射水市 外国人介護人材雇用緊急支援事業補助金(令和8年度〜)
紹介動画
目的
射水市内の介護サービス事業者に対し、新たに外国人介護人材を雇用する際の経済的負担を軽減するため、受入調整費や住居費、日本語学習支援等の経費を補助します。最長5年間にわたり支援を行うことで、外国人材の安定的な定着を促進し、地域における介護現場の人材不足解消とサービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 新規雇用・事前準備
-
- 公募開始:2026年04月01日
令和8年度以後に新たに外国人材を雇用し、介護職員として就労を開始させます。新規申請は事業期間中に1事業者1施設あたり1回限りとなります。
- 就労開始時の申請(第1段階)
-
外国人材の就労開始時
対象となる外国人材が就労を開始した時点で、「交付申請書兼請求書(様式第1号)」の申請者欄のみを記載し、市へ提出します。これは事業開始を知らせるための初回提出です。
- 必要書類の提出(第2段階)
-
- 申請締切:2027年03月31日
補助対象経費が上限(年額10万円)に達した時点、または当該年度の末日までに以下の書類を提出します。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)の完成版
- 補助対象経費明細書(様式第2号)
- 雇用契約書の写し
- 受入れ調整機関との契約書(該当する場合)
- 住居費確認シート(様式第3号、該当する場合)
- 支払いが確認できる書類
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
市が書類内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知をもって正式な請求があったものとみなされます。
- 補助金の振込
-
交付決定後、速やかに
交付決定通知書に記載された振込予定日に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
射水市が実施する「射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業」は、介護サービス事業者が新たに外国人介護人材を雇用する際の経済的な負担を軽減し、介護サービスの提供に必要な人材の確保と定着を促進することを目的とした補助金制度です。
■射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業
介護サービス事業者が新たに外国人材を雇用する際に発生する様々な経費を補助することで、事業者の負担を軽減し、外国人材の安定した定着を支援します。
<補助対象者>
- 介護保険法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者であること
- 射水市内に所在する介護事業所を運営していること
- 令和8年度以後に新たに雇用した外国人材が、当該介護事業所で介護職員として就労していること
- 射水市の市税条例に規定する徴収金を滞納していないこと
<対象となる外国人材>
- EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者
- 在留資格「介護」の保持者
- 技能実習(令和9年4月以降は「育成就労」へ変更予定)の在留資格を持つ者
- 特定技能1号の在留資格を持つ者
<補助対象経費>
- 受入支援に関する経費(斡旋料、監理費、入国手続き費用、渡航費、国内移動費など)
- 日常生活支援に関する経費(メンタルケア、交流会開催、自転車等の生活必需品購入費、住居費など)
- 語学力向上・コミュニケーション支援に関する経費(オンライン面接、マニュアル作成・翻訳、多言語翻訳機、日本語学習支援、日本人職員研修など)
<補助事業実施期間>
- 新規申請対象期間:令和8年度から令和10年度までの3か年度
- 補助期間:最初の交付決定年度から起算して最長5か年度(新規申請は期間内1回限り)
<補助金額>
- 1介護事業者1施設あたり年額10万円を上限(実支出額の範囲内)
- 最長5年間で最大50万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や行為は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 他の制度による補助金等の交付対象となっている経費。
- 補助金の交付目的に照らして適当と認められない経費。
- 交付を申請する年度外に支払われた経費。
- 消費税額および地方消費税額、ならびに振込手数料。
- 住居費における対象外規定
- 敷金、礼金、更新料、住居の修繕費用。
- 介護事業者が自身で所有する住居に外国人材を入居させる場合の賃借料と共益費。
- 取得物品の目的外使用等の禁止
- 補助事業で取得した資産(自転車、多言語翻訳機等)を、交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、破壊、または廃棄すること。
補助内容
■射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業補助金
<対象となる外国人材>
- EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者
- 在留資格「介護」を持つ者
- 在留資格「技能実習」(令和9年4月以降は「育成就労」へ変更)を持つ者
- 在留資格「特定技能1号」を持つ者
<補助額>
1事業者1施設あたり年額上限10万円(最長5年間継続申請により最大50万円)
<補助対象経費:(1) 受入支援>
- 受入調整機関への費用:斡旋費用、年間監理費等
- 入国・渡航関連費:手続き費用、渡航費、国内移動費
<補助対象経費:(2) 日常生活支援>
- メンタルケアに関する経費
- 交流会開催費:会場使用料、チラシ印刷費、郵送費
- 生活必需品の購入費:自転車等の購入費
- 住居費:賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金(※敷金・礼金・更新料・修繕費・自社所有物件は対象外)
<補助対象経費:(3) 語学力向上支援等>
- オンライン面接等の取り組み経費
- マニュアル作成・多言語翻訳費用
- 多言語翻訳機の購入・リース費用
- 日本語講師による学習支援経費
- 日本人職員の異文化理解研修受講費
- 日本人職員の介護技能実習評価者養成講習受講費
- その他コミュニケーション促進に必要と認められる取り組み
<事業の実施期間・制限>
- 実施期間:令和8年度から令和10年度までの3か年中に新たに雇用した者が対象
- 補助期間:最初の交付決定年度から最長5年間
- 新規申請制限:期間中1回限り(複数人雇用の場合も1回)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=32901
- 射水市 公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/faq/svFaqList.aspx
電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは見つかりませんでした。申請には指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。