終了済 掲載日:2025/09/17

横浜市 小規模事業者店舗改修助成金(業務改善・店舗改修支援)

上限金額
20万円
申請期限
2025年11月28日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横浜市内で事業を営む小規模事業者に対して、業務改善を目的とした店舗等の新たな改修にかかる経費の一部を助成します。バリアフリー化やテイクアウト窓口の新設など、新たな価値創造や効率化に繋がる改修を支援することで、事業者の成長促進と市内経済の活性化を図ります。市内の工務店等への発注を原則とし、地域経済の振興も目的としています。

申請スケジュール

横浜市の「小規模事業者店舗改修助成金」の申請には、「脱炭素取組宣言制度」への登録が必須条件となっています。また、申請は電子申請システム、Eメール、郵送等で受け付けていますが、予算に達し次第、期限前でも募集が終了となる場合があるため、早めの手続きを推奨します。
申請書の事前確認
随時受付(審査前)

交付申請書、見積書、改修前の写真を送付し、内容の事前確認を受けます。

  • Eメールまたは電子申請システムで送付
  • 担当部署からの連絡:概ね2~3日以内
交付申請書の提出
  • 申請締切:2025年11月28日

事前確認完了後、正式に書類一式を提出します。

  • 提出方法:郵送、FAX、Eメール、電子申請、持参
  • 注意:予算上限に達し次第、募集終了となります。
交付決定通知の受領
審査完了後

審査および必要に応じた現地調査を経て、交付・不交付の決定通知が届きます。

設備の購入(発注・施工・支払い)
  • 事業完了期限:2026年02月28日

【重要】必ず交付決定通知の受領後に契約・発注・支払いを行ってください。通知日前の着手は助成対象外となります。

実績報告書の事前確認
事業完了後、速やかに

実績報告書、領収書、改修後の写真をEメールで送り、不備がないか事前確認を受けます。

実績報告書の提出
  • 報告締切:2026年02月27日

事前確認済みの実績報告書類一式を提出します。期限までに提出がない場合、助成金は支払われません。

交付額確定通知の受領
報告書提出から約3〜4週間後

提出書類の最終審査が行われ、確定した助成金額が通知されます。

請求書の提出と助成金の受領
確定通知後〜約1ヶ月

交付請求書を提出します。受理後、約1ヶ月程度で指定口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

この助成金は、横浜市内で事業を営む小規模事業者が、業務改善のために行う店舗等の新たな改修にかかる経費の一部を支援し、もって小規模事業者の成長を促進し、横浜市経済の活性化に資することを目的としています。

■小規模事業者店舗改修助成金

対象となる事業は、横浜市内に所在する店舗等に対して行われる「新たな改修」であり、その改修によって具体的な「業務改善」が見込まれるものである必要があります。以下の全ての要件を満たしていることが求められます。

<対象となる事業の基本的な要件>
  • 改修を行う店舗等が横浜市内にあること(倉庫や社員専用事務所は除く)。
  • 事業の用に直接供する店舗等の改修であり、明確な業務改善効果が見込まれること(単なる原状回復等は不可)。
  • 原則として、横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等に発注すること。
  • 交付決定通知日以降に契約(発注)されたものであること。
  • 1事業者につき1回の申請のみ可能。
  • 新たな業務改善を伴わない、従来機能の復旧を目的とした修繕等ではないこと。
  • 同一の設備等に対して、横浜市または他の公的補助制度から二重に受給していないこと。
  • 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業でないこと。
<具体的な対象となる店舗改修の例>
  • 顧客利便性の向上:座敷席を掘りごたつへ改修、店舗内のバリアフリー化など。
  • サービス拡充・効率化:相談カウンターの整備、テイクアウト専用窓口の新設など。
<助成率と助成限度額>
  • 助成率:助成対象経費の2分の1
  • 助成限度額:20万円
  • 消費税および地方消費税相当額は助成対象外。
  • 千円未満の端数は切り捨て。

▼補助対象外となる事業

以下のような事業や経費は、助成金の対象外となりますのでご注意ください。

  • (1) 対象とならない店舗改修の例
    • 原状回復・単なる修繕
      • 古い畳を単に新しい畳に取り換えるなど、新たな業務改善を伴わない従来機能の復旧を目的とした修繕。
      • 老朽化や故障によるエアコンや冷蔵庫などの設備を単に買い替える行為。
    • 規模の拡大や構造変更(増築工事、耐震強度増加目的の改築工事)。
    • 可動式の備品購入(椅子など容易に持ち運びができ、他の目的にも使用できるもの)。
    • 処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料や手数料。
    • 同一の設備等で既に他の公的助成制度を利用している事業。
    • 交付決定通知日より前に契約・改修が行われた事業。
  • (2) 助成対象外となる経費
    • 税金・金融関連:消費税、支払利息、遅延損害金、振込手数料。
    • 契約・保険関連:リース料、各種保証費用・保険料等。
    • 消耗品・備品:補修用の資材、10,000円未満の改修費用、贈与・転売目的、可動式の椅子等。
    • 中古品の購入:相見積もりが取得できないもの、個人間取引、オークションでの購入品。
    • 間接的な費用:通信運搬費、光熱費、会費、フランチャイズ加盟料、研修参加費、士業への報酬、弁護士費用。
    • 取引の透明性・適正性に関わるもの:他経費との混同、資本関係・親族関係がある先への支払い、市場価格との著しい乖離。
    • その他:公的資金の使途として不適切、または公序良俗に反すると認められる経費。

