新十津川町 スマート農業推進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
新十津川町内の農業者に対し、スマート農業機械の導入費用の一部を補助することで、労働力不足の解消と作業効率化を図ります。自動操舵システムや自動運転機能付きのトラクター等の導入を促進し、町の基幹産業である農業の持続的な発展と将来に向けた振興に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請準備と提出
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- 事業施行日:2026年04月01日
- 規則失効日:2028年03月31日
以下の書類を揃えて、新十津川町役場産業振興課へ提出してください。
- スマート農業推進支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号):住所、氏名、購入機械の種類、他機関からの補助金有無等を記載。
- スマート農業推進支援事業補助金交付請求書(別記様式第2号):振込先口座情報を記載。
- 添付書類:
- 農業機械の購入を証明できる書類(領収書、契約書等)
- 購入金額の支払いが確認できる書類(振込明細等)
- 他の補助金を受けている場合はその額を証明するものの写し
- その他町長が必要と認める書類
※申請時に反社会的勢力排除に係る誓約事項への同意が必要です。
- 内容審査・交付決定の通知
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申請後、速やかに審査
提出された申請書類に基づき、町長が内容を審査します。審査の結果、補助金の交付(または不交付)が決定されると、「スマート農業推進支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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- 交付期限:交付決定の日から起算して30日以内
交付決定がなされた後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- (参考)不服申し立て等の期限
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決定を知った翌日から3ヶ月〜6ヶ月以内
決定内容に不服がある場合、以下の手続きが可能です。
- 審査請求:決定を知った日の翌日から3ヶ月以内(町長宛て)
- 処分の取消しの訴え:決定を知った日の翌日から6ヶ月以内(新十津川町を被告とする)
スマート農業推進支援事業補助金
新十津川町の農業者に対して、スマート農業機械の購入費用の一部を助成することを目的とした事業です。町全体のスマート農業を推進することで、労働力不足の軽減や作業の効率化を図り、農業の将来にわたる振興発展に貢献することを目指しています。
■3.1 自動操舵システム
機械販売業者から購入する新品の自動操舵システムが対象です。
<補助金額>
- 購入金額(税抜、他補助金控除後)の10分の3(1,000円未満切り捨て)と50万円を比較して低い方の額(上限50万円)
<限度台数>
- 1経営体あたり2台まで
■3.2 自動運転機能付きのトラクター、田植機、コンバイン
機械販売業者から購入する新品の自動運転機能付き農業機械が対象です。
<補助金額>
- 購入金額と50万円を比較して低い方の額(上限50万円)
<限度台数>
- 1経営体あたり、各機械(トラクター、田植機、コンバインそれぞれ)1台まで
限度台数の算定に関する特例
●共通 過去の補助実績の合算
令和7年度以前に「新十津川町次世代農業推進事業」または「新十津川町スマート農業推進支援事業」により補助を受けた台数は、本事業の限度台数に含めて計算されます。
▼補助対象外となる事業・事案
以下の条件に該当する場合は、補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 機械販売業者から購入した新品ではない機械(中古品等)。
- 指定の購入期間外に取得した機械。
- 申請日の属する年度の前年度の1月1日から翌年3月31日までの期間外に購入されたものは対象外です。
- 虚偽や不正な行為により補助金の交付決定を受けた事業。
- 決定が取り消され、既に交付されている補助金は返還を命じられることがあります。
- 反社会的勢力に該当する場合、または誓約事項に違反する事業。
補助内容
■1 自動操舵システム
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 3/10 |
| 補助金上限額 | 50万円 |
| 交付台数 | 1経営体あたり2台まで |
<算出方法・端数処理>
- 購入金額(税抜、他補助金控除後)の3割と50万円を比較し、低い方の額を交付
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 自動運転機能付きのトラクター、田植機およびコンバイン
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助金額 | 購入金額(税抜、他補助金控除後)と50万円を比較し、低い方の額を交付 |
| 上限額 | 50万円 |
| 交付台数 | トラクター、田植機、コンバインのそれぞれにつき、各1台まで |
■補助共通ルール・期間
<過去の補助金交付実績との関係>
令和7年度以前に「新十津川町次世代農業推進事業」または「新十津川町スマート農業推進支援事業」により交付を受けた台数も、今回の限度台数に含まれる。
<対象購入期間>
申請日の属する年度の前年度の1月1日から翌年3月31日までの間に購入したもの。
<施行・有効期間>
- 施行日:令和8年4月1日
- 失効日:令和10年3月31日(既に交付決定済みのものは有効)
対象者の詳細
交付対象者の要件
新十津川町の基幹産業である農業の振興発展を目的に、スマート農業機械の導入を通じて労働力不足の軽減と効率化を図る農業者が対象です。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
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1 新十津川町に住所を有すること
新十津川町内に生活の本拠がある方 -
2 農業者であること
農業を生業としている個人または法人等 -
3 町長が認めた者
農業者に準ずる者として町長が特別に認めた者 -
4 主として新十津川町内で農業を営むこと
農業活動の中心が新十津川町内にあること
■補助対象外(反社会的勢力の排除)
以下のいずれかに該当する、または誓約事項に同意できない場合は補助対象外となります。
- 新十津川町反社会的勢力排除条例に規定する反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)に該当する者
- 反社会的勢力が実質的に経営を支配している、または密接な関係を有する事業者
- 補助金の交付が反社会的勢力の活動を助長、または運営に資すると判断される場合
誓約が事実と相違することが判明した場合には、交付決定の取消しや返還命令が行われます。また、必要に応じて警察等の関係機関へ照会が行われることがあります。
※詳細については「新十津川町スマート農業推進支援事業補助金交付規則」および公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。