令和8年度 長崎県デジタル力向上支援事業費補助金(2次公募)
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目的
長崎県内の中小企業者等を対象に、原油価格・物価高騰への対応と生産性向上を目的として、デジタル人材の育成およびITツールの導入経費を補助します。専門家のアドバイスに基づき、講座受講や機器導入を支援することで、業務効率化や賃上げなどの労働環境改善を推進し、県内経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
以下の2点の準備が必要です。
- 職場環境改善の取り組み:「パートナーシップ構築宣言」または「Nぴか」認証の取得。
- 専門家のアドバイス:認定経営革新等支援機関またはITコーディネータからの助言を受け、事業計画書を作成してください。
- 公募期間(申請受付)
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- 申請締切:2026年07月31日
申請書類を事務局へ提出してください。郵送(当日消印有効)と電子メールの両方が必要です。書類の到着順に審査が行われます。
- 審査・交付決定
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申請から概ね1〜2ヶ月後
県が審査を行い、要件を満たす場合に「交付決定通知書」が郵送されます。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年12月31日
人材育成講座の受講や、IT機器・ツールの導入を実施してください。12月31日までに「契約・受講・支払」のすべてを完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 最終提出期限:2027年01月08日
事業完了後、速やかに実績報告書と証拠書類(領収書等)を提出してください。県が内容を審査し、「補助金交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金の支払い
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確定通知から概ね1〜2ヶ月後
確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付決定額と確定額が異なる場合があるため、通知書の内容を必ず確認してください。
対象となる事業
原油価格や物価高騰の影響を受けている県内中小事業者のデジタル化を支援し、生産性向上や業務効率化、ひいては賃上げなどの労働環境改善を通じて県内経済の振興を図ることを目的としています。
■令和8年度長崎県デジタル力向上支援事業費補助金
デジタル技術を活用できる人材の育成、およびIT機器やデジタルツールの導入を支援します。
<補助対象者>
- 長崎県内に主たる事務所または事業所を置く中小企業者等(個人事業主は県内居住が条件)
- 交付申請日時点で創業後1年以上の事業実績があること
- 認定支援機関またはITコーディネータのアドバイスを受け、事業計画を策定すること
- 「パートナーシップ構築宣言」の宣言、または「Nぴか」認証(申請中含む)を受けていること
- 直近事業年度で債務超過でないこと、または経営改善の見込みがあると認められること
<補助対象経費(人材育成費)>
- デジタルに関する講座受講経費(税抜き2万円以上かつ10時間以上の講座が必須)
- デジタルに関する資格取得経費(ITパスポート、基本情報技術者、日商PC検定、MOS等)
<補助対象経費(導入費)>
- PC・タブレット等のIT機器購入経費(1台あたり税抜き30万円上限、デジタルツールと併用必須)
- ソフトウェアやクラウドサービス等の購入経費・利用料(最大12カ月分)
- 導入に係る役務サービス(設置費、セットアップ、操作指導等)
- デジタル化に係るコンサルティング(認定支援機関等による伴走支援)
<補助率・補助額>
- 補助率:2分の3以内
- 補助上限額:100万円以内
- 補助下限額(人材育成費):10万円(人材育成費のみの場合は下限なし)
- 人材育成費が5万円未満の場合の補助上限:50万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年12月31日までに契約・受講・納品・支払いのすべての手続きを完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、または事業・経費は補助対象外となります。
- 特定の要件に該当する事業者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体等
- 法人税法に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
- みなし大企業(大企業が株式の過半数を所有、または役員の過半数を占める場合等)
- 税金(法人税・所得税、県税、消費税等)を滞納している者
- 令和5年度〜7年度の同補助金や特定のデジタル関連補助金、令和8年度介護テクノロジー補助金の交付を受けた者
- みなし同一法人(親会社・子会社の関係、代表者や実質的支配者が同じ場合等)の重複申請
- 補助対象外となる事業・経費(人材育成)
- SNS・WEBマーケティングやSEOなど集客目的の講座
- 導入機器等の納入業者が提供する講座
- 標準受講時間が10時間に満たない、または時間の明示がない講座
- 定額制(サブスクリプション)で講座ごとの経費が不明確なもの
- 補助対象外となる事業・経費(導入費・その他)
- 既存サービスの期間更新
- 外貨(ドル等)で見積もり・決済を行うサービス
- 交付決定前に契約・注文・支払いを行った経費
- 通話目的のスマホ、防犯カメラ、搬送のみのロボットなど目的に合わない機器
- 広告目的のデジタルサイネージ、ホームページ・アプリ・社内システムの開発費用
- 国・県・市町が実施する他の補助制度との重複受給
- 補助対象とならない支払方法・諸費用
- 現金払い、商品券・金券、仮想通貨、ポイント・クーポンでの支払い
- 取引相殺、小切手・手形・電子債権による決済
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料等の各種手数料、受講者の旅費交通費・宿泊費
補助内容
■IT活用を通じた生産性向上・業務効率化支援
<補助の全体像>
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 補助額: 上限100万円(1万円未満切り捨て)
- 申請回数: 1事業者につき1回限り
- 支払い時期: 事業終了後に一括払い
- 併用制限: 同一経費について他の補助金制度との併用不可
<補助対象となる費目と内容>
- 人材育成費(必須): デジタルに関する講座受講経費(10時間以上かつ税抜2万円以上)、デジタルに関する資格取得経費
