公募中 掲載日:2026/07/06

京都府 外国人留学生緊急生活支援事業費補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
京都府 京都府 公募開始:2026/04/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

京都府内に本部を置く大学や専修学校等の教育機関に対し、ウクライナからの留学生が安心して学生生活を送れるよう、食料品や生活必需品の提供、相談窓口の設置等に要する経費を補助します。令和7年12月27日以降に新たに在籍する対象留学生1人あたり10万円を上限に支援することで、留学生の緊急的な生活支援と教育環境の確保を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、京都府内の大学等が実施するウクライナからの留学生の生活支援等のための取組を支援するものです。交付申請の総額が予算の上限に達した場合には、募集期間内であっても申請が締め切られる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・対象確認
随時

補助対象者および事業内容を確認してください。

  • 補助対象者:京都府内に本部を置く大学、短期大学、専修学校(専門課程)、高等専門学校、日本語等予備教育施設。
  • 補助率:10/10(定額)
  • 補助限度額:令和7年12月27日以降に新たに在籍する留学生数 × 10万円
事前着手(必要な場合)
  • 事前着手届提出:交付申請後〜交付決定前

原則として交付決定前に事業を実施することはできませんが、やむを得ない事由がある場合に限り、「別記第1号様式」による事前着手届を提出し、承認を受けることで例外的に可能となります。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月24日
  • 申請締切:2026年12月28日

「別記第2号様式」による交付申請書に、事業計画書(別紙1)および事業収支予算書(別紙2)を添付して知事へ提出してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、事業内容が補助金の趣旨や要件に合致しているか審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定の通知が行われます。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定の内容に基づき、支援活動(食料品・生活必需品の提供、相談窓口の設置等)を実施してください。重要な変更が生じる場合は事前に変更申請(別記第3号様式)が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

「別記第4号様式」による実績報告書に、事業実績書、事業収支決算書、支出を確認できる資料(領収書の写し等)を添えて提出してください。提出期限は「事業完了から30日を経過した日」または「2027年3月31日」のいずれか早い日です。書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。

対象となる事業

京都府内の大学、短期大学、専修学校、高等専門学校および日本語等予備教育施設が、外国人留学生が安心して学生生活を送れるよう支援するための取り組みに対して、京都府が補助金を交付する事業です。

■京都府外国人留学生緊急生活支援事業

京都府内の大学等に通う外国人留学生が安心して学べる環境を確保することを目的としています。特にウクライナからの留学生の生活支援を強化するための緊急性の高い支援を対象としています。

<補助対象事業の内容>
  • 食料品や食事提供等の支援:外国人留学生への食料品の提供や食事の支援
  • 生活必需品の支援:外国人留学生への生活必需品の提供
  • 相談窓口の設置:外国人留学生の生活に関する相談に対応するための窓口設置
  • その他:上記以外にも、京都府知事が必要と認める事業
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月24日から令和9年3月31日まで
<補助金の算出方法と限度額>
  • 補助対象経費に補助率を乗じて得た額
  • 補助限度額(令和7年12月27日以降に新たに在籍する外国人留学生の人数に10万円を乗じて得た額)
  • 上記のいずれか少ない額(1,000円未満の端数は切り捨て)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、原則として補助金の対象外となります。

  • 原則として、補助金の交付決定前に実施された事業。
    • ただし、やむを得ない事由がある場合は、知事の承認を得て事前着手することが可能です。
  • 二重国籍により、日本の国籍も有する留学生を対象とする支援。
  • 補助対象となる要件(在留資格「留学」、在留状況、在籍機関、対象国籍)を満たさない留学生への支援事業。

補助内容

■京都府外国人留学生緊急生活支援事業費補助金

<補助対象事業の内容>
  • 外国人留学生への食料品や食事提供等の支援
  • 外国人留学生への生活必需品の支援
  • 外国人留学生の相談窓口の設置
  • その他、知事が必要と認める事業
<補助対象となる外国人留学生の要件>
  • 「留学」の在留資格を持つ者(変更予定者含む)
  • 日本国内に在留しているか、または日本への渡航を予定している者
  • 京都府内の大学等及び日本語等予備教育施設に在籍している者
  • ウクライナの国籍を有する者(二重国籍により日本の国籍も有する者を除く)
<補助対象経費>
  • 賃金
  • 報償費
  • 旅費
  • 需用費
  • 役務費
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 工事請負費
  • 備品購入費
  • 補助金
  • 割引料
<補助率>

10分の10(全額)

<補助限度額>

令和7年12月27日以降に新たに在籍する外国人留学生の人数に10万円を乗じて得た額

<算出方法・端数処理>

補助対象経費に補助率を乗じた額と補助限度額を比較し、いずれか少ない額を限度とする。1,000円未満の端数は切り捨て。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kyoto.jp/kyoseishakai/news/ryuugakusei-hojokinn.html
京都府公式サイト
https://pref.kyoto.lg.jp

本補助金の申請は、指定のワード形式様式をダウンロードして作成する形式です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

京都府庁(代表)
TEL:075-451-8111
京都府庁全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合など
京都府外国人留学生緊急生活支援事業費補助金 窓口
Email:kyoseishakai@pref.kyoto.lg.jp
ウクライナからの留学生の生活支援等を目的としたこの補助金事業に関する具体的な質問や連絡のため
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。