公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 福島県中小企業等復旧・復興支援事業(空き工場・店舗等活用)

上限金額
2,500万
申請期限
2026年07月10日
福島県 福島県 公募開始:2026/06/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東日本大震災および原子力災害により被災した中小企業等に対し、避難指示区域等への帰還を果たすまでの間、福島県内の空き工場や店舗等を借り上げて仮営業を行う際に必要な経費を補助します。賃借料や改装費、設備移設費の一部を支援することで、被災事業者の事業継続と早期の事業再開を促進し、地域経済の復興を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年06月12日
申請締切:2026年07月10日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

この「空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
1. 申請受付期間
この補助金の申請受付期間は、令和8年6月12日(金)から同年7月10日(金)17時までと明確に定められています。特に重要な点として、申請の受付は年1回だけとなっておりますので、この期間内に必ず申請を行う必要があります。受付期間を過ぎた申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
2. 申請方法と提出先
申請を行う際は、必要書類を添付した「補助金交付申請書(交付要綱第1号様式)」を以下のいずれかの方法で提出してください。
・持参による提出: 各地方振興局(県内7か所)にて受け付けています。担当者が不在の場合がありますので、事前に各地方振興局へ連絡を入れることをお勧めします。
・郵送による提出: 郵送での提出も可能ですが、書類に不備がないか十分に確認した上で提出してください。書類に不備がある場合、審査の対象にならないことや、補助対象経費として認められないことがあります。
提出された申請書は、まず各地方振興局で受け付けられた後、本庁の産業振興課で詳細な審査が行われます。
3. 審査プロセスと結果通知
申請書類が提出された後の審査プロセスは以下の通りです。
1. 申請受付: 各地方振興局で申請書が受け付けられます。この時点ではまだ補助金の交付が決定したわけではありません。
2. 産業振興課による審査: 受け付けられた申請書は、本庁の産業振興課に送られ、内容の審査が行われます。
3. 現地確認: 審査の段階で、産業振興課による現地確認が実施されます。この際、帰還に向けた事業計画や、現在の仮営業・仮操業の状況などについて聞き取りが行われます。
4. 追加書類の提出依頼: 審査に必要な場合、追加で書類の提出を求められることがあります。
5. 交付決定通知: 審査結果に基づき、補助金の交付の可否が判断され、産業振興課から各申請者へ通知されます(第2号様式)。
4. 事務手続きの全体フロー(申請から交付まで)
事務手続きは、以下の流れで進みます(具体的な日付は記載されていません)。
1. 中小企業者等: 補助金交付申請書(第1号様式)を提出します。
2. 県(最寄りの地方振興局): 提出された書類の内容と添付書類を確認・取りまとめの上、県庁(産業振興課)へ送付します。
3. 県(産業振興課): 審査を行い、交付決定通知書(第2号様式)を送付します。
4. 中小企業者等: 事業計画に変更や中止、廃止などがあった場合は、変更・中止・廃止等の申請(第4号様式)を行います。
5. 県(産業振興課): 変更があった場合は、変更交付決定通知書等(第2号様式)を送付します。希望者には概算払請求書(第9号様式)の対応も行われます。
6. 【事業完了後】中小企業者等: 実績報告書(第5号様式)を提出します。
7. 【実績の審査】県(産業振興課): 実績報告の審査を行い、補助金額確定通知(第7号様式)を送付します。
8. 中小企業者等: 補助金交付請求書(第8号様式)を提出します。
9. 【精算払い】県(産業振興課): 補助金が交付されます。
5. 今後の補助金交付に関する見直し
東日本大震災及び原子力災害から15年が経過することに伴い、補助金の対象となる地域と支援期間について見直しが行われます。
・被災施設が帰還困難区域外の場合: 令和9年度から段階的に補助率が縮小されます(令和9年度は1/2、令和10年度は1/4)。そして、令和10年度をもって補助が終了する予定です。
・被災施設が帰還困難区域内(特定復興再生拠点区域等を含む)の場合: 現時点では見直しは行われませんが、避難指示の解除状況などを踏まえながら、今後の対応が随時検討されます。
なお、令和9年度以降の本事業の実施は、県の予算が確保できた場合に限られることにご留意ください。
上記が、申請スケジュールおよび関連する手続き、今後の見通しについての詳細です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

