公募前 掲載日:2026/07/06

高知県 園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金

上限金額
150万
申請期限
2027年03月31日
高知県 高知県 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高知県内の農業者等に対し、夏期の記録的な高温や物価高騰による被害を軽減するため、園芸用ハウスの遮光・遮熱資材や露地圃場の水源確保機器の導入、新高梨等の改植にかかる経費の一部を補助します。これにより、持続的な生産活動と経営の安定化を図り、産地の維持を支援することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2027年03月31日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

お問い合わせいただいた「高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金」の申請スケジュールについて、提供されたコンテキスト情報を基に確認いたしました。
この補助金に関する詳細な申請スケジュール、具体的には申請書の受付期間や締切日といった情報については、残念ながら提供されたコンテキストの中には明記されていませんでした。
コンテキストには以下の情報が含まれていますが、これらは具体的な申請スケジュールを示すものではありません。
・各種申請書・報告書の日付欄: 第1号様式「補助金交付申請書」やその他の様式(中止(廃止)承認申請書、遅延等報告書、変更承認申請書、概算払請求書、実績報告書など)には、申請日や事業着手予定年月日、事業完了予定年月日を記入する欄があります。これらは申請者が個々の事業計画に基づいて記入する日付であり、制度全体としての申請受付期間や締切を示すものではありません。
・交付要綱の公開・制定日: 「高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱」の公開日が2026年3月27日、制定日が令和8年4月1日と記載されていますが、これは要綱そのものの発行・施行に関する情報であり、補助金の申請を受け付ける期間を直接示すものではありません。
したがって、この情報だけでは、いつからいつまで申請を受け付けるのか、具体的な締切はいつなのかといった申請スケジュールについてはお答えすることができません。
もし、この補助金の具体的な申請期間についてお知りになりたい場合は、高知県の担当部署(次世代園芸推進担当:電話088-821-4514など)に直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

高知県の「高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金」における補助金交付までの流れは、以下のステップで構成されています。この補助金は、夏期の記録的な高温による農業者等の厳しい状況を緩和し、物価高騰下でも生産性を向上させ、経営安定に資する環境整備を支援することを目的としています。
1. 補助金交付の申請(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱 第4条)
補助金の交付を希望する「補助事業者」は、まず高知県知事に対して正式な申請を行う必要があります。この段階で、事業の計画内容や財務状況に関する詳細な情報が求められます。
・申請書類の提出: 別記第1号様式に定められた「補助金交付申請書」を作成し、必要な添付書類とともに知事に提出します。
・消費税仕入控除税額等の扱い: 申請する補助金の中に消費税及び地方消費税相当額が含まれる場合で、それが仕入れに係る消費税額として控除できる部分に該当する場合は、その金額をあらかじめ減額して申請する必要があります。ただし、申請時点ではっきりしない場合は、この限りではありません。
・納税義務等の確認:
・市町村を除く補助事業者は、県税や県に対する税外未収金債務(未払いの債務)の滞納がないことを証明する「納税証明書」と、「誓約書兼同意書」(別記第2号様式)を添付しなければなりません。納税証明書に代えて、「県税完納情報の提供に係る同意書」(参考様式1)と本人確認書類の写しを提出することも可能です。
・県税の納税義務がない場合は、「県税納税証明書」に代わり、その旨を記した「申立書」(別記第3号様式)を添付します。
・もし間接補助金を交付する予定がある場合は、その交付を受けようとする者についても、県税の滞納がないことを確認し、県に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書を提出させる必要があります。
2. 補助金交付の決定(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱 第5条)
提出された申請内容が適切であると知事が判断した場合、補助金の交付が正式に決定されます。
・知事による審査と決定: 知事は申請内容を審査し、補助事業として適当であると認めた場合、「補助金の交付を決定」し、その旨を補助事業者に通知します。
・補助の条件: 交付決定の際には、補助金の目的達成のために補助事業者が遵守すべき様々な条件(第6条)が付されます。これには以下のような重要な事項が含まれます。
・補助事業の執行においては、県の契約手続に準じること。
・事業を中止・廃止する場合や、予定期間内に完了できない、または遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告し承認・指示を受けること。
・補助金に係る収入・支出を明らかにする帳簿と証拠書類を、事業終了の翌年度から5年間保管すること。
・補助事業で取得した財産(取得財産)は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
・減価償却資産の耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内は、取得財産を補助目的以外に使用したり、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保に供したりする場合は、事前に知事の承認を得ること。承認を得て処分し収入があった場合は、その全部または一部を県に納付する義務が生じることがあります。
・この補助事業で得られた環境測定データや栽培・収量データは、関係機関から求められた際に共有すること。
・事業実施主体に県税の滞納や、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
3. 補助事業の実施と運用中の対応(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱 第6条、第7条、第8条)
補助金の交付決定後、補助事業者は上記の条件を遵守しながら事業を進めます。事業期間中に計画の変更や遅延が生じた場合は、適切な手続きを行う必要があります。
・事業の実施: 交付決定で示された条件に従い、事業を計画通りに実施します。
・計画変更時の手続き(第7条):
・補助金額の増額、または20パーセントを超える減額、あるいは受益者の追加が生じた場合は、速やかに「補助金変更承認申請書」(別記第7号様式)を知事に提出し、承認を受ける必要があります。この際、「事業変更計画書」(第1-2号様式)、収支予算書(第1-3号様式)、変更内容を確認できる書類(見積書等)を添付します。
・補助金額の減額のみの場合も、同様の手順で知事の承認を受けることができます。
・知事が変更を承認した場合、交付決定の内容が変更され、補助事業者に通知されます。
・事業遅延や遂行困難時の対応(第6条第3号):
・補助事業が予定期間内に完了できない見込みとなった場合や、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに「補助事業遅延等報告書」(別記第5号様式)を知事に提出し、指示を仰ぐ必要があります。報告書には、進捗状況、遅延等の内容と原因、それに対する措置、完了の予定などを記載します。
・補助金の概算払いの利用(第8条):
・知事が必要と認める、既に着手した補助事業に対しては、補助金の概算払を受けることができます。
・概算払を希望する場合、補助事業者は「補助金概算払請求書」(別記第8号様式)を知事に提出します。請求書には、補助金交付決定額、既交付額、今回請求額、概算払を必要とする理由を明記し、事業(変更)計画書(第1-2号様式)や事業の進捗状況を確認できる書類(納品書、請求書、市町村検査調書、写真など)を添付します。
4. 補助事業完了後の実績報告(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱 第9条)
補助事業が完了したら、その実績を知事に報告し、補助金の確定と交付が行われます。
・実績報告書の提出: 補助事業者は、事業が完了した日から30日以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、「補助金実績報告書」(別記第9号様式)を知事に提出しなければなりません。
・報告内容と添付書類: 実績報告書には、実際に実施した事業の内容を示す「実績報告書」(第1-2号様式)や「収支精算書」(第9-2号様式)、事業完了年月日などを記載します。さらに、財産管理台帳(第6号様式、機械導入の場合)、事業完了を確認できる書類(注文書、納品書、領収書、市町村検査調書など)、導入前後の写真といった添付書類も求められます。
・消費税仕入控除税額等の最終精算:
・申請時に明らかでなかった消費税仕入控除税額等が実績報告の時点で明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告します。
・実績報告後に消費税及び地方消費税の申告によって消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(既に減額報告した場合はその差額)を「消費税仕入控除税額等報告書」(別記第10号様式)により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて返還する義務が生じます。
補足事項:補助金交付決定の取消し(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱 第10条)
知事は、補助事業者が以下のいずれかに該当すると認めた場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができます。
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
・補助事業の目的を達成できなかった場合。
・補助金を目的以外の用途に使用した場合。
・第6条の補助条件に違反した場合、または実績報告を行わず補助事業の内容を確認できない場合。
・補助事業者が暴力団関係者である、または暴力団関係者と不適切な関係を有していると認められる場合。
この流れを経て、高知県からの補助金が最終的に交付されることになります。補助事業者は、これらの規定を十分に理解し、適切に手続きを進めることが求められます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

