北島町 令和8年度 重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ設備導入)
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目的
北島町内で事業を営む方々を対象に、脱炭素社会の実現と温室効果ガス削減を目的として、太陽光発電や蓄電池、高効率空調等の設備導入を支援します。複数の省エネ設備を組み合わせた導入を条件とし、再生可能エネルギーの活用やエネルギー効率の向上を図ることで、地域のカーボンニュートラル実現を強力に推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月16日
- 申請締切:2027年01月15日
事業を開始する前に申請が必要です。第三者による代行申請には委任状が必要です。
提出書類例:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業に係る誓約書
- 事業実施計画書
- 交付申請額の根拠資料(見積書等)
- 設備仕様がわかる書類(カタログ等)
- 算出根拠資料(自家消費率・省CO2)
- 申請者の情報(住民票、登記簿等)
- 設置位置図・図面(EV・PHVは不要)
- 工事着工前の現場写真(EV・PHVは不要)
- 変更承認申請
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変更・中止発生時に速やかに
以下の状況が生じた場合、速やかに「変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 経費配分の変更
- 事業内容や補助金額の変更
- 事業の中止または廃止
- 期間内に完了しない場合、または遂行が困難な場合
- 補助金実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月19日
事業完了後、期限内に実績報告書を提出します。承認後に補助金が交付されます。
提出書類例:- 補助金実績報告書(様式第7号)
- 支払いが確認できる書類(領収書等)
- 領収書内訳書(様式第7-1等)
- 設置に係る契約書の写し
- 新品であることを証明する書類(保証書等)
- 設置状態を示す写真
- PPA・リース等の費用に関する書類
- 車検証の写し(EV・PHVの場合)
対象となる事業
「北島町重点対策加速化事業補助金」は、北島町が町民や事業者の皆様が取り組む地域の脱炭素化と再生可能エネルギー等の導入を支援するための補助金事業です。2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成、そして2050年カーボンニュートラルの実現を目的としています。
■北島町重点対策加速化事業
環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した間接補助事業です。
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和8年4月16日(木)から令和9年1月15日(金)まで
- 事業完了締切:令和9年2月19日(金)
<補助金の申請者要件>
- 町内で自ら事業を行っている者
- 町内に事業所を新築または購入予定で、実績報告時点までに開業する者
- 北島町の調査に対し、必要な情報を提供できること
- 町税等の滞納がなく、暴力団等の反社会勢力と関係を有していないこと
<太陽光発電設備(自家消費型)>
- 補助額:5万円/kW × 設備容量(kW)
- ソーラーカーポート:対象経費の1/3補助
- 要件:自家消費率30%以上、かつ県内需要家消費50%以上であること
- 要件:FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
<蓄電池設備・省エネ設備等>
- 蓄電池設備(交付率:1/2以内):太陽光発電設備と連系し、平時において充放電を繰り返すもの
- 高効率空調設備(交付率:1/2以内):従来機器と比較して30%以上の省CO2効果があるもの
- 高機能換気設備(交付率:1/2以内):全熱交換器であり、熱交換率40%以上を確保するもの
- 高効率照明機器(交付率:1/2以内):調光制御機能(スケジュール、照度、人感等)を有するLED照明
- 高効率給湯器(交付率:1/2以内):エコキュートやエコジョーズ等、従来比30%以上の省CO2効果があるもの
- 高効率融雪設備(交付率:1/2以内):地中熱、地下水熱、バイオマス等を熱源とするもの
- コージェネレーションシステム(交付率:1/2以内):熱電併給型動力発生装置または燃料電池
- 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV):再エネ電力による充電を前提とするもの
- 充放電設備(V2H):経済産業省補助金の対象機器として登録されているもの
特例措置・追加要件
●A 登録事業者からの購入上乗せ
太陽光発電設備またはソーラーカーポートを登録事業者から購入した場合、10万円の上乗せ補助が交付されます。
●B PPA・リース事業者の特例
PPA事業者またはリース事業者が申請者となることが可能です。リース方式の場合は、補助金相当分がリース料金から控除されることが条件となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、車両、または事業については補助の対象外となります。
- 中古設備(商用化されており、導入実績がある未使用の新品設備であることが必須)。
- 費用効率性が一定基準を超える事業。
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外となります。
- 温室効果ガス排出削減効果のJ-クレジット制度への登録。
- 二重受給となる事業。
- 国(国の委託を受けた団体含む)および町が行う他の制度による助成を受けているもの。
- 導入要件を満たさない車両(PHVの一部等)。
- 電動機が鉛電池で駆動されるPHV。
- 事業用自動車(運送事業用)。
- 地方公共団体またはその出資法人が所有・使用する塵芥車および大型特殊自動車。
- 特定の目的・機能のみの設備。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源設備(蓄電池の場合)。
- その他要件に合致しないもの。
- 契約締結・工事着工済みのもの。
- 町税等の滞納がある、または反社会的勢力と関係がある者が実施する事業。
補助内容
■2 太陽光発電設備
<補助額>
5万円/kW × 設備容量(kW)(上限なし)
<個別要件>
- 固定価格買取制度(FIT)、FIP制度を活用しないこと
- 電気事業法に定める自己託送を行わないこと
