相模原市 障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金(令和6年度)
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目的
相模原市内で障害福祉サービス事業を運営する法人を対象に、職員のキャリアアップを支援するための補助金を交付します。外部講師を招いた事業所内研修や、介護福祉士等の国家資格取得に向けた外部研修への派遣費用の一部を補助することで、障害福祉人材の育成と定着を図ります。これにより、専門性の高い知識やスキルを習得した職員による、質の高い障害福祉サービスの提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前確認(交付申請前の準備)
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随時
- 経費負担の確認:法人が全額負担していることが条件です。
- 対象の確認:相模原市内の事業所および適切な対象従業者であることを確認してください。
- 債権者登録:市の振込口座登録が未完了の場合は、別途手続きが必要です。
- 期間の確認:3月31日までに受講と支払いが完了する研修か確認してください。
- 補助金等交付申請
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- 申請締切:研修開始の前日(特例:2025年03月31日)
研修開始の前日までに交付申請書、計画書、概要調書、研修内容がわかる書類を提出してください。審査後、「補助金等交付決定通知書」が発行されます。
※複合的な研修の場合は、自宅学習等を含む最初の開始日の前日が締切です。
- 計画変更手続き
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変更事由が発生次第、速やかに
申請金額、受講者、人数、日程に変更が生じた場合のみ必要です。「補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書」を提出してください。なお、日程変更で3月31日までに受講完了できない場合は補助対象外となります。
- 研修受講
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- 事業実施期間:2025年03月31日まで
交付決定の内容に沿って研修を受講してください。この際、受講料は法人側で一時的に支払う必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:研修終了後30日以内(最終締切:2025年03月31日)
研修終了後、実績報告書、実績調書、受講確認書類(修了証写し等)、支払証明書類を提出してください。審査後、「補助金等の額確定通知書」が発行されます。
※令和6年度予算分は、研修終了日にかかわらず令和7年3月31日が最終提出期限です。
- 補助金の請求と交付
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額確定通知の受領後
額確定通知書を受領後、「補助金等交付請求書」を提出してください。事前に登録された債権者口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
・交付対象法人: 相模原市内で「障害福祉サービス事業」を運営し、職員のキャリアアップ支援のために後述する補助対象事業を実施した法人が対象となります。
・対象となる職員(障害福祉職員等): 市内の障害福祉サービス事業所に勤務する従業者のうち、事務員、調理員、清掃員、運転手など、障害児者への直接的な処遇に関わらない者を除く、全ての従業者が対象となります。
外部から講師を招いて事業所内で実施する研修が対象です。ただし、補助金の交付を申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする場合は対象外となります。これにより、客観的で専門性の高い研修機会の提供が期待されます。
障害福祉職員等を以下の多様な外部研修へ派遣する事業が対象となります。これにより、専門資格の取得や専門知識・技能の習得が支援されます。
・国家資格等取得研修:
・介護福祉士の資格取得に係る研修
・社会福祉士の資格取得に係る研修
・精神保健福祉士の資格取得に係る研修
・介護分野の専門研修:
・介護保険法に規定する介護職員初任者研修
・介護保険法に規定する生活援助従事者研修
・特定行為に係る専門研修:
・社会福祉士及び介護福祉士法に規定する喀痰吸引等研修
・個別支援に係る専門研修:
・重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修(厚生労働省告示第538号に規定)
・相談支援に係る専門研修:
・相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修(厚生労働省告示第225号等に規定)
・サービス管理・児童発達支援管理に係る専門研修:
・サービス管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修(厚生労働省告示第544号に規定)
・児童発達支援管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修(厚生労働省告示第230号に規定)
・その他: 国または地方公共団体が障害福祉職員等を対象に実施する研修(地方公共団体の長が指定した者が実施する研修を含む)
・障害者支援施設等: 施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設。
・通所系サービス事業所: 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、就労選択支援。
・訪問系サービス事業所: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。
・相談支援事業所: 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援。
・地域生活支援事業: 移動支援事業、日中短期入所事業、障害者一時ケア事業、地域活動支援センター。
・補助対象経費:
・事業所内研修の場合: 講師への謝礼、旅費(講師に係るものに限る)、委託料。
・外部研修派遣の場合: 教材費などの需用費、研修受講料などの負担金。
・その他、市長が必要と認める経費も対象となります。
・ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象から除かれます。
・特に外部研修派遣の経費については、1人当たり1万円以上(税込み)のものが対象となります。
・補助金の額: 補助対象経費総額の100分の55以内が交付されます。ただし、1会計年度につき1法人あたり15万円が上限となります。また、算出された補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
・交付の条件:
・申請に係る補助対象経費を補助事業者が全額負担していること。
・申請に係る補助対象経費について、他の制度による補助を受けていないこと。
・申請期間の特例(令和6年度):
・通常、研修受講日や自宅学習開始日の前日までに申請が必要ですが、令和6年度の予算に係る補助金に限り、原則として令和7年3月31日までに申請を行うものとされています。
▼補助対象外となる事業
・事業所内研修の条件に合致しない場合
・外部講師を招かない事業所内研修: 補助対象となる事業所内研修は、外部から講師を招いて行うものに限られます。そのため、申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする研修は補助対象外となります。
・研修派遣の対象とならない研修の場合
・指定された研修リストにない研修: 障害福祉職員等を外部研修に派遣する事業のうち、補助対象となるのは以下の特定の資格取得や専門研修に限られます。これらのリストに含まれない研修は補助対象外です。
・介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格取得に係る研修