「高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金」であり、近年の夏期の記録的な高温による農業者への被害を軽減し、持続的な生産活動と経営安定、さらには産地の維持を図ることを目的とした補助金事業です。物価高騰下においても生産性を向上し、経営安定に資する環境整備を支援するため、農作物被害の抑制にかかる対策に要する経費に対して予算の範囲内で補助金が交付されます。この事業は主に以下の3つの区分に分かれています。

■1 園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入

既存の園芸用ハウスにおいて、夏期の高温被害の抑制につながると認められる遮光・遮熱効果のある資材の導入にかかる経費を補助するものです。

<補助対象経費>
  • 遮光・遮熱効果のある資材の導入に要する経費(※資材の「施工費」は補助対象外)
<補助率>
  • 資材の本体価格の3分の1以内
<補助対象限度額>
  • 1戸当たり150万円

■2 露地圃場における水源の確保に必要な機器類の導入

露地圃場における灌水設備導入のための水源確保に必要と認められる機器類の導入にかかる経費を補助するものです。

<補助対象経費>
  • 水源の確保に必要な機器類の導入に要する経費(※資材の「施工費」は補助対象外)
<補助率>
  • 機器の本体価格の3分の1以内
<補助対象限度額>
  • 1戸当たり150万円

■3 新高梨等の園地における改植支援

新高梨等の園地において、高温被害の抑制につながると認められる改植に必要な苗木の導入にかかる経費を補助するものです。

<補助対象経費>
  • 改植に必要な苗木の導入に要する経費(※資材の「施工費」は補助対象外)
<補助率>
  • 定額補助:1株当たり5千円(ただし改植の対象となる苗木は10株以上であること)
<補助対象限度額>
  • 1戸当たり10万円

