福島県 除雪オペレーター育成支援事業補助金(令和7年度)|大型免許等の取得費用を支援
目的
福島県内の建設業者に対して、冬期間の安全な道路交通を確保し、持続可能な除雪体制を構築するため、新たに除雪オペレーターを育成する際の免許取得費用等を補助します。大型自動車免許や車両系建設機械の講習受講にかかる経費を支援することで、将来的に県内道路の除雪業務を担う人材の確保・育成を図り、地域の安全・安心な生活環境の維持を目指します。
申請スケジュール
※申請額が予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
- 事業内容・募集期間の確認
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申請前
補助対象となる企業(土木・舗装工事の有資格業者)やオペレーターの要件(満55歳以下等)、補助対象となる経費(大型自動車免許・大型特殊免許取得、車両系建設機械運転技能講習)を事前に確認します。
- 公募期間(交付申請書の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年11月28日
「除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)を、管轄の建設事務所管理課へ提出します。申請日は募集期間内である必要があります。
- 交付決定
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申請後速やかに
福島県知事による審査が行われ、適合した場合は交付決定通知が送付されます。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更(廃止)承認申請書を提出してください。
- 事業実施(免許取得・講習受講)
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- 補助対象事業期間:2025年04月01日〜2026年02月27日
教習所での免許取得や技能講習の受講を実施します。補助対象となる実費(入学金、教習料、テキスト代等)の支出はこの期間内に行われる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年02月27日
事業完了後、「除雪オペレーター育成支援事業実績報告書」(様式第2号)に、免許証の写しや領収書の写しを添えて提出します。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告審査後
実績報告の審査に基づき補助金額が確定し、登録された口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の義務(3年間の報告等)
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事業完了後3〜5年間
以下の義務が発生します:
- 除雪業務従事報告書:3年間、毎年度提出(様式第3号)
- 書類保存:補助事業完了の翌年度から5年間、会計帳簿等を保存
対象となる事業
本事業は、福島県内の持続可能な除雪体制を確立し、冬期間の安全かつ安心な道路交通を確保することを目的としています。県内の道路等の除雪作業に従事する新たなオペレーターの育成を検討している企業に対し、免許取得や講習会受講にかかる費用の一部を補助するものです。
■福島県除雪オペレーター育成支援事業
以下の免許取得および講習会受講にかかる実費が補助の対象となります。単独での申請も可能です。
<補助の対象となる免許・講習>
- 大型自動車免許の取得
- 大型自動車特殊免許の取得
- 車両系建設機械運転技能講習会の受講
<補助対象となる費用の具体例>
- 大型自動車免許・特殊免許取得:入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、検定料、卒業証明書交付手数料
- 車両系建設機械運転技能講習会:講習会受講費、テキスト代
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に支出された実費
<対象事業者>
- 福島県建設工事等請負有資格業者名簿の土木工事および舗装工事に記載されている企業
- オペレーターの免許取得費用等を企業が負担していること
<対象オペレーター>
- 新たに大型自動車免許および大型自動車特殊免許を必要とする除雪作業に従事する方
- 令和7年4月1日時点で55歳以下の事業主、役員、または従業員
<補助金交付の条件(義務)>
- 交付年度または交付された翌年度から起算して3年以上、県内道路等の除雪作業に従事すること
- 従事状況を証明するため、所定の報告書を提出すること
令和7年度の主な改正点
●改正1 補助率の引き上げ
対象経費の1/2以内から3/4以内に変更されました。
●改正2 限度額の増額
オペレーター1名につき10万円から30万円に変更されました。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用、または他の制度との重複がある場合は、補助の対象とはなりません。
- 補助の対象外となる費用
- 免許取得や講習会受講にかかる旅費および交通費
- 仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料、技能試験料
- 延長補習教習料
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の対象とはなりません。
補助内容
■福島県除雪オペレーター育成支援事業補助金
<補助対象経費>
- 大型自動車免許及び大型自動車特殊免許の取得(入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、検定料、卒業証明書交付手数料)
- 車両系建設機械運転技能講習会の受講(講習会受講費、テキスト代)
<補助率と限度額(令和7年4月1日改正)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3/4以内 |
| 限度額 | 1名につき300,000円 |
<補助対象者・要件>
- 対象企業:福島県建設工事等請負有資格業者名簿の土木工事及び舗装工事に記載されている企業
- 対象オペレーター:令和7年4月1日時点で満55歳以下の事業主、役員、または従業員
- 除雪業務への従事義務:交付年度または交付された翌年度から起算して3年以上、県内道路等での除雪作業に従事すること
<補助対象期間>
交付申請した年の4月1日から翌年2月27日まで(令和7年度の場合:令和7年4月1日〜令和8年2月27日)
対象者の詳細
基本的な定義と要件
福島県内の道路等の除雪作業を担う人材を育成・確保することを目的としています。以下の要件を満たすオペレーターが対象となります。
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所属企業の条件
福島県建設工事等請負有資格業者名簿の「土木工事」及び「舗装工事」に記載されている企業に所属していること -
年齢制限
令和7年4月1日時点で55歳以下であること -
在籍・取得のタイミング
申請時点で企業に在籍している従業員であること(短期雇用は除く)、当該年度の4月1日時点で企業に在籍しており、4月以降に免許取得の申込みを行っていること
補助対象となる免許・講習
以下の免許等の取得または講習の受講にかかる経費が補助対象となります。外国籍の方でも、日本国内で新たに免許取得を行う場合は対象です。
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A 大型自動車免許
運転予定の除雪機械:除雪トラック -
B 大型自動車特殊免許
運転予定の除雪機械:グレーダー、ドーザ、トラクタショベル(装輪式)、ロータリ -
C 車両系建設機械運転技能講習
既存の大型特殊免許保持者が講習のみ受講する場合も対象
補助金交付後の義務
補助金の交付を受けたオペレーターには、以下の義務が課せられます。
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除雪業務への従事
交付年度または翌年度から起算して3年以上、除雪作業に従事すること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 冬期の短期雇用など、申請時点で企業に在籍していない場合
- 過去に「車両系建設機械運転技能講習会」をすでに受講済みである場合(再受講は不可)
※3年間の従事義務を果たせない場合は、原則として補助金を返還する必要があります(病気、介護、産休等のやむを得ない事情を除く)。
※いずれか一方の免許・講習のみを申請することも可能です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035c/josetsushien.html
- 建設事務所等所管区域図 (PNG)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/76466.png
公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、各種資料は福島県ホームページ(pref.fukushima.lg.jp)にて公開されています。募集期間は令和7年4月1日から11月28日までで、先着順での受付となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。