横手市 原油高騰対策運送事業者等支援金(令和8年度)
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目的
横手市内で公共交通の運行や生活物資の輸送を担う事業者に対し、燃料価格や物価の高騰、人件費上昇による経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。バス・タクシー、貨物運送、運転代行、移動販売、買い物支援事業を対象に、車両台数や路線数に応じた一定額を交付することで、市民生活の基盤となる事業の安定的な継続を支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月30日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- オンライン申請:申請フォームより必要事項を入力し、書類データをアップロードしてください(令和8年4月1日利用開始)。
- 郵送・持参:申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、横手市役所 総務企画部経営企画課へ提出してください。
- 書類受理・審査
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申請から概ね2〜3週間
提出された書類の内容を横手市にて審査します。オンライン申請の場合は手続きがよりスムーズに進行します。郵送・持参の場合は、不備等があるとさらに時間を要する場合があるため、事前に必要書類(車検証の写し、通帳の写し等)を十分にご確認ください。
- 交付決定・通知
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- 結果通知:申請から2〜3週間目安
審査の結果、「支援金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。郵送・持参による申請の場合、この通知と共に「請求書」の提出依頼が同封されますので、内容を確認して速やかに提出してください。
- 支援金の交付(入金)
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申請から3週間〜6週間程度
指定の口座に支援金が振り込まれます。入金時期の目安は以下の通りです。
- オンライン申請:フォーム入力完了から概ね3週間
- 郵送・持参:申請書の提出から概ね6週間(請求書の受領後、2〜3週間程度で入金)
対象となる事業
横手市が実施している「原油高騰対策運送事業者等支援金」の対象となる事業は、市民の日常生活に必要不可欠な公共交通の運行や物資の輸送を担う事業者への支援を目的としています。燃料価格の高騰や物価高騰、人件費上昇といった要因により事業者負担が増大している状況に対応するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して行われるものです。具体的には以下の5つの事業区分が対象です。
■1 バス・タクシー事業
道路運送法第4条に規定される一般旅客自動車運送事業を指します。市民の移動手段として重要な役割を果たす路線バスやタクシーの運行が該当し、介護タクシーもこの事業区分に含まれます。
<支援金>
- 1台につき20,000円
<申請に必要な書類>
- 一般旅客自動車運送事業の許可証の写し
<申請要件>
- 令和8年2月1日以前から対象事業を営んでおり、申請日時点および受領後も事業継続の意思があること
- 法人の場合は県内に本社を有していること
- 市税等の滞納がないこと
- 横手市暴力団排除条例に規定する排除対象者でないこと
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
■2 貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される事業が対象です。事業用車両を用いて貨物の輸送を行う事業を意味します。
<支援金>
- 一般的な貨物自動車運送事業者(緑ナンバー):1台につき10,000円
- 軽貨物自動車運送事業者(黒ナンバー):1台につき3,000円
<申請に必要な書類>
- 貨物自動車運送事業の許可証または届出証の写し
■3 自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定される自動車運転代行業が対象です。随伴用登録車両が支援の対象となります。
<支援金>
- 随伴用登録車両1台につき10,000円
<申請に必要な書類>
- 公安委員会からの運転代行業の認定書の写し
- ナンバープレートと車体に掲示された認定番号が確認できる写真
■4 移動販売事業
食料品などの生活物資を、移動販売車等を用いて販売する事業が該当します。地域住民への生活物資供給を支える重要な役割を担っています。
<支援金>
- 移動販売車1台につき20,000円
<申請に必要な書類>
- 対象車両の写真
■5 買い物支援事業
生活物資を販売する自らの店舗を利用する顧客を、時刻や路線を定めて送迎する事業を指します。
<支援金>
- 1路線につき20,000円
<申請に必要な書類>
- 運行している路線・時刻がわかる書類
補助内容
■横手市原油高騰対策運送事業者等支援金
<支援金の交付対象となる事業者と事業>
- バス・タクシー事業(一般旅客自動車運送事業、介護タクシーを含む)
- 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される事業全般)
- 自動車運転代行業
- 移動販売事業(生活物資を移動販売車等を用いて販売する事業)
- 買い物支援事業(自らの店舗を利用する顧客を、時刻や路線を定めて送迎する事業)
<申請要件>
- 令和8年2月1日以前から対象事業を営み、申請日時点および受領後も事業継続の意思があること
- 法人である場合は、秋田県内に本社を有していること
- 市税などの滞納がないこと
- 横手市暴力団排除条例に規定される排除対象者でないこと
<支援金の交付額(令和8年1月31日時点の市内の事業用車両等が対象)>
| 対象区分 | 交付額 |
|---|---|
| バス・タクシー事業者(介護タクシー含む) | 1台につき 20,000円 |
| 貨物自動車運送事業者(緑ナンバー) | 1台につき 10,000円 |
| 貨物自動車運送事業者(黒ナンバー/軽貨物) | 1台につき 3,000円 |
| 自動車運転代行業者(随伴用登録車両) | 1台につき 10,000円 |
| 移動販売事業者 | 1台につき 20,000円 |
| 買い物支援事業者 | 1路線につき 20,000円 |
対象者の詳細
対象となる事業の種類
支援金の交付対象者は、市内に営業所などを置く法人または個人事業者であり、以下のいずれかの事業を営んでいる必要があります。
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バス・タクシー事業
道路運送法第4条に規定される一般旅客自動車運送事業(介護タクシー事業を含む) -
貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される事業(貨物を有償で運送する事業) -
自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定される事業 -
移動販売事業
食料品などの生活物資を、移動販売車などを用いて販売する事業 -
買い物支援事業
生活物資を販売する自らの店舗を利用する顧客に対して、時刻や路線を定めて送迎を行う事業
申請要件
上記の対象事業を営んでいることに加え、以下の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
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事業の継続性
令和8年2月1日以前から対象事業を営んでおり、その事業に必要な許可または認可を適切に保有していること、申請日時点においても事業を継続しており、支援金の受領後も事業を継続する意思があること -
法人の本社所在地
申請者が法人である場合、その本社が県内に所在していること -
市税等の滞納がないこと
横手市に対する市税等の滞納がないこと -
暴力団排除に関する要件
横手市暴力団排除条例に規定される排除対象者ではないこと
※令和4年度に「横手市原油高騰対策運送事業者等支援事業」の交付決定を受け、すでに支援金を受給した事業者の方には、支援金に関する「支給確認書」が送付されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001144/1008032.html
- 横手市公式サイト
- https://www.city.yokote.lg.jp/
- 横手市原油高騰対策運送事業者等支援金交付申請フォーム
- https://logoform.jp/form/eQAp/132008
- 横手市オンライン手続き入口
- https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
- 横手市施設予約システム
- https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
- 横手市立図書館 図書予約システム
- https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
横手市原油高騰対策運送事業者等支援金の申請受付期間は令和8年4月1日から令和8年9月30日までです。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。