公募中 掲載日:2026/07/06

島原市小規模省エネルギー設備導入補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月31日
長崎県|島原市 長崎県島原市 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原油価格や物価高騰の影響を受ける島原市内の中小企業者に対し、経営改善と経営体質の強化を支援することを目的としています。事業活動に不可欠な省エネルギー設備の導入費用の一部を補助することで、エネルギーコストの削減を促進し、厳しい経済情勢下における持続可能な事業運営の実現を図ります。

申請スケジュール

島原市小規模省エネルギー設備導入補助金は、予算上限に達したため申請受付を終了しました。
本補助金は先着順であり、現在は募集を締め切っています。以下のフローは募集時の内容に基づいています。
事前準備と要件の確認
公募開始前

申請要領を確認し、補助対象者(島原市内に事業所がある中小企業者等)や対象設備の要件(省エネ基準達成率100%以上等)を事前に確認してください。交付決定日より前に契約・発注・支払等を行った経費は補助対象外となるため、計画的な準備が必要です。

申請書類の準備・提出
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了(受付終了)

必要書類(交付申請書、誓約書、見積書等)を揃え、島原市役所商工振興課の窓口へ持参するか、郵送にて提出します。不備のない書類が揃った順に受理されます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請受理から通常2週間程度

島原市による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。通知が届くまでは、事業に着手(契約・発注)することはできません。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定を受け取った後、設備の導入(契約・発注・支払)を開始します。途中で内容や経費の配分に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
事業完了後

事業完了後、実績報告書(様式第8号)に、領収書の写しや導入設備の写真、保証書の写しなどの証拠書類を添付して提出します。

補助金の交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書が精査され、内容が適切であると確認された後、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。

対象となる事業

原油価格や物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等の経営改善を目的として、省エネルギー設備の導入費用を補助する事業です。昨今の経済状況に直面している島原市内の事業者を支援するための制度であり、家計向けの省エネ家電の買い替え支援ではありません。

■島原市小規模省エネルギー設備導入補助金

経営改善を図るべく、省エネルギー設備の導入にかかる費用の一部を島原市が補助します。ただし、現在は予算に達したため申請受付を終了しています。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を置いて事業を実施していること
  • 申請日時点で、創業後1年を経過していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 特定の業種を営む中小企業者(みなし大企業を除く)
<補助対象設備>
  • 省エネ基準達成率が100%以上である省エネ機器(省エネ性マークが緑色の製品)
  • 経済産業省の省エネルギー投資促進支援事業等において、指定団体がホームページ上で型番を公表している指定ユーティリティ設備
<補助率と補助額>
  • 補助率:補助事業の実施に必要な機械装置等の購入費用の2/3以内
  • 補助額:50万円以内(ただし、下限は10万円)
  • 補助対象経費:15万円から75万円の範囲の経費

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、または設備・支出は補助の対象外となります。

  • 特定の活動を目的とする、または特定の属性を持つ団体・者
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
    • 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」や「接客業務受託営業」を行う者
  • みなし大企業
    • 発行済株式総数または出資金額総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済株式総数または出資金額総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 対象外の設備および支出
    • 家計向けの省エネ家電の買い替え
    • すでに契約、発注、支払いなどを行っている設備
    • 交付決定日より前に契約、発注、支払いなどが行われたもの

補助内容

■島原市小規模省エネルギー設備導入補助金

<補助率と補助額>
  • 補助率: 補助事業の実施に必要な機械装置等の購入費用の3分の2以内
  • 補助額: 上限50万円、下限10万円
  • 補助対象経費の範囲: 15万円から75万円まで
  • 申請回数: 1つの事業者につき、1回限り
<補助対象設備>
  • 省エネ機器: 省エネ基準達成率が100%以上のもの(省エネ性マークが緑色)
  • 指定ユーティリティ設備: 経済産業省が指定する団体がホームページで型番を公表している設備
<補助対象者>
  • 島原市内に主たる事務所または事業所を置いて事業を実施している中小企業者等
  • 申請日時点で創業後1年を経過していること
  • 特定の業種(宗教・政治・暴力団・風俗営業等以外)を営んでいること
  • みなし大企業でないこと
  • 市税の滞納がないこと
<申請に関する重要な留意事項>
  • 補助金の交付決定まで、申請受付から約2週間程度を要する
  • 交付決定日より前に契約、発注、支払いなどを行った設備は補助対象外
  • 補助金交付申請書(様式第1号)や誓約書(様式第2号)などの所定様式の提出が必要

対象者の詳細

中小企業者等の要件

島原市内の中小企業者等が、経営改善のために省エネルギー設備を導入する際の費用を支援することを目的としています。補助対象者となるためには、以下の6つの要件をすべて満たし、かつ申請要領に記載されている別表1に掲げられている業種を営んでいる必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    島原市内に主たる事務所または事業所を置いて事業を実施していること
  • 2 創業からの期間
    申請日時点において、創業してから1年が経過していること
  • 3 団体の性質
    宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと、暴力団、または暴力団員の統制下にある団体等でないこと
  • 4 営業の種類
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」や、それに係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと
  • 5 みなし大企業でないこと
    発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有していないこと、発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有していないこと、大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めていないこと
  • 6 市税の納税状況
    島原市に対する市税の滞納がないこと

■補助対象外となるケース

以下の項目や状況に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 家庭用の省エネ家電の買い換え(事業用として使用する設備が対象)
  • 補助金の交付決定日よりも前に行われた設備の契約、発注、支払いなど

※本補助金の申請は1事業者につき1回限りです。

【重要】予算に達したため、すでに申請受付を終了しています。
(最終更新日:2026年6月18日時点の情報に基づく)
※補助対象業種(別表1)等の詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shimabara.lg.jp/page21024.html?type=top
島原市 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.shimabara.lg.jp/Default.aspx
申請要領 (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=3&flid=76669
補助金交付申請書(様式第1号) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76653
誓約書(様式第2号) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76654
実績報告書(様式第8号) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76655
島原市小規模省エネルギー設備導入補助金実績報告チェックリスト(別紙1) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76656
補助事業実績書(別紙2) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76657
変更承認申請書(様式第6号) (PDF)
https://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=21024&sub_id=1&flid=76658

本補助金は予算に達したため、2026年6月18日時点で申請受付を終了しています。申請方法は窓口または郵送のみで、電子申請システムには対応していません。

お問合せ窓口

商工観光部 商工振興課 商工振興班
TEL:0957-63-1111(内線572, 576)
FAX:0957-62-8100
Email:shoko@city.shimabara.lg.jp
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
島原市役所 本庁舎 2階
商工振興課申請窓口(直接訪問)
予算に達したため、すでに申請受付を終了しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。