令和9年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(高齢者施設の防災対策・要望調査)
紹介動画
目的
高齢者施設等の運営事業者に対し、災害時の利用者の安全確保と事業継続能力の向上を図るため、スプリンクラー等の消防設備整備、施設の耐震化、非常用自家発電機や給水設備の導入、水害対策に係る改修費用を補助します。火災や地震、浸水等の多様な災害リスクに備えた施設環境の整備を促進し、安心・安全な介護サービスの提供体制の強化を支援します。
申請スケジュール
- 防災・減災等事業整備計画の作成
-
年度ごと(別に指示する期日まで)
市町村等が年度ごとに整備計画(別紙様式第1号)を作成します。目標や必要経費を記載し、都道府県知事を経由して地方厚生(支)局長へ提出します。
- 要望調査(徳島県の例:令和9年度予算分)
-
- 申請締切:2026年07月17日
徳島県における令和9年度予算要求に向けた要望調査の例です。
- 提出方法:メールおよび郵送
- 提出先:徳島県長寿いきがい課
- 交付申請の手続き
-
別に定める日まで
別紙1の様式による申請書(交付申請一覧表、算出内訳等を含む)を作成し、地方厚生(支)局長へ提出します。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:申請から約2ヶ月
地方厚生(支)局長が申請内容を審査し、交付の可否と金額を決定します。原則として申請書が到達してから2ヶ月以内に決定が行われます。
- 事業実施
-
交付決定後 〜 令和9年度末まで
交付決定後に事業を開始します。原則として当該年度中に事業を完了させる必要があります。
- 事業実績報告
-
完了から1ヶ月以内(または翌年4月10日)
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 事業完了から1ヶ月を経過した日
- 翌年度の4月10日
対象となる事業
高齢者施設等における利用者や従事者の安全確保、そして災害時における事業継続能力の向上を目的とした多岐にわたる改修・整備を支援するものです。
■1 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
既存の小規模な高齢者施設等において、火災発生時の安全性向上を図るために必要な消防設備の整備を支援します。
<目的>
- 避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させる施設において、消防法令に基づき新たに必要となるスプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備の整備を促進し、火災時の安全を確保することです。
<対象施設>
- 定員29人以下の施設: ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、宿泊サービスを提供する地域密着型通所介護事業所・認知症対応型通所介護事業所、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)など
- 定員30人以上の施設: 軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)、有料老人ホーム、宿泊サービスを提供する通所介護事業所(特定の要件を満たす場合)
<整備内容>
- 延べ面積1,000㎡未満の施設におけるスプリンクラー設備の設置(消火ポンプユニット等を含む)。
- 延べ床面積300㎡未満の施設における自動火災報知設備の設置。
- 延べ床面積500㎡未満の施設における消防機関へ通報する火災報知設備の設置。
■2 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(および大規模高齢者施設等に共通する防災対策事業)
認知症高齢者グループホームをはじめとする様々な高齢者施設において、大規模な災害に備えるための改修や設備整備を支援するものです。
<(1) 大規模修繕等支援事業>
- 目的: 利用者等の安全性確保の観点から、大規模な修繕等を支援します(耐震化、非常用自家発電設備、水害対策に関連する修繕は除外)。
- 対象施設: 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センター、生活支援ハウス、社会福祉連携推進法人の社員や合併を行った者が設置・所有する定員30人以上の特別養護老人ホーム等。
<(2) 耐震化促進事業>
- 目的: 1981年5月31日以前の旧耐震基準の施設で、倒壊の危険性があると判断された施設に対して、必要な耐震改修を促進します。
- 整備内容: 耐震改修本体に加え、天井等の非構造部材の落下防止対策など、地震被害の防止に資する大規模修繕等。
<(3) 非常用自家発電設備整備事業>
- 目的: 災害による停電時でも高齢者施設が機能を維持するために必要な電源を確保すること。
- 対象施設: 認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、養護老人ホームなど(定員規模不問)。
- 整備内容: 自家発電設備の設置(施設付帯工事を含む)、72時間以上の事業継続が可能なもの。新設、修繕、更新、改造工事も対象。
<(4) 水害対策強化事業>
- 目的: 洪水・高潮、土砂災害、集中豪雨等による水災害発生時の円滑な避難実施と被害軽減。
- 対象施設: 災害危険区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域などに所在する施設(定員規模不問)。
- 整備内容: エレベーターの設置・改修、避難スペースの設置、スロープ設置、排水ポンプ等の設置、自家発電装置の屋上移設、止水板の設置など。
<(5) 給水設備整備事業>
- 目的: 災害等による断水時でも機能を維持するために必要な水を確保すること。
