公募中 掲載日:2026/07/06

鳥取県 令和8年度 企業の省エネ・再エネ推進事業補助金

上限金額
200万
申請期限
2027年01月31日
鳥取県 鳥取県 公募開始:2026/04/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内の法人や個人事業主に対して、省エネ設備や自家消費型太陽光発電、EV商用車等の導入費用を補助することで、温室効果ガスの削減を図ります。事業者の設備投資負担を軽減し、2030年の削減目標達成や2050年のゼロカーボン社会実現に向けた脱炭素経営への移行を強力に支援します。省エネ診断に基づく設備更新や環境負荷の低い車両導入を通じ、持続可能な事業活動を促進することを目的としています。

申請スケジュール

鳥取県が実施する本補助金は、県内企業の省エネ・再エネ設備導入を支援するものです。申請は郵送または持参で行う必要があります。提出先は「鳥取県生活環境部脱炭素社会推進課」です。
特に「事業者取組計画書」の提出が重要であり、申請時に未提出の場合は令和8年7月31日までの提出を誓約する必要があります。
交付申請書の提出
  • 申請締切:1月末日
  • 交付申請書、事業計画書、収支予算書等の書類を提出してください。
  • 予算状況により早期終了の可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
  • 交付決定通知書が届く前の契約・着工は補助対象外となるためご注意ください。
交付決定通知
  • 通知時期:申請後30日以内

県による審査を経て交付決定通知書が届きます。これ以降、正式に事業に着手(契約・支出)が可能となります。

事業開始・実施
交付決定後 〜 完了まで

計画に沿って設備の導入等を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。なお、着手届・完了届の提出は不要です。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:3月15日

事業完了(支払完了)から20日以内に実績報告書を提出してください。年度末に完了する場合は、3月15日が最終期限となります。

補助金の交付(振込)
額の確定後

実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業終了後の報告
  • 状況報告期限:毎年7月31日

事業終了後も、鳥取県地球温暖化対策条例に基づき「事業者達成状況報告書」を毎年7月31日までに提出する必要があります。

対象となる事業

鳥取県が実施している「鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金」です。この補助金は、県内企業の地球温暖化対策への取り組みを支援し、鳥取県が掲げる2030年の温室効果ガス削減目標の達成と、2050年のゼロカーボン社会実現に向けた動きを加速させることを目的としています。

■A 省エネ対応設備更新支援事業

省エネ診断の結果に基づき、既存設備を省エネ性能の高い設備に更新する経費を支援します。

<対象設備例>
  • 空調機器
  • 照明機器
  • 生産設備
  • 給湯設備などのユーティリティー設備
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の1
  • 上限額:1企業あたり100万円
<実施要件>
  • 省エネ診断の受診が必須要件です。

■B 太陽光発電設備導入支援事業

完全自家消費型の太陽光発電設備、およびこれに関連する蓄電池等の導入経費を支援します。

<対象設備>
  • 太陽光発電設備
  • 蓄電池
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の1
  • 上限額:1企業あたり200万円
<実施要件>
  • 売電はできません。導入する設備は、系統への逆潮流をさせない「完全自家消費型」であることが要件となります。

■C EV商用車・充電設備導入支援事業

業務用の移動目的で使用する電気自動車(EV)、超小型モビリティ、ミニカー、電動バイク、および充電設備(V2H充放電設備、普通充電設備など)の導入経費を支援します。

<補助率・定額補助例>
  • 補助率:定額補助
  • 電気自動車:10万円/台
  • V2H充放電設備:10万円/台
<上限額>
  • 1企業あたり50万円

補助金の併用と複数メニューの活用

●複数メニューの同時申請

省エネ設備更新と太陽光発電設備導入のように、複数の補助メニューに同時に取り組むことが可能であり、各メニューの上限額まで補助を受けられます。

●継続申請の特例

メニューごとの上限額に達するまでは、次年度以降も引き続き申請することができます。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者や事業内容は、補助金の対象外となります。

  • 特定の設置・組織による事業
    • 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人。
    • 鳥取県が資本金や基本金等の4分の1以上を出資している法人。
  • 省エネ対応設備更新支援事業における対象外事項
    • 設備の新設。
    • 既に故障している設備の交換。
    • 既設設備の撤去費。
  • 太陽光発電設備導入支援事業における対象外事項
    • 売電を目的とした設備導入(完全自家消費型でないもの)。
  • 重複受給・併用制限
    • 鳥取県が実施する他の補助金との併用。
  • 手続き上の不備による失格
    • 期限までに「事業者取組計画書」の提出がない場合(交付決定が取り消される可能性があります)。

