鳥取県 令和8年度 企業の省エネ・再エネ推進事業補助金
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目的
鳥取県内の法人や個人事業主に対して、省エネ設備や自家消費型太陽光発電、EV商用車等の導入費用を補助することで、温室効果ガスの削減を図ります。事業者の設備投資負担を軽減し、2030年の削減目標達成や2050年のゼロカーボン社会実現に向けた脱炭素経営への移行を強力に支援します。省エネ診断に基づく設備更新や環境負荷の低い車両導入を通じ、持続可能な事業活動を促進することを目的としています。
申請スケジュール
特に「事業者取組計画書」の提出が重要であり、申請時に未提出の場合は令和8年7月31日までの提出を誓約する必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:1月末日
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書等の書類を提出してください。
- 予算状況により早期終了の可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 交付決定通知書が届く前の契約・着工は補助対象外となるためご注意ください。
- 交付決定通知
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- 通知時期:申請後30日以内
県による審査を経て交付決定通知書が届きます。これ以降、正式に事業に着手(契約・支出)が可能となります。
- 事業開始・実施
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交付決定後 〜 完了まで
計画に沿って設備の導入等を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。なお、着手届・完了届の提出は不要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:3月15日
事業完了(支払完了)から20日以内に実績報告書を提出してください。年度末に完了する場合は、3月15日が最終期限となります。
- 補助金の交付(振込)
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額の確定後
実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業終了後の報告
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- 状況報告期限:毎年7月31日
事業終了後も、鳥取県地球温暖化対策条例に基づき「事業者達成状況報告書」を毎年7月31日までに提出する必要があります。
対象となる事業
鳥取県が実施している「鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金」です。この補助金は、県内企業の地球温暖化対策への取り組みを支援し、鳥取県が掲げる2030年の温室効果ガス削減目標の達成と、2050年のゼロカーボン社会実現に向けた動きを加速させることを目的としています。
■A 省エネ対応設備更新支援事業
省エネ診断の結果に基づき、既存設備を省エネ性能の高い設備に更新する経費を支援します。
<対象設備例>
- 空調機器
- 照明機器
- 生産設備
- 給湯設備などのユーティリティー設備
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の1
- 上限額:1企業あたり100万円
<実施要件>
- 省エネ診断の受診が必須要件です。
■B 太陽光発電設備導入支援事業
完全自家消費型の太陽光発電設備、およびこれに関連する蓄電池等の導入経費を支援します。
<対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の1
- 上限額:1企業あたり200万円
<実施要件>
- 売電はできません。導入する設備は、系統への逆潮流をさせない「完全自家消費型」であることが要件となります。
■C EV商用車・充電設備導入支援事業
業務用の移動目的で使用する電気自動車(EV)、超小型モビリティ、ミニカー、電動バイク、および充電設備(V2H充放電設備、普通充電設備など)の導入経費を支援します。
<補助率・定額補助例>
- 補助率:定額補助
- 電気自動車:10万円/台
- V2H充放電設備:10万円/台
<上限額>
- 1企業あたり50万円
補助金の併用と複数メニューの活用
●複数メニューの同時申請
省エネ設備更新と太陽光発電設備導入のように、複数の補助メニューに同時に取り組むことが可能であり、各メニューの上限額まで補助を受けられます。
●継続申請の特例
メニューごとの上限額に達するまでは、次年度以降も引き続き申請することができます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や事業内容は、補助金の対象外となります。
- 特定の設置・組織による事業
- 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人。
- 鳥取県が資本金や基本金等の4分の1以上を出資している法人。
- 省エネ対応設備更新支援事業における対象外事項
- 設備の新設。
- 既に故障している設備の交換。
- 既設設備の撤去費。
- 太陽光発電設備導入支援事業における対象外事項
- 売電を目的とした設備導入(完全自家消費型でないもの)。
- 重複受給・併用制限
- 鳥取県が実施する他の補助金との併用。
- 手続き上の不備による失格
- 期限までに「事業者取組計画書」の提出がない場合(交付決定が取り消される可能性があります)。
補助内容
■1 省エネ対応設備更新支援事業
<補助要件>
- 省エネ診断の結果に基づく、省エネ性能の高い設備への更新が必須
- 設備の新設や既に故障した設備の交換は対象外
- 既設設備の撤去費は補助対象外
<対象設備例>
空調機器、照明機器、生産設備、給湯等のユーティリティー設備など
<補助率>
1/5
<上限額>
100万円(1企業あたり)
<省エネ診断の対象機関>
- 資源エネルギー庁の「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費」の交付決定を受けた診断機関(省エネお助け隊等)
- 鳥取県登録省エネ診断員
- その他、脱炭素社会推進課長が認める者
■2 太陽光発電設備導入支援事業
<補助要件>
- 完全自家消費型の太陽光発電設備等の導入であること
- 系統に逆潮流させない設備設計(売電不可)
<対象設備例>
太陽光発電設備、蓄電池
<補助率>
1/5
<上限額>
200万円(1企業あたり)
■3 EV商用車・充電設備導入支援事業
<補助要件>
業務用の移動の目的のために使用する電気自動車、充電設備等であること
<対象設備と定額補助額>
| 対象設備 | 補助額(定額) |
|---|---|
| 電気自動車 | 10万円/台 |
| V2H充放電設備 | 10万円/台 |
| 普通充電設備 | 3万円~10万円/台 |
<上限額>
50万円(1企業あたり)
対象者の詳細
補助対象事業者
県内企業の省エネルギー化、再生可能エネルギー設備の導入、および電気自動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することを目的としています。以下の要件を満たす事業者が対象です。
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事業所の所在地
県内に事業所を有している法人、県内に事業所を有している個人事業主 -
計画書の提出
鳥取県地球温暖化対策条例第9条第1項に基づく「事業者取組計画書」の提出、交付申請時点で未提出の場合、令和8年7月31日までに提出する旨の誓約書の添付(期限までに提出がない場合は交付決定取消の可能性あり)、8月以降に申請を行う場合は、申請と同時に事業者取組計画書の提出が必要
省エネ診断の実施者
「省エネ対応設備更新支援事業」の補助要件となる省エネ診断を実施できる「対象者」は、以下のいずれかに該当する者とされています。
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1 経済産業省資源エネルギー庁の交付決定を受けた診断機関
「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費」において交付決定を受けている診断機関、省エネお助け隊、登録診断機関
■補助対象外となる法人
次の法人については、補助対象から除外されます。
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
- 鳥取県が資本金または基本金等の4分の1以上を出資している法人
※省エネ診断の具体的な相談先については、鳥取県のウェブサイトにある「省エネ診断」に関するページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/320404.htm
- 鳥取県公式サイト(とりネット)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 補助金交付要綱 (PDF)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376518.htm
- 省エネ診断の要件(脱炭素社会推進課長が別途定める事項) (PDF)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376519.htm
- 事業概要チラシ (PDF)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376520.htm
- 手続きフロー図 (PDF)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376521.htm
- 提出書類チェックリスト (PDF)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376522.htm
- よくある質問(Q&A)
- https://www.pref.tottori.lg.jp/322081.htm
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、申請書類は郵送または持参での提出が基本となります。電子メールでの提出も可能ですが、その際は見落とし防止のため電話連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。