公募前 掲載日:2026/07/06

中頓別町 町内事業者向け支援事業(光熱費軽減・賃上げ・生産性向上)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月01日
北海道|中頓別町 北海道中頓別町 公募開始:2027/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中頓別町内の商工事業者に対して、水道光熱費の助成や従業員の資格取得支援、設備投資への補助額上乗せを行うことで、経営の安定化と生産性向上を図ります。物価高騰の影響を受ける事業者の負担を軽減し、賃上げに向けた環境整備やスキルアップを促進することで、町内経済の持続的な発展と活性化を強力に後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

中頓別町が実施する「町内事業者様向け交付金活用事業」には3つの異なる事業があり、それぞれスケジュールや手続きが異なります。申請先は、中頓別町商工会員の方は商工会会員以外の方は中頓別町産業課となります。
対象者の確認
随時

以下の条件を満たす事業者が対象です。

  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人)
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者等
  • 経営実態があり、開業届提出または法人設立済みであること

※支店、酪農業、指定管理者、町税滞納者は対象外です。

C.生産性向上支援事業 申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月01日

施設整備や設備改良などの事業を完了させ、期間内に申請してください。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請を推奨します。

A.水道光熱費負担軽減対策事業 申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

2025年1月1日から2026年9月30日までの連続する12か月間の水道光熱費支出額に基づき申請します。助成は1事業者につき1回限りです。

B.賃上げ環境整備補助事業 希望申出
  • 希望申出締切:2026年06月30日

補助の活用を希望する場合、まずこの期間内に「希望の申し出」を行ってください(第一次とりまとめ)。

B.賃上げ環境整備補助事業 本申請
  • 公募開始:2026年08月01日
  • 申請締切:2027年03月01日

希望の申し出後、研修等の受講を完了させた上で申請してください。2027年3月1日までに受講完了する研修が対象です。

審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、中頓別町または商工会による審査が行われます。審査を経て、交付の可否が決定されます。

対象となる事業

この事業は、国が実施する重点支援地方交付金を活用し、町内の事業者様を支援することを目的としています。特に、中小企業者や小規模企業者の方々が直面する様々な課題に対応できるよう、以下の3つの具体的な事業が用意されています。

■A 水道光熱費負担軽減対策事業

この事業は、物価高騰の影響を受ける町内事業者様の水道光熱費負担を軽減するための助成制度です。

<助成内容>
  • 1事業者あたり最大15万円まで、水道光熱費の支出額が助成されます。
  • 対象となるのは、令和7年1月1日から令和8年9月30日までの連続する12か月間における水道光熱費の支出額です。
  • 助成は、1事業者につき1回限りです。
<申請期間>
  • 令和8年5月1日から同年10月30日まで
<対象事業者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 「中小企業基本法」に規定される中小企業者及び小規模企業者、または町長が特に認める方が対象です。
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立をしている必要があります。
<申請書の提出先>
  • 中頓別町商工会員の場合は、商工会へ提出してください。
  • 会員以外の方は、中頓別町産業課へ提出してください。

■B 賃上げ環境整備補助事業

この事業は、従業員の皆様のスキルアップや賃上げに向けた環境整備を支援する目的で、資格取得や研修にかかる費用を補助するものです。

<補助内容>
  • 従業員の方の資格取得や研修等にかかる費用が補助されます。
  • 補助上限額は、従業員1人あたり最大10万円、1事業者あたり最大50万円です。
  • 対象となる研修等は、令和9年3月1日までに受講を完了できるものに限られます。
<申請プロセスと期間>
  • 第一次とりまとめ期間内(令和8年5月1日から同年6月30日まで)に希望の申し出を行う必要があります。※状況によっては、第二次とりまとめ期間が設定される場合もあります。
  • 令和8年8月1日から令和9年3月1日までの申請期間中に本申請を行います(研修の受講完了後)。
<対象事業者>
  • 町内に事業所を持ち、従業員を雇用している商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 「中小企業基本法」に規定される中小企業者及び小規模企業者、または町長が特に認める方が対象です。
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立をしている必要があります。
<申請書の提出先>
  • 中頓別町商工会員の場合は、希望の申出書および申請書を商工会へ提出してください。
  • 会員以外の方は、中頓別町産業課へ提出してください。

■C 生産性向上支援事業

この事業は、中頓別町商工業振興支援条例に基づく既存の補助金(「施設整備等改修補助金」および「施設設備等改良補助金」)を活用し、事業者の生産性向上や賃上げ環境整備に資する取り組みに対して、補助額を上乗せして交付するものです。

