公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 ヘルスケア産業イノベーション推進事業費助成金(2次募集)

上限金額
1,000万
申請期限
2026年07月10日
岐阜県 岐阜県 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岐阜県内の中小企業等に対し、医療機器や福祉機器、ウェルネス製品の新製品開発を促進するため、現場ニーズに基づく試作開発から臨床評価等の製品化、海外展示会出展による販路開拓までを幅広く支援します。各フェーズに応じた経費を補助することで、県内事業者の技術力向上と市場投入の加速化を図り、ヘルスケア産業の活性化を後押しします。

申請スケジュール

申請は岐阜県各務原市のテクノプラザ内にある窓口への持参、または郵送による紙での提出が必要です。助成金は事業完了後の「精算払い」となるため、事業期間中の資金は事業者自身で確保する必要があります。また、原則として助成事業専用の銀行口座の開設が求められます。
公募期間
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年07月10日

交付申請書をセンターへ提出してください。期間終了後も予算残額の範囲で随時追加受付が行われる場合があります。不備のある書類や期限を過ぎた申請は受理されません。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年08月上旬

外部専門家による審査委員会で、事業の確実性、新規性、市場性などが評価されます。採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。原則として決定前の経費は対象外ですが、認められた「事前着手」に限り対象となる場合があります。

事業実施・進捗報告
  • 遂行状況報告(目安):2026年10月ごろ

助成対象期間内に事業を完了させてください。10月ごろに「遂行状況報告書」の提出が必要なほか、必要に応じて中間検査が行われます。内容変更がある場合は随時、変更申請書による承認が必要です。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年02月15日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。是正を求められる場合があるため、期限前にドラフト版をセンターへ提示することが推奨されます。

確定検査・助成金受領
  • 確定検査:2027年02月中旬〜下旬
  • 助成金振込:2027年03月中旬〜下旬
  • 確定検査:証拠書類の確認や現物確認が行われます。
  • 額の確定:検査に基づき助成金額が確定し通知されます。
  • 支払請求:通知受領後7日以内に請求書を提出します。
  • 支払い:3月中旬以降に指定口座へ振り込まれます。
事業終了後の報告(5年間)
  • 第1回状況報告期限:2028年04月20日

事業完了の翌年度から5年間、毎年4月20日までに「状況等報告書」を提出する義務があります。また、経理証拠書類は5年間の保存が義務付けられており、成果発表への協力も求められます。

対象となる事業

この助成事業には、大きく分けて以下の3つの区分があります。それぞれの事業は、特定の目的と内容、そして異なる助成上限額と対象経費が設定されています。

■1 試作開発支援事業

主に自社の県内事業所で、現場ニーズに基づいた製品企画、市場調査、コンセプト設計等を経て、製品の試作(改良試作を含む)開発を行う企業を支援します。

<助成上限額と助成率>
  • 助成上限額:1,800千円
  • 助成率:助成対象経費の1/2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<助成対象となる主な経費>
  • 市場調査費(委託費、謝金、図書資料費など。ただし調査のみを目的とする事業や特許調査は対象外)
  • 試作等開発費(消耗品費、外注費、研究委託費、試作に必要な機械装置など)
  • 産業財産権出願費(特許権、実用新案権、意匠権等。助成金交付申請額の1/2以下を原則とする。特許調査は対象外)
  • 試作評価費(専門家や専門機関等への委託費、謝金など)
  • その他、助成対象事業を遂行するために理事長が認める経費
<助成対象期間>
  • 交付決定日から最長で令和9年2月15日まで(継続事業として最大3事業年度の計画が可能)

■2 製品化支援事業

主に自社の県内事業所で、臨床評価等の各種評価を経ることで、製品化の見込みがある事業を支援します。試作開発段階から次のステップに進み、市場投入を目指す段階の活動が対象です。

