館林市店舗ウェルカム補助金(令和8年度) | 新規出店・移転・店舗改修を支援
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目的
市内の対象エリアで新たに店舗を出店、または移転して商業活動を行う既存事業者に対して、店舗の新築や内外装の改修費用の一部を補助することで、市内の賑わい創出と地域経済の活性化を図ります。小売、飲食、生活関連サービス等の業種を対象に、商工会議所の指導を通じた健全な事業継続を促し、活気ある街づくりを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、必ず着工前に商工課へ相談し、館林商工会議所による事業計画の指導を受ける必要があります。
- 事前準備・相談
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着工前(必須)
補助金の対象となるには、以下の2点が必須条件となります。
- 着工前の事前相談:館林市役所商工課(0276-47-5147)へ必ず相談してください。
- 事業計画の指導:館林商工会議所による指導を受け、事業の継続性及び経営の健全性が認められる必要があります。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年06月03日(予算到達により終了)
令和8年度の受付は、予算上限に達したため終了しました。通常、申請は工事の着工前に行う必要があります。
- 事業実施(工事)
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交付決定後〜2027年3月31日
店舗の新築、または内外装の改修工事を実施します。関係法令を遵守し、計画に沿って進めてください。
- 事業完了報告
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- 事業完了報告期限:2027年03月31日
補助事業の対象となる工事を完了させ、期限内に完了報告書を提出してください。実績に基づき助成対象経費が確定します。
- 補助金交付
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完了報告の審査後
提出された完了報告書の審査を経て、補助金が交付されます。詳細な交付プロセスについては商工課へお問い合わせください。
対象となる事業
「店舗ウェルカム補助金」は、群馬県館林市が市内の賑わいを創出することを目的として、市内の対象エリアに新しく出店または移転して商業活動を行う既存の事業者に対し、店舗の新築や内外装改修にかかる費用の一部を補助する制度です。
■店舗ウェルカム補助金
館林市内の対象エリアで新たな商業活動を促進し、地域全体の活気を高めることを目指しています。補助対象となる経費の2分の1が補助され、上限額は80万円から200万円と、出店する場所によって異なります。
<対象となる事業者>
- 1年以上継続して、営利を目的とした反復継続的な事業を行っていること
- 市内の対象エリアに、新たに店舗を出店するか、または既存の店舗を移転して商業活動を行うこと
- フランチャイズチェーン方式ではないこと
- 市税を滞納していないこと
- 過去に類似する補助金を利用していないこと
<対象となる店舗の要件>
- 仮店舗としての営業ではなく、恒常的な店舗であること
- 週4日以上営業を行うこと
- 店舗を改装する場合、建物の所有者から改装に関する同意が得られていること
- 館林商工会議所による事業計画の指導を受け、その事業の継続性および経営の健全性が認められていること
<対象業種>
- 小売業(日本標準産業分類 中分類56、57、58、59、60に該当する事業)
- 宿泊業、飲食サービス業(日本標準産業分類 中分類75、76、77に該当する事業)
- 生活関連サービス業(日本標準産業分類 中分類78、79に該当する事業)
<対象となる工事>
- 申請時点で工事に着工していないこと
- 店舗の新築工事、または店舗の内外装改修工事であること
- 関係法令に違反しない工事であること
<補助事業実施期間・上限>
- 完了期限:令和9年3月31日までに事業完了報告ができること
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:80万円から200万円(出店エリアにより変動)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や店舗は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗。
- フランチャイズチェーン方式による事業。
- 過去に類似する補助金を利用したことがある事業者。
- 市税を滞納している事業者の事業。
- 仮店舗としての営業。
- 週4日未満の営業しか行わない店舗。
- 申請前に既に着工している工事。
- 令和9年3月31日までに事業完了報告ができない事業。
補助内容
■店舗ウェルカム補助金
<補助対象者>
- 1年以上継続して、営利を目的とした反復継続的な事業を行っていること
- 館林市内に新たに店舗を出店するか、または既存店舗を移転して商業活動を行うこと
- フランチャイズチェーン方式ではないこと
- 市税を滞納していないこと
- 過去に類似する補助金を利用していないこと
- 工事の着工前に市への相談を行い、申請手続きを済ませていること
<補助対象店舗>
- 仮店舗としての営業ではないこと
- 週4日以上の営業日数を確保できること
- 店舗を改装する場合、建物の所有者から改装に関する同意が得られていること
- 館林商工会議所による事業計画の指導を受け、その事業の継続性および経営の健全性が認められていること
- 対象業種:小売業(中分類56-60)、宿泊業、飲食サービス業(中分類75-77)、生活関連サービス業(中分類78-79)
<補助対象工事>
- 申請時点で工事に着工していないこと
- 店舗の新築工事、または店舗の内外装改修工事
- 関係法令に違反しない工事であること
- 令和9年3月31日までに事業完了報告ができること
<補助率>
- 対象経費の2分の1
<上限額>
80万円から200万円(出店するエリアによって異なる)
対象者の詳細
対象者(個人または法人)の要件
館林市内に新しく出店または移転して商業活動を行う既存の商業者を対象としています。以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
継続的な事業実績
1年以上継続して、営利を目的とした反復継続的な事業を既に実施している事業者であること -
市内での出店・移転
館林市内に新たに店舗を出店するか、市内で既存店舗を移転して商業活動を行うこと -
非フランチャイズ
フランチャイズチェーン方式ではない店舗であること -
市税の納税
館林市に対して市税を滞納していないこと -
補助金利用歴
過去に「店舗ウェルカム補助金」または類似する性質の補助金を一度も利用していないこと
対象店舗の要件
対象者の条件に加え、店舗自体が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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運営体制
仮店舗ではないこと、週4日以上の営業日数を確保して運営すること -
改装・計画の承認
店舗を改装する場合、建物所有者から事前に改装の同意を得ていること、館林商工会議所による事業計画の指導を受け、事業の継続性および経営の健全性が認められていること -
対象業種
小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具、その他)、宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達含む)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける店舗
- 新規開業の事業者(既に1年以上の事業実績がない場合)
- 予算上限に達した後の申請
※補助率は対象経費の2分の1、上限額は80万円〜200万円です(出店場所により異なります)。
※令和8年度分は予算上限に達したため受付を終了しています。
【お問い合わせ先】 館林市役所商工課(0276-47-5147)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s058/jigyousya/030/070/100/20230517162611.html
- 館林市公式ホームページ
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/
- 館林市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000060.html
店舗ウェルカム補助金の申請は着工前の相談が必須です。電子申請システムやjGrantsのURLは確認されませんでした。お問い合わせフォームは一般的な問い合わせ用です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。