公募中 掲載日:2026/07/06

山形市 高齢者移動支援サービス事業費補助金(令和8年度)

上限金額
1万円未満
申請期限
2026年11月27日
山形県|山形市 山形県山形市 公募開始:2026/04/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山形市内の町内会やNPO等の団体に対して、公共交通機関の利用が困難な高齢者の買い物や通院を支援するタクシー利用コーディネート事業の運営費用を補助します。高齢化や商店減少が進む中で、タクシーを活用した移動手段を確保することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続し、外出を通じた社会参加を促進できる環境づくりを図ります。

申請スケジュール

山形市高齢者移動支援サービス事業費補助金は、高齢者が日常生活で利用するタクシー支援団体を対象としています。
予算の範囲内での補助となるため、予算がなくなり次第、受付が終了する可能性があります。検討される場合はお早めにご相談ください。
事前相談
随時受付

以下の場合は申請前に担当課(長寿支援課 長寿福祉係)への事前相談が必要です。

  • 「町内会」「自治会」「地区社会福祉協議会」「任意のボランティア団体」「特定非営利活動法人」以外の団体で補助を希望する場合
  • 概算払い(事業完了前の支払い)を希望する場合
交付申請
  • 申請締切:2026年11月27日

必要書類を揃えて提出してください。書類は可能な限りデータでの作成・提出が推奨されています。

提出書類:
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 団体等の規則または会則(法人は定款)
  • その他市長が必要と認める書類
審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、活動の目的、実効性、収支計画の適切性、継続性などが審査されます。審査の結果、補助金の交付可否と金額が決定されます。

事業実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

補助対象となる事業を実施します。交付決定日前の支出であっても、期間内の経費であれば補助対象に含めることが可能です。希望し承認された場合は、この期間中に概算払いを受けることができます。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年04月15日

事業終了後、期限までに実績報告書類を提出してください。領収書等の証拠書類は5年間の保管義務があります。

提出書類:
  • 実績報告書
  • 事業報告書(様式第1号)
  • 収支決算書(様式第2号)
  • 利用者の名簿及び利用人数等の記録
  • 役員及び事業従事者の名簿
  • 消費税等仕入控除税額報告書
補助額確定・支払い
実績報告後

実績報告に基づき最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。概算払いで受け取った額が確定額を超えている場合は、返還が必要となります。

対象となる事業

山形市が実施する「令和8年度山形市高齢者移動支援サービス事業費補助金」の対象となる事業は、高齢者の日常生活における移動を支援するために、タクシーの利用をコーディネートするサービスを指します。山形市は、このような高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、移動の手段としてタクシー活用を支援することを目的としています。

■高齢者移動支援サービス事業

具体的に補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす活動です。

<事業の目的と内容>
  • 高齢者の「買い物、通院等の社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等への参加」を目的とした移動手段として、タクシーの「手配」および「同乗者の調整(コーディネート)」を行うものであること
  • タクシーによる目的地への移動を必要とする方の希望に基づいて実施されること
<対象となる利用者>
  • 主に公共交通機関(タクシーを除く)を利用して買い物などに行くことが困難な65歳以上の高齢者
  • 高齢者の介助を行う方や、市長が適当と認める方
<タクシーの利用方法>
  • 利用者の目的地を事前に取りまとめた上で、コーディネートが行われること
  • 原則として、1回の実施につき、1台のタクシーに2人以上の同居していない利用者を同乗させること(ただし、通院目的の場合は複数人乗車の要件は適用外)
  • 「1回」とは、1台のタクシーに1人目の利用者が乗車してから、最終の利用者が降車するまでの一連の移動を指す
<運賃の支払いに関する条件>
  • タクシーの運賃(タクシー事業者が運行に要する費用として請求する額)の支払いは、補助対象団体が行うこと
  • 運賃の総額の2割以上は、各利用者が直接負担すること
<実施頻度>
  • 1週当たり1回以上実施される必要がある
<補助対象期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間
<補助対象団体>
  • 山形市内に活動拠点を持ち、宗教的・政治的目的を持たず、組織体制が明確で暴力団等との関係を有しない団体
  • 町内会、自治会、地区社会福祉協議会、任意のボランティア団体、特定非営利活動法人など

補助内容

■高齢者移動支援サービス事業費補助金

<補助対象団体>
  • 町内会または自治会
  • 地区社会福祉協議会
  • 任意のボランティア団体
  • 特定非営利活動法人
  • その他、市長が適当と認める団体(担当課への事前相談が必要)
<補助対象者の要件>
  • 公共交通機関(タクシーを除く)を利用して買い物等に行くことが困難な65歳以上の高齢者
  • 上記高齢者の介助を行う者
  • その他、市長が適当と認める者
<主な実施条件>
  • 原則として1台のタクシーに2人以上の同居していない利用者を同乗させること(通院等を除く)
  • タクシー運賃総額の2割以上を利用者が負担すること
  • 週当たり1回以上実施すること
<補助上限額の算出方法>
項目上限額の計算式
運行に要する費用1,000円 × 利用回数(ただし運賃総額の80%が上限)
コーディネートに要する費用500円 × 利用回数
<補助対象経費の種別>
  • 運行に要する費用(運賃差額補填)
  • コーディネートに要する費用(人件費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、その他経費)
<留意事項>
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 備品購入費は5万円以上のものに限る(5年間は譲渡等禁止)
  • 他の補助金との重複受給は不可
  • 実績に応じた確定払いのほか、状況により概算払いも可能

対象者の詳細

補助対象者

山形市内に居住し、高齢化や地域内の商店閉店等により日常生活における移動支援が必要な、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。

  • 1 公共交通機関を利用できない高齢者
    65歳以上の方、公共交通機関(タクシーを除く)を利用して買い物や通院などの外出に行くことができない方
  • 2 介助を行う者
    上記「公共交通機関を利用できない高齢者」の介助を行う方
  • 3 市長が適当と認める者
    山形市長がこの事業の目的と趣旨に照らして適切であると認める方

【タクシー利用における条件】
利用目的: 買い物、通院等の社会生活上必要不可欠な外出、または余暇活動等への参加に限ります。
同乗の原則: 原則として1台に同居していない2人以上の利用者を同乗させる必要があります(通院利用を除く)。
運賃の負担: 運賃総額の2割以上は各利用者が自己負担することとなります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/koureisha/1006643/1016438.html
山形市 公式ホームページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
山形市地図情報
https://www2.wagmap.jp/yamagata/Portal
山形市 電子申請ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/it/1007056/1004658.html

補助金の申請にあたっては、提出書類をデータで作成・提出することが推奨されています。詳細は山形市福祉推進部長寿支援課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

山形市福祉推進部 長寿支援課 長寿福祉係
TEL:023-641-1212(代表)
FAX:023-624-8398
Email:choju@city.yamagata-yamagata.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日まで
受付窓口
山形市役所
長寿支援課所在地: 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
内線番号は566番または569番です。部署や施設によっては開庁・開館の日や時間が異なる場合がありますので、来庁される場合は事前にご確認いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。