公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 取引力強化推進事業補助金(大阪府・中小企業組合等の共同事業支援)

上限金額
50万
申請期限
2026年07月10日
大阪府 大阪府 公募開始:2026/06/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大阪府内の中小企業組合等に対して、共同事業の活性化や受注拡大、ブランド構築といった「取引力」の強化に資する取り組みを支援します。経営資源に制約がある小規模事業者が連携し、ホームページ作成やロゴデザイン、取引条件の改善等を行う際の経費を補助することで、変化する経営環境への対応と経営基盤の強化、収益の向上を図ります。

申請スケジュール

令和8年度取引力強化推進事業の申請には、所定の申請書類の作成と、大阪府中小企業団体中央会への郵送または持参による提出が必要です。令和8年6月16日から7月10日までの限られた期間となりますので、余裕を持った準備を推奨します。
申請準備・書類作成
公募開始前〜公募期間中

以下の必要書類を準備してください。

  • 様式1:組合等の概要
  • 様式2:事業計画書(現状と課題、事業の必要性、スケジュール等)
  • 様式3:経費明細表
  • 添付書類(定款、直近決算報告書、当該年度事業計画、組合員名簿等)
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年06月16日
  • 申請締切:2026年07月10日

大阪府中小企業団体中央会 連携支援部連携対策課へ郵送または直接持参にて提出してください。
※正本1部、写し1部が必要です。

審査・選考期間
申請締切後

選考委員会による書類審査が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。適合性、必要性、妥当性、実施効果の観点から総合的に評価されます。

交付決定
  • 交付決定通知:順次通知

採択された組合には交付決定が通知されます。この交付決定日以降に支出された経費のみが補助対象となるため、着手時期に注意してください。

事業実施期間
  • 遂行状況報告(9月末):2026年09月30日
  • 事業完了・支払期限:2027年01月30日

計画に基づき事業を実施します。以下の点に留意してください。

  • 特別会計の設置:一般会計と区別して処理。
  • 証憑書類の保存:見積書、契約書、請求書、振込控、議事録、写真などを適切に保管。
  • 支払方法:原則として銀行振込。
  • 期限:全ての支払を2027年1月29日までに完了させる必要があります。
実績報告・補助金額確定
事業完了後速やかに

補助事業実績報告書を提出します。中央会による内容確認および検査を経て、補助金額が確定します。

補助金の支払い
額の確定後

確定した補助金が支払われます。なお、必要に応じて中間監査等を経た後の概算払いを受けることも可能です。

事業終了後の義務
  • 成果報告期限:毎年4月15日

事業完了後も以下の義務が継続します。

  • 企業化等状況報告:5年間、毎年4月15日までに成果を報告。
  • 書類保存:帳簿および証拠書類を5年間保存。
  • 収益納付:事業成果により収益が生じた場合の納付。
  • 実地検査:会計検査院等による検査への協力。

対象となる事業

大阪府中小企業団体中央会が公募する「取引力強化推進事業」は、大きく変化する経営環境の中で、経営資源に制約を抱える中小企業や小規模事業者の経営基盤強化を目指し、組合組織を活用した「取引力」の強化を支援するものです。

■A 共同事業活性化

共同購買や共同宣伝を活性化させるための取り組みです。

<具体的な事業内容>
  • 組合の事業内容や組合員の企業・事業を紹介する組合ホームページやチラシ等の検討・作成など

■B 受注促進

共同での受注を促進するための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討・作成など

■C ブランド構築

中小企業・小規模事業者が連携してブランドを構築することを目指す事業です。

<具体的な事業内容>
  • 共同宣伝や共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプトの策定
  • 運用基準の設定、ロゴのデザイン、統一パッケージの検討・作成など

■D 取引条件改善

組合員の取引条件を改善し、構造改革を促進するための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 団体協約の締結に向けた活動
  • 取引条件の改善に向けた交渉など

■E その他

業界の特性や事情を踏まえて行われる中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業です。

■事業全体に関する規定

本事業における補助金額、率、および実施期間の規定です。

<補助対象経費>
  • 謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 会議費
  • 印刷費
  • 会場借上料
  • 雑役務費
  • 通信運搬費
  • 委託費
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで
<補助金額・補助率>
  • 上限額:500千円(税抜)
  • 下限額:100千円(税抜)
  • 補助率:補助対象経費総額(税抜)の2/3

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件を満たさない組合による事業、または特定の経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象組合の要件(不適格事項)
    • 事業及び組織運営が適切に行われていない、または管理運営体制が未整備な組合による事業。
    • 本事業と他事業を明確に区分した経理処理や業務管理が行えない組合による事業。
    • 国等から本事業と同様の内容で既に助成を受けている二重受給となる事業。
    • 財政が健全でない組合による事業。
    • 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反している組合による事業。
  • 補助対象とならない主な経費
    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費。
    • 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費。
    • 金融機関などへの振込手数料および借入金等の支払利息。
    • 中央会との打合せの費用。
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用。
    • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■補助対象経費および支出基準

