公募前 掲載日:2026/07/06

山梨市 涼み処開放助成事業(令和8年度)

上限金額
18万
申請期限
2026年07月15日
山梨県|山梨市 山梨県山梨市 公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨市内の自治会や区などの地縁団体に対して、熱中症による地域住民の健康被害を防止するため、公民館等の施設を「涼み処」として一般開放する際の費用を助成します。冷房設備が整った施設を避暑場所として提供することで、酷暑から市民の身を守る環境づくりを図ります。開放に伴う光熱水費や飲料水代の負担を軽減し、地域における安心・安全な夏の生活環境の確保を支援します。

申請スケジュール

本事業は、熱中症対策として地縁団体が所有する施設を「涼み処」として開放する活動を支援するものです。
令和8年7月15日までの事前の届出が必須となっており、届出がない場合はその後の助成申請ができません。オンライン申請または窓口・郵送での手続きが可能です。
事業実施前の届出
  • 申請締切:2026年07月15日

事業を実施する予定があることを市に届け出ます。この期限を過ぎると助成対象外となります。

  • 提出書類:事業実施届出書(様式第1号)、事業実施予定表(様式第1号別紙)
  • 提出方法:窓口(本庁・各支所)、郵送、または市ホームページのオンラインフォーム
涼み処の開放実施・記録
  • 事業実施期間:2026年07月01日〜09月30日

実際に涼み処を開放します。申請時に必要な証拠資料の保管を必ず行ってください。

  • 開放要件:9時から17時の間で4時間以上開放
  • 保管すべき資料:
    • 利用人数・責任者の記録(事業実施実績表)
    • 活動写真(施設看板、室内、冷房設備、建物全体)
    • 光熱費の請求書等の写し(令和8年度中の1カ月分)
助成金交付申請
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

事業終了後、実績に基づいて助成金を申請します。

  • 提出先:山梨市役所本庁 健康増進課(窓口または郵送)
    ※支所では受け付けないためご注意ください。
  • 提出書類:助成金交付申請書(様式第2号)、実績表、光熱費写し、写真3枚
助成決定・請求
  • 決定通知時期:2026年11月下旬

市から助成決定通知が届きます。通知を受け取った後、速やかに請求手続きを行います。

  • 提出書類:助成金交付請求書(様式第5号)、振込先口座の通帳等の写し
助成金の支払い
2026年12月頃

指定された口座に助成金が振り込まれます。
※事業終了年度の翌年度から5年間、帳簿および証拠書類を保管する義務があります。

対象となる事業

山梨市が実施する、猛暑による熱中症の危険性が高まる時期に、地域住民が涼しく安全に過ごせる「涼み処」を確保するため、冷房設備が整備された施設を一般開放する地縁団体に対し助成金を交付する事業です。

■山梨市涼み処開放助成事業

山梨市内に所在する地縁団体が管理する施設を「涼み処」として一般開放する取り組みを支援します。

<助成対象施設(「涼み処」の要件)>
  • 区、自治会、旧区、旧地区といった地縁団体が所有または管理している公民館、集会所などの施設
  • エアコンなどの冷房設備が整っており、熱中症被害を防ぐことができる環境であること
  • 防犯および安全管理が徹底され、事故やトラブルへの対応が可能な体制であること
  • 看板などの設置により「涼み処」であることや開放日時が外部から容易にわかるよう周知されていること
<助成の対象となる団体>
  • 山梨市内に所在する地縁団体の代表者であること
  • 対象となる施設の光熱費などの費用を負担している団体であること
  • 他の制度による補助や助成を重複して受けていないこと
<助成対象期間および開放要件>
  • 助成対象期間:令和8年7月1日から同年9月30日まで
  • 開放要件:午前9時から午後5時までの間で、少なくとも1日4時間以上開放すること
  • 一般の地域住民が避暑目的で自由に利用できる状況であること
<助成対象経費の使途(想定)>
  • 涼み処の開放に要する光熱水費
  • 利用者の水分補給のための飲料水代

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する施設、団体、または取組については助成の対象となりません。

  • 適切な冷房設備が備わっていない施設での実施。
    • スポットクーラーや扇風機のみを設置している場合は対象外です。
  • 他の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 涼み処として開放するにあたり、他の制度による補助や助成を重複して受けている場合は対象となりません。
  • 他の補助事業と重複する時間帯の実施。
    • 他の補助・助成を受けている事業を並行して実施する場合、その事業実施時間帯は本事業の開放時間としてカウントできません。
  • 期限内に適正な届出が行われない事業。
    • 7月15日(水曜日)までの「事業実施届出」がない場合、その後の助成申請は受け付けられません。

