公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 敦賀市地域振興プロジェクト補助金(宿泊・飲食複合施設建設支援)

上限金額
10億
申請期限
2026年08月31日
福井県|敦賀市 福井県敦賀市 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

敦賀市の地域・観光振興を図るため、市内に宿泊機能と飲食機能の両方を備えた複合施設を建設する事業者に対し、建設等に係る経費を補助します。5億円以上の大規模投資を行う事業者を支援することで、新たな賑わいの創出と地域経済の活性化を目指します。本事業を通じて、観光客の誘致や市民の交流機会を拡大し、地域の持続的な発展を強力に推進します。

申請スケジュール

敦賀市地域振興プロジェクト補助金は、募集開始から事業着手まで概ね4~5か月程度の期間を要します。
詳細は敦賀市ホームページにて公表される募集要項等をご確認ください。
募集開始
  • 公募開始:令和8年度

敦賀市ホームページにて募集要項等が公表され、募集が開始されます。

質問の受付
  • 質問提出期限:2026年06月30日
  • 回答日:2026年07月10日

交付要綱等に関する質問を電子メールにて受け付けます。

  • 提出方法:様式第1号を作成し、敦賀市まちづくり推進課へメール提出
  • 回答:市ホームページにて公表(個別回答は原則なし)
指定申請書の提出
  • 申請締切:2026年08月31日 17:00

提案する事業内容に関する「指定申請書」を提出してください。

  • 提出方法:持参または郵送(簡易書留)
  • 提出書類:様式第2-1号または2-2号、提案様式(様式第4-1号〜4-9号)等
  • 部数:紙媒体2部、電子データ媒体1部
審査委員会による審査
申請締切後

専門家等で構成される審査委員会が、書類審査とプレゼンテーションにより事業内容を厳正に審査します。

  • 評価項目:実施体制、地域貢献、デザイン、収支方針など(100点満点)
  • 失格基準:大項目ごとの得点が5割未満の場合などは失格となります。
指定事業者の選定・通知
審査後順次

審査結果に基づき、市が指定事業者の選定を行います。結果は文書で通知されるほか、市ホームページでも公表されます。

市予算化・補助金交付申請
指定後

市議会での予算議決を経て正式に指定が決定された後、事業者は補助金交付申請を行います。

  • 提出書類:交付申請書(様式第13-1号)、事業実施計画書、収支予算書など
交付決定・事業着手
  • 交付決定:交付申請後

市から「補助金交付決定通知書」が届いた後、事業に着手(契約・発注等)してください。
※交付決定前の着手は補助対象外となります。

事業実施・実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。その後、市による検査・金額確定を経て、補助金の請求・交付となります。

  • 提出書類:実績報告書(様式第16-1号)、支出証明書類(領収書等)
  • 支払:確定通知を受けた後、請求書(様式第18号)により請求

対象となる事業

この事業は、地域振興と観光振興を目的として、宿泊機能と飲食機能の両方を備えた複合施設の建設を支援するためのものです。具体的には、事業者が当該地に新しい事業所を建設し、長期にわたって運営していくことを通じて、地域の活性化と賑わいの創出を目指します。

■宿泊・飲食複合施設建設支援事業

敦賀市の地域振興と観光振興に貢献するため、宿泊機能と飲食機能の双方を持つ複合施設を建設・運営する事業を支援対象とします。

<事業所の具体的な要件>
  • 宿泊機能と飲食機能の両方を必ず有すること
  • 立地に適用される各種法令や条例に適合していること
  • 公害防止のための適切な措置を講じること
  • 投下固定資産額等の総額が5億円以上であること
  • 営業開始日から10年間以上、当該地において事業を継続すること
<補助金の適用期間と報告義務>
  • 適用期間:令和8年4月23日から令和12年3月31日までの交付決定分
  • 報告義務:営業開始日の属する年度以降5年間、各年度終了後20日以内に営業状況を報告すること
<事業者の構成に関する事項>
  • 単一企業または複数の企業で構成されるグループでの申請が可能
  • グループの場合は代表企業を選定し、構成員を明らかにすること
  • SPC(特別目的会社)を設立する場合は、出資比率が最大の者が代表企業となること
  • 補助金の交付申請までにSPCを設立し、事前の市の承諾なしに株式譲渡等を行わないこと
<事業計画で求められる主な内容>
  • 全体計画(基本方針、実施体制、土地利用方針)
  • 施設計画(宿泊・飲食機能の充足、多様なゲストへの対応等)
  • 事業計画(収支・営業方針、リスク対応、長期的な継続性等)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業については、本事業の対象となりません。

