石川県 伝統工芸事業者再建支援事業費補助金(能登半島地震等・第7次募集)
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目的
令和6年能登半島地震や奥能登豪雨で被災した石川県内の伝統的工芸品製造事業者等を対象に、製造再開に不可欠な設備・道具の復旧や、原材料の確保、試作品製作に係る経費の一部を補助します。被災した事業者の迅速な事業再建を強力に後押しすることで、石川が誇る伝統技術の継承と、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
募集要領を確認し、自身が補助対象者(伝統的工芸品製造事業者等)に該当するか、および補助対象事業(生産設備等整備、原材料確保等)の内容を確認してください。また、被害状況を証明する写真や罹災証明書などの必要書類を準備します。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年07月31日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
- 電子メール:件名を指定の形式にし、合計10MB以内で送付。
- 郵送:封筒に「交付申請書在中」と赤字で記載し、石川県伝統産業振興室へ送付(締切日17時必着)。
- 持参:平日9:00〜17:00の間に窓口へ提出。
- 審査期間
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公募締切後、順次
提出された書類に基づき、現状把握・事業目的・内容の妥当性・経費の効率性について厳正な審査が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 採択結果通知・交付決定
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- 採択通知:順次通知
審査結果が通知され、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。採択された事業者は事業者名等が公表されます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月12日
交付決定に従って事業を実施します。事業完了後、30日以内または2027年3月12日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。※令和6年1月1日以降の実施事業についても遡及適用が認められる場合があります。
- 確定通知・補助金支払い
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定され、「額の確定通知」が送付されます。その後、請求書を提出することで補助金が精算払い(後払い)として支払われます。
対象となる事業
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨によって被災した石川県内の伝統的工芸品製造事業者等の復旧・復興を支援することを目的としています。
■1 生産設備等整備事業
伝統制的工芸品の製造を再開するために不可欠な、災害により使用できなくなった設備・機器・道具等の復旧を支援します。
<補助対象経費>
- 窯、ろくろ、刷毛、工具といった生産に必要な物品の購入費(設置に係る費用を含む)
- 修繕費
<補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
<補助金交付額の上限>
- 1,000万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月12日(金)まで
- 遡及適用:令和6年1月1日(能登半島地震)または令和6年9月21日(奥能登豪雨)以降の実施事業
■2 原材料確保・試作品製作事業
伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の確保や、新たな試作品製作を支援します。
<補助対象経費>
- 災害により使用できなくなった原材料の購入費(被災前1年間における使用量相当量以下)
- 災害で破損した商品の修繕や、代替の商品を製造する際に必要な原材料費
- 型等の試作・製作費
- 企画会議や調査に必要な通信連絡費
- 試作品製作費
- 輸送費
- 委員謝金、専門家謝金
- 調査旅費
- 会議費、会場費
- 資料収集費
- 映像資料等作成費
- 報告書作成費
- 分析調査費
- 外注費
- ECサイト等のWeb上で行う事業
<補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
<補助金交付額の上限>
- 1,000万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月12日(金)まで
- 遡及適用:令和6年1月1日(能登半島地震)または令和6年9月21日(奥能登豪雨)以降の実施事業
▼補助対象外となる事業・経費
以下のような事業、経費、および事業者は原則として補助対象外となります。
- 本公募要領にそぐわない事業(暴力団排除に関する事項に該当する者が行う事業等)。
- 生産設備等整備事業において対象外となる経費。
- 不動産の購入費用
- 建物の建設費用
- 被災によって毀損された既存設備・機器等の撤去費用や処分費用
- 一般的な補助対象外経費の例。
- 交付決定日より前に発注・購入・契約等を実施したもの(遡及適用期間内のものは除く)。
- 陳列されていた商品や在庫品、仕掛品の落下等による破損品の再購入、廃棄費用。
- 風評被害などによる逸失利益。
- 不動産購入費用、パソコンやサーバの購入費、補助事業者の事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料。
- 振込手数料。
- グリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された旅行料金。
- 外国からのバイヤー等招聘旅費。
- 消費税・地方消費税(非課税事業者等の特例を除く)。
- 自社調達における利益相当分(製造原価等のみが対象)。
補助内容
■1 生産設備等整備事業
<補助率・上限額>
- 補助率:3/4以内
- 上限額:1事業者あたり1,000万円
<補助対象経費>
- 災害により使用できなくなった設備・機器・道具等(例:窯、ろくろ、刷毛、工具など)の購入費(設置にかかる費用を含む)
- 上記設備・機器・道具等の修繕費
<対象外となる経費>
- 不動産購入費
- 建物の建設費用
- 被災により破損した既存設備・機器等の撤去費および処分費用
■2 原材料確保・試作品製作事業
<補助率・上限額>
- 補助率:3/4以内
- 上限額:1事業者あたり1,000万円
<補助対象経費>
- 災害により使用できなくなった原材料の購入費(被災前の1年間における使用量相当量以下に限る)
- 型等の試作・製作費
- 通信連絡費
- 試作品製作費
- 輸送費
- 委員謝金、専門家謝金
- 調査旅費、会議費、会場費
- 資料収集費、映像資料等作成費、報告書作成費
- 原材料費、分析調査費、外注費
<その他>
ECサイト(電子商取引サイト)等のWeb上での事業も補助対象となります。
■特例措置
●遡及 遡及適用(交付決定日前に行われた事業への適用)
<対象となる発災日以降の経費>
- 令和6年能登半島地震:令和6年1月1日
- 令和6年奥能登豪雨:令和6年9月21日
<概要>
交付決定日より前に行った事業であっても、上記の発災日以降に要した経費については遡って補助対象とすることが可能です。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす事業者です。
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被災地と被災状況
令和6年能登半島地震等により石川県内で被災し、生産設備等が当該災害により被害を受けた者であること -
拠点
事業の遂行に責任を持ち得る石川県内に拠点を有する者であること
具体的な補助対象者の類型
上記の基本的な条件に加え、以下のいずれかの類型に該当する事業者が対象となります。
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製造事業者
石川県指定伝統的工芸品または稀少伝統的工芸品を製造する事業者、中小企業基本法第2条に定める中小企業者(個人事業主を含む)であること -
製造事業者のグループ
石川県指定伝統的工芸品または稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者等のグループ、規約等が整備されており、構成員の意思が十分に反映されている組織であること -
製造協同組合等
石川県指定伝統的工芸品または稀少伝統的工芸品を製造する製造協同組合等、中小企業等協同組合法に定める中小企業等協同組合であること
共同利用の場合の申請要件
複数者で共有利用する生産設備等を購入・整備する場合、代表者が補助対象者として申請することが可能です。
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代表者による申請
代表者は共有する全員から申請を行うことへの同意書を得る必要があります
■補助対象とならない者(暴力団排除に関する事項)
以下の事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはなりません。
- 法人等または役員等が、暴力団または暴力団員である場合
- 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている場合
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給したり、便宜を供与したりするなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力・関与している場合
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している場合
※その他、対象となる伝統的工芸品の品目等の詳細は、公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。