- 補助事業完了年度の翌年度から起算して5年度分、自家消費率に関する報告書を提出すること
- 発電電力の30%以上は設備を設置した事業所で消費すること
- 申請者が消費する電力を含めて50%以上を徳島県内の需要家が消費すること
■3 ソーラーカーポート
<補助率>
対象経費の1/3(上限なし)
<個別要件>
- 太陽光発電設備と同様の要件が適用される
- カーポートは太陽光発電設備を設置する部分のみが対象
■4 蓄電池設備
<補助率>
対象経費の1/3(上限213.3万円)
<蓄電単価の上限(工事費込み・税抜き)>
| 設備容量 | 蓄電単価上限 |
|---|---|
| 20kWh以下の蓄電池 | 14.1万円/kWh |
| 20kWh超の蓄電池 | 16.0万円/kWh |
<個別要件>
- 太陽光発電設備と連系して蓄電できる設備であること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 非常用予備電源設備でないこと
- 業務用は11.9万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること
- 火災予防条例で定める安全基準を満たすこと
■5 高効率空調設備、高効率給湯器
<補助率>
対象経費の1/2(上限100万円)
<個別要件>
- 従来の機器に対して30%以上省CO2効果が得られる機器であること
■6 高効率照明機器
<補助率>
対象経費の1/2(上限50万円)
<個別要件>
- 調光制御機能(スケジュール制御、明るさセンサー、在/不在調光)を有するLEDに限る
- ただし災害時避難施設や再エネ一体型屋外照明はこの限りではない
■7 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)
<補助額の算定>
2万円/kWh × 蓄電容量(kWh)+30万円
<補助上限額>
「CEV補助金」の銘柄ごとの補助交付額 + 30万円
■8 充放電設備(V2H)
<備考>
補助対象となるが、具体的な補助額や補助率の詳細は記述なし
■特例措置
●登録事業者からの購入による上乗せ補助
<加算額>
10万円
<対象設備>
- 太陽光発電設備
- ソーラーカーポート
- 高効率空調設備、高効率給湯器
- 高効率照明機器
- 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)
対象者の詳細
補助金を申請できる対象者(共通要件)
補助金の申請を行えるのは「個人」と「事業者」です。PPA(電力購入契約)やリース事業を活用して設備を導入する場合は、PPA事業者またはリース事業者が申請者となりますが、この場合でも提供先が要件を満たしている必要があります。
以下のすべてに該当することが共通の要件です。
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共通の要件
町が実施する利用状況等の調査に必要な情報を提供すること、設置しようとしている設備に対して、国及び町が行っている他の制度による助成を受けていないこと、暴力団等の反社会勢力と関係を有していないこと、町税等の滞納をしていないこと
個人の対象者
以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。賃貸住宅や店舗兼住宅などのケースにより判断基準が異なります。
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基本要件
町内に居住する個人であること、町内に戸建住宅を建築または購入予定であり、実績報告時点までに北島町に住所を有する個人であること -
具体的な判断基準
賃貸借・使用貸借・共同所有の住宅への設置(所有者の承諾書が必要)、中古住宅購入後の新たな機器設置(既設機器は対象外)、町外からの転居予定者(実績報告時までの転入が条件)、住宅の建て替え、または既存住宅敷地内への新築(太陽光発電設備のみ)
事業者の対象者
町内で自ら事業を行う、または開業予定の事業者が対象です。法人の形態や拠点の所在地によって提出書類が異なります。
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基本要件
町内で自ら事業を行うもの、町内に事業者または事業所を新築または購入予定であり、実績報告時点までに開業するもの -
対象となる事業者の例
町内に支店を持つ町外本店の法人(要・支店を確認できる書類)、町内に事業所を持つ町外居住の個人事業主(要・住民票および確定申告の写し等)、公益法人(公益財団法人、医療法人、社会福祉法人など)、店舗兼住宅で設備を設置する者(事業者として申請が必要)
契約形態別の申請者
設備の導入方法により、補助金の申請主体が以下のように決定されます。
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購入・割賦販売
設備が導入される建物の所有者(実績報告時点で所有権が申請者にあること) -
リース
リース事業者 -
PPA(電力購入契約)
PPA事業者
■補助対象外となる法人
政府実行計画に準じた計画策定と取り組みが求められている以下の法人は、本補助金の対象外となります。
- 独立行政法人(各省庁が所管するもの)
- 特殊法人
- 国立大学法人
※割賦販売(ローン等)において、支払い完了まで所有権が留保されている場合は対象外となります。
※不明な点があれば、北島町重点対策加速化事業補助金事務局へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/5501524.html
- 北島町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.kitajima.lg.jp/
- 北島町役場 公式Instagram
- https://www.instagram.com/kitajima_town/
- 北島町役場 公式LINE
- https://page.line.me/436dcirb?openQrModal=true
- 北島町役場 公式Facebook
- https://www.facebook.com/kitajimatown/
- 北島町役場 お問い合わせページ
- https://www.town.kitajima.lg.jp/inquiry/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類をダウンロードし、北島町役場環境課へ直接または郵送で提出する必要があります。申請期間は令和8年4月16日から令和9年1月15日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。