公募前 掲載日:2026/07/06

高砂市 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2027年03月31日
兵庫県|高砂市 兵庫県高砂市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高砂市内の小規模・中小事業者に対して、女性活躍の推進や仕事と子育ての両立支援、働きやすい就業規則の整備、福利厚生の向上を支援します。公的認定の取得や専門家への委託、福利厚生サービスへの加入等に係る経費の一部を補助または奨励金を支給することで、従業員が働き続けやすい環境づくりと人材の確保・定着を図ります。

申請スケジュール

高砂市では、資格取得や学び直しを支援する「リカレント教育支援事業補助金」や、従業員の福利厚生を充実させるための「中小事業者福利厚生向上奨励補助金」など、複数の補助金制度を設けています。
いずれも予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの準備と申請が推奨されます。
事前準備・対象事業の実施
随時(要件確認と事業実施)

補助金の対象となる要件(事業所の所在地、従業員の新規加入、納税状況など)を確認し、対象となる活動を実施してください。

  • 資格取得の場合は、試験合格や講習修了を完了させる
  • 福利厚生向上の場合は、あいわーくかこがわへの加入と会費支払いを完了させる
申請書類の準備
申請前

以下の必要書類を準備します。様式は市役所窓口やウェブサイトから入手可能です。

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 事業実施を証明する書類(会費納入証明書、資格取得の証明書等)
  • 事業者の存在を確認できる書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写し)
  • 市税完納証明書
申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

公益財団法人 結のたかさごの窓口へ直接持参するか、郵送で提出してください。

  • 提出先:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地(市ノ池公園みどりの相談所内)
  • 注意:先着順のため、予算額に達した時点で受付終了となります。年度末の申請になる場合は、事前連絡が推奨されます。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から概ね3週間程度

提出された書類に基づき、高砂市にて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書兼確定通知書」が郵送されます。

補助金の請求・振込
決定から約2〜3週間

交付決定通知を受けた後、速やかに「請求書(様式第4号)」を提出します。振込口座の通帳の写しを添付してください。請求書受理後、2〜3週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高砂市が中小事業者を対象として実施する、しごと・子育て両立支援、就業規則整備、福利厚生向上のための支援事業です。

■A 高砂市中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金

女性活躍推進や従業員の仕事と子育ての両立を支援し、特定の公的認定を取得している中小事業者を支援する制度です。

<奨励金の額>
  • 一律10万円(1事業者につき1回限り)
<主な対象要件(認定等)>
  • 「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業(ミモザ企業)認定」の取得
  • 「くるみん認定」の取得
  • 「えるぼし認定」(第1段階以上)の取得
  • 申請時点において当該認定が有効期間内であること
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算上限に達し次第終了)

■B 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

人材の確保及び定着を促進するため、働きやすい職場環境の整備につながる就業規則の作成または改定を支援します。

<補助金の額>
  • 社会保険労務士その他専門家への委託料の2分の1に相当する額(上限10万円)
<対象要件>
  • 常時雇用する従業員が5人以上いること
  • ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護休暇、柔軟な働き方のいずれかを新たに整備・拡充すること
  • 市内の事業所に適用される就業規則であること

■C 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金

従業員の福利厚生向上を目的として、中小事業者が「あいわーくかこがわ」に加入する際の費用の一部を補助します。

<補助金の額>
  • 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(12か月分)の2分の1相当額
  • 補助対象従業員数は50名が上限
<対象要件>
  • 令和8年4月1日以降に「あいわーくかこがわ」へ加入し、継続していること
  • 入会金・会費を従業員に負担させず、事業主が全額負担していること

▼補助対象外となる事業

各支援事業において、以下の条件に該当する事業者や経費、行為は補助または奨励の対象外となります。

  • 所在地要件を満たさない事業者。
    • 高砂市内に本社や主たる事業所がない場合(代表者の住所が市内であっても、実態として事業所がない場合は対象外)。
  • 特定の組織形態や目的を持つ団体。
    • 公共法人、政治団体、宗教法人。
  • 法令違反や公序良俗に反する営業。
    • 暴力団または暴力団密接関係者。
    • 性風俗関連特殊営業、またはこれに類似する営業。
  • 特定の補助金における対象外属性(就業規則整備補助金・福利厚生向上奨励補助金)。
    • みなし大企業(発行済株式の総数等の2分の1以上が同一の大企業に属している法人等)。
  • 二重受給となる事業(就業規則整備補助金)。
    • 働き方改革推進支援助成金など、他の公的制度から同一の経費について助成を受けている場合。
  • 補助対象外となる経費・行為(就業規則整備補助金)。
    • 自社で就業規則を作成した場合の諸経費。
    • 顧問社会保険労務士への月額顧問料。
  • 交付決定の取消し対象となる事項。
    • 虚偽の申請や不正な行為があった場合。
    • 関係法令または要綱の規定に違反した場合。

