公募前
掲載日:2026/07/06
甲良町防犯カメラ設置事業補助金(令和7年度・自治会向け)
上限金額
12万
申請期限
2028年03月31日
滋賀県|甲良町
滋賀県甲良町
公募開始:2028/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
甲良町内での侵入窃盗多発を受け、町民の安心・安全な生活を確保することを目的として、町内の各自治会が実施する防犯カメラの整備費用を補助します。防犯カメラ本体の購入や設置工事に要する経費の一部を支援することで、地域全体での犯罪抑止対策の強化を図り、住民が安心して暮らせる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
令和7年11月以降の侵入窃盗多発を受け、自治会による防犯カメラ整備を支援する事業です。
※交付決定通知書を受領する前に事業に着手した場合は、補助金の対象外(無効)となります。
※本補助金交付要綱は、令和10年3月31日限りでその効力を失います。
※交付決定通知書を受領する前に事業に着手した場合は、補助金の対象外(無効)となります。
※本補助金交付要綱は、令和10年3月31日限りでその効力を失います。
- 交付申請
-
- 申請締切:毎年度6月末まで
補助金の交付を希望する自治会は、以下の書類を甲良町役場へ提出してください。
- 様式第1号 補助金交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
※維持管理費や設置検討に係る経費などは対象外です。
- 交付決定・事業着手
-
- 交付決定通知:8月頃
町による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。必ず通知を受領してから防犯カメラの設置工事等に着手してください。
- 実績報告
-
- 実績報告締切:12月末まで
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 様式第4号 補助金実績報告書
- 様式第5号 事業決算書
- 確定通知・交付請求
-
実績報告の審査後
報告内容が適当と認められると「交付額の確定通知書」が届きます。その後、以下の書類を提出することで補助金が交付されます。
- 様式第7号 補助金交付請求書
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」とは、「甲良町防犯カメラ設置事業補助金」のことを指します。この補助金事業は、甲良町内で発生している侵入窃盗の多発状況に対応し、町民の皆様の安心・安全を確保することを目的として、各自治会が行う防犯カメラの整備に対して支援を行うものです。
以下に、この事業の詳細をご説明します。
甲良町防犯カメラ設置事業補助金の概要
1. 事業の趣旨と背景
この補助金事業は、令和7年11月以降に甲良町内で侵入窃盗が多発しているという切迫した状況を受けて発足しました。町民の皆様が安心して暮らせる環境を取り戻すため、自治会が設置する防犯カメラの整備を積極的に支援することを目的としています。
これまでは、防犯カメラに関する取り組みは「まちづくり総合補助金」の一部として扱われていましたが、防犯対策の重要性が高まったことから、独自の補助要綱を設けて独立した補助事業として実施されることになりました。
この補助金事業は、令和7年11月以降に甲良町内で侵入窃盗が多発しているという切迫した状況を受けて発足しました。町民の皆様が安心して暮らせる環境を取り戻すため、自治会が設置する防犯カメラの整備を積極的に支援することを目的としています。
これまでは、防犯カメラに関する取り組みは「まちづくり総合補助金」の一部として扱われていましたが、防犯対策の重要性が高まったことから、独自の補助要綱を設けて独立した補助事業として実施されることになりました。
2. 補助対象者
この補助金の交付対象となるのは、甲良町内に所在する自治会です。
この補助金の交付対象となるのは、甲良町内に所在する自治会です。
3. 補助対象経費
補助金の対象となる経費は、防犯カメラ等の設置に要する費用です。ただし、以下の経費は補助の対象外となりますのでご注意ください。
・防犯カメラの維持または管理に要する経費
・設置場所の地代または占用料
・防犯カメラ等の操作指導料
・防犯カメラ設置の検討にかかる経費
補助金の対象となる経費は、防犯カメラ等の設置に要する費用です。ただし、以下の経費は補助の対象外となりますのでご注意ください。
・防犯カメラの維持または管理に要する経費
・設置場所の地代または占用料
・防犯カメラ等の操作指導料
・防犯カメラ設置の検討にかかる経費
4. 補助金の額
補助金の額は、事業区分に応じて異なり、1,000円未満の端数は切り捨てられます。
・既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合:
設置に要する経費の2分の1が補助され、1台あたりの補助限度額は100,000円までです。
・新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合:
1台あたりの補助限度額は120,000円までです。(この場合の補助率は明記されていませんが、上限額が設定されています。)
補助金の額は、事業区分に応じて異なり、1,000円未満の端数は切り捨てられます。
・既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合:
設置に要する経費の2分の1が補助され、1台あたりの補助限度額は100,000円までです。
・新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合:
