令和8年度 富岡町事業再開支援事業補助金(被災事業者の事業再開支援)
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目的
平成23年3月11日時点で富岡町内で事業を行っていた中小事業者や社会福祉法人を対象に、町内での事業再開や再開後の設備投資に要する経費の一部を補助します。震災からの産業復興と地域経済の発展を図ることを目的としており、移設費や施設整備費、備品購入費などが対象です。異業種での再開も支援することで、多様な形での地域活性化を強力に後押しし、町全体の経済基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
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随時
富岡町ホームページで「令和8年度事業再開支援事業補助金公募要領」を必ずご確認ください。対象者の要件、補助率(4分の3以内)、上限額(500万円、一部地域は650万円)などの詳細が記載されています。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 事業実態を証明する書類の写し
- 見積書・位置図など
- 申請期間
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- 公募開始:2026年06月05日
- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式(1部)を、富岡町役場 地域創生課 商工労働係へ提出してください。
- 提出方法:窓口へ直接提出、または郵送
- 提出先:〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 富岡町役場 地域創生課 商工労働係
- 審査・交付決定
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申請受領後、随時
提出された書類に基づき、町による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。※必ず交付決定を受けてから、発注・契約・施工等を行ってください。決定前の経費は補助対象外となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
補助事業(設備投資や事業再開準備等)を実施します。この期間内に支払いを完了させ、実績報告書を提出するまでを終える必要があります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「補助金計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第7号)
- 請求書の写し・領収書または振込の写し
- 施工前・中・後の写真など
町による書類審査・確認後、確定した補助金額が精算払いにて支払われます。
- 交付後の状況報告
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交付決定日から10年間
交付決定の日から10年間、3年ごとに「事業状況報告書」の提出が必要です。また、事業に係る収支証拠書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
東日本大震災からの復興を目指す富岡町において、地域経済の発展と産業の復興を図ることを目的として、町内で事業を再開する事業者に対し、その事業再開にかかる経費の一部を支援する事業です。
■富岡町事業再開支援事業
平成23年3月11日時点で富岡町内において事業を行っていた中小事業者および社会福祉法人を対象とした、町内での事業再開(異業種含む)や新たな設備投資を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- 移設費(設備、機械、備品等の運搬費用)
- 撤去費(建物、設備、機械等の撤去費用)
- 土地・建物賃借料(交付決定日の属する会計年度分)
- 施設整備費
- 修繕費(廃棄物処分費を含む)
- 備品/設備/機械 購入費
- 備品/設備/機械 リース料(交付決定日の属する会計年度分)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定後から令和9年3月31日(水曜日)まで
補助限度額の特例
●特例1 特定区域での事業実施に伴う上限額引上げ
旧特定復興再生拠点区域または特定帰還居住区域で事業を実施する場合、補助上限額が650万円に引き上げられます。
●特例2 商業地域等での施設整備に伴う上限額引上げ
都市計画における商業地域または近隣商業地域に、店舗用途の施設を整備し事業を実施する場合、補助上限額が650万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者、または費用については補助の対象となりません。
- 特定の風俗営業事業者
- 風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者(ただし接待を伴わない飲食店やゲームセンターは除く)。
- 暴力団又は暴力団員等
- 富岡町暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等が経営・運営に関係している団体等。
- 不適切な経営状態・属性の事業者
- 補助金申請時点で町税の滞納がある者。
- みなし大企業(大企業が実質的に経営を支配している中小企業)。
- 個人不動産事業主(独立家屋5棟未満または貸間・アパート等10室未満の貸与)。
- 農業を営む者(農地所有適格法人を除く)。
- 重複受給となる事業
- 過去に「富岡町被災事業者等再開支援事業補助金」または平成29年度以降の「富岡町事業再開支援事業補助金」の交付を受けている事業者。
- 補助対象外となる経費項目
- 交付決定前に発注・購入・契約したもの。
- 消費税、公租公課、各種行政手続き費用、保険料、保証金、敷金等。
- 汎用性の高い備品(家電、食器、調理器具等)および汎用性の高い車両。
- 売電を目的とする施設(太陽光パネル等)および中古品。
- 親族が所有する不動産にかかる費用や、貸主負担で修繕すべき箇所の費用。
補助内容
■事業継続・再開支援
<補助対象となる経費>
- ① 移設費:設備、機械、備品などの運搬費用
- ② 撤去費:建物、設備、機械などの撤去費用
- ③ 土地・建物賃借料:当該会計年度分の賃借費用
- ④ 施設整備費:事業所の施設整備費用
- ⑤ 修繕費:修繕費用(廃棄物処分費含む)
- ⑥ 備品/設備/機械 購入費:新規投資する設備等の購入費用
- ⑦ 備品/設備/機械 リース料:当該会計年度分のリース費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助金交付限度額:500万円以内
<事業実施期間>
交付決定後から令和9年3月31日(水)まで
<主な対象外経費>
- 交付決定前に発注・購入・契約したもの
- 消費税および地方消費税、各種行政手続き費用、収入印紙
- 公租公課、保守費用、保証金、敷金、光熱水費、通信費
- 汎用性の高い備品(家庭用家電、食器、調理器具等)
- 汎用性の高い車両(ワゴン車、軽トラック等)、中古品
- 親族が所有する不動産の借入・購入費用
<留意事項>
- 店舗兼住宅等の併用施設:面積按分等により事業目的部分を特定
- 看板の設置義務:屋号または社名を必ず掲示
- 車両・重機:事業者名を塗装、印字または着脱できないシールで貼付
- 財産の目的外使用禁止:取得財産の処分制限あり
- 報告義務:10年間、3年ごとに事業状況報告書を提出
■特例措置
●S-1 補助限度額の特例
<適用条件(いずれかに該当)>
- (ア) 旧特定復興再生拠点区域または特定帰還居住区域において実施する補助事業
- (イ) 旧特定復興再生拠点区域を除く商業地域または近隣商業地域において、建築基準法に基づく店舗用途に供する施設を整備し実施する補助事業
<引上げ後補助上限額>
650万円以内
対象者の詳細
補助対象となる事業者
地域経済の発展と産業の復興を目的として、富岡町内で事業を再開する事業者に対し、その経費の一部を支援します。以下の要件をすべて満たす者が対象です。
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1 基準日における事業実施
平成23年3月11日の時点で、富岡町内において事業を行っていたこと -
2 事業の再開または設備投資
富岡町内で事業を再開する事業者、または事業再開後に新たな設備投資を行う事業者であること -
3 対象となる法人・個人格
中小事業者(中小企業基本法または中小企業信用保険法に規定される中小企業者・小規模企業者)、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定される法人) -
4 業種変更
震災当時とは異なる業種で富岡町内に再開する場合も対象
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は申請できません。
- 特定の風俗営業事業者(料理店・ゲームセンター等の例外を除く)
- 暴力団又は暴力団員等に関係する者
- 町税に滞納がある者
- みなし大企業
- 個人不動産事業主(独立家屋5棟未満、または貸間・アパート等10室未満)
- 農業を営む者(農地所有適格法人を除く)
- 過去に特定の補助金(富岡町被災事業者等再開支援事業補助金等)の交付を受けている者
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有
・大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が占めている
【風俗営業の例外】
接待を伴わない料理店やゲームセンターは対象となる場合がありますが、風俗営業許可証の写しの提出が必要です。
※本補助金は1事業者につき1回限りの交付となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/9744.html
- 富岡町 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出または郵送が指定されています。申請にあたっては公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。