公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 地方空港を活用した相互交流の促進事業費補助金

上限金額
3,000万
申請期限
2026年07月13日
観光庁 公募開始:2026/06/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地方空港の運営団体や自治体等に対して、国際定期便の誘致や広域周遊ルートの企画、プロモーション活動に必要な経費を補助します。複数の地方空港が連携してインバウンドとアウトバウンド双方の需要を喚起することで、都市部への一極集中を解消し、地方への誘客促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請はウェブサイトを通じての電子申請となります。事業計画書や費用積算書などの必要書類を不備なく準備し、期日までに手続きを完了させてください。特に「補助金交付決定通知」を受ける前に発生した経費は対象外となる点に注意が必要です。
応募申請
  • 公募開始:2026年06月12日
  • 申請締切:2026年07月13日 12:00

補助金の交付を希望する事業者は、ウェブサイトの申請ページから以下の書類を提出してください。

  • 事業計画書(様式1)
  • 費用積算書(様式2)
  • 事業実施スケジュール(様式3)
  • 連携空港同意書(様式4)
  • 事業概要(様式5)
  • 財務諸表及び事業報告書(地方公共団体を除く)

※申請後は必ず事務局へメールで連絡し、受領確認メールを保管してください。

採択通知
2026年7月下旬〜8月上旬

外部有識者を含む選定委員会による審査が行われ、その結果が申請者へ通知されます。

交付申請資料の提出
2026年8月上旬

採択通知を受けた事業者は、事業計画書、費用積算書、交付申請書などの正式な必要書類を事務局に提出します。

補助金交付決定
  • 交付決定通知:2026年08月中旬〜下旬

事務局の審査を経て「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に行った発注・契約・支出行為は補助対象外となりますので厳守してください。

事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月26日

計画に基づき事業を実施してください。期間中に進捗報告を求められる場合があります。内容の変更(軽微なものを除く)が生じる場合は事前に承認申請が必要です。

実績報告・精算書類提出
  • 実績報告期限:2027年03月10日

事業完了後、1ヶ月以内または2027年3月10日のいずれか早い日までに「完了実績報告書」と証憑書類を提出してください。期限を過ぎると補助金が支払われない可能性があります。

額の確定・支払い
実績報告審査後

提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知書」が送付されます。その後、事業者が支払請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

「地方空港を活用した相互交流の促進事業」は、地方空港の活性化を通じて、インバウンド(訪日外国人旅行)とアウトバウンド(日本人海外旅行)双方の需要を喚起し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。2030年までの訪日外国人旅行者数等の目標達成を目指し、複数の空港が連携した国際線誘致や地方誘客を支援します。

■地方空港を活用した相互交流の促進事業

複数の地方空港(主要空港を除く)間における、空港利用促進協議会等が策定する計画に基づき、インバウンドとアウトバウンドの双方向交流を拡大する取組を総合的に支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2
  • 補助上限額:1事業あたり3,000万円
<主な取組内容>
  • 地方空港を活用した相互交流に向けた計画の策定
  • 地方空港発着の国際定期便や国際チャーター便の誘致(新規就航および新型コロナ影響による運休路線の再開を含む)
  • 地方空港を活用した地方周遊旅行商品の企画・造成(モデルルート作成や国内線活用等)
  • SNS等を活用した情報発信、プロモーション等
<補助対象経費>
  • 事業計画の策定に係る費用
  • 誘致活動に係る費用(旅費、会議費、調査費、翻訳費、資料製作費、データ購入費等)
  • 旅行商品の企画・造成費用(FAMツアー設定等を含む。ただし事業経費全体の2割以内)
  • プロモーション費用
  • 既存国際線路線の増便への取り組み(新規誘致活動の一環として認められる場合)
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定後から令和9年2月26日(金)まで
<申請者の要件>
  • 空港利用促進協議会、空港運営会社、地方公共団体等、地方空港の運営に携わる組織・団体であること
  • 公的機関から交付停止または指名停止措置を受けていないこと
  • 過去3年以内に情報管理の不備を理由に公的契約を解除されていないこと
  • 実施体制に反社会的勢力が含まれていないこと

消費税及び利益等排除の特例

●消費税の特例措置

原則として消費税額は補助対象外とするが、免税事業者、簡易課税事業者、特定の地方公共団体、または確定申告後の返還を選択する課税事業者等は、消費税を補助対象に含めることができる。

●関係会社等からの調達における利益排除

自社調達またはグループ企業等の関係会社から調達する場合、取引価格から利益等相当額を控除した金額を補助対象経費とする。

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨にそぐわないもの、または以下の特定の条件に該当する事業や経費は補助の対象となりません。

