横浜市 特定技能外国人雇用促進支援補助金(令和8年度)
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目的
横浜市内で1年以上事業を行う中小企業者等に対して、人手不足分野で活躍する特定技能外国人の雇用と定着を促進するため、登録支援機関を活用した採用や在留資格取得、渡航等に要する経費の一部を補助します。外国人材を円滑に受け入れ、安定的に就労できる環境整備を支援することで、市内企業の労働力確保と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(任意)
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交付申請前(随時)
事業内容が補助対象となるか、要件の確認などの相談が可能です。
- 連絡先:横浜市経済局雇用労働課 外国人就職支援担当
- 電話:045-671-2343
- メール:ke-global-hr@city.yokohama.lg.jp
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、郵送・持参・電子申請のいずれかで提出してください。審査には2週間程度を要します。
【必須要件】- 令和5年4月以降の外国人材雇用・定着に係るセミナーへの参加(証明書類の添付が必要)
- 横浜市「脱炭素取組宣言」の実施
- 郵送・持参
- 横浜市電子申請・届出システム(令和8年6月12日以降公開予定)
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
書類審査後、交付または不交付の決定通知が送付されます。※申請後の増額はできません。
- 事業実施
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- 完了期限:2027年03月31日
計画に沿って特定技能外国人の就労を開始させてください。期限までに就労開始を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了(就労開始かつ費用支払完了)後、実績報告書を提出してください。
- 提出期限:完了日から60日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 主な添付書類:契約書の写し、領収書、雇用契約書の写し、在留資格認定証明書など
- 交付額確定通知
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実績報告審査後
実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、通知が送付されます。
- 補助金の受領
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請求書提出後
確定通知受領後に請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市が市内の中小企業者等における外国人材の雇用と定着を促進することを目的として、人手不足分野で活躍する「特定技能外国人」を雇用する際に発生する経費の一部を補助するものです。企業が外国人材を円滑に受け入れ、安定的に就労できる環境を整備することを支援します。
■特定技能外国人雇用促進事業
「登録支援機関」を活用して「特定技能外国人」を新たに雇用する事業。
<補助対象経費>
- 人材受入れに係る費用(登録支援機関に支払う手数料、日本語学習支援・受入サポート費用等)
- 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書交付の代行手数料、関連相談費用)
- 渡航費(エコノミークラスまたはそれに準ずる普通席相当の航空運賃、燃油付加運賃等)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日(水)までに、特定技能外国人の就労開始を完了させる必要があります。
<補助上限額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:20万円
- 一社あたり一回限り
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や事業者は、補助の対象となりません。
- 交付決定がなされるよりも前に、特定技能外国人の就労が既に開始している事業。
- みなし大企業に該当する事業者。
- 特定の大企業に過半数の株式や出資を所有されている場合。
- 複数の大企業に3分の2以上を所有されている場合。
- 役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している場合。
- 暴力団関係者や公序良俗に反する事業者。
- 補助対象外となる経費が含まれる取組(以下の経費は対象外)。
- 振込手数料などの間接的な経費。
- 消費税および地方消費税。
- 特定技能外国人本人が負担した経費。
- 日本国外で要する経費(渡航費は除く)。
- 国や他の地方公共団体の補助金等が充当された費用。
- 証拠書類(領収書等)の確認ができない経費。
補助内容
■特定技能外国人雇用促進支援補助金
<補助対象となる事業>
登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する事業
<中小企業者等の定義>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<補助対象となる経費>
- 人材受入れに係る費用(登録支援機関への手数料、日本語学習支援、受入サポート等)
- 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書の交付申請代行料、相談費用等)
- 渡航費(特定技能外国人の来日航空機費用、燃油特別付加運賃等を含む。エコノミークラス等)
- その他(市長が特に必要と認める経費)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:1社あたり20万円まで
- 回数制限:1年度につき1社1回まで
- 備考:千円未満の端数は切り捨て、予算に達し次第受付終了
対象者の詳細
主要な補助対象者:中小企業者等
本補助金における「対象者」とは、横浜市内の中小企業者等であり、特定の条件をすべて満たす事業者、または特定の条件に合致しない事業者を除くものが該当します。
「中小企業者等」は、「中小企業者」と「会社法上の会社に該当しない事業者」の二つを合わせた概念です。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業など:資本金の額または出資の額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下、卸売業:資本金の額または出資の額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下、小売業:資本金の額または出資の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下、サービス業:資本金の額または出資の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下 -
2 会社法上の会社に該当しない事業者
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、協同組合
補助対象となるための必須要件
上記の「中小企業者等」に該当するだけでなく、補助金の交付を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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必須要件
事業所の所在地と継続性:横浜市内に1年以上、事業所(本社)を置いていること。、外国人材雇用への積極的な姿勢:行政機関等が主催する、外国人材の雇用や定着に関するセミナー等に既に外部参加していること。、脱炭素社会への貢献:横浜市が実施している「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素取組宣言を既に行っていること。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- みなし大企業
- 反社会勢力との関係や公序良俗に反する場合
- 一の大企業に発行済み株式総数等の2分の1以上を所有されている。
- 複数の大企業に発行済み株式総数等の3分の2以上を所有されている。
- 役員の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している。
暴力団員、暴力団関係者、または公序良俗に反するなど、横浜市長が不適当と認める事業者は対象外です。
これらの詳細な定義と条件をすべて確認することで、ご自身が本補助金の「対象者」に該当するかどうかを判断することができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/Hojokin.html
- 横浜市トップページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市電子申請システム 利用者の新規登録ページ
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/user/account/guidance
- 脱炭素取組宣言に関するページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html
- 補助金オンライン申請システム(申請手続き開始ページ)
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/2a1f3e49-0342-4ee5-a015-accd292c50db/start
- 横浜市全体のよくある質問ページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/index.html
横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金の申請は、横浜市電子申請・届出システムを通じてオンラインで行うことができます。初めて利用する方は利用者登録が必要です。詳細は申請の手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。