1台あたりの補助限度額は120,000円までです。(この場合の補助率は明記されていませんが、上限額が設定されています。)
5. 交付申請から補助金交付までの流れと期日
・交付申請の期日:原則として、毎年度6月末までです。
・事業の着手時期:申請者は、町長から交付決定通知書を受領した後(およそ8月頃)に、防犯カメラ設置事業に着手することが義務付けられています。交付決定通知前に着手された事業については、交付申請が無効となりますのでご注意ください。
・実績報告の期日:原則として、毎年度12月末までです。
・補助金の交付:町長は、実績報告書を受理し、内容が適当であると認めた場合に、交付額の確定通知書を申請者に送付します。その後、申請者からの補助金交付請求を受けて、補助金が交付されます。
・交付申請の期日:原則として、毎年度6月末までです。
・事業の着手時期:申請者は、町長から交付決定通知書を受領した後(およそ8月頃)に、防犯カメラ設置事業に着手することが義務付けられています。交付決定通知前に着手された事業については、交付申請が無効となりますのでご注意ください。
・実績報告の期日:原則として、毎年度12月末までです。
・補助金の交付:町長は、実績報告書を受理し、内容が適当であると認めた場合に、交付額の確定通知書を申請者に送付します。その後、申請者からの補助金交付請求を受けて、補助金が交付されます。
6. 事業の有効期限
この補助要綱は、令和10年3月31日をもってその効力を失うこととされており、期限付きの事業となっています。
この補助要綱は、令和10年3月31日をもってその効力を失うこととされており、期限付きの事業となっています。
7. 関連書類
補助金の申請や報告には、以下の様式が指定されています。
・様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書
・様式第2号(第7条関係) 事業計画書
・様式第4号(第9条関係) 補助金実績報告書
・様式第5号(第9条関係) 事業決算書
これらの書類はRTFファイル形式で提供されています。
補助金の申請や報告には、以下の様式が指定されています。
・様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書
・様式第2号(第7条関係) 事業計画書
・様式第4号(第9条関係) 補助金実績報告書
・様式第5号(第9条関係) 事業決算書
これらの書類はRTFファイル形式で提供されています。
この事業は、甲良町が地域住民の安全確保のために積極的に取り組んでいる施策であり、自治会の皆様が防犯対策を進める上で重要な支援となります。
▼補助対象外となる事業
甲良町防犯カメラ設置事業補助金において、補助対象外となる事業や経費は以下の通り詳細に定められています。この補助金は、令和7年11月から甲良町内で多発している侵入窃盗への対策として、町民の安心・安全のために各自治会の防犯カメラ整備を支援する目的で設けられています。
補助対象となるのは原則として「防犯カメラ等の設置に要する経費」ですが、特定の経費や条件に該当する場合は補助対象外となります。
1. 補助対象外となる経費
甲良町防犯カメラ設置事業補助金では、防犯カメラ等の「設置」にかかる経費が補助対象となりますが、以下の4種類の経費は補助対象から除外されます。
1. 維持又は管理に要する経費
・これは、防犯カメラを設置した後の維持管理にかかる費用を指します。具体的には、定期的なメンテナンス費用、消耗品の交換費用、故障時の修理費用、電気代、通信費などが該当すると考えられます。補助金はあくまで「設置」を支援するものであり、長期的な運用にかかるコストは自治会が負担することになります。
・これは、防犯カメラを設置した後の維持管理にかかる費用を指します。具体的には、定期的なメンテナンス費用、消耗品の交換費用、故障時の修理費用、電気代、通信費などが該当すると考えられます。補助金はあくまで「設置」を支援するものであり、長期的な運用にかかるコストは自治会が負担することになります。
2. 地代又は占用料
・防犯カメラを設置するために、土地を借りたり、公共の場所を占用したりする場合に発生する費用は補助対象外です。例えば、私有地や公道の一部に設置する際に発生する賃料や使用料がこれに該当します。
・防犯カメラを設置するために、土地を借りたり、公共の場所を占用したりする場合に発生する費用は補助対象外です。例えば、私有地や公道の一部に設置する際に発生する賃料や使用料がこれに該当します。
3. 防犯カメラ等の操作指導料
・設置された防犯カメラシステムの操作方法や管理方法に関する指導を受けるために支払う費用も、補助の対象外とされています。これは、設置費用そのものとは異なり、運用開始後のトレーニング費用と見なされるためです。
・設置された防犯カメラシステムの操作方法や管理方法に関する指導を受けるために支払う費用も、補助の対象外とされています。これは、設置費用そのものとは異なり、運用開始後のトレーニング費用と見なされるためです。
4. 設置検討に係る経費
・防犯カメラの設置場所の選定、機種の検討、見積もり取得、専門家への相談など、設置を決定するまでの調査や準備にかかる費用も補助対象外です。補助金は実際にカメラを設置するための直接的な工事費用や機器購入費に限定されています。
・防犯カメラの設置場所の選定、機種の検討、見積もり取得、専門家への相談など、設置を決定するまでの調査や準備にかかる費用も補助対象外です。補助金は実際にカメラを設置するための直接的な工事費用や機器購入費に限定されています。
2. 補助対象外となる申請・事業の条件
上記の経費に加えて、事業の着手時期に関する重要な条件があり、これに反した場合は交付申請が無効となります。
・交付決定通知前に着手した事業
