真庭市起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
真庭市内で新たに事業を始める方を対象に、産業の振興と活性化を目的として、起業に必要な経費の一部を補助します。独創性と発展性のある事業を支援することで、地域経済の活力向上や雇用創出を目指します。設備費や広告費などの対象経費に対し、最大100万円から200万円を支給し、新しいアイデアや技術を持つ起業家が地域に根付くことを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と相談
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随時
起業のための事業計画書を作成します。作成にあたっては、真庭商工会などの専門機関に相談し、事業の具体性や実現可能性を高めることが推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年12月26日
事業計画書が完成したら、必要書類を添えて真庭市産業サポートセンターへ提出してください。
- オンライン申請:「真庭市産業プラットフォーム」より可能ですが、別途、印刷・押印した書類の提出が必要です。
- 注意点:予算の上限に達し次第、期間内であっても募集は終了します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、真庭市が審査を行います。審査通過後、交付決定通知が送付されます。
※重要:補助対象となる経費は、交付決定通知の日以降に発生したものに限られます。決定前に発生した経費は対象外となるためご注意ください。
- 実績報告・補助金の確定
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- 報告期限:事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、実績報告書を提出します。この報告に基づき補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
- 通帳などで収支を明確に管理し、領収書等の証明書類を適切に保管しておく必要があります。
- 起業後の営業報告・管理
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事業年度終了後
補助を受けた事業者は、以下の義務と制限があります。
- 営業報告:起業後1年以内に営業報告書を提出する必要があります。
- 5年間の制限:事業完了後5年間は、市外への移転、事業の中止、設備の処分等を行う場合に市の承認が必要です。
対象となる事業
真庭市が実施している「真庭市起業支援事業補助金」は、真庭市内で新たに事業を始める方を支援するための制度です。この補助金は、真庭市の産業の振興および活性化を主な目的とし、独創性や発展性を持つ起業家を後押しすることを意図しています。
■真庭市起業支援事業補助金
真庭市内で新たに起業する事業者を対象とした、産業振興および活性化のための支援事業です。
<補助対象者の要件>
- 所在地の要件:個人事業者の場合は、起業する日に真庭市内に住所を有していること。法人・個人問わず、真庭市内に事務所を設置済み、または設置を予定していること。
- 納税の要件:真庭市に納めるべき市税を完納していること。
<補助率・補助限度額>
- 基本補助額:上限100万円
- 補助率:対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 設備費
- 原材料費
- 出張旅費
- 広告費
- 委託費
<申請から補助金交付までのステップ>
- 1. 事業計画書の作成(真庭商工会などへの相談)
- 2. 補助金交付申請書と必要書類の提出(真庭市産業サポートセンターへ)
- 3. 審査・決定(交付決定日以降の経費が対象)
- 4. 実績報告・交付(事業完了後30日以内または3月31日までの提出)
- 5. 営業報告(事業年度の1年以内)
補助上限額引上げの特例
●特定創業支援 特定創業支援事業の履修による引上げ
「まにわ創業塾」等の特定創業支援事業を履修し、「特定創業支援事業証明書」を取得した方は、補助上限額が150万円に拡大されます。
●センター入居 真庭市地域産業振興センター入居による引上げ
真庭市地域産業振興センターに入居している事業者は、補助上限額が最大200万円まで拡大されます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や、特定の業種、経費条件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 既に事業を営んでいる方、またはフランチャイズの加盟小売店の方。
- 国や県など、他の機関から同様の補助金を受けている場合(二重受給)。
- 対象外の業種。
- 農業
- 医療業
- 経費の合計額が基準に満たない事業。
- 対象経費の合計が50万円未満の場合は対象外となります。
補助内容
■真庭市起業支援事業補助金
<補助対象者>
- 個人事業者の場合、起業の日に真庭市内に住所を有していること
- 真庭市内に事務所を設置している、または設置を予定していること
- 真庭市税を完納していること
<補助金額・補助率>
- 上限額:100万円
- 補助率:対象経費の2分の1以内
<対象経費>
- 設備費
- 原材料費
- 出張旅費
- 広告費
- 委託費
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 相談と事業計画書の作成(真庭商工会等)
- 2. 申請書の提出(真庭市産業サポートセンター)
- 3. 審査と交付決定
- 4. 実績報告と補助金の振込み
- 5. 営業報告の提出(事業年度の1年以内)
■特例措置
●C 特定創業支援事業取得による上限額拡大の特例
<拡大後上限額>
150万円(「まにわ創業塾」「イノベーション創出セミナー」「分野別ミニ創業塾・事業計画書作成研修」「岡山イノベーションスクール」のいずれかを履修し、「特定創業支援事業証明書」を取得した場合)
●D 真庭市地域産業振興センター入居による上限額拡大の特例
<拡大後上限額>
200万円(真庭市地域産業振興センターに入居した場合)
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
この補助金を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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住所要件
個人事業者として起業される場合、起業する日に真庭市内に住所を有していることが求められます。 -
事業所要件
真庭市内に事務所をすでに設置しているか、または今後設置する予定があることが条件となります。 -
納税要件
真庭市に対して納めるべき市税をすべて完納している必要があります。
補助金額が拡大される特別な条件
通常の補助金額は上限100万円(補助率2分の1以内)ですが、特定の条件を満たすことで上限額が引き上げられます。対象者がより手厚い支援を受けられる機会です。
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特定創業支援事業の履修者
「まにわ創業塾(真庭商工会)」、「イノベーション創出セミナー(ももスタ)」、「分野別ミニ創業塾・事業計画書作成研修(岡山県産業振興財団)」、「岡山イノベーションスクール(中国銀行)」といった、市が指定する創業支援事業を履修し、「特定創業支援事業証明書」を取得された方は、補助金額の上限が<strong>150万円</strong>に拡大されます。 -
真庭市地域産業振興センター入居者
真庭市地域産業振興センターに事業所を設置し入居された方は、補助金額の上限がさらに拡大され、最大<strong>200万円</strong>の支援を受けることが可能になります。
■補助対象外となる事業者(除外要件)
以下のいずれかの条件に該当する場合、この補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 既存事業者・加盟小売店:既に事業を営んでいる方や、特定の加盟小売店の方(真庭市で新たに起業する方を支援することに主眼を置いているため)
- 他の補助金との併用:国や岡山県など、真庭市以外の行政機関から他の補助金や助成金を受けている場合
- 一部対象外業種:農業や医療業など、一部の業種
ご自身の事業が該当するかどうか、事前に確認することをお勧めします。
不明な点があれば、真庭市産業サポートセンターへの相談が推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/2154.html
- 真庭市公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/
- 真庭市起業支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/71653.html
- 真庭市起業支援事業補助金 お問い合わせフォーム
- https://www.city.maniwa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=40&lif_id=57943
- よくある質問
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
- オンライン(電子)申請手順・真庭市産業プラットフォーム紹介ページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/71652.html
オンライン(電子)申請を利用した場合でも、最終的には申請内容を印刷し、押印した書類を産業政策課へ提出する必要があります。また、申請にあたっては事前に真庭商工会等への相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。