令和8年度 CCU導入促進補助金(二酸化炭素の回収・有効利用設備導入支援)
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目的
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、民間事業者が地域で取り組む二酸化炭素の分離回収・有効利用(CCU)設備の導入を支援します。排ガス等からCO2を回収し、燃料や化成品等として再利用する設備の導入費用を補助することで、事業化に伴う初期コストの負担を軽減し、地域における脱炭素化と資源循環のモデルケース創出および普及加速を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間と提出手続き
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- 公募開始:2026年06月12日
- 申請締切:2026年08月07日 15:00
事務局メールアドレス(chikyu-jigyo@env.go.jp)宛に、以下の書類を電子メールで送付してください。
- 【申請書】CCU導入促進補助事業(Excel)
- 【事業概要】CCU導入促進補助事業(PPT)
- 添付資料(仕様書、見積書、CO2削減根拠資料等)
- 実績資料・納税証明書
※すべての書類が揃った時点で応募受付となります。
- 審査期間(一次・二次審査)
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公募締切後、順次実施
以下の2段階で審査が行われます。
- 一次審査(要件確認):基本的要件や書類不備の有無を確認します。
- 二次審査(審査委員会):外部有識者が事業計画の妥当性、実施体制、削減効果、資金計画などを総合的に評価します。
- 採択結果の通知
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審査終了後
審査結果に基づき採択事業を決定し、応募者に通知します。採択に際して計画の変更や付帯条件が求められる場合があります。
- 交付申請
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採択通知後
採択された事業者は、改めて正式な「補助金交付申請書」を提出します。補助対象経費の精査や他国庫補助金との重複確認が行われます。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:順次
交付決定通知を受けた後に事業を開始(契約・発注)してください。交付決定前に着手したものは補助対象となりません。
- 事業実施・経理管理
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交付決定後〜当該年度末
事業を計画通りに遂行します。帳簿や証拠書類は他と区分して管理し、完了後5年間(または財産処分制限期間)の保管義務があります。自社調達の場合は利益排除(原価計上)が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。環境省による書類審査および必要に応じた現地検査が行われます。
- 額の確定・補助金の支払い
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確定通知受領後
環境省から「確定通知」を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 長期報告義務
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- 年次報告締切:毎年4月30日
事業終了後の翌々年度から3年間、設備の稼働状況やCO2排出削減効果を毎年4月30日までに報告する必要があります。
対象となる事業
地域におけるCCU(CO₂回収・有効利用)の社会実装と普及を推進するための、民間事業者による設備導入支援事業です。日本の2050年カーボンニュートラルおよび2030年度温室効果ガス46%削減目標の達成に向けて、二酸化炭素(CO₂)を資源として有効活用するCCUの取り組みを促進することを目的としています。
■地域におけるCCUの社会実装と普及を推進するための、民間事業者による設備導入支援事業
温室効果ガス排出削減の目標達成に貢献するため、CO₂を回収し、燃料・化学品・材料等として有効利用するCCU技術の導入を支援します。特に、地域でのCCU事業の事例形成、事業化コストの低減、そして新たな事例創出による波及効果の促進を目指しています。
<事業計画に求められる要件>
- 事業の成立性・継続性(役割分担、運用・保守、需要先・利用形態、費用負担・収支見通し等)
- 必要資源の確保(エネルギー・原材料等の調達方法、供給量・価格の見通し、供給安定性)
- 安全性・実現可能性(全工程における安全確保及びリスク低減策)
- データ管理(効果把握に必要なデータの測定・記録・報告体制)
<補助対象設備>
- CO₂分離回収に必要な設備(排ガスの前処理設備、分離回収設備、精製・圧縮・液化設備など)
- CO₂利用に必要な設備(貯蔵タンク、還元装置、合成燃料製造設備、化成品合成設備、鉱物等固定化設備など)
- CCUの実施に必要と認められる場合の水素生成に必要な設備(水電解装置等)
<応募できる事業者>
- 民間企業
- その他大臣が適当と認める者
- ※設立3年未満の場合は、技術的・実務的基盤、経営基盤、継続運用体制等の条件あり
<補助内容>
- 補助上限額:1.5億円
- 補助率(中小企業):1/2
- 補助率(中小企業以外の民間企業):1/3
- ※共同申請の場合、低い方の補助率が適用
<補助事業実施期間>
- 原則として単年度
- 最長で3年度以内(年度ごとの経費区分・実施計画提出が前提)
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付け等)
- 測量及試験費(設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整等)
- 業務費(調査、設計、製作、検証等)
- 事務費(賃金、旅費、委託料、消耗品費等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、取組、および設備は補助の対象外となります。
- 温室効果ガス削減に関する不適合事業