ご質問ありがとうございます。企業情報に精通したプロフェッショナルなアシスタントとして、提供されたコンテキスト情報に基づき、補助金交付までの流れを詳細かつ分かりやすくご説明いたします。
この情報は、東日本大震災で被災した事業所向けの「空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業」に関する事務手続きフローおよび交付要綱に基づいています。一般的な補助金制度においても共通する部分が多いですが、具体的な書類名や要件はこの事業に特化したものです。
補助金交付までの詳細な流れ
補助金が実際に交付されるまでには、大きく分けて以下の5つのステップがあります。
ステップ1:補助金交付申請(事業者 → 県(最寄りの地方振興局))
まず、事業者は補助金の交付を受けるために、必要な書類を準備し、申請を行います。
1. 申請書の提出:
・事業者は、「補助金交付申請書(交付要綱第1号様式)」に必要事項を漏れなく記載し、所定の添付書類と合わせて、最寄りの地方振興局に提出します。
・申請にあたっては、仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額がある場合、その金額を控除して申請する必要があります。ただし、申請時に控除税額が明らかでない場合はこの限りではありません。
2. 提出書類の詳細:
申請する事業所の状況(自己所有か借上げか)によって、必要となる書類が詳細に定められています。主な提出書類は以下の通りです。
・基本情報・証明書類:
・補助金交付申請書(第1号様式): 申請の基本となる書類です。
・通帳等の写し: 補助金の振込先となる口座情報(口座名義人(カタカナ)記載部分)を確認するためのものです。
・暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(公募要領第2号様式): 申請者や法人の役員が反社会的勢力ではないことを確認するための重要な書類です。
・役員一覧(法人の場合)(公募要領第3号様式): 法人の場合、役員構成を確認します。商業登記事項証明書と一致しているか審査されます。
・市町村長が交付する被災証明書(原本): 東日本大震災による被災の事実と、申請者の名義と同一であるか、所在地が避難指示区域等内にあるかを確認します。ただし、市町村が交付していない場合は添付不要です。
・事業実態・被災状況を証明する書類:
・被災した工場・店舗等において事業を行っていたことが分かる書類:
・法人の場合:「商業登記事項証明書(直近)」と「法人税確定申告書(平成23年3月11日を含む申告期間のもの)」が必要です。
・個人事業主の場合:「平成23年分(平成23年1月1日~平成23年12月31日)所得税確定申告書」が必要です。これらの書類で、平成23年3月11日時点で事業実態があったか、被災前から事業を継続していたかを確認します。
・被災した工場・店舗等建物、設備の写真等:
・「建物の写真」(台紙に貼り、場所を付記)と「設備の写真」(台紙に貼り、名称を付記)を提出し、被災した施設や設備が実在したことを証明します。設備を申請しない場合は不要です。
・「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」または「固定資産課税台帳」、「平面図(面積を示すこと、住宅兼店舗の場合は全体と店舗部分を表示)」、「位置図」も必要です。これらにより、建物の名義、場所の特定、申請書や確定申告書との整合性、被災前の事業規模、寸法、面積算出過程などが審査されます。
・自己所有の建物の場合、上記の不動産関連書類で所有状況を確認します。借上げの場合は「賃貸借契約書(賃貸借を証する資料)」がこれに代わります。
・被災した設備に関しては「固定資産(償却)台帳」を提出し、所有していたことを証明します。設備を申請しない場合は不要です。
・補助対象となる費用を証明する書類:
・補助を受けたい工場・店舗等、設備の借り上げ等に要する費用が確認できる書類:
・平成23年3月11日以降に契約したものに限ります。
・「建物賃貸借契約書(全文)(平面図、床面積、位置図)」、「工事委託契約書」、「見積書(内訳書も含む)」など。これにより、どこでどの程度の規模で事業を再開するのか、申請者名義になっているか、寸法や面積算出過程が確認されます。
・中小企業基盤整備機構の仮設施設を借り上げる場合は、地方自治体との契約書や貸借決定通知書などが必要です。
・設備を賃借またはリースする場合、「設備の賃貸借契約書」や「リース契約書等」を提出します。設備を申請しない場合は不要です。
・その他:
・直近の製造原価報告書(製造業の場合)
・チェックリスト(自己所有用または借上げ用)
・知事が特に必要と認めるもの(追加提出を求められることがあります。)
3. 審査のポイント:
提出された書類は、「対象者であるか」「東日本大震災で被災したこと」「被災時に事業を行っていたこと」「補助対象となる自ら使用する事業用建物や設備であるか」「補助を受けたい経費が適切であるか」「都市計画法や食品衛生法等に抵触しないか」「風俗営業でないこと」「暴力団等反社会的勢力でないこと」といった多岐にわたる要件について厳しく審査されます。また、他の補助金や賠償金を申請・受領している場合は、重複がないか、補助金が減額される可能性がないかなども確認されます。
