令和8年度 沖縄県院内保育所運営費補助事業
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目的
沖縄県内の民間病院や診療所の開設者に対し、医療従事者の離職防止や再就業を促進することを目的として、職員向けの院内保育所運営にかかる人件費等の経費の一部を補助します。これにより、医療従事者が働きやすい環境を整備し、県内における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と、地域住民が安心して医療を受けられる体制の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・検討連絡
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- 申請締切:2026年07月06日
院内保育所運営費補助事業の申請を検討している場合、個別の詳細説明を受けるため、上記期限までに関係各所(保健医療総務課 看護班 098-866-2169)へ連絡が必要です。
- 補助金の交付申請
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知事が別に定める日まで
「地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式1)」に必要書類を添えて、事業所管課へ提出してください。申請の取下げを行う場合は、交付決定通知を受けた日から10日以内に書面を提出する必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
県による審査が行われ、承認されると交付決定通知が送付されます。決定にあたっては、原則として一般競争入札による調達などの条件が付されます。
- 事業実施・変更申請
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- 変更承認申請最終期限:2月末日
原則として交付決定後に事業着手します。※「交付決定前着手届(様式5)」の承認を得た場合を除きます。
事業内容や経費配分を変更する場合は、毎年度2月末日までに「補助金変更承認申請書(様式3)」等を提出してください。また、資金が必要な場合は「概算払(前金払)申請書(様式8)」による申請も可能です。
- 事業実績報告
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- 実績報告期限:4月10日(または事業完了後30日以内)
補助事業が完了した際(または廃止の承認を受けた際)には、「事業実績報告書(様式7)」を提出してください。期限は「事業完了の日から30日以内」または「翌年度の4月10日」のいずれか早い日となります。
- 確定報告・財産管理
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実績報告後、速やかに
- 消費税報告:仕入控除税額が確定した場合、速やかに「様式2」にて報告してください。
- 証拠書類の保存:事業完了年度の終了後5年間、帳簿や証拠書類を保管する義務があります。
- 財産処分制限:取得した一定額以上の財産は、法定期間内は知事の承認なしに処分できません。
対象となる事業
「令和8年度院内保育所運営費補助事業」は、沖縄県が医療機関の職員向けに設置された院内保育所の運営を支援するための制度です。医療従事者の離職防止と再就業の促進を主な目的とし、病院や診療所が自施設の職員のために保育施設を運営する費用の一部を補助します。
■院内保育所運営費補助
医療従事者が働きやすい環境を整備し、地域医療を支えることを目的とした補助枠です。
<補助対象者>
- 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院および診療所、または同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であること
- 自施設の職員のために病院内保育施設を運営している者であること
- 近隣の他の病院や診療所の医療従事者が共同で利用することを目的として設置された施設も含む
<補助の条件>
- 原則として年間12か月運営していること(月15日以上の開所で1か月算定)
- 年間の平均保育児童数が1人以上いること
- 各月すべてにおいて常勤保育士が2人以上(常勤換算含む)配置されていること
- 保育時間が原則8時間以上、または10時間以上であること
- 保育料(給食費含む)として、児童1人当たり平均月額10,000円以上を徴収していること
- 運営を外部委託する場合は、人件費が明確に記載された適正な委託契約を締結していること
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を尊重していること
<補助対象経費>
- 病院内保育所の運営に必要な保育士等の職員の人件費(給料、諸手当等)
- 委託運営の場合はその委託料(人件費の内訳に限る)
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2
- 基本額:保育施設の種別(A型特例・A型・B型・B型特例)に応じた算定
- 補助期間:平成27年度(2015年4月)以降に新規開設した施設は最大5年間(調整率あり)
特別保育実施に係る加算額
●1 24時間保育
30,750円 × 運営日数
●2 病児等保育
278,340円 × 運営月数
●3 緊急一時保育
27,210円 × 運営日数
●4 児童保育
14,760円 × 運営日数
●5 休日保育
15,270円 × 運営日数
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する医療機関、または他の公的制度を利用している場合は補助の対象となりません。
- 公立および公的病院・診療所。
- 他の助成金等を受給している場合(併給制限)。
- 平成26年度以降に沖縄労働局が実施する事業所内保育施設設置費(増築費)または運営等支援助成金。
- 平成28年度以降に(公財)児童育成協会が実施する、内閣府の「企業主導型保育事業」の認可を受けた仕事・子育て両立支援事業による助成。
- 市町村から地域型保育事業の認可を受け、地域型保育給付を受けている事業。
- 平成26年度(平成27年3月)までに院内保育所を開設していた病院等による「基本額」の申請。
- ※当該施設は「加算額」の合計額のみが補助対象となり、基本額は対象外となります。
- 適切な管理・報告が行われない事業。
- 事業実績報告書が期限内(完了後30日以内等)に提出されない場合。
- 50万円以上(地方公共団体以外は30万円以上)の財産を県の承認なく処分した場合。
院内保育所運営費補助事業
■A 平成27年度(平成27年4月)以降の新規開設施設
<補助対象経費>
- 保育士等の職員の人件費(給料、諸手当等)
- 委託料(人件費相当分)
<補助率>
- 基準額と対象経費のいずれか低い方の3分の2
<施設種別基準>
| 種別 | 保育児童数 | 保育士等数 | 保育時間 |
