公募前 掲載日:2026/07/06

群馬県中小企業奨学金返還支援補助金(令和8年度)

上限金額
6万
申請期限
2026年09月30日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

群馬県内に本社を置く中小企業等に対して、従業員の奨学金返還を支援するために企業が負担した費用の一部を補助します。若者の県内への就職促進と定着、および県内企業における安定した人材確保を図ることが目的です。正社員として採用後5年以内の従業員を対象とした手当支給や代理返済を行う企業に対し、1人あたり年間最大6万円を上限に支援を行います。

申請スケジュール

群馬県中小企業奨学金返還支援補助金は、単年度ごとに実績報告に基づいて支払われる仕組みです。
以下の点にご留意ください:
不正受給:事実と異なる申請等があった場合は交付取り消し・返還義務が生じます。年度途中退職:報告時点で退職している場合は補助対象外となります。居住地変更:県外転出入のタイミングにより補助対象期間が変動します。
交付申請
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年09月30日

補助金の交付を希望する企業が県へ申請を行います。

提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 奨学金返還額・計画が分かる書類(日本学生支援機構の通知等)
  • 就業規則または賃金規程(手当等の根拠書類)
  • 事業計画書(別紙1)
  • みなし大企業チェックリスト(別紙2)
  • 支援対象者勤務地・居住地一覧(別紙3)
  • 振込先口座確認書(別紙4)および通帳の写し
  • 暴力団排除に関する誓約書(別紙5)
交付決定
  • 交付決定通知:10月頃

提出書類に基づき審査が行われ、予算上限に達するまで順次交付決定が通知されます。これにより正式に補助事業を進めることが可能になります。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年04月15日

実際に実施した奨学金返還支援の内容と金額を報告します。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第4号)
  • 給与明細書または賃金台帳(支給実績が分かる書類)
  • 奨学金返還を証する書類の写し
  • 事業報告書(別紙6)
  • 支援対象者勤務地・居住地一覧(別紙3)

提出は専用の「実績報告書提出フォーム」からオンラインで行います。

補助金額の確定通知
4月下旬

実績報告の内容が確認され、補助金の最終的な確定額が「補助金確定通知書」により通知されます。

補助金の請求
4月下旬~5月上旬

確定した補助金額に基づき、補助金請求書(様式第5号)を提出します。

提出は「請求書提出フォーム」からオンラインで行います。

補助金額の支払
  • 支払時期:2027年05月中旬

請求書の確認完了後、指定の口座へ補助金が支払われます。

対象となる事業

群馬県が若者の県内への就職促進と定着、および県内中小企業の人材確保を目的として、従業員への奨学金返還支援制度を設けている中小企業等に対し、その企業が負担する奨学金返還支援費用の一部を補助するものです。

■群馬県中小企業奨学金返還支援補助金

補助対象企業が就業規則や賃金規程などに基づき、支援対象者に対し奨学金返還支援のために行う「給付」または「代理返済」を対象とします。

<補助対象となる企業>
  • 奨学金返還支援制度(給付または代理返済)を導入していること
  • 群馬県内に本社を有している中小企業等であること
  • 中小企業基本法等に定める中小企業者のほか、同等の規模を有する一般・公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等
<支援対象となる従業員(要件)>
  • 雇用形態:期間の定めがない正社員であること
  • 採用からの期間:令和8年4月1日時点で採用されてから5年以内であること
  • 奨学金の状況:日本学生支援機構等の奨学金を返還予定または返還中であること
  • 勤務地・居住地:群馬県内の事業所に勤務している、または群馬県内に居住していること
  • 他制度との併用制限:他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 親族関係:個人事業主の場合、当該事業主と同居している親族でないこと(条件により例外あり)
<補助内容の詳細>
  • 補助対象期間:支援対象者1名につき最長5年間(60箇月)
  • 補助額:企業が支給・代理返済した額の2分の1以内
  • 補助上限:年間返還額の3分の1以内、または6万円のいずれか低い方の額
  • 端数処理:千円未満切り捨て
<申請受付期間>
  • 令和8年8月3日(月)から令和8年9月30日(水)午後5時まで