- 導入費: IT機器またはデジタルツール等の導入費用、付随する役務サービス・コンサルタント費用
<補助下限・上限の詳細>
| 項目・条件 | 金額 |
|---|---|
| 補助下限(原則) | 10万円 |
| 補助下限(人材育成費のみ申請の場合) | 設定なし |
| 補助上限(人材育成費が税抜5万円未満の場合) | 50万円 |
| 補助上限(人材育成費が税抜5万円以上の場合) | 100万円 |
<補助対象経費の共通条件>
- 交付決定を受けた事業に必要最小限の経費であること
- 令和8年12月31日までに受講・取得・支払いが完了すること
- 申請企業または個人事業主本人が支払った経費であること
- 他の経費と明確に区分できること
- 県内の事業所・事務所にて実施される事業の経費であること
- 講座提供者が事業として研修・教育サービスを提供していること
<補助対象外経費の例>
- 完了期限(令和8年12月31日)を超過した取引
- 個人名義での支払い(法人名義・事業主本人名義でないもの)
- 銀行振込・クレジットカード1回払い以外の支払い(現金、分割、ポイント、QR決済等)
- 消費税、地方消費税、振込手数料等の諸手数料
- 通話・通信に関する初期費用(工事費、事務手数料等)
- 個人売買、オークション等での調達
- 市場価格に比して著しく高額なもの
<補助事業終了後の留意事項>
- 取得価格50万円(税抜)以上の財産処分制限(耐用年数期間内)
- 事業効果に関する現地調査やアンケートへの協力
- 不正発覚時の支給決定取消および延滞金(年10.95%)を含む返還指示
- 帳簿および証拠書類の5年間保管義務
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者等の要件
長崎県内の中小企業者等で、生産性向上や業務効率化を目指し、デジタル人材育成やITツール導入に取り組む方が対象です。
以下の全ての項目に該当する必要があります。
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1 事業所の所在地と事業実績
長崎県内に主たる事務所や事業所を置いて事業を実施していること(個人事業主は県内に居住)、補助金の交付申請日時点において、創業後1年以上の事業実績があること -
2 専門家のアドバイスと計画策定
「認定支援機関」または「ITコーディネータ」のいずれかからアドバイス等を受け、事業計画を策定していること -
3 職場環境改善への取り組み
「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)」の認証を受けていること(申請中を含む) -
4 納税状況
法人税(個人事業主は所得税)、県税、消費税および地方消費税に滞納がないこと -
5 純資産の状況
直近事業年度の純資産額がマイナス(債務超過)でないこと、または経営改善の見込みがあると認められること -
6 過去の類似補助金受給歴
県が実施するデジタル・DX・ICT関連の特定補助金(令和5年度~令和8年度分)の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体等
- 法人税法に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
- みなし大企業(大企業の支配下にある中小企業)
- みなし同一法人(実質的に同一の事業者と見なされるグループ等)
・同一の大企業が株式の1/2以上を所有、または複数の大企業が2/3以上を所有する場合
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合
【みなし同一法人の制限】
・親会社と子会社(議決権50%超)、または個人が複数会社の議決権を50%超保有する場合などは1者のみ申請可能です。
・代表者、住所、主要株主、実質的支配者が同じ場合も同一と扱われます。
※詳細は公募要領等をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象に該当するか判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-721123.html
- 長崎県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.nagasaki.jp/
- Nぴか 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度 公式ウェブサイト
- https://n-pika.pref.nagasaki.jp/
- デジタル力向上に対する支援(長崎県ホームページ)
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/seito-keikaku/digitalryoku/
- 資料ダウンロードページ(公募要領・申請様式等)
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-721115.html
- 長崎県庁 公式SNS情報ページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/pages/sns.html
- 長崎県庁 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県庁 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
- 長崎県庁 公式LINEアカウント
- https://lin.ee/EF1EUXo
- 日本標準産業分類(総務省)
- https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
- 認定経営革新等支援機関の検索(中小企業庁)
- https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
- ITコーディネータの検索(ITコーディネータ協会)
- https://itca.my.site.com/ITCPProfileSearchPage
- 納税証明書(未納がない証明)の交付について(長崎県)
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-764158.html
- パートナーシップ構築宣言 公式サイト
- https://www.biz-partnership.jp/
電子申請システムのURLは確認できませんでした。申請には郵送に加え、Excel形式の申請様式をメール(dx-shien@pref.nagasaki.lg.jp)で送付する必要があります。2次募集の受付期限は令和8年7月31日(金)消印有効です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。