ステップ2:交付決定(県(産業振興課) → 事業者)
申請書類が受理された後、県による審査が行われます。
1. 書類審査と現地調査:
・県(産業振興課)は、提出された申請書類の内容が適正であるかを確認するため、綿密な書類審査を行います。必要に応じて現地調査も実施されることがあります。
・最寄りの地方振興局は、提出された書類の内容と添付書類を確認し、とりまとめた上で県庁(産業振興課)へ送付します。
2. 補助金交付決定通知:
・審査の結果、申請内容が適正と認められた場合、知事は補助金の交付決定を行い、「補助金交付決定通知書(第2号様式)」を申請者(補助事業者)へ送付します。これにより、正式に補助事業の実施が承認されます。
3. 申請の取り下げ:
・もし交付決定の内容に不服がある場合、補助事業者は通知を受けた日から10日以内に、第3号様式により申請の取り下げを行うことができます。この場合、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなされます。
ステップ3:事業の実施と状況報告・変更申請(必要に応じて)(事業者 ⇄ 県(産業振興課))
交付決定後、事業者は補助事業を開始し、完了に向けて取り組みます。この期間中、状況報告や計画変更の手続きが必要となる場合があります。
1. 事業の実施:
・補助事業者は、交付決定の内容に従って事業を実施します。
2. 変更等の申請:
・事業計画の大幅な変更(事業内容や経費の大きな変更)、または事業の中止・廃止が必要になった場合は、「事業変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式)」を知事に提出し、承認を得る必要があります。
・ただし、補助事業に要する経費が20%以内で減少するなど、事業計画の大幅な変更に至らない軽微な変更については、別途定める場合があります。
3. 状況報告・現地調査:
・知事は、補助金予算の適正な執行を確保するため、必要に応じて補助事業者に対し、事業の進捗状況について報告を求めたり、現地調査を行ったりすることがあります。
4. 概算払い請求(希望者のみ):
・知事が必要と認める場合は、補助事業者の希望に応じて、「補助金概算払請求書(第9号様式)」を提出することで、事業完了前に補助金の一部を概算で受け取ることが可能です。
ステップ4:事業完了後の実績報告(事業者 → 県(最寄りの地方振興局))
事業が完了したら、補助事業者はその成果を報告します。
1. 実績報告書の提出:
・補助事業者は、事業完了の日(または事業廃止の承認を受けた日、交付決定日以前に事業が完了している場合は交付決定日)から起算して20日以内、または交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、「実績報告書(第5号様式)」を最寄りの地方振興局に提出しなければなりません。
・この際、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合は、その額を控除して報告します。
2. 消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告と返還:
・補助事業完了後に消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに「消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第6号様式)」を知事に提出する必要があります。
・この報告に基づき、知事は仕入控除税額の全額または一部の返還を命じることがあります。
ステップ5:補助金額の確定と支払い(県 ⇄ 事業者)
実績報告書が提出されると、県は最終的な審査を行い、補助金額を確定し、支払いを実行します。
1. 実績の審査と補助金額の確定:
・県は提出された実績報告書の内容を審査し、必要に応じて再度現地調査を行います。
・報告された事業の成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、知事は交付すべき補助金の額を確定します。
・補助金額が確定すると、「補助金額確定通知書(第7号様式)」が補助事業者に送付されます。ただし、交付決定額と確定額が同一である場合は通知を省略することもあります。
2. 補助金交付請求と支払い:
・補助事業者は、補助金額が確定した後、速やかに「補助金交付請求書(第8号様式)」を知事に提出します。
・この請求書に基づき、県から補助金が交付されます(精算払い)。
その他留意事項:交付決定の取り消し
知事は、以下のような特定の状況に該当すると認めた場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の全額または一部の返還を命じることがあります。
・虚偽の申請やその他の不正行為によって補助金の交付を受けた、または受けようとした場合。
・交付要綱や関連する規則に違反する行為があった場合。
・福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当すると認められた場合。
以上が、提供されたコンテキスト情報に基づく補助金交付までの詳細な流れとなります。各ステップで必要な書類や手続き、留意事項が多岐にわたりますので、慎重に進めることが重要です。

