公募中 掲載日:2026/07/06

杉並区 令和8年度 創業スタートアップ助成(家賃・ホームページ作成支援)

上限金額
30万
申請期限
2026年11月30日
東京都|杉並区 東京都杉並区 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

杉並区内で創業して6か月以内の中小企業者を対象に、創業初期の経済的負担を軽減し、安定的かつ持続的な経営を支援することを目的としています。区内での創業を促進し地域経済を活性化させるため、事業所の家賃またはホームページ等の作成費用のいずれか一部を補助します。創業者のスタートアップを強力に後押しし、事業が早期に軌道に乗るよう支援します。

申請スケジュール

杉並区の「創業スタートアップ助成」は、創業当初の経費を支援する制度です。「事業所家賃助成」と「ホームページ等作成助成」のいずれか一方のみ申請可能です。本助成は予算の範囲内での先着順となります。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年11月30日
  • 第1回締切(当初):2026年05月29日

必要書類を揃えて杉並区産業振興センターへ持参または郵送で提出してください。第1回申請分は現在期間が延長されており、予算に達し次第終了となります。

対象となる創業日:
  • 第1回:令和7年10月1日〜令和8年3月31日
  • 第2回:令和8年4月1日〜令和8年9月30日
主な提出書類:
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 登記事項全部証明書または開業届の写し
  • 住民税の納税証明書、住民票の写し
  • 賃貸借契約書の写し(家賃助成のみ)
  • 見積書の写し(ホームページ作成助成のみ)
交付決定
審査後に通知

提出された書類の審査後、要件を満たす場合に「交付決定」が通知されます。交付決定日の属する月の翌月から助成対象期間が開始されます。

実績報告
支払完了後に随時

実際に経費(家賃や作成費)を支払った後、実績を報告します。

  • 事業所家賃助成:原則3ヶ月ごとに報告
  • ホームページ等作成助成:作成・支払完了後に1回報告

実績報告書(第6号様式)に加え、領収書等の写しや成果物(HPのコピー等)が必要です。

確定通知
報告内容の確認後

報告された内容を区が審査し、適正であれば助成金の額を確定させ「確定通知」を送付します。

交付請求
額の確定後

「創業スタートアップ助成請求書兼口座振替依頼書(第8号様式)」に必要事項を記入し、区に提出して支払いを請求します。

助成金の交付
請求から一定期間後

指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。

対象となる事業

令和8年度(第1回)創業スタートアップ助成は、杉並区が区内における創業を促進するために実施するものです。創業当初に必要となる経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営を支援することを目的としています。本助成金は、以下の2種類のいずれか一方のみ申請が可能です。

■1 事業所家賃助成

区内で新たに事業を始める方が、事業所として使用する物件の賃料の一部を支援するものです。

<助成内容>
  • 助成限度額: 30万円(ただし、月額の限度額は5万円です)
  • 助成率: 対象経費の3分の2
<助成対象経費>
  • 区内の事務所等の賃料
<補助対象外となる経費>
  • 敷金、礼金、保証金、更新料
  • 共益費、駐車場料金等の維持・管理経費
  • 振込手数料等の間接経費
<助成対象となる事務所等の要件>
  • 区内にある事務所等で、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
  • 助成対象者自らが新規に事業用の賃貸借契約を締結したものであること。
  • 事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族、または助成対象事業者が経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
  • シェアオフィス、コワーキングスペースその他、申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件ではないこと。
<助成対象期間>
  • 助成金の交付決定、創業、商店会への加盟、事務所等の賃借開始の、全ての要件を満たした日の属する月の翌月から最大6か月間です。
  • 期間が翌年度にかかる場合は、継続申請により助成が受けられます。
<助成対象者の詳細要件>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること(法人は本店登記、個人は開業届の住所が区内)。
  • 基準日(令和8年4月1日)時点で創業しており、創業後6か月以内であること。
  • 商店会の区域内に事業所がある場合は、商店会へ加盟すること。

■2 ホームページ等作成助成

創業に伴い、事業の広報活動や集客のために必要なホームページ、モバイルサイト、アプリなどを制作する費用の一部を支援するものです。

<助成内容>
  • 助成限度額: 20万円
  • 助成率: 対象経費の3分の2
<助成対象経費>
  • 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
  • ホームページ作成ソフト、およびホームページ作成に関する解説本の購入費
<助成対象外経費>
  • ドメイン費、サーバー費用、パソコン等備品および周辺機器
  • 理美容院や飲食店検索・予約サイト、公式アカウント作成費
<助成対象期間>
  • 要件を満たした日の属する月の翌月から令和9年3月31日までです。ただし、創業前の準備として事前に作成した場合は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなります。
<その他要件>
  • 完成したホームページ内には、事業所住所が杉並区内であることがわかるように明記する必要があります。
  • 他の補助金と併用する場合、他の補助金から差し引いた費用が助成の対象となります。
<助成対象者の詳細要件>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること(法人は本店登記、個人は開業届の住所が区内)。
  • 基準日(令和8年4月1日)時点で創業しており、創業後6か月以内であること。
  • 商店会の区域内に事業所がある場合は、商店会へ加盟すること。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する方は、助成の対象となりません。

