公募中 掲載日:2026/07/06

尾張旭市 生産性向上設備投資促進補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年12月18日
愛知県|尾張旭市 愛知県尾張旭市 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰の影響を受ける尾張旭市内の小規模企業者や中小企業者に対し、業務の自動化や省力化に資する設備投資費用の一部を補助します。労働生産性の向上と賃上げ環境の整備を目的としており、産業用ロボットや工作機械などの導入経費を支援することで、市内事業者の収益力強化と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は事前申請制です。原則として申請前に着手した事業は対象外となります。
また、先着順で受け付けを行い、予算額に達し次第終了となります。申請を検討されている場合は、早めの提出をお勧めいたします。
事前準備
申請前

補助対象となる経費の根拠となる見積書や、導入設備の仕様がわかるカタログ等を用意します。

  • 労働生産性が1.5%以上向上する事業計画の策定が必要です。
  • 故障等のやむを得ない事情で申請前に着手する場合は、「交付決定前着手届」の提出を検討してください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:2026年12月18日

必要書類一式を産業課へ提出します。提出方法は窓口、郵送、メールが可能です。

【受付時間に関する注意】
令和8年10月1日以降、窓口の受付終了時間が16時に変更となりますのでご注意ください。
受理・審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けた後、事業に着手(契約・発注等)が可能になります。

事業実施
交付決定後〜

設備投資等、補助事業を実施します。事業内容に変更(設備や業者の変更等)が生じる場合は、必ず事前に「変更申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終期限:2027年03月05日

事業完了後、実績報告書に領収書、設備の写真、賃金台帳(賃上げ確認用)等を添えて提出します。

【重要】実績報告時に、事業場内最低賃金が申請時より50円以上増加していることを証明する必要があります。
確定通知・交付請求
報告書提出後

市が実績報告を審査し、適正な場合は「交付額確定通知」を送付します。通知受領後、速やかに「交付請求書」を提出してください。

補助金の交付
請求から約4週間以内

指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込先口座は申請者本人(法人)の名義である必要があります。

対象となる事業

本補助金制度は、物価高騰の影響を受けている市内事業者に対し、業務の自動化や省力化にかかる費用を補助することで、事業者の収益力向上と賃上げ環境の整備を目的とした設備投資を促し、ひいては市内商工業の振興に資することを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。

■1 省力化事業

従来の製造方法やサービス提供過程と比較して、より短時間で、または少ない製造工程や提供過程で、従来と同等以上の製品を製造したり、同等以上の商品やサービスを提供できるようにする取り組みを指します。作業工程の効率化を通じて、生産性や提供能力を維持・向上させながら、必要な時間や手間を削減することを目指します。

<補助対象経費>
  • 導入する設備に係る設備費及び工事費
  • 従前の設備に係る撤去費及び処分費
  • 上記に係る運搬費及び据付費
<補助対象設備の具体例>
  • 省力化・自動化設備(産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機など)
  • 生産設備関係(工作機械、プレス機、成型機、印刷機など)
  • 検査・測定機器(自動検査装置、3Dスキャナ、各種測定機器など)
  • 物流効率化設備(自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザーなど)
  • 食品製造設備(自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備など)
<主な要件・補助内容>
  • 労働生産性が1.5%以上向上する事業計画であること
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2/3
  • 補助上限額:200万円
  • 申請受付期間:令和8年6月15日〜令和8年12月18日(第2期)

■2 省人化事業

製品の製造工程や商品・サービスの提供過程を効率化することにより、従来よりも少ない労働力で、従来と同量以上の製品を製造したり、同等以上の商品やサービスを提供できるようにする事業です。人手に頼る部分を自動化するなどして、人員配置を最適化し、労働生産性の向上を図ることを目的とします。

<補助対象者の要件>
  • 尾張旭市内に事業所を有する小規模企業者または中小企業者であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 補助事業完了時までに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げること(令和7年12月から補助事業完了時まで)

▼補助対象外となる事業

以下の費用については補助の対象外となりますので注意が必要です。

  • 国や地方公共団体、民間団体等による他の補助金等の対象となった事業にかかる費用。
  • 汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費。
    • 自動車、事務用のパソコン、プリンタ、タブレット、デジタル複合機など(ただし、生産性を向上させる設備の一部を構成する場合は対象となることがあります)。
  • ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用。
  • レンタルやリースにかかる費用。
  • 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの、または事業完了後に納品、検収等を実施したものに係る経費。
    • ※設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、「交付決定前着手届」を提出し、特定の条件を了承することで申請日以降の着手が例外的に認められます。
  • 自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在し、事業用としての使用に限られていない設備。
  • 諸経費・手数料等。
    • 消費税及び地方消費税、収入印紙代、銀行振込手数料、代金引換手数料。
    • 設置・保管場所の家賃、使用料、保管料、地租。
    • 光熱水費、通信費、自社の従業員の人件費及び旅費。
  • 補助対象設備の保守管理費、各種保険料。
  • 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費用。
  • その他、本事業の目的として適当でないと認められる経費。

