令和8年度 大分県 訪問介護事業所支援補助金(新人ヘルパー同行支援)
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目的
大分県内の訪問介護事業所を対象に、深刻な人手不足の解消とサービス品質の向上を図るため、経験の浅いヘルパーへの同行指導や人材確保に向けた広報活動に要する経費を補助します。熟練ヘルパーによる実地指導を支援することで、新人スタッフの不安解消と技術向上を促し、地域における訪問介護サービスの持続的な提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出・採択審査
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- 申請締切:2026年07月10日
補助金を希望する事業者は、事業計画書、誓約書、チェックリストを大分県電子申請システムで提出してください。期限厳守(令和8年7月10日)となります。
- 応募多数の場合は、県による選定や補助上限の変更が行われる場合があります。
- この段階は補助金の交付を確約するものではありません。
- 補助金の交付申請
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採択審査通過後
採択審査を経て通知を受けた事業者は、正式な交付申請を行います。消費税等の仕入控除税額がある場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
提出書類:- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- その他、知事が必要と認める書類
- 交付決定通知
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- 取り下げ期間:受理後15日以内
県から「補助金交付決定通知書」が届きます。決定内容に不服がある場合は、通知受理から15日以内に申請を取り下げることができます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年01月31日
計画に基づき同行支援事業を実施してください。事業内容や経費配分の大幅な変更(20%超の増減など)がある場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 証拠書類(帳簿、領収書等)は5年間保管する必要があります。
- 知事が必要と認める場合は、概算払いによる交付請求も可能です。
- 実績報告・額の確定
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- 最終提出期限:2027年04月20日
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。提出期限は、完了から30日以内、または翌年度の4月20日のいずれか早い日です。
審査後、県から「補助金の額の確定通知書」が送付されます。
- 交付請求・補助金受領
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
※補助金受領後に消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還手続き(第4号様式)が必要になります。
対象となる事業
人手不足が深刻な訪問介護分野において、特に経験の浅いホームヘルパーの人材育成と定着を支援することを目的とした大分県による補助金事業です。経験豊富なホームヘルパーが新任者等に同行し、現場での技能・技術指導を行う取組を支援します。
■経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
事業所において経験年数の長いホームヘルパーが、経験の浅いホームヘルパー等に同行し、訪問介護サービスの質の確保と技能・技術の向上を目的とした指導を行う取組が対象です。
<事業実施主体>
- 大分県内で訪問介護事業所を設置運営する法人
<事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
<補助対象経費(中山間・離島等地域に所在する事業所)>
- 30分未満の同行支援: 1回あたり3,500円
- 30分以上の同行支援: 1回あたり5,000円
- 補助上限: いずれも30回まで
- 補助率: 実支出額の10分の10(全額)
<補助対象経費(中山間・離島等地域以外の事業所)>
- 30分未満の同行支援: 1回あたり2,500円
- 30分以上の同行支援: 1回あたり4,000円
- 補助上限: いずれも30回まで
- 補助率: 実支出額の10分の10(全額)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 訪問介護サービスの提供時間が20分未満の場合。
- 訪問介護サービスの提供場所が特定の施設の場合。
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームでのサービス提供
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅でのサービス提供
- 介護報酬上、同時に2人のホームヘルパーが1人の利用者に対して指定訪問介護を行い、100分の200に相当する単位数を算定した場合。
- 訪問介護事業所以外の広報に要する経費。
補助内容
■1 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
<補助対象となる取り組み>
- ベテランホームヘルパーが、経験の浅い・訪問業務未経験のヘルパーに同行して行う指導
<補助基準額(補助率:10/10、上限:30回)>
| 事業所の所在地 | 30分未満の同行支援 | 30分以上の同行支援 |
|---|---|---|
| 中山間・離島等地域 | 3,500円 / 回 | 5,000円 / 回 |
| 上記以外の地域 | 2,500円 / 回 | 4,000円 / 回 |
<補助対象外となるケース>
- 訪問介護サービスの提供時間が20分未満の場合
- 訪問先が養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅である場合
■2 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
<補助対象となる取り組み>
- ホームページの開設や改修にかかる経費
- 広報宣材(リーフレット、チラシなど)の作成や印刷にかかる経費
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額補助) |
| 補助基準額(1事業所あたり) | 30万円 |
| 補助上限額 | 30万円 |
<補助対象外となるケース>
- 訪問介護事業所以外の広報に要する経費
対象者の詳細
事業実施主体(申請者)
この補助金制度の申請者となり得る「事業実施主体」は、以下の条件を満たす法人です。
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対象法人
法人格を有していること、大分県内で訪問介護事業所を設置し、運営している法人であること、介護保険法に規定された訪問介護サービスを提供していること
補助対象となるホームヘルパー
人材確保体制の構築を図ることを目的とし、以下の2種類のホームヘルパーが補助対象経費の発生に関わります。
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1 経験年数が短いホームヘルパー等(指導を受ける側)
事業所における訪問業務経験が1年未満のホームヘルパー、訪問業務に従事した経験がないホームヘルパー -
2 経験年数の長いホームヘルパー(指導を行う側、同行支援者)
事業所において、同行支援ができる程度に訪問業務経験が長いホームヘルパー
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の事業所、または同行支援サービスの内容に該当する場合は補助対象外となります。
- 介護保険法に規定されていない訪問介護サービス
- 障害福祉サービスとしての訪問介護
- 夜間訪問介護
- 定期巡回サービスなど
- 訪問介護サービスの提供時間が20分未満の場合
- 老人福祉法に規定される養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームでのサービス提供
- サービス付き高齢者向け住宅でのサービス提供
- 事業計画書の同行理由が、所定のプルダウン選択肢に当てはまらない場合
- 介護報酬上で、同時に2人のホームヘルパーが1人の利用者に対してサービスを行い、100分の200に相当する単位数を算定した場合
※本補助金は、基本的に個人宅への訪問介護サービスが対象となります。
この補助金は、県内の訪問介護事業所が抱える人手不足に対し、特に経験の浅いホームヘルパーの人材育成を支援することで、訪問介護サービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/12300/houmonkaigodoukoushienbosyuu.html
- 大分県公式ホームページ
- https://www.pref.oita.lg.jp/
- 令和8年度訪問介護事業所支援事業費補助金(経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援)について(2026/06/09更新)
- https://www.pref.oita.lg.jp/soshiki/12300/2342664.html
- 大分県電子申請システム(Graffer)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/1875234728481997509
申請書類の提出締切は令和8年7月10日(金)です。大分県電子申請システム(Graffer)を通じて提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。