補助内容

■1 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金

<補助対象者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有していること
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 令和8年4月1日以降に「あいわーくかこがわ」に加入させ、継続していること
  • 入会金および会費を、従業員に負担させることなく全額を負担していること
  • 暴力団または暴力団密接関係者ではないこと
  • 性風俗関連特殊営業などを営んでいないこと
<補助金の額>
  • 支払った入会金および会費(12か月分に限る)の2分の1に相当する額
  • 補助対象となる従業員数は50人を上限とする
  • 1補助対象者につき1回限り
<申請期限>

入会の申込みから2年以内

■2 高砂市リカレント教育支援事業補助金

<補助対象者>
  • 交付申請日において市内に住所を有し、かつ45歳未満であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 個人事業者、離職中、非正規雇用の方も対象
<補助対象経費>
  • 厚生労働大臣指定の教育訓練講座または市長が認める資格取得に係る費用(受講料、入学金、授業料、教材費等)
  • 資格試験等の受験料
  • 市長が認める費用
  • ※いずれか1つの資格取得に要した経費のみ対象
  • ※資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払われた経費が対象
  • ※消費税込み、市販参考書等は対象外、不合格時は対象外
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額10万円
  • 1補助対象者につき1回限り
  • 他の補助金や給付金との併用不可
<申請期限>

合格日または修了認定等を受けた日の属する年度の3月31日まで

■3 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

<補助対象者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
  • 市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • ハラスメント防止に関する事項
  • 労働時間の適正管理に関する事項
  • 育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項
  • 柔軟な働き方に関する事項
  • その他市長が必要と認める事項
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)と、10万円のいずれか少ない額
  • 1補助対象者につき1回限り
<申請期限>

就業規則(変更)届の受付日の属する年度の3月31日まで

対象者の詳細

1. 高砂市リカレント教育支援事業補助金

個人のスキルアップや再就職・起業に必要な資格取得を支援する制度です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 居住地・年齢・資格要件
    交付申請日において高砂市内に住所を有すること、交付申請日において45歳未満であること、補助対象資格を取得していること
  • 就業状態に関する要件
    資格取得日において、離職中、非正規雇用、個人事業主、その他これらに類する者であること、資格取得日において、労働基準法に規定する「使用者」でないこと(個人事業主は例外)
  • その他の制限事項
    市税を滞納していないこと、他の金銭等(教育訓練給付金など)を重複して受けていないこと、学校教育法第1条に規定する学校に在籍していないこと(通信制・夜間等の非正規雇用者を除く)

2. 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金

市内の中小事業者が従業員の福利厚生を向上させるための「あいわーくかこがわ」への加入費用を支援します。

  • 対象事業者
    市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者(個人事業者を含む)、中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者、または特定の非営利法人
  • 加入・負担要件
    令和8年4月1日以降に従業員を加入させ、申請時点において継続していること、入会金および会費を、事業者が全額負担していること(従業員負担がないこと)

3. 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

働きやすい職場環境の整備を目的とした就業規則の作成または改定費用を支援します。

  • 事業者・事業要件
    市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者(個人事業者を含む)、常時雇用する従業員が5人以上いること、市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定であること
  • 重複制限
    働き方改革推進支援助成金等、他の公的な助成金を受けていないこと

4. 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金

仕事と子育ての両立支援に取り組む特定の公的認定を受けている事業者に支給されます。

  • 対象認定
    ひょうご・こうべ女性活躍推進企業(ミモザ企業)認定、厚生労働省が行うくるみん認定(プラチナ・トライ含む)、厚生労働省が行うえるぼし認定(第1段階以上・プラチナ含む)

■補助対象外となる方・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 正規雇用(正社員)として働いている方(リカレント教育支援)
  • 交付申請日時点で45歳以上に達している方(リカレント教育支援)
  • 原則として高等学校や大学に在籍する学生(リカレント教育支援)
  • 法人の代表者(リカレント教育支援。個人事業主は除く)
  • 暴力団員または暴力団密接関係者
  • 性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営む事業者

※市税に滞納がある場合も、すべての事業において対象外となります。

※各事業の詳細は、高砂市が発行する最新の公募要領等で必ずご確認ください。
※個別の状況により対象可否が異なる場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html#:~:text=PDF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3A%20616.5KB)-,%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E6%95%B4%E5%82%99%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91,-%E5%B8%82%E5%86%85%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD
高砂市役所公式ウェブサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
高砂市リカレント教育支援事業補助金 詳細ページ
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html
厚生労働省 教育訓練給付制度検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
高砂市役所 お問い合わせフォーム
https://www.city.takasago.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/33?page_no=13868

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TEL:079-443-9030
FAX:079-442-2229(代表)
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