野々市市 除雪オペレーター育成促進事業補助金(免許・資格取得支援)
目的
野々市市と道路除雪作業委託契約を締結する事業者等を対象に、新規除雪オペレーターの育成を支援します。冬季の円滑な交通環境を確保するため、大型特殊免許の取得や車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費の一部を補助することで、担い手不足の解消と除雪体制の維持・強化を図ります。これにより、長期にわたって地域を支える専門人材の定着を促進します。
申請スケジュール
また、当該年度の11月30日までに免許取得や講習受講を完了させる必要があるため、余裕を持って申請を進めてください。
- 補助金交付申請(講習等の受講前)
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- 公募開始:4月1日
- 申請締切:11月30日
※必ず講習等を受け始める前に申請してください。
以下の書類を野々市市建設部土木課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 補助対象経費の額が確認できる書類の写し(パンフレット等)
- 雇用証明書または冬季間の雇用を予定する旨の誓約書
- 新規オペレーターの生年月日が記載された公的機関発行の証書(免許証等)
- 補助金交付決定通知
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申請後、随時
市が提出された書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、正式に講習の受講や免許取得を開始してください。
- 講習等の受講・免許取得
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- 受講完了期限:11月30日
交付決定後、対象となる講習(大型特殊免許取得や車両系建設機械運転技能講習など)を実施します。11月30日までにすべての課程を完了し、免許取得・講習修了を済ませる必要があります。
- 補助事業実績報告
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講習等の完了後、速やかに
受講が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(別記様式第4号)
- 運転免許証および技能講習修了証の写し
- 補助対象経費を確認できる領収書等の写し
- 補助対象者が経費を支出したことを確認できる書類
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告の後
提出された実績報告書に基づき市が最終審査を行い、補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
冬季の円滑な道路除雪体制を維持・強化するため、新規の除雪オペレーターの育成(大型特殊免許取得や車両系建設機械運転技能講習の受講)を支援する事業です。
■野々市市除雪オペレーター育成促進事業
野々市市から除雪作業の委託を受ける事業者が、新たなオペレーターを育成するために要する費用を補助します。
<補助対象者>
- 野々市市と道路除雪作業委託契約を締結する(または締結する見込みがある)事業者等
<新規除雪オペレーターの要件>
- 当該年度の4月1日現在で満60歳以下の従業員等であること
- 既に雇用されているか、冬季間における雇用が予定されている者であること
- 当該年度の4月1日から11月30日までの期間内に申請を行い、かつ同期間内に資格取得・講習受講を完了すること
- 補助金の交付を受けた年度から起算して3年以上、野々市市が管理する市道の除雪作業に従事すること
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得に要する費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定受験料)
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習に要する費用(受講料、テキスト代)
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1人あたり70,000円
- 対象人数:1つの事業所につき原則2人まで
<補助事業実施期間(申請・完了期限)>
- 申請受付期間:毎年4月1日から11月30日まで
- 完了期限:11月30日までに免許取得および講習受講を完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の費用や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 延長教習料
- 補習講習料
- 再検定料
- 手続き上の不備
- 大型特殊免許の取得や運転技能講習の受講を「開始した後」に補助金交付申請を行った場合
補助内容
■野々市市除雪オペレーター育成促進事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額(1人あたり) | 70,000円 |
| 1事業者あたりの上限人数 | 原則2人まで |
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得に要する費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定受験料)
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習に要する費用(受講料、テキスト代)
- ※延長教習料、補習講習料、再検定料は補助対象外
<新規オペレーターの要件>
- 当該年度の4月1日現在で満60歳以下の従業員(雇用中または冬季雇用予定者)
- 当該年度の4月1日から11月30日までに免許取得・講習受講を完了すること
- 交付年度から起算して3年以上市道の除雪作業に従事すること
- 講習等を受け始める前に交付申請を行うこと
<補助対象者>
野々市市と道路除雪作業委託契約を締結する(または締結する見込みのある)事業者等
対象者の詳細
1. 補助対象となる事業者等
野々市市の市道除雪作業を担う事業者の体制強化を目的としており、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
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道路除雪作業委託契約締結事業者
野々市市と道路除雪作業委託契約を締結している、または締結する見込みのある事業者であること
2. 新規除雪オペレーター(個人)の要件
補助対象事業者に雇用される従業員等であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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年齢・雇用状況
当該年度の4月1日現在で満60歳以下の者であること、既に除雪作業に従事する従業員として雇用されているか、または冬季期間における雇用が予定されている者であること -
資格取得と申請期間
当該年度の4月1日から11月30日までの期間に補助金の申請を行うこと、11月30日までに「大型特殊免許の取得」または「車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講」を完了していること(いずれか片方のみでも可) -
勤務義務
補助金の交付を受けた年度から起算して3年以上、野々市市の市道の除雪作業に従事する義務があること
【重要】資格取得のための講習等を受け始める前に必ず申請を行う必要があります。
※補助金額は1人あたり最大70,000円(対象経費の1/2以内、1事業あたり原則2人まで)です。
※延長教習料、補習講習料、再検定料は補助対象外経費となります。
※詳細については、野々市市役所建設部土木課(電話番号: 076-227-6086)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/29/59088.html
- 野々市市公式サイト
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
補助申請期間は毎年4月1日から11月30日までです。受講等を開始する前に申請が必要であり、電子申請(jGrants等)には対応していません。書類をダウンロードし、野々市市建設部土木課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。