  • 税金を滞納している事業者
    • 地方税、法人税(所得税)、消費税および地方消費税を滞納している場合
  • 法的健全性に欠ける事業者
    • 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く)
    • 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く)
  • 反社会的勢力との関係がある者
    • 暴力団員、または役員に暴力団員に該当する者がいる企業
    • 暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者
  • 重複申請を行う事業者
    • 他に申請をしている事業者、または他に申請をしているグループの代表企業もしくは構成員である場合
  • アドバイザー業務受託者と特定の関係にある者
    • 株式会社日本総合研究所と資本関係(親子関係等)がある場合
    • 株式会社日本総合研究所と人事関係(役員の兼任等)がある場合

補助内容

■地域振興及び観光振興寄与事業

<補助率・限度額(原則)>
  • 補助率:投下固定資産額等の25%
  • 限度額:5億円
  • 端数処理:千円未満切り捨て
<主な補助対象要件(事業内容)>
  • 宿泊機能と飲食機能の双方を持つ複合施設であること
  • 営業開始後10年間以上継続すること
  • 投下固定資産額等の総額が5億円以上であること
  • 客室が40㎡/室以上かつ全客室数の過半数以上を占めること
<補助対象項目>
  • 土地の取得費、建物の取得費、造成費
  • 建物建設費、機械設備等取得費
  • 緑化費、修繕費
  • その他市長が必要と認めるもの
<指定取消しに伴う補助金の返還率>
経過期間(営業開始日を起算点)返還額(補助金交付額に対する割合)
5年未満100%
5年以上6年未満90%
6年以上7年未満80%
7年以上8年未満60%
8年以上9年未満40%
9年以上10年未満20%

■特例措置

●C 経済波及効果に伴う限度額の嵩上げ特例

<嵩上げ後の上限額>

地域内への経済波及効果が著しく大きいと見込まれる場合、10億円を上限として限度額の嵩上げが可能。

●D 国・県による間接補助の加算

<内容>

国および福井県からの間接補助金がある場合、本市補助金の限度額に加算して交付される。

対象者の詳細

事業者の構成に関する要件

補助事業者は、以下のいずれかの形態で構成される必要があります。

  • 単一の企業
    一つの企業が単独で事業を実施する場合
  • 複数の企業で構成されるグループ
    グループを代表して申請を行う「代表企業」と、それ以外の「構成員」で構成、代表企業の変更は原則不可(構成員の変更は敦賀市が認めた場合に限り可能)、申請時には代表企業および全ての構成員の社名を明確に記載すること
  • 特別目的会社(SPC)の設立を予定する場合
    SPCにおける議決権保有割合が、出資者の中で最も高くなる予定の企業が代表企業となること

事業内容に関する要件

補助対象となる事業者は、以下の内容を実施する者に限られます。

  • 地域振興・観光振興への寄与
    敦賀市の地域振興および観光振興に貢献し、市長が特に必要と認める事業であること、インバウンド客を含めた高付加価値旅行者の受け皿となる宿泊施設の整備であること
  • 施設の複合機能
    宿泊機能と飲食機能の双方を持つ複合施設を建設すること
  • 法令遵守
    建設する事業所が、立地において適用される全ての法令等に適合していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助事業者として参画することができません。

  • 地方税、法人税(所得税)、消費税、および地方消費税を滞納している者
  • 会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続開始の申立てをしている者(決定を受けた者を除く)
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
  • 本補助金の他の申請グループに代表企業または構成員として含まれている者(重複申請)
  • 本事業のアドバイザー(株式会社日本総合研究所)と資本関係または人事関係がある者

※資本関係:親会社・子会社の関係、または共通の親会社を持つ子会社同士の関係を指します。
※人事関係:役員を兼任している場合を指します(社外取締役・社外監査役を除く)。

【適用期間】
令和8年4月23日から令和12年3月31日までの間に交付決定を受けた事業者が対象となります。
【補助事業者の義務】
営業開始日から5年間、各年度終了後に営業状況を敦賀市長へ報告する義務があります。

※申請を検討されている場合は、事前に敦賀市まちづくり観光部まちづくり推進課へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/22100.html
敦賀市役所 公式ホームページ(総合サイト)
https://www.city.tsuruga.lg.jp/
敦賀市 観光情報サイト
https://tsuruga-kanko.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見当たりませんでした。申請手続きは郵送または直接持参による提出が主とされています。

お問合せ窓口

敦賀市 まちづくり観光部 まちづくり推進課
TEL:0770-22-8137
Email:machidukuri@ton21.ne.jp
受付窓口
敦賀市役所
まちづくり観光部 まちづくり推進課
申請をご検討されている場合は、事前に上記お問い合わせ先までご相談いただくことが推奨されています。補助金交付要綱等に関する質問は、令和8年6月30日(火)までに専用の質問書(様式第1号)を電子メールにて提出してください。回答は原則として市ホームページで公表されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。