- 対象施設: 認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、養護老人ホームなど(定員規模不問)。
- 整備内容: 給水設備(受水槽、ろ過設備等)の整備。3日間以上の事業継続が可能なものに限る。
<(6) ブロック塀等改修整備事業>
- 対象施設: 定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設など。
■3 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
社会福祉連携推進法人制度の活用を促進し、社員である法人や合併を行った法人が設置・所有する施設において、安全性確保のための大規模修繕を支援します。
<対象施設>
- 社会福祉連携推進法人の社員、または2022年4月以降に合併を行った者が設置または所有する、定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム。
■4 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
「国土強靭化対策事業」と一体的に実施される、大規模な修繕等を支援します。
<対象施設>
- 当該施設で国土強靭化対策事業を実施する、定員30人以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム。
補助内容
■A 共通の補助対象経費
<対象経費区分>
| 項目 | 内容・上限 |
|---|---|
| 工事費または工事請負費 | 施設を整備するために必要な工事費用(委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む)。他補助金対象は除く。 |
| 工事事務費 | 旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等。工事費または工事請負費の2.6%を上限とする。 |
■B 各補助事業の具体的な内容と交付率
<補助事業一覧>
| 事業名称 | 交付率 | 目的 |
|---|---|---|
| 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業 | 1/3 | 防災・減災等都道府県事業整備計画に基づく大規模修繕等 |
| 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 | 1/2 | 高齢者施設等への非常用自家発電設備の整備支援 |
| 高齢者施設等の水害対策強化事業 | 1/2 | 高齢者施設等の水害対策を強化する事業の支援 |
| 高齢者施設等の給水設備整備事業 | 1/2 | 高齢者施設等の給水設備の整備支援 |
| 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 10/10 | 既存の小規模高齢者施設等へのスプリンクラー整備 |
| 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業 | 1/2 | 社会福祉連携推進法人等に関わる高齢者施設等の大規模修繕支援 |
| 高齢者施設等の換気設備整備事業 | 10/10 | 高齢者施設等の換気設備の整備支援 |
| ブロック塀等改修整備事業 | 実施要綱に基づき算定 | ブロック塀等の改修を整備する事業の支援 |
■C 大規模修繕等支援事業における具体的な改修内容
<対象となる主な改修項目>
- 施設の一部改修(浴室、食堂、外壁、屋上の防水工事等)
- 施設の付帯設備の改造(給排水、電気、ガス、消防用設備等)
- 施設の冷暖房設備の設置(熱中症対策の新規設置・更新)
- 避難経路等の整備(段差解消、防災対策に配慮した内部改修等)
- 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修(換気設備、アスベスト処理等)
- 関係法令の改正により適合させるために必要となる改修
- 消融雪設備整備(豪雪地域対象)
- 土砂災害等に備えた施設の一部改修等(危険区域内の補強改修等)
- 施設の改修整備(バリアフリー化、耐震改修、照明更新等)
- その他施設における大規模な修繕等
■D 補助金の算定方法・按分方法
<交付額の算定手順>
- 基準額(厚生労働大臣が認めた額)と対象経費の実支出額を比較し、少ない方を選定
- 総事業費から寄付金等の収入額を控除した額と、上記で選んだ少ない方の額を比較し、さらに少ない方を選定
- 選定された額に事業区分ごとの交付率を乗じる
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<複合施設における按分ルール>
- 各施設の専有部分の面積比に基づいて共有部分を按分する
- 単純な施設数による等分は不可
- 共有部分のみを全て補助対象とすることは不可
- 共有面積が確認できない場合は専有部分のみでの申請も可能
■特例措置
●S1 社会福祉法人等における寄付金控除の特例
<内容>
社会福祉法人の営利を目的としない法人の場合は、算定過程において寄付金収入額を控除しない。
対象者の詳細
1. 防災・減災等市町村事業整備計画における対象施設
市町村が実施主体となる防災・減災等事業です。主に定員29人以下の小規模な高齢者施設や地域密着型の事業所が対象となります。
-
ア 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
ケアハウス(定員29人以下)、都市型軽費老人ホーム、有料老人ホーム(定員29人以下)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) -
イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業