補助内容

■1 助成対象となる施設と対象者

<助成対象施設(以下のすべての条件を満たす施設)>
  • 所有・管理主体: 地縁団体(区、自治会、旧区、旧地区等)が所有または管理する施設であること。
  • 冷房設備: エアコンが完備されており、開放中に熱中症による健康被害を防ぐ環境が確保できること。スポットクーラーや扇風機は含まれません。
  • 安全管理: 防犯および安全管理が徹底され、万が一の事故やトラブルへの対応が可能な体制が整っていること。
  • 地域住民の利用: 地域住民の避暑場所として適切に開放される施設であること。
  • 光熱費負担: 施設の所在する地縁団体が、光熱費等の費用を負担していること。
  • 周知: 施設の出入口など分かりやすい場所に「○○、涼み処」といった看板等を掲示し、開放予定日時や開放中であることが外部から容易にわかるように周知が行われていること。
<助成対象者(以下のすべての条件を満たす方)>
  • 所在地: 山梨市内に所在する地縁団体の代表者であること。
  • 費用の負担: 補助を受けようとする施設が、光熱費等の費用を負担している団体であること。
  • 他の制度との重複なし: 涼み処として施設を開放するにあたり、他の制度による補助や助成を受けていないこと。

■2 助成対象期間と開放要件

<助成対象期間>

令和8年7月1日(水曜日)から同年9月30日(水曜日)までの3カ月間

<開放要件(開放日数のカウント基準)>
  • 1日あたり午前9時から午後5時までの間に、少なくとも4時間以上施設を開放する必要がある。
  • カウント対象: 他の補助金を受けていない集まりと同時実施し、外部利用が可能な場合、その実施時間も含め4時間以上。
  • カウント対象外: 午前9時から午後5時の間の開放が4時間未満の場合、または他の補助事業実施時間帯(それを除いて4時間未満になる場合)。

■3 助成金額

<合計開放日数と助成金額の一覧>
合計開放日数助成金額
5日以上10日未満10,000円
10日以上15日未満20,000円
15日以上20日未満30,000円
20日以上25日未満40,000円
25日以上30日未満50,000円
30日以上35日未満60,000円
35日以上40日未満70,000円
40日以上45日未満80,000円
45日以上50日未満90,000円
50日以上55日未満100,000円
55日以上60日未満110,000円
60日以上65日未満120,000円
65日以上70日未満130,000円
70日以上75日未満140,000円
75日以上80日未満150,000円
80日以上85日未満160,000円
85日以上90日未満170,000円
90日以上180,000円
<備考>

最大で180,000円が交付。予算の範囲内で助成が行われるため、申請状況により助成額が調整される場合がある。

■4 助成金の使用用途

<想定される費用項目>
  • 光熱水費等: 施設の冷房設備稼働にかかる電気代や水道代など。
  • 飲料水等: 涼み処の利用者の水分補給のための飲料水購入費用など。

■5 助成を受けるための手続きと注意点

<申請の流れ>
  • 1. 事業実施届出書提出(7月15日まで)
  • 2. 涼み処の開放実施(7月から9月)
  • 3. 交付申請書提出(10月1日~10月30日)
  • 4. 助成決定・交付請求書提出(11月中)
  • 5. 助成金の支払い(12月頃)
<提出書類>
  • 事業実施届出書(様式第1号)および予定表
  • 助成金交付申請書(様式第2号)および実績表
  • 光熱費の請求書等の写し(令和8年度中の1カ月分)
  • 写真3枚(看板、施設全体、室内と冷房設備)
  • 助成金交付請求書(様式第5号)および通帳の写し
<注意事項>
  • 届出の期限厳守(7月15日を過ぎると申請不可)
  • 実績の記録・保管(利用人数、責任者記録、写真が必要)
  • 一施設あたり一申請(代表団体が申請すること)
  • 施設利用中の防犯・安全管理は利用者の責任

対象者の詳細

地縁団体の代表者

山梨市内に所在する地縁団体の代表者であり、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所在地の要件
    山梨市内に拠点を持つ「地縁団体」(区・自治会・旧区・旧地区等)の代表者であること
  • 2 費用負担の要件
    涼み処として開放する対象施設(公民館、集会所など)の光熱費などの維持管理費用を、その地縁団体自身が負担していること
  • 3 他の助成制度との重複禁止
    涼み処として開放することに関して、他の制度による補助金や助成を重複して受けていないこと

※本事業は、地域住民が熱中症による健康被害から身を守るための避暑場所「涼み処」を、地域の身近な施設で提供することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/13/19681.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
事業実施届出書 オンライン申請フォーム
https://logoform.jp/f/1BWtI

事業実施届出書はオンライン申請が可能ですが、交付申請書および交付請求書については窓口または郵送での提出が必要です。各種様式は市ホームページの関連ページよりダウンロードいただけます。

お問合せ窓口

山梨市役所 健康増進課 健康企画担当
TEL:内線 1167~1170
受付窓口
山梨市役所 本庁舎東館 1階
健康増進課交付申請書と交付請求書は本庁健康増進課でのみ受け付けています
事業実施届出書の提出期限(令和8年7月15日(水曜日)まで)に間に合わない場合は、事前に連絡を入れるよう案内されています。
山梨市役所(代表)
TEL:0553-22-1111(代)
FAX:0553-23-2800
受付窓口
山梨市役所
牧丘支所
TEL:0553-35-3111(代)
FAX:0553-35-3733
受付窓口
牧丘支所
事業実施届出書の受付を行っています
三富支所
TEL:0553-39-2121(代)
FAX:0553-39-2138
受付窓口
三富支所
事業実施届出書の受付を行っています
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。