|---|---|---|---|
| A型特例 | 4人未満 | 2人以上 | 8時間以上 |
| A型 | 4人以上 | 2人以上 | 8時間以上 |
| B型 | 10人以上 | 4人以上 | 10時間以上 |
| B型特例 | 30人以上 | 10人以上 | 10時間以上 |
<基本額の算定(基準額の一部)>
| 施設種別 | 算定式 |
|---|---|
| A型特例 | 1人 × 237,400円 × 運営月数 |
| A型 | 2人 × 237,400円 × 運営月数 |
| B型 | 4人 × 237,400円 × 運営月数 |
| B型特例 | 6人 × 237,400円 × 運営月数 |
<加算額(特定の保育サービス実施時)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 24時間保育 | 30,750円 × 運営日数 |
| 病児等保育 | 278,340円 × 運営月数 |
| 緊急一時保育 | 27,210円 × 運営日数 |
| 児童保育 | 14,760円 × 運営日数 |
| 休日保育 | 15,270円 × 運営日数 |
<保育料収入相当額の控除上限(児童数)>
| 施設種別 | 保育児童数の上限 |
|---|---|
| A型特例 | 1人 |
| A型 | 4人 |
| B型 | 10人 |
| B型特例 | 18人 |
<調整率(開設後の経過年数)>
| 経過年数 | 調整率 |
|---|---|
| 1年目~3年目 | 1 |
| 4年目 | 2/3 |
| 5年目 | 1/3 |
■B 平成26年度(平成27年3月)までに設置済みの施設
<補助金額の算定方法>
加算額の合計額を基準額として算定。基本的な運営費用(基本額)に対する補助はなく、特定の付加サービスに対する加算が中心。
<加算額(対象項目)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 24時間保育 | 30,750円 × 運営日数 |
| 病児等保育 | 278,340円 × 運営月数 |
| 緊急一時保育 | 27,210円 × 運営日数 |
| 児童保育 | 14,760円 × 運営日数 |
| 休日保育 | 15,270円 × 運営日数 |
<補助率>
- 基準額(加算額の合計)と対象経費のいずれか低い方の3分の2
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的要件
医療従事者の離職防止と再就業の促進を目的として、沖縄県内で職員向けの保育施設を運営する以下の要件を満たす病院・診療所の開設者が対象となります。
-
所在地域および法的根拠
沖縄県内に所在する病院または診療所であること、医療法第7条に基づき許可を受けた病院・診療所、または同法第8条に基づき届出をした診療所であること -
運営形態・対象施設
職員のために病院内保育施設を運営している開設者であること、自院の職員の児童に加え、近隣の医療機関の従事者が共同利用する施設も対象に含む
補助の条件(運営基準)
補助を受けるためには、以下の運営に関する詳細な基準を満たす必要があります。
-
1 運営期間
原則として年間12か月間運営していること(月間15日以上の開所で1か月と算定可) -
2 保育基準(児童数・職員数・時間)
平均保育児童数が1人以上であること(15日以上の保育で1人とカウント)、常勤保育士(常勤換算含む)が各月において2人以上配置されていること、原則として1日あたり8時間以上の保育時間を提供していること、児童数や時間等により、A型特例・A型・B型・B型特例の種別が適用される -
3 保育料の徴収基準
児童1人あたり平均月額10,000円以上(給食費含む)を徴収していること -
4 運営委託・設備基準
外部委託の場合は正式な契約書があり、人件費等の内訳が明確であること、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を尊重していること
■補助対象外となる事業者・事業
以下に該当する事業者、または他の助成制度を利用している場合は対象外となります。
- 公立および公的機関が設置する病院・診療所
- 沖縄労働局の「事業所内保育施設設置費(増築費)」または「運営等支援助成金」を受給している場合(H26以降)
- 内閣府「企業主導型保育事業」による助成金を受給している場合(H28以降)
- 市町村から地域型保育事業の認可を受け、地域型保育給付を受給している場合
※他の助成金との重複受給の制限については、対象年度等の詳細を必ずご確認ください。
※上記全ての要件を満たす必要があります。
※その他、詳細な算定方法や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/iryo/1005869/1029650.html
- 沖縄県庁 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報サイト「VISIT OKINAWA JAPAN」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住応援サイト「おきなわ移住」
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 沖縄県地図情報システム
- http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/Portal
- 沖縄県庁 公式ホームページ 多言語翻訳サイト(English)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jaen/
- 沖縄県庁 公式ホームページ 多言語翻訳サイト(中文 简体字)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jazh/
- 沖縄県庁 公式ホームページ 多言語翻訳サイト(中文 繁體字)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jazhb/
- 沖縄県庁 公式ホームページ 多言語翻訳サイト(한국어)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jako/
- 沖縄県庁 公式ホームページ 多言語翻訳サイト(Español)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jaes/
- 沖縄県へのお問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G190010010
令和8年度の院内保育所運営費補助事業への申請を検討されている場合は、令和8年7月6日(月曜日)までに沖縄県保健医療介護部 保健医療総務課 看護班へ連絡が必要です。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
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