  • 対象外となる空港を利用する事業。
    • 成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港(伊丹)を活用する事業。
  • 本事業に直接関係がない、または趣旨から外れる経費。
    • 事務所、チェックインカウンター、チェックイン機等の設置・増設経費。
    • 旅客サービスやランプサービス等のグランドハンドリング経費、着陸料等。
  • 航空会社・運賃への直接的な支援。
    • 航空会社への補填やインセンティブ、航空運賃自体への補助。
  • 既存路線のみを対象とした取組。
    • 既存の国際線路線のみを活用した旅行商品の企画・造成およびそのプロモーション費用。
  • 重複受給および不適切な経費支出。
    • 国が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。
    • 飲食、奢侈、娯楽、接待、親睦会等の費用。
    • 資金調達に係る利子、振込手数料、両替手数料。
  • 実施期間外の経費。
    • 交付決定前に発生した経費、および令和9年2月27日(土)以降に発生した経費。
  • 申請・コンプライアンスに関する制限。
    • 同一の者による複数の申請(認められません)。
    • 反社会的勢力との関わりがある法人・役員等による事業(採択が取り消されます)。

補助内容

■地方空港における国際線誘致・運航促進支援事業

<補助対象となる事業活動・費用>
  • 新規の国際定期便または国際チャーター便の誘致に向けた事業計画の策定に係る費用
  • 新規の国際定期便または国際チャーター便の誘致活動に係る費用(旅費、会議費、調査費、翻訳費、資料製作費、データ購入費等)
  • 日本発のアウトバウンド旅行商品、およびインバウンド向けの周遊型着地商品の企画・造成費用(FAMツアー設定費用等。ただし事業経費全体の2割以内)
  • 新規の国際定期便または国際チャーター便の運航に関するプロモーション費用
<「新規」路線の定義と特記事項>
  • 令和6年度および令和7年度に運航がなかった路線(コロナ禍による運休路線の再開を含む)
  • プライベートチャーターや単発チャーターの実績がある路線も新規対象
  • 既存就航国であっても別の都市への就航や、別の航空会社による新規就航は対象
  • 既存路線の増便であっても、新規誘致活動の一環として認められる場合は対象
  • 複数空港が連携する周遊型旅行促進プロモーションは条件付きで対象
<補助対象経費の共通条件>
  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できる経費であること
  • 補助金交付決定日以降に発生した経費であること
  • 証拠書類(見積書、請求書、領収書など)によって契約・支払金額が確認できる経費であること
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率1/2
補助上限額1事業当たり 3,000万円
<補助対象外となる主な経費>
  • 事業の趣旨から外れる経費(設備投資、グランドハンドリング経費、着陸料等)
  • 航空会社への補填やインセンティブ、航空運賃自体への直接補助
  • 既存路線のみを活用した商品企画・プロモーション費用
  • 国が助成する他の制度と重複する事業に係る経費
  • 一般的な経費(飲食、接待、親睦会、ぜいたく品等)
  • 資金調達費用(利子等)および手数料(振込・両替等)
  • 交付決定前または令和9年2月27日以降に発生した経費

対象者の詳細

申請要件

間接補助事業者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 地方空港の運営への関与
    地方空港の運営に実際に携わっている組織・団体であること。
  • 2 措置状況の適正性
    観光庁またはその他の官公庁から、補助金交付等停止措置や指名停止措置が講じられていないこと。
  • 3 適切な情報管理能力
    過去3年以内に、情報管理の不備を理由に観光庁、その他官公庁等との契約を解除された者ではないこと。

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。

  • 成田、羽田、中部、関空、伊丹の主要5空港のみを対象とする事業者
  • 現在、官公庁から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けている者
  • 過去3年以内に情報管理不備により公的契約を解除された者
  • 暴力団、暴力団員、またはその統制下にある団体
  • 役員等が暴力団または暴力団員と関係を有している者

複数申請の制限:同一の者が複数の申請を行うことは認められません。各組織・団体は一つの事業のみを申請できます。

【注意事項】
・交付決定を受けた後であっても、要件を満たさなくなった場合は交付決定が取り消される可能性があります。
・交付決定前の発注・契約・支出行為は補助対象外となります。
・補助事業関係書類は事業完了年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)の保存義務があります。
・補助金の不正受給には、返還命令や罰則(5年以下の懲役等)が科される場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://chihoukuko-sougokouryu.go.jp/
申請書類提出システム/申請フォーム
https://form.run/@chihoukuko-sougokouryu

公募期間は令和8年6月12日から7月13日12:00までです。申請書類をZIP形式で専用フォームから提出した後、必ず事務局へメールで連絡する必要があります。

お問合せ窓口

令和8年度「地方空港を活用した相互交流の促進事業」事務局(東武トップツアーズ株式会社 官公庁事業部内)
TEL:050-9000-5887
Email:chihoukuko-sougokouryu@tobutoptours.co.jp
受付時間
10:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く平日のみ
受付窓口
Wビル 18F
東武トップツアーズ株式会社 官公庁事業部内〒108-0075 東京都港区港南1-8-15
担当者:北垣戸・山下・安田。原則として電子メールによる問い合わせを推奨。メール件名の冒頭に「【問合せ】地方空港を活用した相互交流の促進事業 公募」と付記すること。事務局への直接訪問は不可。電話連絡は、申請書類アップロード後2営業日以内に受領確認メールが届かない場合に限る。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。