対象となる事業

この事業は、福島県が実施する「福島県中小企業等復旧・復興支援事業」の一環として、東日本大震災および原子力災害により被災された中小企業等の県内における事業再開を支援することを目的としています。具体的には、被災により事業を継続できなくなった事業者が、避難指示区域等への帰還を果たすまでの間、県内で空き工場や空き店舗等を借り上げて仮操業・仮営業を行う際に必要となる経費の一部を補助するものです。

■空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業

避難指示区域等で被災した事業者が、県内の空き施設を活用して事業を再開するための支援です。

<補助対象者>
  • 避難指示区域等(富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)で被災した事業者であること
  • 県内で空き工場・空き店舗等を借り上げ、帰還するまでの間、仮操業・仮営業を行うこと
<補助対象経費>
  • 空き工場・店舗等の借り上げ費用(土地および建物の賃貸借費用)
  • 設備等の移設費用
  • 改装費
  • 代替となる設備等の借り上げ費用
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の3/4以内
  • 補助下限額:1事業所あたり25万円(製造業の場合は50万円)※継続者は下限なし
  • 補助上限額:1事業所あたり500万円(製造業の場合は2,500万円)

特例措置

●帰還特例 「帰還」に伴う複数回申請の特例

被災時に避難指示区域等で事業を行っていた事業者が、避難指示区域等に戻って事業を再開する場合、過去に本補助金を受けていても、再度移設費用や改装費用が補助対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の経費や条件に該当する事業は、補助の対象外となります。

  • 震災前(時)に所有していなかったものや、使っていなかったもの。
  • 風俗営業を事業とする事業所の費用。
  • 消費税および地方消費税(補助金は税抜きで計算)。
  • 生活に関するもの。
  • 商品の原料、資材の購入費用。
  • 事業で消費する燃料代や、修繕ではない保守点検料。
  • 土地購入費用、地質調査費用、地盤改良工事費用。
  • アパートや貸しビル等、自ら使用する事業用建物ではないもの。
  • 賃貸借契約の相手方が、補助金の交付申請を行う企業の役員である場合。
  • 空き工場・店舗等の借り上げ費用を伴わない申請(中小機構の仮設施設入居時を除く)。
  • 経費の内訳が特定できないもの。
  • 住宅と店舗等が一体となっている建物の「住宅部分」。

補助内容

■空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業

<補助対象者>
  • 避難指示区域等で被災し、県内で空き工場や空き店舗等を借り上げて、帰還するまでの間、仮操業・仮営業を行う中小企業者
  • 商工会・商工会議所
<補助対象経費>
  • 空き工場・空き店舗等の借り上げ費用(土地および建物)
  • 設備等の移設費用
  • 改装費(店舗改装費、看板設置費等)
  • 代替設備の借り上げ費用(陳列棚、業務用冷蔵庫のリース費用等)
<補助率>

補助対象経費の3/4以内

<補助金額の範囲>
事業所区分補助下限額補助上限額
一般事業所250千円/回5,000千円/回
製造業500千円/回25,000千円/回
<原子力災害賠償金との調整>

賠償金と本補助金の合計額が補助対象経費を超過する場合、超過額が補助金額から減額されます。

■特例措置

●E1 補助下限額の適用除外特例

<内容>

平成23年度から令和7年度までの補助事業において交付決定を受けた方が、令和8年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合には、補助下限額は設けられません。

●E2 申請回数に関する特例(複数回申請が可能となる場合)

<対象条件>
  • 平成23年度から令和7年度までの補助事業において交付決定を受けた方が、令和8年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合
  • 避難指示区域等から移転を余儀なくされた方が、避難指示の解除に伴い、帰還する場合
  • その他、知事が特に必要と認める場合

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/yachinhojo.html

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