  • 暴力団、暴力団員等、または法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者。
  • 納付すべき住民税(区市町村民税および都道府県民税)に滞納または未申告がある者。
  • チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者。
  • 宗教活動または政治活動を事業目的とする者。

補助内容

■1 事業所家賃助成

<助成限度額・助成率>
項目金額・条件
助成限度額30万円
月額限度額5万円
助成率2/3(対象経費の3分の2)
<助成対象経費(以下の要件を全て満たす賃料)>
  • 区内の事務所等:事業用として継続使用し、住居と兼用されていないこと
  • 新規契約:助成対象者自らが新規に事業用の賃貸借契約を締結したもの
  • 貸主の条件:申請者の3親等以内の親族、または経営会社・グループ関係者でないこと
  • 独立したスペース:シェアオフィス、コワーキングスペース等の空間共用型は対象外
<対象外となる経費>
  • 敷金、礼金、保証金、更新料
  • 共益費、駐車場料金、維持・管理経費
  • 振込手数料などの間接経費
<助成対象期間>

全ての要件を満たした日の属する月の翌月から最大6か月間(翌年度にかかる場合は継続申請可能)

<助成金の交付時期>

原則として3か月ごと。支払後の実績報告に基づき交付。

■2 ホームページ等作成助成

<助成限度額・助成率>
項目金額・条件
助成限度額20万円
助成率2/3(対象経費の3分の2)
<助成対象経費>
  • 創業に伴うホームページ、モバイルサイト、アプリ作成に関する委託料
  • ホームページ作成ソフトの購入費
  • ホームページ作成に関する解説本等の購入費
<対象外となる経費>
  • ドメイン費、サーバー費用
  • パソコン等の備品や周辺機器
  • 理美容院や飲食店検索・予約サイト、公式アカウント作成費
<助成対象期間>

全ての要件を満たした日の属する月の翌月から令和9年3月31日まで(事前作成の場合は令和8年4月1日から)

<交付条件・時期>

完成したホームページ内に杉並区内の事業所住所を明記すること。支払後の実績報告に基づき1回のみ交付。

対象者の詳細

創業スタートアップ助成の対象要件

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内での創業を促進することを目的としています。
助成対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(法人または個人事業主)であること
  • 2 区内に主たる事業所を有し、区内で事業を営む者であること
    法人の場合:本店登記が杉並区内にあること、個人事業主の場合:開業届に記載された事業所住所が杉並区内にあること、杉並区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営んでいること
  • 3 創業からの期間
    基準日(令和8年4月1日)時点で創業しており、創業後6か月以内であること、法人の場合:登記事項全部証明書および法人届出設立書に記載された設立年月日を創業日とする、個人事業主の場合:個人事業の開業・廃業届出書に記載された開業日(記載がない場合は税務署への提出日)を創業日とする、区外から移転した場合:杉並区外で創業した日を基準とする(法人登記の移転や納税地変更の手続きが必要)
  • 4 商店会への加盟
    事業所が商店会の区域内にある場合は、商店会へ加盟していること

■助成の対象とならない者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は助成の対象外となります。

  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者)
  • 納付すべき住民税(区市町村民税および都道府県民税)に滞納や未申告がある者
  • チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
  • 宗教活動または政治活動を事業目的とする者

※商店会の区域については、杉並区公式ホームページの「杉並区商店街マップ」で確認できます。
※詳細な条件をご確認いただき、ご自身の状況に照らして助成対象となるかをご判断ください。

お問合せ窓口

杉並区産業振興センター 就労・経営支援係
TEL:03-5347-9077 または 03-5347-9182
FAX:03-3392-7052
受付窓口
Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー) 2階
杉並区産業振興センター 就労・経営支援係
お問い合わせの際は、電話番号をお確かめの上、お間違いのないようご注意ください。助成金の申請にあたっては、募集要項に記載されている申請書類をすべて用意する必要があります。書類に不足がある場合は、受付できないことがありますので、事前に「募集チラシ・募集要項」や「よくある質問」をよくご確認の上、準備を整えてからお問い合わせください。特に、申請書類がすべて揃っていないと、お問い合わせ先の部署でも受付ができませんのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。