■共通 補助対象者・申請要件・留意事項

全区分に共通する補助対象者および申請にあたっての要件です。

<補助事業者および事業実施主体>
  • 市町村
  • 地方公共団体が出資する公社
  • 農業者(やむを得ない事情がある場合に限る)
  • 農業者の組織する団体(やむを得ない事情がある場合に限る)
<補助金申請の主な要件>
  • IoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている、または申請中であること
  • 園芸用ハウス資材導入の場合、ハウス本体が園芸施設共済または民間保険に加入(または確実な加入)していること
  • 地域計画の目標地図に位置付けられていること、または事業実施年度中に位置付けられることが確実であること
  • 県税の滞納がないこと(納税証明書の提出が必要)
  • 新高梨等の改植に取り組む全ての圃場において、同一品種での改植であること
<取得財産の管理>
  • 処分制限期間(法定耐用年数相当)が経過するまでは、知事の承認なく目的外使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保提供を行うことはできません

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下の経費、事業、および金額については補助の対象外となります。

  • 資材の「施工費」。
  • 他の事業との併用不可となる事業。
    • 「園芸用ハウス整備事業」を活用して導入できる資材や取り組み。
    • 「果樹経営支援対策事業」を活用して導入できる資材や取り組み。
  • 仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額。
    • 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、控除できる金額が明らかな場合はこれを減額して申請する必要があります。

補助内容

■1 園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入

<補助対象経費>

遮光ネット、遮熱シート、循環扇など、高温対策に資する資材の導入費用

<補助率>

資材の本体価格の3分の1以内

<補助対象限度額>

1戸当たり150万円

■2 露地圃場における水源の確保に必要な機器類の導入

<補助対象経費>

ポンプ、貯水槽、配管などの水源確保・灌水に必要な機器類の導入費用

<補助率>

機器類の本体価格の3分の1以内

<補助対象限度額>

1戸当たり150万円

■3 新高梨等の園地における改植支援

<補助対象経費>

改植のために導入する苗木の購入費用(※苗木の植え付けなどの施工費は補助対象外)

<補助率>

1株当たり5千円(定額)

<補助対象限度額・条件>
  • 1戸当たり10万円が上限
  • 10株以上の苗木の導入が必要
  • 県からの補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て

■共通 補助要件・対象者

<補助事業者・事業実施主体>
  • 市町村、公社、農業者、および農業者の組織する団体
  • ※農業者・団体が補助事業者の場合は「やむを得ない事情がある場合」に限定
<主な補助要件>
  • IoPクラウド「SAWACHI」の利用登録(または申請中)
  • 対象ハウスの園芸施設共済または民間保険への加入
  • 農地が地域計画の目標地図に位置付けられていること

対象者の詳細

補助事業者および事業実施主体

本事業で補助金を申請し、または事業を実施する主体は、以下の通り明確に定められています。なお、「補助事業者」は補助金の申請と受給を行う主体、「事業実施主体」は実際に事業計画を実施する主体を指しますが、本事業においては以下のリストが双方の対象となります。

  • 公社
    地方公共団体が出資している法人
  • 農業者
    個人の農業者が対象、<strong>※やむを得ない事情がある場合に限る</strong>
  • 農業者の組織する団体
    代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約がある団体、<strong>※やむを得ない事情がある場合に限る</strong>

補助要件(対象者が満たすべき条件)

上記の補助事業者や事業実施主体が本補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 IoPクラウド「SAWACHI」の利用登録
    利用登録を完了しているか、現在申請中であること、申請書にKC番号(利用承認アカウント通知書に記載)の記載が必要
  • 2 保険への加入(事業区分1の場合)
    対象ハウス本体が、園芸施設共済または民間事業者が提供する保険に加入済み、または確実に加入する見込みであること、全てのハウスにおいて園芸施設共済または民間の保険および収入保険への加入確認が必要
  • 3 地域計画への位置付け
    経営している農地が、地域の農業振興を目的とした地域計画の「目標地図」に位置付けられていること、または、事業実施年度中に位置付けられることが確実であること
  • 4 県税の滞納がないこと
    納税証明書の提出、または「県税完納情報の提供に係る同意書」の提出による完納情報の共有への同意が必要
  • 5 改植に関する要件(事業区分3の場合)
    新高梨等の園地における改植支援の場合、全ての圃場において同一品種での改植であること

※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030300208/
こうち農業ネット(高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金 関連ページ 2024/03/27更新)
https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/list.php?sid=1001&DID=635&route=1

高知県のメイン公式サイトおよび各申請資料(交付要綱・様式等)の絶対URLは、提供された情報からは特定できませんでした。資料については相対パスのみが提供されています。また、電子申請システムのURLに関する情報も見つかりませんでした。

お問合せ窓口

高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 次世代園芸推進担当
TEL:088-821-4514
FAX:088-873-5162
Email:160601@ken.pref.kochi.lg.jp
受付窓口
高知県庁 西庁舎 3階
農業イノベーション推進課
住所:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号。PDF形式の資料(要綱本文、別表、様式など)を閲覧するには、Adobe社の無償ソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要となります。
高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 企業参入推進担当
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TEL:088-821-4516
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高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 IoP推進室 および IoP推進担当
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高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 産学官連携担当
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。