<助成上限額と助成率>
  • 助成上限額:10,000千円(ただしウェルネス製品の場合は3,000千円)
  • 助成率:助成対象経費の1/2以内
<助成対象となる主な経費>
  • 試作等開発費(製品化のための消耗品費、外注費、研究委託費、機械装置など)
  • 評価費(専門家や専門機関等への委託費、謝金など)
  • 薬事承認対応費(薬事申請にかかるコンサルタント料、内部監査員養成研修費用、認証取得費用など)
  • 産業財産権出願費(100万円を上限とし、助成金交付申請額の1/2以下を原則とする。特許調査は対象外)
  • その他、助成対象事業を遂行するために理事長が認める経費

■3 海外販路開拓支援事業

主に自社の県内事業所で製造する医療機器、福祉機器、医薬品、ウェルネス製品などを、海外で開催される展示会や商談会へ出展し、海外での販路開拓・拡大を図る企業を支援します。

<助成上限額と助成率>
  • 助成上限額:1,000千円
  • 助成率:助成対象経費の1/2以内
<助成対象となる主な経費>
  • 展示会出展費(小間使用料、出展基本料など。ただしパビリオン出展は対象外)
  • 販売促進費(印刷費、動画制作費、広告掲載費など)
  • その他、助成対象事業を遂行するために理事長が認める経費

加点措置・特例

●共同開発 スタートアップ企業や大学等との共同開発に対する優遇

スタートアップ企業や大学・試験研究機関等と共同研究契約などを締結し、開発項目を分担して実施する事業は、審査において加点措置があります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、助成の対象外となります。

  • 不適切な事業申請
    • 「試作開発支援事業」と「製品化支援事業」を並行して実施する事業。
    • 同一年度内で同一事業区分に複数回申請すること(不採択時を除く)。
  • 公的制度からの二重受給となる事業
    • 国、都道府県、市町村等が実施する他の補助金等の支援を重複して受ける事業。
  • 申請者の要件を満たさない場合
    • 「岐阜県ウェルネス・ヘルスケア産業推進ネットワーク」に登録していない者。
    • 県内に本社または製品を製造する事業所を有しない者。
    • 国税・県税等の滞納がある、または過去に不正等の事故を起こした者。
    • 暴力団関係者、または民事再生法等による申し立てがある者。
  • 助成対象外となる経費
    • 助成事業に関連のない経費、および助成対象期間外の経費。
    • 関係会社や代表者が同一・親族関係にある事業者からの調達費用。
    • 共同開発者が民間企業の場合、その共同開発者へ支払う経費。
    • 汎用性のある物品(パソコン、事務用品など)や中古品の購入費。
    • 人件費、光熱水費、事業所家賃、および特定の租税公課(消費税、印紙代など)。
    • 現金や手形による支払いなど、原則として認められない支払い方法による経費。

補助内容

■1 試作開発支援事業

<目的・内容>

主に、自社の岐阜県内の事業所で、現場ニーズに基づいた製品企画、市場調査、コンセプト設計等を経て、試作(改良試作を含む)開発を行う事業が対象です。

<助成上限額・助成率>
助成上限額助成率
1,800千円1/2以内
<助成対象経費>
  • 市場調査費:市場調査、波及効果調査(委託費、謝金等)
  • 試作等開発費:消耗品費、設計・開発外注費、研究委託費、機械装置等
  • 産業財産権出願費:特許権・実用新案権等の出願経費(弁理士費用等)
  • 試作評価費:専門家・専門機関への評価委託費、謝金等
  • その他:理事長が適当と認める経費

■2 製品化支援事業

<目的・内容>

主に、自社の岐阜県内の事業所で、臨床評価などの各種評価を通じて、製品化の見込みがある事業が対象です。

<助成上限額・助成率>
区分助成上限額助成率
通常枠10,000千円1/2以内
ウェルネス製品に関する事業3,000千円1/2以内
<助成対象経費>
  • 試作等開発費:消耗品費、外注費、研究委託費、機械装置等
  • 評価費:専門家等への指導謝金、評価委託費等
  • 薬事承認対応費:コンサルタント料、内部監査員養成研修費用、認証取得手数料等
  • 産業財産権出願費:出願書類作成費用等(上限100万円かつ助成金申請額の1/2以下)
  • その他:理事長が適当と認める経費