特別養護老人ホーム(定員29人以下)、介護老人保健施設(定員29人以下)、介護医療院(定員29人以下)、ケアハウス(定員29人以下)、養護老人ホーム(定員29人以下)、都市型軽費老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、緊急ショートステイ、施設内保育施設 -
ウ 高齢者施設等の給水設備整備事業
「イ.認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業」とほぼ同じ施設群が対象 -
エ 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
特別養護老人ホーム(定員29人以下)および併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設(定員29人以下)、介護医療院(定員29人以下)、ケアハウス(定員29人以下)、養護老人ホーム(定員29人以下)、都市型軽費老人ホーム、有料老人ホーム(定員29人以下)、老人短期入所施設(定員29人以下)、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、緊急ショートステイ、施設内保育施設 -
オ 高齢者施設等の換気設備整備事業
特別養護老人ホーム(定員29人以下)および併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設(定員29人以下)、介護医療院(定員29人以下)、ケアハウス(定員29人以下)、養護老人ホーム(定員29人以下)、都市型軽費老人ホーム、有料老人ホーム(定員29人以下)、老人短期入所施設(定員29人以下)、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
2. 防災・減災等都道府県事業整備計画における対象施設
都道府県が実施主体となる防災・減災等事業です。主に定員30人以上の比較的規模の大きい高齢者施設が対象となります。
-
ア 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
軽費老人ホーム(定員30人以上)、有料老人ホーム(定員30人以上)、通所介護事業所 -
イ 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
特別養護老人ホーム(定員30人以上)、介護老人保健施設(定員30人以上)、介護医療院(定員30人以上)、軽費老人ホーム(定員30人以上、ケアハウス・A型・B型を含む)、養護老人ホーム(定員30人以上) -
ウ 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
上記「イ.社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業」と同様の施設群 -
エ 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
上記「イ.社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業」と同様の施設群 -
オ 高齢者施設等の水害対策強化事業
上記「イ」と同様の施設群、災害危険区域(建築基準法第39条)、土砂災害警戒区域、地すべり区域、急傾斜地崩壊危険区域、津波災害警戒区域、浸水被害防止区域、浸水想定区域などに所在する施設 -
カ 高齢者施設等の給水設備整備事業
上記「エ.高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業」と同様の施設群 -
キ 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
特別養護老人ホーム(定員30人以上)および併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設(定員30人以上)、介護医療院(定員30人以上)、軽費老人ホーム(定員30人以上、ケアハウス・A型・B型を含む)、養護老人ホーム(定員30人以上)、有料老人ホーム(定員30人以上)、老人短期入所施設(定員30人以上、特別養護老人ホームに併設されていないものを含む)、通所介護事業所、老人福祉センター(特A型・A型・B型)、老人福祉施設付設作業所、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)、在宅複合型施設 -
ク 高齢者施設等の換気設備整備事業
特別養護老人ホーム(定員30人以上)および併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設(定員30人以上)、介護医療院(定員30人以上)、軽費老人ホーム(定員30人以上)、養護老人ホーム(定員30人以上)、有料老人ホーム(定員30人以上)、老人短期入所施設(定員30人以上)
3. 補助対象となる「実施主体」
施設そのものに加え、その施設を運営する法人が補助対象(申請主体)となります。
-
実施主体の要件
社会福祉法人、有限会社などの法人 -
複合型施設の場合
複数の施設が併設されている場合、各施設の専有部分の面積比により共有部分を按分して補助対象面積を算定します。
※詳細な補助対象面積の算定方法や手続きについては、公募要領または各自治体の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7312868/
- 徳島県庁 公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- AI/TOKUSHIMA
- https://ai-tokushima.jp/
資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は記載されていませんでした。申請書類の提出はメールおよび郵送で行うよう案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。