業種>
- 飲食店営業
- 菓子製造業
- そうざい製造業
<給付対象者の要件>
- 食品衛生法に基づく保健所からの営業許可を得ていること
- 店舗等が日向市内に所在し、不特定多数の客に飲食物を提供または販売していること
- 法人の場合は日向市内に本社・本店、個人事業主の場合は日向市内に住所があること
- 令和8年3月31日までに営業を開始し、申請日時点でも継続して営業していること
- 今後5年間、日向市内で対象業種の営業を継続する意思があること
- 営利目的で営業しており、収入または売上が確認できること
- 市税(個人の場合は国民健康保険税含む)の滞納がないこと
- 申請者が暴力団等に関係していないこと
<給付対象外となる事業>
- 社員食堂、給食等、特定の者へ提供・販売する事業
- カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業
<申請期間>
令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
<主な申請書類>
- 給付金交付申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号)
- 法人の場合は本社・本店所在地を証明する書類
- 食品衛生法に基づく営業許可証の写し
- 市税の完納証明書
- 事業収入(売上)を確認できる書類
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 本人確認書類の写し
対象者の詳細
交付対象者の必須要件
上記の対象業種を営む事業者であっても、以下の9つの要件を全て満たす必要があります。
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1 食品衛生法に基づく営業許可の取得
食品衛生法第55条第1項の許可を受けていること -
2 日向市内の店舗所在地
申請する店舗等が日向市内に所在していること -
3 本社または住所の所在地
法人の場合は、日向市内に本社または本店があること、個人事業者の場合は、本人が日向市内に住所を有していること -
4 営業開始時期と現在の営業状況
令和8年3月31日までに営業を開始しており、かつ、申請日時点においても継続して営業していること -
5 事業継続の意思
今後5年間、日向市内で対象業種に係る営業を継続する意思があること -
6 営利目的の事業と収入確認
営利を目的として営業を行っており、その営業に係る収入または売上が確認できること -
7 市税等の滞納がないこと
法人の場合:日向市税を滞納していないこと、個人事業者の場合:市税および日向市国民健康保険税を滞納していないこと -
8 暴力団等との関係
本人(法人の場合は役員等)が、日向市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと -
9 警察への照会同意
市長が宮崎県警察本部等に対し照会を行うことに同意すること
■交付対象とならないケース(除外規定)
すべての要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、給付金の交付対象とはなりません。
- 特定の者への飲食提供事業(社員食堂、給食その他特定の者へ提供・販売する事業)
- 娯楽提供を主とする事業(カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業)
- 風俗営業等に該当する事業(風営法第2条第1項第1号から第3号に掲げる営業)
※地域経済に貢献し、かつ健全な事業運営を行っている者に限定して支援を行うための規定です。
【申請受付期間】令和8年6月1日から令和8年7月31日まで
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=260609112752
- 日向市公式ホームページ
- https://www.hyugacity.jp/sp/
電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見当たりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式が主となります。
お問合せ窓口
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