■3 海外販路開拓支援事業

<目的・内容>

主に、自社の岐阜県内の事業所で製造する製品などを、海外で開催される展示会や商談会へ出展し、海外販路の開拓・拡大を図る事業が対象です。

<助成上限額・助成率>
助成上限額助成率
1,000千円1/2以内
<助成対象経費>
  • 展示会出展費:小間使用料、出展基本料、装飾費、レンタル料等
  • 販売促進費:PR用チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、広告掲載費
  • その他:理事長が適当と認める経費

■特例措置

●6 共同開発に関する優遇措置

<優遇内容>

スタートアップ企業や大学・試験研究機関等との「共同開発」を行う事業は、審査において優遇(加点措置)が受けられます。

対象者の詳細

事業実施の主体と場所に関する要件

ヘルスケア・医療機器関連産業分野への参入、あるいは関連する新技術・製品の開発に取り組む企業等を対象としています。事業区分ごとに以下の要件を満たす必要があります。

  • 試作開発支援事業・製品化支援事業
    主に申請者自身の県内の事業所において、開発・製造等を行うこと、申請者自身が主体となって開発・製造等を行うこと
  • 海外販路開拓支援事業
    出展製品が、主に申請者の県内の事業所で開発・製造されたものであること、対象となる展示会等が一般公募されているものであること、申請者名義で、自ら主催者へ出展申し込みを行うこと、申請者の名称が出展者として出展小間や出展者一覧等に掲載されること

申請の制限事項

重複受給の防止や公平性を保つため、以下の制限が設けられています。

  • 他の公的支援との併用制限
    国、都道府県、市町村等が実施する他の補助金等の支援を同時に受けることは不可、同一内容での併願申請は可能(複数採択時は一方を辞退すること)
  • 申請回数および同時申請の制限
    各助成事業区分ごとに、年度内で一度のみ申請可能(不採択時は除く)、試作開発支援事業と製品化支援事業の双方への同時申請は不可

申請時に必要な企業情報

申請にあたっては、以下の情報を提出する必要があります。

  • 基本情報・財務状況
    資本金、創業/設立年月日、主たる業種、従業員数(役員、事務、営業、製造、開発、正社員数の内訳)、直近2期分の決算状況(売上高、経常利益、当期利益)
  • 担当者連絡先
    役職・氏名、所属部署名、電話番号、E-mailアドレス

■補助対象外となる形態

以下の項目に該当する出展や申請は助成の対象外となります。

  • 主催者ではない者から間接的に提供される出展小間への出展(いわゆるパビリオン出展)
  • 同一内容で既に他の公的助成を受けている事業

※同一内容で他の公的機関等の補助金等を併願申請することは可能ですが、複数が採択された場合は、いずれか一方を辞退しなければなりません。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2026060801/index.asp
メインの公式サイト
https://www.gpc-gifu.or.jp/
よろず支援拠点公式サイト
https://www.gifu-yorozu.com/
スタートアップ支援公式サイト
https://gifu-startup.jp/
電子申請システム/申請フォーム
https://www.gpc-gifu.or.jp/app.asp

岐阜県ヘルスケア産業イノベーション推進事業費助成金の申請期間は令和8年6月8日から令和8年7月10日までです。電子申請システムについては公式サイト内のリンクをご確認ください。

お問合せ窓口

本所 総合相談課 よろず支援拠点担当
TEL:(058)277-1090
受付窓口
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総合相談課 よろず支援拠点担当
経営全般に関する相談や、よろず支援拠点としての支援業務を行っています。
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