高槻市 令和8年度 酒米価格高騰対策補助金
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目的
高槻市内の酒類製造事業者に対し、酒米の価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援することを目的として、酒米の購入費用の一部を補助します。原材料の価格差に基づいた支援を行うことで、地域経済を支える雇用の維持や観光資源の保護、伝統的な酒造り文化の継承を図ります。
申請スケジュール
申請に際しては、事前に高槻市産業振興課(TEL 072-674-7411)へ内容を相談することが推奨されています。
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年08月31日
申請期間内に、高槻市産業振興課へ必要書類をメール等で提出してください。1事業者につき1度限りの申請となります。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 酒米購入実績報告書・補助金額計算表(様式第2号)
- 要件確認申立書(様式第3号)
- 酒類製造免許の写し、履歴全部事項証明書、領収書の写し、決算書の写し等
- 審査・交付決定
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- 決定通知:申請から30日以内
提出された書類に基づき、要件の適合性や予算の範囲内であるか等の審査が行われます。適正と認められた場合、申請から30日以内に「交付決定通知書」が送付されます。
※本補助金では、交付申請書の提出をもって実績報告書の提出に代え、交付決定をもって補助金額が確定したものとみなされます。
- 補助金の請求
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交付決定後
補助金の交付決定を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第6号)」を高槻市長へ提出してください。
- 補助金の交付
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請求から30日以内
交付請求書を受理した日から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助事業者は、収支を明らかにした書類や帳簿を整備し、決定通知を受けた日から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
高槻市が実施する「高槻市酒米価格高騰対策補助金」です。この補助金は、酒米の価格高騰によって市内の酒類製造事業者が受ける影響を軽減し、彼らの事業の安定的な継続を支援することを目的としています。
■高槻市酒米価格高騰対策補助金
酒米の価格高騰という現状が、高槻市内の酒類製造事業者に与える経済的負担を緩和し、事業者が酒類の安定的な製造を継続し、経営を維持できるよう支援します。
<補助対象者>
- 酒類製造事業者であること(清酒、発泡酒、リキュール、その他の醸造酒)
- 酒類製造免許を保有していること(酒税法第7条に定められた免許)
- 令和8年4月1日現在、高槻市内に主たる事業所を構えていること
- 酒米を原材料として、自社で酒類を製造していること
- 補助金の交付後も、酒類製造事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力との関係がないこと(高槻市暴力団排除条例に規定される暴力団等でないこと)
<補助金額と算定方法>
- 補助率:算定された金額の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり250万円
- 算定式:(a - b) × c(a:令和7年産酒米購入平均単価、b:令和6年産酒米購入平均単価、c:令和7年産酒米購入量)
<補助対象となる酒米の種類>
- 酒造好適米(主に清酒などの製造に使用)
- 加工用米(醸造酒などの製造に利用)
- 一般米(どぶろく、リキュール、発泡酒などの製造に使用)
- 上記米の加工品(米粉)
<申請期間と手続き>
- 申請期間:令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
- 提出先:高槻市産業振興課(メール等で提出)
- 申請回数:1事業者につき1回限り
<必要書類>
- 高槻市酒米価格高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)
- 酒米購入実績報告書・補助金額計算表(様式第2号)
- 要件確認申立書(様式第3号)
- 補助対象経費の支払いを証明できる領収書の写しなど
- 債権者登録の手続き(未登録の場合)
補助内容
■高槻市酒米価格高騰対策補助金
<補助金額の算定式:(a - b) × c>
| 変数 | 定義内容 |
|---|---|
| a | 令和7年産酒米の購入平均単価(円、税抜) |
| b | 令和6年産酒米の購入平均単価(円、税抜) |
| c | 令和7年産酒米の購入量(俵) |
<補助率・上限額>
- 補助率:算定式で算出された額の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり250万円
<補助対象となる酒米の区分>
- 酒造好適米:主に清酒の製造に用いられるもの
- 加工用米:醸造酒などの製造に用いられるもの
- 一般米:どぶろく、リキュール、発泡酒などの製造に用いられるもの
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
酒米の価格高騰による影響を緩和し、酒類の安定的な製造と事業継続、さらには雇用、観光資源、伝統的酒造り文化の維持を図ることを目的として、以下のすべての要件を満たす酒類製造事業者が対象となります。
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1 酒類製造事業者であること
清酒、発泡酒、リキュール、その他の醸造酒の製造を業として行っていること -
2 酒類製造免許の保有
酒税法第7条の規定に基づき、酒類製造免許を有していること -
3 高槻市内に主たる事業所を有する
令和8年4月1日現在において、高槻市内にその事業活動の中心となる事業所を置いていること -
4 酒米を原材料とした自社製造
酒米を原材料として使用し、自社で酒類を製造していること(単なる販売や他社製造品を取り扱う事業者は対象外) -
5 事業継続の意思
補助金の交付を受けた後も、引き続き当該酒類製造事業を継続する意思があること
用語の定義
対象者の詳細な条件に関する用語の定義は以下の通りです。
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酒米
清酒やその他の酒類の製造に用いられる米(酒造好適米、加工用米、一般米)およびその加工品(米粉) -
酒類製造事業者
清酒、発泡酒、リキュール、その他の醸造酒の製造を専門とする事業者
■適用除外について
要件を満たす場合であっても、以下の事項に該当する事業者は補助金の対象から除外されます。
- 高槻市暴力団排除条例に規定される暴力団
- 暴力団員、または暴力団密接関係者である代表者、役員、従業員、その他の構成員等が関与している事業者
※補助金の公正な運用を確保するための規定です。
※詳細な要件をご確認いただき、申請を検討される際には事前の相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/175915.html
- 酒米価格高騰対策補助金 ページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/72/376/
- 高槻市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/index2.html
- よくある質問と回答
- https://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp
- お問い合わせフォーム
- https://s-kantan.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2715
- 高槻市 コールセンター案内ページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/21/1859.html
- 債権者登録の手続きについて
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/78/4671.html
- 高槻市 電子申請ページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/8/1318.html
申請期間は令和8年6月15日から令和8年8月31日までです。本補助金はjGrants等の電子申請システムではなく、指定様式をダウンロードして産業振興課へメール等で提出する形式となっています。申請前の事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。