<補助対象となる経費科目>
  • 謝金(委員手当、専門家謝金)
  • 旅費(委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員旅費)
  • 消耗品費(事業実施に不可欠な消耗品)
  • 会議費(委員会の開催に伴うお茶代)
  • 印刷費(パンフレット、資料、アンケート、報告書等)
  • 会場借上料(委員会等の開催会場費)
  • 雑役務費(アルバイト代およびその交通費)
  • 通信運搬費(通知、調査票、チラシ等の発送費)
  • 委託費(WEBサイト製作、システム開発、デザイン、調査等)
<経費支出に関する具体的な基準>
経費科目上限額・基準(税抜)
委員手当(委員長)1回につき30,000円
委員手当(その他の専門家委員)1回につき20,000円
専門家謝金(大学教授、弁護士、公認会計士等)1日あたり40,000円
専門家謝金(大学准教授、診断士、税理士、ITC等)1日あたり30,000円
専門家謝金(その他の専門家)1日あたり20,000円
会議費(お茶代)1人1回につき500円
印刷費(白黒コピー)1枚につき10円
印刷費(カラーコピー)1枚につき20円
雑役務費(アルバイト)1日あたり9,800円(時給1,400円換算)
<補助金額の範囲>
区分金額(税抜)
上限額500千円
下限額100千円
<補助率>

補助対象経費の総額(税抜)の2/3

<補助対象とならない主な経費>
  • 通信費(電話代、インターネット利用料金など)
  • 販売を目的とした製品・商品等の生産にかかる経費
  • 金融機関への振込手数料
  • 借入金等の支払利息
  • 中央会との打ち合わせ費用
  • 申請書・実績報告書などの作成費用
  • 社会通念上不適切と認められる経費

対象者の詳細

1. 補助対象となる組合等の種類と構成員に関する要件

本事業の補助対象となる組合等は、主に以下の種類に分けられ、それぞれに構成員の小規模事業者割合などの具体的な要件が定められています。

【小規模事業者の定義】
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人を指します。ただし、商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下の場合に小規模事業者と定義されます。

  • 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
    直接または間接の構成員のうち2分の1以上が「小規模事業者」であること、特定地域づくり事業協同組合も含む
  • 事業協同小組合、企業組合
    構成員割合の条件なく補助対象となります
  • 協業組合
    常時使用する従業員の数が5人以下であること、または、組合員の4分の3以上が、協業実施直前において小規模事業者であったこと
  • 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会
    会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が「小規模事業者」であること
  • その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会
    構成員の3分の2以上が「中小企業者」であり、かつ構成員の2分の1以上が「小規模事業者」であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則1年以上経過していること
  • 一般社団法人
    構成員の3分の2以上が「中小企業者」であり、かつ構成員の2分の1以上が「小規模事業者」であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則1年以上経過していること

2. 補助対象組合が満たすべき共通の要件

上記の各種類の組合等は、加えて以下の共通要件を全て満たす必要があります。

  • 適切な事業運営と管理体制
    事業及び組織運営が適切に行われていること、管理運営体制が整備されていること
  • 明確な経理処理
    他事業と経理処理や業務管理等を明確に区分できる体制を有すること
  • 重複助成の排除
    当該年度において、同様の内容で国等から既に助成を受けていないこと
  • 健全な財政状況
    申請する組合等の財政が健全であること
  • 反社会的勢力排除
    反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと
  • 設立経過年数に関する追加要件
    「その他の特別の法律に基づく組合等」および「一般社団法人」は令和8年4月1日現在で原則1年以上経過していること

※これらの詳細な要件を満たす組合等が、本事業の補助対象者として認められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maido.or.jp/20260521-1/
大阪府中小企業団体中央会 公式サイト
https://www.maido.or.jp
中央会について
https://www.maido.or.jp/chuokaiannai/
組合設立・運営
https://www.maido.or.jp/kumiaiunei-nav/
お知らせ
https://www.maido.or.jp/news/
お問合せ・アクセス
https://www.maido.or.jp/contact/
会員サービス一覧
https://www.maido.or.jp/chuokaiannai/katuyojutu
入会案内
https://www.maido.or.jp/chuokaiannai/kanyuannai

公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類の提出は郵送または直接持参とされています。

お問合せ窓口

大阪府中小企業団体中央会 連携支援部 連携対策課
TEL:06-6947-4372
FAX:06-6947-4374
受付窓口
マイドームおおさか 6F
連携支援部 連携対策課
特定の事業に関するご相談(例:取引力強化推進事業)。募集期間は、令和8年6月16日(火)から7月10日(金)まで。
大阪府中小企業団体中央会 連携支援部
TEL:06-6947-4371
FAX:06-6947-4374
受付窓口
マイドームおおさか 6F
連携支援部
組合設立・運営に関するご相談。対象:組合の設立に関する手続きや、既存の組合の運営に関する全般的なご相談。
大阪府中小企業団体中央会 ものづくり中小企業支援室
TEL:06-6947-4378
FAX:06-6947-4374
受付窓口
マイドームおおさか 6F
ものづくり中小企業支援室
ものづくり補助金に関するご相談(大阪府の採択事業者に対するサポート)。
ものづくり補助金事務局サポートセンター
TEL:050-3821-7013
ものづくり補助金に関するご相談(応募申請等全般の質問・ご相談)。
大阪府中小企業団体中央会 代表・総務部
TEL:06-6947-4370
FAX:06-6947-4374
受付窓口
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代表・総務部
その他のお問い合わせ。対象:一般的なご質問や、代表へのご連絡など。
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