<補助内容>
  • 商工業振興支援条例の既存補助金申請のうち、生産性向上や賃上げ環境整備に貢献すると認められる事業に対して、補助額を25%上乗せして交付します。
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで(令和9年3月1日までに事業が完了するものが対象)。
  • 予算額の上限に達した時点で申請受付は終了となります。
<対象事業者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 「中頓別町商工業振興支援条例」における交付申請対象者が対象となります。
<申請書の提出先>
  • 中頓別町商工会員の場合は、申請書を商工会へ提出してください。
  • 会員以外の方は、中頓別町産業課へ提出してください。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者は、補助の対象外となります。

  • 町内事業所が支店である事業者。
  • 酪農業を主として営んでいる事業者。
  • 町から指定管理を受託している事業者。
  • 町税その他中頓別町に対する債務を滞納している事業者。

補助内容

■A 水道光熱費負担軽減対策事業

<助成内容>
  • 1事業者あたり、最大15万円まで水道光熱費が助成されます。
  • 助成対象となる期間は、令和7年1月1日から令和8年9月30日までの間で、連続する12か月間の水道光熱費の支出額です。
  • 助成は1事業者につき1回限りとなります。
<申請期間>

令和8年5月1日から令和8年10月30日まで

<助成対象事業者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人は問いません)
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者、あるいは町長が特に認める者
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立をしている事業者

■B 賃上げ環境整備補助事業

<補助内容>
  • 従業員の資格取得や研修等にかかる費用を補助
  • 補助額:従業員1人あたり最大10万円、1事業者あたり最大50万円を上限
<申請スケジュール>
  • 希望の申し出期間:令和8年5月1日〜令和8年6月30日(第一次とりまとめ)
  • 申請期間:研修受講完了後、令和8年8月1日〜令和9年3月1日まで
<補助対象事業者>
  • 町内に事業所を持ち、従業員を雇用している商工事業者
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者、または小規模企業者、あるいは町長が特に認める者
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立をしている事業者

■特例措置

●C 生産性向上支援事業(既存補助金への上乗せ特例)

<補助内容>

中頓別町商工業振興支援条例の「施設整備等改修補助金」および「施設設備等改良補助金」の申請のうち、生産性向上や賃上げ環境整備に寄与する事業に対し、既存の補助額に25%を上乗せして交付。

<申請期間・条件>
  • 期間:令和8年4月1日〜令和9年3月1日まで(事業完了必須)
  • 予算上限に達し次第終了

対象者の詳細

水道光熱費負担軽減対策事業・賃上げ環境整備補助事業の共通要件

以下の2つの事業に関しては、共通する基本的な要件を満たす必要があります。

  • 所在地・対象者種別
    中頓別町内に事業所を有している商工事業者であること、法人、個人事業主のいずれも対象
  • 企業規模
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者、中頓別町長が特に認める事業者
  • 経営実態
    経営の実態があり、税務署への開業届を提出している個人事業主、法人設立をしている法人事業者

各事業別の対象要件

各事業ごとに、共通要件に加えて設定されている固有の要件です。

  • A 水道光熱費負担軽減対策事業
    共通対象者要件をすべて満たしていること
  • B 賃上げ環境整備補助事業
    共通対象者要件を満たしていること、従業員を雇用していること
  • C 生産性向上支援事業
    中頓別町商工業振興支援条例における交付申請対象者であること、既存の「施設整備等改修補助金」や「施設設備等改良補助金」の申請を行う事業者のうち、生産性向上や賃上げ環境整備に資すると認められる事業であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 町内事業所が支店である事業者
  • 酪農業を主として営んでいる事業者
  • 中頓別町から指定管理を受託している事業者
  • 中頓別町に対する町税その他の債務を滞納している事業者

【申請書類の提出先】
・中頓別町商工会の会員:商工会へ提出
・会員以外:中頓別町産業課へ提出

【お問い合わせ先】
中頓別町産業課商工労働・観光まちづくりグループ
電話:01634-8-7663(直通)
メール:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/114203/#:~:text=C%EF%BC%8E-,%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%80%A7%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD,-%E3%83%BB%E5%95%86%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88
中頓別町 公式サイト
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/
町内事業者様向け交付金活用事業について
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/114203/
お問い合わせ
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/contact
商工・農林業
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/60014/

公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。詳細については「町内事業者様向け交付金活用事業について」のページを確認するか、産業課商工労働・観光まちづくりグループへ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

中頓別町 産業課商工労働・観光まちづくりグループ
TEL:01634-8-7663(直通)
FAX:01634-6-1155
Email:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp
受付窓口
産業課
申請書の提出先については、中頓別町商工会員の場合は商工会へ、会員以外の方は中頓別町産業課へ提出するよう案内されています。お問い合わせ先と申請書類の提出先が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。