補助内容

■1 省エネ対応設備更新支援事業

<補助要件>
  • 省エネ診断の結果に基づく、省エネ性能の高い設備への更新が必須
  • 設備の新設や既に故障した設備の交換は対象外
  • 既設設備の撤去費は補助対象外
<対象設備例>

空調機器、照明機器、生産設備、給湯等のユーティリティー設備など

<補助率>

1/5

<上限額>

100万円(1企業あたり)

<省エネ診断の対象機関>
  • 資源エネルギー庁の「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費」の交付決定を受けた診断機関(省エネお助け隊等)
  • 鳥取県登録省エネ診断員
  • その他、脱炭素社会推進課長が認める者

■2 太陽光発電設備導入支援事業

<補助要件>
  • 完全自家消費型の太陽光発電設備等の導入であること
  • 系統に逆潮流させない設備設計(売電不可)
<対象設備例>

太陽光発電設備、蓄電池

<補助率>

1/5

<上限額>

200万円(1企業あたり)

■3 EV商用車・充電設備導入支援事業

<補助要件>

業務用の移動の目的のために使用する電気自動車、充電設備等であること

<対象設備と定額補助額>
対象設備補助額(定額)
電気自動車10万円/台
V2H充放電設備10万円/台
普通充電設備3万円~10万円/台
<上限額>

50万円(1企業あたり)

対象者の詳細

補助対象事業者

県内企業の省エネルギー化、再生可能エネルギー設備の導入、および電気自動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することを目的としています。以下の要件を満たす事業者が対象です。

  • 事業所の所在地
    県内に事業所を有している法人、県内に事業所を有している個人事業主
  • 計画書の提出
    鳥取県地球温暖化対策条例第9条第1項に基づく「事業者取組計画書」の提出、交付申請時点で未提出の場合、令和8年7月31日までに提出する旨の誓約書の添付(期限までに提出がない場合は交付決定取消の可能性あり)、8月以降に申請を行う場合は、申請と同時に事業者取組計画書の提出が必要

省エネ診断の実施者

「省エネ対応設備更新支援事業」の補助要件となる省エネ診断を実施できる「対象者」は、以下のいずれかに該当する者とされています。

  • 1 経済産業省資源エネルギー庁の交付決定を受けた診断機関
    「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費」において交付決定を受けている診断機関、省エネお助け隊、登録診断機関

■補助対象外となる法人

次の法人については、補助対象から除外されます。

  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 国立大学法人
  • 鳥取県が資本金または基本金等の4分の1以上を出資している法人

※省エネ診断の具体的な相談先については、鳥取県のウェブサイトにある「省エネ診断」に関するページをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/320404.htm
鳥取県公式サイト(とりネット)
https://www.pref.tottori.lg.jp/
補助金交付要綱 (PDF)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376518.htm
省エネ診断の要件(脱炭素社会推進課長が別途定める事項) (PDF)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376519.htm
事業概要チラシ (PDF)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376520.htm
手続きフロー図 (PDF)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376521.htm
提出書類チェックリスト (PDF)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1376522.htm
よくある質問(Q&A)
https://www.pref.tottori.lg.jp/322081.htm

本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、申請書類は郵送または持参での提出が基本となります。電子メールでの提出も可能ですが、その際は見落とし防止のため電話連絡が推奨されています。

お問合せ窓口

鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課 新エネルギー担当
TEL:0857-26-7879
Email:datsutanso@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
鳥取県庁
生活環境部 脱炭素社会推進課
担当:木下、または新エネルギー担当。住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地。電子メールで書類を送付される場合は、見落とし防止と確認のため、送付後に電話を一本入れていただくことが推奨されています。お問い合わせ前に、補助金交付要綱、よくあるご質問(FAQ)、申請手続きフロー、鳥取県地球温暖化対策条例第9条に基づく事業者取組計画書の任意提出に関する資料をご確認ください。
鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課 温暖化対策担当
TEL:0857-26-7205
Email:datsutanso@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
鳥取県庁
生活環境部 脱炭素社会推進課
住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地。電子メールで書類を送付される場合は、見落とし防止と確認のため、送付後に電話を一本入れていただくことが推奨されています。お問い合わせ前に、補助金交付要綱、よくあるご質問(FAQ)、申請手続きフロー、鳥取県地球温暖化対策条例第9条に基づく事業者取組計画書の任意提出に関する資料をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。