・この補助金では、まず申請者が甲良町長から「交付決定通知書」を受領した後(おおよそ8月頃が目安とされています)に、防犯カメラ設置事業に着手することが義務付けられています。もし、この交付決定通知を受け取る前に事業を開始してしまった場合、その事業にかかる交付申請は「無効」となります。これは、町が事前に事業計画を審査し、補助対象として適切であると認める前に発生した費用については、補助金を交付できないという原則に基づいています。
・交付決定通知前に着手した事業
・この補助金では、まず申請者が甲良町長から「交付決定通知書」を受領した後(おおよそ8月頃が目安とされています)に、防犯カメラ設置事業に着手することが義務付けられています。もし、この交付決定通知を受け取る前に事業を開始してしまった場合、その事業にかかる交付申請は「無効」となります。これは、町が事前に事業計画を審査し、補助対象として適切であると認める前に発生した費用については、補助金を交付できないという原則に基づいています。
以上の点から、甲良町防犯カメラ設置事業補助金を活用する際には、これらの補助対象外となる経費や事業の条件を十分に理解し、計画的に事業を進めることが重要です。特に、事業着手時期については厳格な規定があるため、交付決定通知書を必ず確認してから工事等に着手する必要があります。
補助内容
■甲良町防犯カメラ設置事業補助金
<補助対象者>
甲良町内の自治会
<補助対象外経費>
- 防犯カメラの維持または管理に要する経費
- 設置場所の地代または占用料
- 防犯カメラ等の操作指導料
- 設置検討に係る経費(例:事前調査費用など)
<補助金の額(1,000円未満の端数は切り捨て)>
| 事業区分 | 補助率 | 1台あたりの補助限度額 |
|---|---|---|
| 既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合 | 2分の1 | 100,000円 |
| 新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合 | 2分の1 | 120,000円 |
<申請から交付までの流れ・有効期限>
- 交付申請の期日:原則として毎年度6月末まで
- 事業着手時期:交付決定通知書を受領した後(およそ8月頃)
- 実績報告の期日:原則として毎年度12月末まで
- 要綱の有効期限:令和10年3月31日限り
対象者の詳細
自治会
甲良町内にある自治会が対象となります。
町民の安心・安全を確保することを目的として、各自治会が実施する防犯カメラの整備に対して支援を行うものです。
-
甲良町内の自治会
① 甲良町内に所在する自治会であること、② 交付決定通知後に事業に着手すること
補助条件・留意事項
自治会が補助金の交付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
-
1 補助対象経費
防犯カメラ本体やその周辺機器の購入費用、設置工事費用など、防犯カメラの設置に直接要する経費 -
2 補助金額の要件
補助率:設置に要する経費の2分の1、既設の支柱等に設置する場合:1台あたり100,000円まで、新設の支柱等に設置する場合:1台あたり120,000円まで
■補助対象外となる事項
以下の経費やケースに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 防犯カメラの維持管理費
- 設置場所の地代や占用料
- 操作指導料
- 設置検討にかかる経費
- 町長からの交付決定通知前に着手した事業
交付決定前に事業に着手した場合は、交付申請が無効となるため特に注意が必要です。
※本補助要綱は、令和10年3月31日限りで効力を失います。
※交付申請の期日は原則として毎年度6月末まで、実績報告の期日は12月末までとなります。詳細は甲良町の補助要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kouratown.jp/shinseisyodownload/2888.html
- 甲良町公式サイト
- https://www.kouratown.jp/
- 様式第1号 補助金交付申請書 (Word)
- https://www.kouratown.jp/material/files/group/53/1a.rtf
- 様式第2号 事業計画書 (Word)
- https://www.kouratown.jp/material/files/group/53/2a.rtf
- 様式第4号 補助金実績報告書 (Word)
- https://www.kouratown.jp/material/files/group/53/4a.rtf
- 様式第5号 事業決算書 (Word)
- https://www.kouratown.jp/material/files/group/53/5a.rtf
- 様式第7号 補助金交付請求書 (Word)
- https://www.kouratown.jp/material/files/group/53/7a.rtf
- サイトマップ
- https://www.kouratown.jp/sitemap.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。申請には指定の様式ファイルをダウンロードして使用する必要があります。本補助金交付要綱の有効期限は令和10年3月31日までです。
お問合せ窓口
甲良町役場
TEL:0749-38-3311
FAX:0749-38-3421
受付窓口
甲良町役場
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
甲良町防犯カメラ設置事業補助金に関するお問い合わせに対応
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。