補助内容

■生産性向上設備投資促進補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2/3
  • 補助上限額:1事業者につき200万円(千円未満切捨て)
<補助対象事業>
  • 省力化事業:従来と比較して、より短い時間や少ない工程で同等以上の製品・サービスを提供可能にする事業
  • 省人化事業:従来よりも少ない労働力で同等以上の製品・サービスを提供可能にする事業
<補助対象経費>
  • 導入する設備に係る設備費および工事費
  • 従前の設備に係る撤去費および処分費
  • 上記に係る運搬費および据付費
<補助対象設備の具体例>
  • 省力化・自動化設備:産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機など
  • 生産設備関係:工作機械、プレス機、成型機、印刷機など
  • 検査・測定機器:自動検査装置、3Dスキャナ、測定機器など
  • 物流効率化設備:自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザーなど
  • 食品製造設備:自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備など
<事業者要件(主なもの)>
  • 市内に事業所を有する小規模企業者または中小企業者であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 本事業により労働生産性が1.5%以上向上する事業計画であること
  • 補助事業完了時までに事業場内最低賃金を50円以上引き上げること

対象者の詳細

補助金申請の対象となる事業者

補助金は、法人だけでなく個人事業主も申請することが可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法人・個人事業主
    従業員を雇用していること

賃上げの対象となる従業員

本制度において賃上げの対象となるのは、事業主が直接雇用している「常時使用する従業員」です。

  • 常時使用する従業員
    労働基準法第20条の規定に基づき「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。

賃上げ要件の確認対象および要件

原則として事業場内最低賃金となっている従業員1名分が確認対象となります。実績報告時の時給換算額が、比較対象時よりもプラス50円以上となっていることが交付の条件です。

  • 通常の場合
    令和7年12月の賃金台帳と実績報告時の賃金台帳を比較
  • 交付申請時に従業員がいない場合
    事業実施期間中に新たに雇用すること、雇用時直近と実績報告時の賃金台帳を比較してプラス50円以上であること
  • 対象従業員が退職した場合
    令和7年12月時点で次に賃金が低い従業員を対象として追加提出すること、令和7年12月時点と実績報告時を比較してプラス50円以上であること
  • 実施期間中により賃金の低い従業員が発生した場合
    当初の対象者がプラス50円以上、または新しく発生した最低賃金従業員が発生時よりプラス50円以上であること

■賃上げの対象外となる者

以下の者は「常時使用する従業員」には該当せず、賃上げの対象外となります。

  • 会社役員
  • 個人事業主(申請者である個人事業主本人)
  • 日日雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者

※「常時使用する従業員」の定義(労働基準法第20条)に準じます。

【賃上げ実施期間】
令和7年12月から補助事業完了時まで

※時給換算額の計算方法(基本賃金+対象手当 ÷ 1か月平均所定労働時間)や賃金台帳への記載項目など、詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/51225.html
尾張旭市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.owariasahi.lg.jp/index2.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.owariasahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=56235

補助金の詳細ページ、資料ダウンロード、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。

お問合せ窓口

尾張旭市 産業課
Email:sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp
受付時間
平日9時から17時まで(令和8年10月1日以降は9時から16時までに変更)
※土日祝日を除く
受付窓口
市役所南庁舎 2階
産業課
補助事業計画書(第2号様式)の記入方法全般に関する相談。郵送・メールは随時受け付けていますが、申請期間内に必着となっています。
尾張旭市商工会
TEL:0561-53-7111
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日までの年末年始期間
住所:尾張旭市東大道町原田2570-3。事業計画の具体的な内容、生産性向上に関する取り組み、事業収支計算など。
愛知県よろず支援拠点
TEL:052-715-3188
受付時間
9時から12時、および13時から17時まで
※土日祝日および年末年始期間
受付窓口
ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 14階
事前の予約が必要。住所:名古屋市中村区名駅四丁目4番38号。事業計画の具体的な内容、生産性向上に関する取り組み、事業収支計算など。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。