福井県 一般就労への移行応援事業補助金
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目的
福井県内の就労継続支援事業所や就労移行支援事業所に対し、利用者の一般就労への移行を促進するため、資格取得や能力向上に必要な経費、および設備導入費用の一部を補助します。利用者の専門的な技術習得を支援することで、障がいを持つ方の経済的・社会的自立の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
具体的な締切日や詳細については、必ず県の担当部署に事前に確認してください。
- 交付申請
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- 申請締切:毎年知事の定める日
補助金の交付を希望する事業者は、県に対して「交付申請書」を提出します。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 交付申請別添様式(別紙1)
- 県税の納税確認に関する同意書(様式第2号)
- 地方消費税の納税証明書(申請日から2か月以内発行のもの)
- その他補足説明資料
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定日から翌年3月31日まで
県による審査(法令遵守、目的の適正性、金額算定の正確性、遂行能力など)を経て「交付決定通知書」が発行されます。
留意事項:- 交付決定日以前に契約締結した経費は補助対象外となります。
- 事情変更により内容を変更する場合は「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 状況報告・中間検査
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事業実施期間中
補助事業者は、事業の遂行状況について「状況報告書」を提出します。
- 県は報告に基づき「中間検査」を実施することがあります。
- 事業が適切に遂行されていないと認められた場合、遂行命令や一時停止命令が出される場合があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:翌年度の4月10日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
提出期限:
事業完了後1ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日まで。主な提出書類:- 実績報告書(様式第4号)
- 実績報告別添様式(別紙2)
- 契約書、納品書、領収書、写真等の証拠書類
- 額の確定・補助金の交付
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請求から30日以内
県は実績報告を審査し、補助金額を確定させ事業者に通知(確定通知)します。
- 額の確定:必要に応じて現地での「確定検査」が行われます。
- 補助金の請求:「補助金交付請求書(様式第5号)」を県に提出します。
- 交付:請求書受理後、30日以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県が施設利用者の一般就労を支援し、その経済的・社会的自立を促進することを目的とした補助金です。一般就労に向けた利用者のスキルアップに取り組む事業所をサポートします。
■一般就労への移行応援事業補助金
福井県内で指定を受けた就労継続支援(A型・B型)または就労移行支援事業所が、自施設の利用者の一般就労に向けた支援活動を行う事業を対象とします。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 利用者の資格取得や能力向上のための経費(教材の購入費用、研修の受講費用、資格試験の受験費用など)
- 事業所内への機械導入にかかる経費(利用者の資格取得・能力向上を目的とした機械装置、工具器具の購入、改良・修繕費用)
<補助金の額と補助率>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:300千円(30万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から翌年の3月31日まで
<事業者に求められる取組>
- 支援を検討する利用者に対する得意作業等の事前確認
- 専門機関との面談設定等による、一般就労の機会を拡大するための努力
▼補助対象外となる事業
以下の費用については、補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 国や地方自治体、その他これらに準ずる団体等から、同じ経費に対して既に他の補助金が交付(または見込み)されている二重受給となる事業。
- 交付決定日よりも前に契約が締結されたものにかかる事業(経費)。
- 消費税および地方消費税。
- 証拠書類が適切に整備されていない、または指定された使途以外に使用された事業。
- カタログ、仕様書、見積書、発注書、契約書、請求書、領収書、検収調書、受験申込書等の不足や不備がある場合、補助対象として認められないことがあります。
補助内容
■一般就労への移行応援事業補助金
<補助対象者>
- 福井県内で指定を受けた就労継続支援A型事業所
- 福井県内で指定を受けた就労継続支援B型事業所
- 福井県内で指定を受けた就労移行支援事業所
<補助対象となる事業(経費)>
- 利用者の資格取得や能力向上のための経費(教材購入費、研修受講費、資格試験受験費、その他関連経費)
- 利用者の資格取得や能力向上のために導入する機械等にかかる経費(機械装置・工具器具の購入費用、改良または修繕費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:300千円(30万円)
<補助対象外となる経費>
- 交付決定日以前に契約締結したものに係る経費
- 消費税および地方消費税
- 他の補助を受けて整備を行う費用
対象者の詳細
補助事業を通じて支援を受ける「施設利用者」
本補助金制度の最終的な受益者は、一般就労を目指す施設の利用者です。利用者のスキルアップを目的とした、以下の支援内容が対象となります。
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資格取得・能力向上のための経費
教材の購入費用、研修の受講費用、資格試験の受験費用など -
事業所内への機械導入
利用者の資格取得や能力向上に資する機械等を事業所内に導入するための経費
※補助対象事業者には、利用者の事前確認や一般就労機会の拡大への積極的な努力が求められます。
※交付決定にあたっては、一般就労移行の実現性や対象利用者数などが総合的に判断されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/syurou/ikououen.html
- 福井県庁公式サイト
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
本補助金の申請は郵送または持参による書面提出のみ受け付けており、電子申請(jGrants等)には対応していません。詳細ページより、補助金交付要綱、事務マニュアル、および申請様式(Word/Excel)等の資料がダウンロード可能です。申請期限は令和8年7月31日(金)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。