賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 既存賃貸住宅の省エネ給湯器交換補助金
紹介動画
目的
既存の賃貸集合住宅のオーナー等に対して、従来型給湯器から省エネ性能の高い小型給湯器への交換費用を補助することで、住宅の省エネルギー化を推進します。1台あたり5万円から7万円を支給し、リースによる導入も支援の対象です。これにより、環境負荷の低減や入居者の光熱費負担の軽減を図り、持続可能な住環境の整備を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(契約締結)
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工事着工前
賃貸集合給湯省エネ事業者(登録事業者)との間で、工事請負契約またはリース契約を締結してください。
※契約前に工事に着手した場合は補助対象外となります。
- 工事の着工・完了
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- 公募開始:2025年11月28日
補助対象となる工事の着工日は2025年11月28日からです。従来型の給湯器を小型省エネ型給湯器へ交換する工事を実施してください。遅くとも2026年12月31日までに完了させる必要がありますが、予算上限に達した時点で終了となります。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月31日
工事の完了後に交付申請を行うことができます。具体的な締切日は予算の消化状況に応じて事務局から公表されます。予算上限に達し次第、受付が締め切られるため、工事完了後は速やかな申請が推奨されます。
- 審査・交付決定・補助金の振込
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随時
提出された書類に基づき事務局で審査が行われます。審査完了後、交付決定通知が行われ、賃貸集合給湯省エネ事業者を通じて補助金が交付(振込)されます。※審査から振込までの詳細な期間については事務局へお問い合わせください。
対象となる事業
賃貸集合住宅における給湯器の省エネ化を推進するための補助金事業です。オーナー等が既存の従来型給湯器を、補助対象となる小型の省エネ型給湯器へ交換する工事に対して補助金が交付されます。
■賃貸集合住宅給湯省エネ事業
賃貸集合住宅のオーナーなどの所有者が、登録された「賃貸集合給湯省エネ事業者」と契約し、既存の従来型給湯器を省エネ性能の高い小型給湯器に交換する事業を支援します。
<補助対象者(共同事業者)>
- 賃貸集合住宅の所有者等(区分所有者等を含む)
- 既存賃貸集合住宅の1棟あたり1戸以上の賃貸住戸について、対象機器に交換する者
<補助対象となる住宅>
- 不動産登記において建物の用途が集合住宅である既存賃貸集合住宅
- 居住を目的として賃貸借契約が締結されている住戸
<補助対象事業の要件>
- 着工日が2025年11月28日から予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)であること
- 工事請負契約やリース契約の締結後に着工すること
- 購入による設置のほか、リース契約による導入も対象
<補助額(基本額)>
- 追い焚き機能なしの給湯器:5万円/台
- 追い焚き機能ありの給湯器:7万円/台
<補助額(加算額)>
- 追い焚き機能なしの給湯器を導入し、共用廊下を横断するドレン排水ガイド敷設工事を実施:3万円/台
- 追い焚き機能ありの給湯器を導入し、浴室へのドレン水排水工事を実施:3万円/台
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、建物、機器、および事業は補助の対象外となります。
- 対象外となる事業者
- 販売目的で賃貸集合住宅を所有する「買取再販事業者」。
- 補助対象とならない建物
- 新築住宅、戸建住宅。
- 交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)。
- 特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設。
- 民泊施設(住宅宿泊事業法や特区民泊)や、旅館業法の許可により運営される施設(ウィークリーマンションを含む)。
- 補助対象外となる機器・工事
- 従来型給湯器に該当しない機器(エコジョーズ等)からの交換。
- 施主支給や材工分離による工事(所有者等が自ら購入した機器)。
- 中古品、またはメーカーの保証対象外である機器。
- 交換前の給湯器が持つ全ての機能(給湯、追焚、暖房、オート/フルオート)を有していない機器。
- 交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器。
- 専ら店舗等で利用する機器、または事業用に貸し出される住戸に設置される機器。
- 売価が補助額を下回る工事。
- 二重受給および不適切な申請
- 一つの給湯器に対して「みらいエコ住宅2026事業」等、国の他の補助制度から重複して補助を受けること。
- 「賃貸集合給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)」で既に補助を受けた機器。
- 工事請負契約やリース契約以前に着工した事業。
- 事務局が実施する調査(立ち入り調査を含む)に協力しない場合。
補助内容
■小型の省エネ型給湯器への交換事業
<補助対象者>
- 賃貸集合住宅の所有者等(所有者、または住宅の一部を2戸以上所有する区分所有者等)
- 既存賃貸集合住宅の1棟あたり1戸以上の賃貸住戸について、従来型給湯器を補助対象の小型省エネ型給湯器に交換する工事を実施する者
<基本額(導入タイプ別補助額)>
| 給湯器のタイプ | 補助額(1台あたり) |
|---|---|
| 追い焚き機能なしの給湯器 | 5万円 |
| 追い焚き機能ありの給湯器 | 7万円 |
<補助対象期間>
2025年11月28日から予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
■特例措置
●加算 特定の工事に対する加算額の特例
<加算対象工事と加算額>
| 対象機器タイプ | 工事内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 追い焚き機能なし | 共用廊下を横断するドレン排水ガイドの敷設工事 | 3万円/台 |
| 追い焚き機能あり | 浴室へのドレン水排水工事 | 加算対象(金額明示なし) |
対象者の詳細
主な対象者(共同事業者)
本事業の補助対象者(共同事業者)となるのは、以下の条件を満たす方です。
-
賃貸集合住宅の所有者等
賃貸集合住宅を所有している個人または法人など、住宅の一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する区分所有者等、管理会社(特定の事業イメージに合致する場合)
事業実施の要件
補助対象者となる方は、以下の内容を実施することが求められます。
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「賃貸集合給湯省エネ事業者」との契約
補助対象期間内に、本事業の登録事業者である「賃貸集合給湯省エネ事業者」と契約を締結すること -
給湯器の交換工事
既存の賃貸集合住宅の1棟あたり1戸以上の賃貸住戸について、従来型の給湯器を「小型の省エネ型給湯器」に交換すること、リース契約による交換も補助の対象となります
対象となる住宅の条件
対象者が給湯器を交換する住宅についても、以下の条件を満たす必要があります。
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既存賃貸集合住宅であること
不動産登記において、建物の用途が集合住宅であることが確認できること、賃貸借契約が締結されている住戸であること(オーナーや親族が居住する住戸、事業用住戸は除く)、建築日は原則として検査済証の発出日とされること
■補助対象外となる事業者・建物
以下の事業者および住宅・施設は補助の対象外となります。
- 販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者
- 新築住宅
- 戸建住宅
- 交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
- 特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
- 民泊施設
- 旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)
※不動産登記等で建物の用途が集合住宅であることが確認できない場合は、原則として補助対象となりません。
これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の状況が補助対象に該当するかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://chintai-shoene2026.meti.go.jp/overview/
- 公式サイト(トップページ)
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
- 対象要件の詳細ページ
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/overview/index.html
- 登録事業者の検索ページ
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/
- 管理会社が補助対象者となる場合の事業イメージ
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/about-pattern/
- リースによる給湯器交換の補助対象について
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/about-lease/
- 補助額・加算額、エコジョーズ・エコフィールに関する詳細
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/materials/ecojozu_ecofeel.html
- 加算額の対象となる工事の詳細
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/about-kasan/
- ドレン排水の取り扱いに関する情報
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/about-drain/
公式サイト内には詳細情報を提供する複数のページが存在しますが、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは現時点の情報には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。