山形県事業承継促進事業費補助金(第三者承継・M&A支援)
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目的
山形県内の中小企業者に対し、技術や雇用といった経営資源を次世代へ引き継ぐための第三者承継(M&A)を支援します。県内の売り手企業や承継後に県内で事業を営む買い手企業を対象に、M&Aに向けた準備や成立に係る専門家への謝金、委託費、設備導入費などの経費の一部を補助することで、地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備
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随時
補助対象要件の確認および提出書類の準備を行います。
- 【規則別記様式第1号】補助金交付申請書
- 【別記様式第1号】事業計画書(4部)
- 【様式4】支援証明書(山形県事業承継・引継ぎ支援センター発行)
- 県税の納税証明書、決算書の写し等
※見積書は令和8年6月1日以降に発行されたものが有効です。
- 補助金の申請
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公募要領「別表1」に定める期限まで
山形県産業労働部商業振興・経営支援課へ、郵送または持参にて書類を提出します。期限に余裕をもって提出することが推奨されています。
- 審査・採択決定
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申請受付後、順次審査
実施方針、事業計画の具体性、経費の妥当性などが審査されます。審査の結果(交付決定または不採択)は、申請事業者全員に文書で通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月15日
交付決定を受けた後、補助事業を開始します。2027年2月15日までに、発注・契約・納品・検収・支払のすべてを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
補助事業終了後、15日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 補助金の支払い(精算払い)
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実績報告書の確認後
提出された実績報告書の確認が完了した後、補助金が指定口座へ振り込まれます。事業完了後の翌年度から5年間、証拠書類の保存義務があります。
対象となる事業
山形県内の中小企業者が円滑な事業承継、特に第三者承継(M&A)を実施するための取り組みを支援することを目的としています。県内中小企業の技術や雇用といった経営資源を次世代へ確実に引き継ぎ、それによって山形県経済の持続的な発展を図ることを目指しています。
■1 譲渡型(売り手)
県内に事業所を有する中小企業者が行うM&A(合併・買収)に向けた準備や、実際にM&Aが成立するまでの一連の手続きが対象となります。山形県事業承継・引継ぎ支援センターによる支援を受けることが前提です。
<補助対象経費>
- 謝金(専門家(士業や大学博士・教授)への支払)
- 旅費(交通費、宿泊費。公共交通機関のみ対象)
- 委託費(FA・仲介契約着手金、月額報酬、成功報酬、企業概要書作成費用、デューデリジェンス費用、最終契約書作成費用、不動産鑑定評価費用、定款変更等登記費用、社内研修費用など)
- その他経費(山形県が特に必要と認める経費)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額:上限50万円(下限10万円)※千円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和9年2月15日(月)まで(発注、契約、納品、検収、支払の全てを完了させる必要があります)
■2 譲受型(買い手)
事業承継後に山形県内で事業を営む予定の中小企業者が行う、M&Aに向けた準備や成立に係る手続きが対象となります。山形県事業承継・引継ぎ支援センターによる支援を受けることが前提です。
<補助対象経費>
- 謝金(専門家(士業や大学博士・教授)への支払)
- 旅費(交通費、宿泊費。公共交通機関のみ対象)
- 委託費(FA・仲介契約着手金、月額報酬、成功報酬、企業概要書作成費用、デューデリジェンス費用、最終契約書作成費用、不動産鑑定評価費用、定款変更等登記費用、社内研修費用など)
- 許認可等取得関連費(飲食店営業、建設業、風俗営業、産業廃棄物収集運搬などの許可・認可申請経費)
- 備品購入費(事業譲受に伴う機械等の入れ替え費用)
- その他経費(山形県が特に必要と認める経費)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額:上限50万円(下限10万円)※千円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和9年2月15日(月)まで(発注、契約、納品、検収、支払の全てを完了させる必要があります)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合や経費は、補助対象外となります。
- 特定の組織形態・団体
- 農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等の各種組合、財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、法人格のない任意団体。
- 経営不振・不適格者
- 補助金交付申請日または交付決定日の時点で、破産、清算、民事再生手続き、会社更生手続開始の申立てが行われている者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗特殊営業を営む者。
- 暴力団等の反社会的勢力である場合、または反社会的勢力との関係を有する場合。
- 事業の性質による除外
- 政治団体、宗教上の組織または団体による事業。
- 本補助事業と同一の内容で、国、県、市町村等の他の補助金にすでに採択されている事業(二重受給)。
- 本事業の目的・趣旨等から山形県が適切でないと判断する場合。
- 経費・手続上の対象外事由
- 交付決定前に契約や発注、支払い等を行ったもの。
- ガソリン代、駐車場代、タクシー代(旅費に含まれない)。
- 汎用性があり、目的外使用となり得るもの(タブレット端末等)の購入費用。
- 原則として現金による支出。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
山形県事業承継促進事業費補助金における対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であり、かつ、山形県事業承継・引継ぎ支援センターによる支援を受けながら、円滑な事業承継(第三者承継、M&Aに限る)に取り組む事業者です。
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1 譲渡型(売り手)
県内に事業所を有している中小企業者が対象、M&A(合併・買収)に向けた準備や、M&Aの成立に係る手続きを行う事業が補助対象 -
2 譲受型(買い手)
事業承継後に県内で事業を営む中小企業者が対象、M&Aに向けた準備や、M&Aの成立に係る手続きを行う事業が補助対象
中小企業者の具体的な範囲
対象となる「中小企業者」は、以下の資本金の額または常勤従業員数のいずれかの要件を満たす必要があります。
※「常勤従業員数」とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、解雇の予告を必要とする者が対象となります(日々雇い入れられる者や2か月以内の期間雇用者等は含まれません)。
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製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常勤従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常勤従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常勤従業員数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常勤従業員数が50人以下
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たす中小企業者であっても、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の法人・団体(農業協同組合、生活協同組合、財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、NPO法人、任意団体等)
- 補助金交付申請日または交付決定日の時点で、破産、清算、民事再生手続き、若しくは会社更生手続開始の申立てが行われている者
- 性風俗特殊営業を営む者
- 役員、従業員、または個人事業主が暴力団等の反社会的勢力である場合、または関係を有する場合
- 政治団体、宗教上の組織または団体による事業
- 同一の事業内容で、国、県、市町村等の他の補助金に採択されている場合
- その他、山形県が本事業の目的・趣旨等から適切でないと判断する場合
※山形県事業承継促進事業費補助金の対象者は、M&Aによる事業承継を検討している山形県内の中小企業者であり、その規模や事業内容、経営状況などについて詳細な条件が設定されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shien/r8_jigyousyoukei_bosyu.html
- 山形県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.yamagata.jp/
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