- CO₂以外の温室効果ガス削減(エネルギー起源CO₂削減に繋がる場合を除く)。
- 森林等の吸収源に関する取り組み。
- 実施場所等による制限
- 海外での事業。
- 補助対象外となる設備
- CO₂の輸送に必要な設備(車両、船舶、パイプライン、出荷ストレージ等)。
- 製造した製品の設置・出荷・販売・運搬等に係る設備。
- 規模・適正性に関する制限
- 将来の稼働量を見込んだ大型設備等(必要かつ適正な規模を超えるもの)。
- 審査上の不採択基準
- 外部有識者委員会により実施の意義が小さいと判断された提案事業。
補助内容
■CCU(CO₂回収・有効利用)導入促進補助事業
<補助上限額>
1.5億円(ただし、予算により制限される場合があります)
<補助率>
| 事業者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定) | 1/2 |
| 上記以外の民間企業 | 1/3 |
<補助対象設備>
- CO₂分離回収に必要な設備(排ガス前処理設備、分離回収設備、精製・圧縮・液化設備等)
- CO₂利用に必要な設備(貯蔵タンク、還元装置、合成燃料製造設備、化成品合成設備、鉱物等固定化設備等)
- 水素生成に必要な設備(CCUの実施に必要と認められる場合)
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 設備費(機械器具費、設備費)
- 業務費(測量及び試験費、設計・製作・検証等の業務費)
- 事務費(社会保険料、賃金、報酬、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、消耗品費)
<事業期間>
原則として単年度(ただし、複数年度にわたる場合は最長3年度以内)
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる事業者(応募資格者)
本事業における補助対象者は、主に地域でのCO₂回収・有効利用(CCU)事業の社会実装と普及を推進する民間企業などが中心となります。以下のいずれかに該当する者が対象です。
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民間企業
中小企業から大企業まで、幅広い民間企業が対象となります。 -
その他大臣が適当と認める者
上記の民間企業以外で、事業の実施に資すると認められる機関も対象となる可能性があります。
補助率による事業者の区分
申請する事業者の種類によって、補助率が以下のように異なります。
【共同申請の場合の注意点】
複数の事業者による共同申請の場合、参画する事業者の中で最も低い補助率が適用されます。(例:中小企業と大企業の共同申請の場合は1/3を適用)
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ア 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業
補助率: 1/2、補助額の算定方法: 原則として補助対象経費に補助率を乗じた金額(1,000円未満切り捨て) -
イ ア以外(中小企業以外)の民間企業
補助率: 1/3、補助額の算定方法: 原則として補助対象経費に補助率を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)
設立から3年未満の機関が代表者の場合に追加される要件
代表者が所属する機関が設立から3年未満である場合、以下の要件を全て満たすことが条件となります。
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技術的・実務的基盤の確保
補助対象設備の設計・調達・施工管理、運転・保守・保安、関係法令対応、データ取得・管理等、本事業を実施するための基盤を有していること。 -
健全な経営基盤
原則として、破産、再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始の申立てを受けている、またはしている状態にないこと。 -
事業期間中の実施と継続運用体制
事業期間中の実施および事業終了後の継続運用に必要な体制(役割分担、運転・保守、安全管理、CO₂引渡し/受入先との調整等)を確保できること。 -
リスクへの理解と責任分担
事業実施に伴うリスク(技術、運用、供給制約、法令等)について、出資者等を含む関係者が理解し、責任分担が明確にできること。
事業の実施形態・体制および計画の要件
事業の実施にあたっては、以下の体制および事業計画の要件を満たす必要があります。
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実施形態・体制
単独の事業者による実施、または複数の事業者による「共同事業」(代表事業者を1名選定)、事業代表者は常勤の所属者であること、実施体制は事業遂行に不可欠な範囲に限定し、原則5%以上のエフォートを確保すること -
事業計画の要件
事業の成立性・継続性:完了後も設備の運用継続が見込める体制を有すること、必要資源の確保:エネルギー・原材料等の調達方法や供給安定性を根拠とともに示せること、安全性・実現可能性:各工程における安全確保及びリスク低減策を講じられること、データ管理:排出削減効果の把握に必要なデータを適切に測定・記録・報告できること
※上記の要件を満たす事業者が、外部有識者から成る委員会による審査を経て選定・採択されます。
※事業開始後の事業者追加・変更は、原則として認められません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.env.go.jp/press/press_05080.html
- 環境省 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.env.go.jp
- 申請・手続きの総合案内
- https://www.env.go.jp/shinsei/index.html
- 申請・届出等手続案内サイト
- https://www.env.go.jp/shinsei/shinsei.html
令和8年度CCU導入促進補助事業の応募は、指定の様式をダウンロードして作成し、事務局(chikyu-jigyo@env.go.jp)へメールで提出する必要があります。応募期間は令和8年6月12日から8月7日15時までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。