特例・経過措置

●居住地・勤務地に関する経過措置

令和7年度の県補助金支援対象者のうち、県外事業所に勤務し、かつ県外に居住していた者で、引き続き同一の補助対象企業に勤務する者は、令和8年度も支援対象となります(合計利用月数36箇月まで)。

●年齢要件の撤廃

令和8年度からは、以前の制度に存在した「30歳未満」という年齢要件は撤廃されています。

▼補助対象外となる事業

実質的に大企業の支配下にあると見なされる「みなし大企業」や、法令違反・暴力団排除条例に該当する企業は、補助金の対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する企業
    • 発行済み株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業。
    • 発行済み株式の総数または出資価額の総額の2分の2以上を大企業が所有している中小企業者。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
  • 労働関係法令に違反している企業
  • 群馬県暴力団排除条例に定める暴力団員等に関わる企業
  • 不法就労者を雇用している企業

補助内容

■群馬県中小企業奨学金返還支援補助金

<補助対象企業>
  • 企業規模:中小企業基本法に定められる中小企業者のほか、同等の規模を有する一般・公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等
  • 支援制度の有無:従業員への奨学金返還支援制度(給付または代理返済)を設けていること
  • 本社所在地:県内に本社を有していること
  • 除外要件:大企業が実質的に支配する企業、労働関係法令違反、暴力団関係、不法就労助長企業などは対象外
<支援対象者>
  • 採用期間・雇用形態:申請年度の4月1日時点で採用から5年以内かつ正社員(雇用期間の定めなし)として勤務していること
  • 奨学金の返還状況:日本学生支援機構等の奨学金を返還予定または返還中であること
  • 勤務地・居住地:県内の事業所に勤務しているか、または県内に居住していること
  • 個人事業主との関係:事業主と同居している親族でないこと(特例あり)
  • 他の支援制度の利用:他の地方公共団体等による同様の支援を受けていないこと
<補助対象となる事業内容>

就業規則または賃金規程などに基づき、支援対象者に対し奨学金返還支援のために行う「給付」または「代理返済」が対象。

<補助期間>

同一の支援対象者につき、最長で60箇月間(5年間)。

<補助額の計算ルール>
  • 企業支援額の2分の1以内
  • 支援対象者が返済する額の3分の1以内、または年間6万円のいずれか低い額を上限
<具体的な計算例>
ケース年間返還額企業支援額本人負担額企業負担額県補助額
ケース118万円12万円6万円6万円6万円
ケース224万円16万円10万円6万円6万円
ケース312万円12万円8万円4万円4万円
<支払いと留意事項>
  • 支払い方法:実績報告に基づき単年度ごとに支払い
  • 退職者の扱い:実績報告時点で退職している場合は対象外
  • 県外転出入:県内勤務・居住を満たしている月分までが対象
  • 不正受給:不正が発覚した場合は交付取消および返還義務が発生

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/761652.html
群馬県公式ウェブサイト トップページ
https://www.pref.gunma.jp/
群馬県 産業経済部 労働政策課 ページ
https://www.pref.gunma.jp/soshiki/150/
交付申請・変更承認フォーム
https://logoform.jp/f/NIVHz
変更・中止申請フォーム
https://logoform.jp/f/iZ2al
実績報告書提出フォーム
https://logoform.jp/f/g487M
請求書提出フォーム
https://logoform.jp/f/2dCgV

申請受付期間や提出書類の詳細は公式サイトをご確認ください。各種手続きは指定のオンラインフォーム(Logoフォーム)から行えます。

お問合せ窓口

群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係
TEL:027-226-3408
Email:shogaku-shien@pref.gunma.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係
所在地: 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1、申請フォーム: https://logoform.jp/f/NIVHz
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。