公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 新規就農者チャレンジ事業(地域農業構造転換支援対策補助金)

上限金額
3,000万
申請期限
2027年03月31日
農林水産省 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

独立・自営就農を目指す65歳未満の認定新規就農者等に対し、農業経営の開始や改善に必要な機械・施設の取得、家畜の導入、農地の改良等に要する経費の一部を補助します。次世代を担う農業者の育成と経営基盤の強化を図ることで、地域農業の持続的な発展を支援することを目的としています。リースによる機械導入や果樹の新植・改植といった多岐にわたる取組を支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2027年03月31日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

交付対象者が自らの農業経営の開始または改善のために実施する、多岐にわたる取組を補助の対象としています。具体的には、以下の6種類の事業内容と、それぞれに設けられた詳細な基準を満たす必要があります。

■補助対象事業の全体像

本事業では、農業経営の開始・改善に資する設備投資や家畜の導入、農地の造成等を幅広く支援します。ただし、同一年度に「ア」と「カ」を併用することはできません。

<補助対象となる具体的な事業内容>
  • ア. 機械・施設の改良または取得:農業経営に必要となる機械や施設の改良、新設
  • イ. 経営資源の修繕、移設、撤去:継承した農業用機械・施設の修繕や移設等
  • ウ. 家畜の導入:農業経営における家畜の導入支援
  • エ. 果樹・茶の新植・改植:果樹や茶の新たな植え付け・植え替え
  • オ. 農地等の改良または造成:農地そのものの改良や造成
  • カ. リースによる農業用機械の導入:リース契約による農業用機械の導入
<個々の事業内容が満たすべき共通基準>
  • 単年度完了の原則:申請年度内に完了すること
  • 事業費の基準:原則50万円以上(イの取組については25万円以上)
  • 機械・施設の耐用年数:原則として法定耐用年数が5年以上20年以下(中古の場合は中古資産耐用年数2年以上)
  • 成果目標との直結性:経営体が設定する成果目標の達成に直接寄与すること
  • 災害対策の実施:共済や保険への加入、施工・販売業者による保証等の措置を講じること
  • 財産処分手続きの遵守:既存財産の処分等を行う場合は事前の承認が必要
<リースによる農業用機械導入の特記事項>
  • 共同申請:交付対象者とリース契約予定事業者との共同申請が必要
  • リース期間:3年以上かつ法定耐用年数(または中古資産耐用年数)の範囲内であること
  • リース終了後の経営拡大:期間終了後に相当程度の経営面積を拡大すること等が地域計画で確認できること
<交付対象者の要件(補足)>
  • 独立・自営就農時の年齢が65歳未満であること
  • 申請時に青年等就農計画の認定を受けていること
  • 地域計画の目標地図に位置付けられている(または見込みがある)こと
  • 経営開始資金等の交付を申請時に受けていないこと
  • 「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減の取組を行うこと

汎用性の高い機械・施設の導入に係る特例措置

●汎用性特例 特定の機械・施設における導入要件

フォークリフト、ショベルローダー、バックホウ、GPSガイダンスシステムや、トイレ、農機具格納庫等の汎用性が高いものについて、「農業経営に真に必要不可欠」「期間内は他用途に使用しない」「適正利用が確認できる」等の要件を全て満たす場合に限り、特例として補助対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する取組、機械、施設等は原則として補助の対象外となります。

  • 汎用性の高い機械・施設の導入。
    • 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホウ、GPSガイダンスシステム等(ただし特例要件を満たす場合を除く)。
  • 既存の機械・施設の単純な「更新」。
    • 既存のものを単に同種・同能力のものに置き換えるだけの整備は対象外です。
  • 国の他の補助事業との重複。
    • 国の他の補助事業の対象として導入等するもの(融資の利子助成は除く)。
  • 事業承認前に既に実施または完了している取組。
    • 自己資金や他の計画に基づき、承認以前に着手しているものは対象外です。
  • 特定の事業内容の重複実施。
    • 「カ. リースによる農業用機械の導入」と「ア. 機械・施設の改良または取得」の同時実施。

補助内容

■新規就農者チャレンジ事業

<補助対象となる具体的な取組内容>
  • 農業用機械・施設の改良または取得(中古品含む)
  • 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農業用機械のリース導入
<補助率>
項目補助率
機械・施設、家畜、苗木などの購入費10分の3以内
農業用機械のリース導入7分の3以内(リース期間4年未満は別途計算)
<補助上限額(国費)>
対象者上限額
個人1,500万円以内
法人3,000万円以内
<達成すべき成果目標(目標年度にいずれか一つを達成)>
  • 経営面積の3割以上の拡大
  • 付加価値額の1割以上の拡大
  • 労働生産性の3%以上の向上

