宮崎県 事業承継・引継ぎ応援事業補助金(令和8年度)
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目的
宮崎県内の市町村を通じて、親族内承継や第三者承継(M&A)等に取り組む中小企業者を支援します。廃業による経営資源の喪失を防ぎ、雇用の維持と地域経済の活力を確保するため、専門家への委託費や企業価値評価、事業引継ぎ計画の作成等に要する経費の一部を補助します。円滑な事業承継を後押しすることで、将来にわたる地域の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
そのため、具体的な申請期間や手続きの細部は、各市町村の窓口やウェブサイトで必ずご確認ください。
- 事前準備・情報収集
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随時
まずは事業所が所在する市町村が本事業を実施しているか確認し、市町村が定める要綱や申請様式を入手してください。
- 承継計画の策定(親族内・M&A・役員承継など)
- 補助対象経費の特定(専門家委託料、評価費用など)
- 交付申請
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各市町村が定める期間
必要な申請書類一式を、市町村の担当窓口に提出します。申請期間は市町村ごとに異なるため、早めの確認が推奨されます。
主な提出書類:- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 審査・交付決定
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申請後、順次審査
市町村にて事業の妥当性を審査し、適正と認められれば「交付決定通知」が送付されます。この通知以降に事業(契約・支払い)を開始できます。
- 事業実施・状況報告
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- 遂行状況報告書提出:2026年11月15日まで
交付決定に基づき、事業承継の取り組み(専門家への依頼等)を実施します。
- 遂行状況報告:10月末時点の状況を11月15日までに報告する必要があります。
- 計画変更:経費の20%を超える増減がある場合は「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年04月20日
補助事業が完了した際に行う、交付確定のための重要な手続きです。以下のいずれか早い日までに報告してください。
- 事業完了の日から30日を経過した日
- 交付決定年度の翌年度4月20日
- 精算払請求・補助金受領
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実績報告による確定後
交付確定通知を受けた後、「精算払請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
※消費税等の仕入れ控除税額が確定した場合は、別途報告(様式第7号)および返還が必要になる場合があります。
- 事業引継ぎ後の状況報告
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事業完了後 5年間
補助事業完了の翌年度から5年間、毎年度の事業引継ぎの取り組み状況を市町村へ報告する義務があります。
対象となる事業
この事業は、地域の中小企業の安定的な存続と発展を支援することを目的とした、宮崎県が実施する間接補助事業です。地域に必要とされる中小企業の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保することで、将来にわたって活力が維持される地域の創出を図ります。
■令和8年度事業承継・引継ぎ応援事業補助金
親族内承継、第三者承継(M&A)、及び役員・従業員承継に取り組む、市町村に事務所がある中小企業者を対象とした支援です。
<補助対象経費>
- 委託契約に係る経費(弁護士、税理士、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との契約費用、着手金、マッチング登録手数料、成功報酬など)
- 企業価値評価に要する経費(企業の株価評価、不動産鑑定費用など)
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(企業概要書の作成、事業承継計画の策定、不動産の所有権移転、許認可申請に係る費用など)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(個別の補助期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の3月末日まで)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:50万円(ただし、実施市町村が独自負担により50万円を超える額を交付する場合を除く)
<補助事業の主な条件>
- 事業の引継ぎ後も、引き続き宮崎県内で事業を営むこと
- 報告義務:事業完了年度の終了後、最低5年間は毎年度、取り組み状況の報告を行うこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や事業者は、本補助金の対象となりません。
- 同種の他の補助金と併用される事業。
- 同一年度や複数年度にわたって複数回申請する場合で、補助対象経費の内容が同一である事業。
- 補助事業者(市町村)が以下の要件を満たさない場合。
- 県税に未納があること。
- 個人住民税の特別徴収を実施していないこと。
- 暴力団等との密接な関係があること。
補助内容
■事業承継・引継ぎ応援事業補助金
<補助対象となる事業承継の種類>
- 親族内承継: 家族や親族に事業を引き継ぐ場合
- 第三者承継(M&A): 事業再編・事業統合等を通じた譲り渡し(売り手)または譲り受け(買い手)
- 役員・従業員承継: 会社の役員や従業員に事業を引き継ぐ場合
<補助対象経費>
- 専門家等(弁護士・税理士・M&A仲介業者等)への委託費(着手金、登録手数料、成功報酬など)
- 企業価値評価費用(株価の評価、不動産鑑定に係る費用など)
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(企業概要書、事業承継計画、不動産所有権移転、許認可申請に係る費用など)
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(市町村が独自に上乗せする場合あり) |
| 補助率 | 3分の2以内 |
<主な補助条件>
- 承継後も引き続き宮崎県内で事業を営むこと
- 完了年度の終了後、最低5年間は毎年度の取組状況を報告すること
- 県税に未納がないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 補助金に係る経理書類を5年間保存すること
対象者の詳細
補助の対象となる中小企業
本補助金は宮崎県から市町村を通じた「間接補助」の形式をとりますが、最終的な補助対象は以下をすべて満たす中小企業です。
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事業承継の種類
親族内承継、第三者承継(M&A)、または役員・従業員承継のいずれかの事業承継を実施する中小企業であること。 -
所在地要件
補助事業を実施している市町村に事務所を有している中小企業であること。 -
企業規模
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者、中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する者
補助の対象となる「売り手」と「買い手」
親族内承継または第三者承継等に取り組む以下のいずれかが対象となります。
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売り手
事業再編・事業統合などにより、株式や経営資源を譲り渡す(またはその予定の)中小企業者 -
買い手
事業再編・事業統合などにより、株式や経営資源を譲り受ける(またはその予定の)中小企業者または個人
補助金を受けるための主要な条件
中小企業が本補助金を受けるためには、以下の要件も満たす必要があります。
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県内での事業継続
事業引継ぎ後も、親族内承継における中小企業者、または第三者承継等における買い手側が引き続き宮崎県内で事業を営むものであること。 -
重複申請・他補助金との関係
同一年度や複数年度にわたる複数回申請の場合、補助対象経費の内容がそれぞれ異なること。、同種の他の補助金と併用することは不可。 -
報告および税務要件
事業完了年度の終了後、最低5年間は毎年度の取組状況報告を行うこと。、県税に未納がないこと。、法人である場合、個人住民税の特別徴収を実施しているか、または開始を誓約していること。
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する者は、補助の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団
- 暴力団員と密接な関係を有する者
事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
お問い合わせ:
・宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター(0985-72-5151)
・宮崎県 商工観光労働部商工政策課 経営金融支援室(0985-26-7097)
※詳細は補助金交付要綱や実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/20230703153447.html
- 宮崎県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
- 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター(外部サイト)
- https://miyazaki-hikitsugi.go.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b...
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令和8年度事業承継・引継ぎ応援事業補助金に関する公的情報を集約しています。電子申請システム(jGrants等)の利用については、提供された情報からは確認できませんでした。申請にあたっては宮崎県商工政策課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。