・介護保険法に規定する介護職員初任者研修および生活援助従事者研修
・社会福祉士及び介護福祉士法に規定する喀痰吸引等研修
・「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に規定する重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修
・「指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」等に規定する相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修
・「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」に規定するサービス管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修
・「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」に規定する児童発達支援管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修
・その他、国または地方公共団体が障害福祉職員等を対象に実施する研修(地方公共団体の長が指定した者が実施する研修を含む)
・消費税および地方消費税相当額: 補助対象経費からは、消費税および地方消費税相当額が明確に除外されます。
・研修受講料が1人当たり1万円未満(税込み)の場合: 障害福祉職員等を研修へ派遣する事業(上記「1. 補助事業等の内容に合致しない場合」の2番目)に要する経費のうち、研修受講料等は、1人当たり1万円以上(税込み)のものが対象となります。したがって、これに満たない受講料は補助対象外です。
・補助事業者等が全額を負担していない経費: 申請に係る補助対象経費について、補助事業者等が全額を負担していることが条件です。一部でも第三者による負担がある場合は対象外となる可能性があります。
・他の制度による補助を受けている経費: 申請に係る補助対象経費について、他の制度による補助を受けている場合は対象外となります。重複して補助金を受け取ることはできません。
・事情変更による取消し: 天災地変その他、補助金等の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなった場合や、補助事業者等の責めに帰すべき事情によらず事業を遂行することができない場合などです。
・補助金等の他の用途への使用: 補助金等を本来の目的以外の用途に使用した場合、交付決定が取り消されます。
・暴力団排除条例への抵触: 補助金等の交付が相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなると認められる場合、交付の決定が取り消される可能性があります。
補助内容
■相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金
<補助金の交付対象となる法人>
- 障害者支援施設等:施設入所支援、共同生活援助、福祉型・医療型障害児入所施設
- 通所系サービス事業所:療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、就労選択支援
- 訪問系サービス事業所:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
- 相談支援事業所:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
- 地域生活支援事業:移動支援事業、日中短期入所事業、障害者一時ケア事業、地域活動支援センター
<補助金の交付対象となる事業>
- 障害福祉職員等を対象に事業所内で研修を実施する事業(外部講師を招くもの。同一法人の講師は不可)
- 障害福祉職員等を特定の研修へ派遣する事業(介護福祉士・社会福祉士等の資格取得、初任者研修、喀痰吸引等研修、サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修等)
- 同一年度内に開始し、終了している事業であること
<補助金の交付対象となる経費>
- 事業所内研修:謝礼(外部講師)、旅費(外部講師)、委託料
- 外部研修派遣:需用費(教材費等)、負担金(研修受講料等)
- 外部研修派遣の要件:受講者1人当たりの対象経費総額が税込1万円以上であること
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額に100分の55を乗じて得た額以内 |
| 上限額 | 同一会計年度内において、1法人あたり15万円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
<補助金交付の重要な条件>
- 補助金申請を行う法人が対象経費を全額負担していること(受講者の自己負担がある場合は不可)
- 相模原市や他自治体の他の補助金等、他の制度による補助を受けていないこと
対象者の詳細
補助金の交付対象となる法人
相模原市内で障害福祉サービス事業を運営している法人が対象となります。申請は法人単位で行う必要があり、個々の事業所として申請することはできません。
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障害者支援施設等
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 -
通所系サービス事業所
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、就労選択支援 -
訪問系サービス事業所
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 -
相談支援事業所
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 -
地域生活支援事業
移動支援事業、日中短期入所事業、障害者一時ケア事業、地域活動支援センター
補助の対象となる研修と職員
市内の障害福祉サービス事業所に勤務する従業者のうち、障害児者への直接的な処遇に関わる者(障害福祉職員等)が以下の研修を受講する場合が対象です。
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事業所内で実施する研修
外部から講師を招いて行う研修(※申請法人と同一法人の所属者は講師不可) -
外部研修(資格取得・専門性向上)
介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得研修、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修、喀痰吸引等研修、重度訪問介護・同行援護・行動援護従業者養成研修、相談支援従事者(初任者・現任・主任)研修、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎・実践・更新)、その他国または地方公共団体が実施・指定する研修
■補助対象外となる従業者・条件
直接処遇に関わらない以下の職種や、実施期間が年度を跨ぐものは対象外となります。
- 事務員
- 調理員
- 清掃員
- 運転手
- 年度を跨いで実施される事業
補助対象となる事業の開始日と終了日が同一年度内である必要があります。
※本事業は、障害福祉人材のキャリアアップを支援し、質の高いサービス提供と人材の定着・育成を促進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/1026648/1013947/1032196.html
- 相模原市公式サイト
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
- 電子申請システム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/oWjU/DS_career
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