補助内容

■1 小規模事業者店舗改修助成金

<助成対象事業と経費>
  • 店舗改修経費: 店舗の改修にかかる費用全般
  • 改修に伴う備品購入費: 使用目的が限定され、店舗内に据え置かれるか、容易に持ち運びができない備品や機械装置などの購入費用
  • 改修に伴う廃材処分費: 店舗改修によって直接発生した廃材等の処分にかかる費用
<補助対象とならない経費>
  • 建物構造の変更を伴う工事: 増築工事や耐震強度増加を目的とする改築工事に要する経費
  • 汎用性の高い消耗品等: 容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるものの購入費用(椅子など)
  • 手続き関連費用: 廃材処分等を行う際に発生する公的機関等に対する申請料や手数料
  • 既存備品の買い替え: 老朽化や故障による既存のエアコンや冷蔵庫などの買い替え費用
  • 交付決定前の経費: 交付決定日より前に支払、契約、または開始した経費
  • 税金等: 消費税及び地方消費税相当額
  • リース・保証関連: リース料、各種保証費用、保険料等
  • 補修資材・消耗品: 補修用の資材や消耗品等
  • 中古品の購入: 見積りが取得できないもの、個人からの購入、オークションでの購入等
  • 不適切な目的の購入: 贈与または転売を目的とするもの
  • 日常運営費: 通信運搬費(電話代、郵送料等)、光熱費
  • 加入費・研修費: 会費、フランチャイズ加盟料、研修参加費
  • 専門家費用等: 税理士、公認会計士、弁護士等に支払う費用
  • 金融関連費用: 振込手数料、支払利息及び遅延損害金
  • 社会通念上不適切な経費

■2 補助金等の交付手続きの流れ

<標準的な手続きステップ>
  • 1. 交付の申請: 申請書、事業計画書、収支予算書等の提出
  • 2. 交付の決定: 書類審査や現地調査等による審査と決定通知
  • 3. 実績報告: 事業完了時または年度終了時の成果・収支報告
  • 4. 補助金等の額の確定: 実績報告の審査と確定通知
  • 5. 交付の請求と受領: 確定通知後の請求に基づく交付(原則精算払)

対象者の詳細

基本的な対象者像と定義

横浜市内で事業を営む小規模事業者(個人事業主、フランチャイズチェーン(FC)加盟店を含む)が対象です。
「常時使用する従業員」の数によって判定されますが、役員、家族従業員、臨時雇い入れ(2ヶ月以内等)の者は従業員数に含まれません。

  • 商業またはサービス業を主たる事業として営む者
    常時使用する従業員の数:5人以下
  • 上記以外の事業を営む者
    常時使用する従業員の数:20人以下

応募資格の必須要件

上記の定義に該当する小規模事業者のうち、以下の12の要件を全て満たしている必要があります。

  • 1 店舗等の所在地
    改修を行う店舗等が横浜市内にあること
  • 2 業務改善の見込み
    店舗改修によって業務改善が見込まれること
  • 3 改修の完了時期
    申請年度の2月末日までに店舗等の改修を完了すること
  • 4 納税状況
    市税および横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
  • 5 事業継続期間
    横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
  • 6 営業形態
    店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと
  • 7 脱炭素化の取り組み
    横浜市「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取り組みを宣言していること
  • 8 法令遵守
    関連する法令および条例等を遵守していること
  • 9 暴力団排除(事業者)
    申請者が横浜市暴力団排除条例に規定する暴力団に該当しないこと
  • 10 暴力団排除(法人役員)
    代表者または役員が暴力団員に該当しないこと
  • 11 暴力団排除(個人・団体)
    代表者が暴力団員に該当しないこと
  • 12 市長による判断
    その他市長が適当でないと認める者ではないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、小規模事業者の定義から除外され、助成金の対象とはなりません。

  • 性風俗関連特殊営業および特定の飲食店(社会的に批判を受けるおそれのあるもの)
  • みなし大企業
  • 政治活動や宗教活動を行う団体

【みなし大企業の定義】
・一つの大企業が発行済み株式等の1/2以上を所有している場合
・複数の大企業が発行済み株式等の2/3以上を所有している場合
・役員の半数以上を大企業の役員等が兼務している場合

※申請は1事業者につき1回までとなります。
※過去に本事業の助成を受けた事業者は、再度申請することはできません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/jyoseikin/20220405154500427.html
横浜市公式ウェブサイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/
令和7年度 小規模事業者店舗改修助成金 事前相談申込フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/68b7a41d-f6e1-4bcd-bb3f-ecef2f3a2f2e/start
令和7年度 小規模事業者店舗改修助成金 交付申請(本申請)フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fce607bb-0e83-484d-a5b0-0456f4b423ad/start

申請前に必ず事前相談を行う必要があります。各種申請様式(Word形式)は公式ウェブページ内のダウンロードセクションから取得可能です。

お問合せ窓口

横浜市経済局商業振興課
受付窓口
横浜市庁舎 31階
商業振興課
助成金の交付申請を行う前に、「事前確認」が必須とされています。Eメールでの依頼後、担当者から概ね2〜3日以内に折り返し連絡があります。交付申請(本申請)を行う前に、必ず事前相談を行う必要があります。
横浜市コールセンター
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く
受付窓口
横浜市役所
一部の窓口では開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。