対象者の詳細

基本的な属性および就農実態

交付対象となる農業者は、以下の基本的な属性情報を備え、適切な経営実態を有している必要があります。

  • 対象者の基本属性
    ① 氏名(法人名)および役員氏名が明確であること、② 農業経営を行う所在地(都道府県・市町村)が確定していること、③ 地域計画の地区名に属していること、④ 有人離島地域に該当するかどうかが確認されていること
  • 就農状況と年齢制限
    ① 新規就農、親の経営からの独立、または承継(全部・一部)のいずれかに該当すること、② 独立・自営時の年齢が「64歳以下」であること、③ 前年度の農業所得および総所得が把握されていること

主要な交付要件(チェックリスト項目)

交付を受けるためには、計画の認定や地域の農業計画への参画など、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 計画の認定と位置付け
    ① 申請時に「青年等就農計画」の認定を受けていること(50歳以上は別途要件あり)、② 地域計画に既に位置付けられている、または位置付けられることが確実であること
  • 集積率および生産性の向上
    ① 目標とする集積率が6割以上、または現状より10ポイント以上増加すること、② 事業実施年度の翌年度までに目標達成の見込みがあること
  • 法令遵守と環境配慮
    ① 畜産(豚・鶏等)の場合、飼養衛生管理基準を遵守すること、② 「みどりの食料システム法」に基づき、環境負荷低減に取り組む意思があること

評価対象となる成果目標と取り組み

以下の成果目標の設定や具体的な取り組み内容に応じてポイントが付与され、採択の優先順位が決定されます。

  • 経営規模の拡大目標
    ① 経営面積の拡大(営農区分に応じた面積基準あり)、② 経営面積の拡大率(30%以上拡大で加点)
  • 経営の質的向上目標
    ① 付加価値額の拡大(拡大率10%以上、または拡大額15万円以上)、② 労働生産性の向上(3%以上の向上)
  • 具体的な取り組み内容
    ① 農業経営・作目に関する研修の受講、② 地域サポート計画等の支援体制の構築、③ GAP認証取得や日々の農作業記録などの経営管理の合理化、④ 法人化の実施または計画、⑤ 家族経営協定の締結、BCP(事業継続計画)の策定、⑥ データを活用した農業の実践

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 申請時に経営開始資金等の交付を受けている者
  • 過去に経営発展支援事業等の助成を受け、所定の成果(面積拡大・付加価値向上等)を達成していない者
  • 独立・自営時の年齢が65歳以上の者
  • 交付要件チェックリストの項目を満たしておらず、かつ妥当な理由がない者

※中古品を導入する場合、事業費が50万円未満のものや、適正価格・耐用年数の証明ができないものは対象外となる可能性があります。

※本補助金の交付には、園芸施設共済や農機具共済等の共済加入が推奨・確認されます。
※その他詳細は、交付対象者リストおよび公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/challenge.html
農林水産省 公式ホームページ(日本語版)
https://www.maff.go.jp/index.html
新規就農者チャレンジ事業 公式ページ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/new_farmer/new_farmer_challenge.html
農林水産省 公式ホームページ(英語版)
https://www.maff.go.jp/e/index.html
農林水産省 こどもページ
https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
農林水産省 サイトマップ
https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
農林水産省 逆引き事典から探す
https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input

新規就農者チャレンジ事業の申請は、取組主体である市町村を通じて行われます。各種様式は年度(令和8年度、令和7年度補正)ごとに分かれているため、申請内容に応じた適切な資料を使用してください。

お問合せ窓口

各農政局等の窓口
本事業の制度概要、新規就農に関する一般的な情報、その他幅広い相談に対応しています。制度全体について知りたい場合や、どこに相談すればよいか迷う場合に利用すると良いでしょう。
各都道府県の就農相談窓口
「就農したい地域が決まっているが、その地域の農業について詳しく知りたい」「地域特有の支援策や気候、土壌などについて相談したい」といった具体的な地域に根差した相談に対応しています。
お住まいの市町村の農政担当部局等
受付窓口
農政担当部局等
本事業の活用を具体的に希望する方や、申請手続きの詳細を知りたい方向けの窓口。市町村は、事業の取組主体として、交付対象者(新規就農者)の事業計画の確認や、地域に特化したサポート体制の整備などを担っています。具体的な連絡先は、各市町村が作成・公表している「新規就農者に対するサポート計画(地域サポート計画)」に記載されています。
各都道府県の担当部署
都道府県が作成する「都道府県サポート計画」に関するご相談。就農に向けた相談窓口や、技術・経営指導、研修支援、販路支援、農地や機械・施設等の確保支援、資金相談、生活に係る支援(住居、子育て等)など、都道府県全体で提供されるサポート内容が明記されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。