大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金(令和8年度)
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目的
大阪市内の指定地域で新たに「こどもの居場所」を開設する民間団体等に対し、備品や消耗品の購入費用を補助します。食事の提供や学習支援、見守り活動を通じて、子どもたちが家庭や学校以外の第三の居場所で地域の大人と繋がり、安心感や社会性を育める環境を整備することが目的です。本事業により、地域全体で子どもたちの健全な成長を多角的にサポートする体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年06月08日
申請締切:2026年08月19日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
補助金交付団体の募集期間は、令和8年6月8日(月)から令和8年8月19日(水)までです。
この期間中、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前9時から午後5時30分まで、申請書類を受け付けています。
提出方法は、郵送ではなく、必ず「別紙」に記載されている申請等提出先に持参する必要がありますのでご注意ください。
提出された申請書類(事業計画書など)に基づき、外部有識者等で構成される「大阪市こどもの居場所開設支援事業選定会議」による審査が行われます。審査では、事業目的、実行性、連携体制、安全性、経費の妥当性といった項目が評価されます。必要に応じて、本市によるヒアリングや開催場所の確認が行われる場合もあります。
今回の選定対象件数は、北区を含む18区で合計64箇所が予定されており、区内小学校区単位で1団体を上限として交付決定が行われます。
選定会議での審査結果を踏まえ、大阪市長が補助金の交付可否を決定します。
この結果通知は、募集期間終了後60日以内に、「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付決定通知書」(様式第6号)または「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金不交付決定通知書」(様式第7号)によって行われます。
補助金の対象となる経費が発生する期間は、交付決定年月日以降から令和9年3月31日(火)までです。この期間内に発生した開設にかかる消耗品や備品の購入経費などが補助対象となります。
補助金の交付決定を受けた団体(補助事業者)は、補助対象事業が完了した際、または事業の廃止が承認された際に、以下の書類を提出する必要があります。
・大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
・事業報告書(様式第13号)
・収支決算書(様式第14号)
・経費の支出を確認できる領収書等
補助事業者は、こどもの居場所開設後も継続して事業を実施することが求められています。具体的には、開設後1年以上継続して実施したことを、事業実施報告書(様式第16号)にて、開設後1年を経過した翌月末までに大阪市に報告する義務があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・事業の目的と概要の確認
この補助金は、地域のこどもたちが学校でも家庭でもない「居場所」を通して地域の大人と関わり、安心感やつながりを得て社会性や自主性を身につけるための、食事や学習機会の提供、見守りを行う場を開設する団体を支援するものです。
・募集期間
令和8年度の募集期間は、令和8年6月8日(月)から令和8年8月19日(水)までです。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分までの間に手続きを行う必要があります。
・補助対象者・補助対象事業・補助対象経費の確認
・補助対象者:民間法人や法人格の有無を問わない任意団体が対象ですが、組織運営に関する会則や規約があり、公序良俗に反する活動、特定の政党・宗教のための活動、反社会的勢力でないことが条件です。
・補助対象事業:大阪市が指定する地域内(「別紙」参照)でこどもの居場所を開設し、補助金交付を受けた年度内に開設し1年以上継続して実施すること、小学生及び中学生を対象に毎月1回以上開催することなどが求められます。また、責任者を配置し安全に実施すること、参加費を無料または実費負担額までにすること、行政機関や支援機関との連携、開設後は「地域こども支援ネットワーク」への加入と衛生講習会等への参加も必須です。
・補助対象経費:開設にかかる消耗品(食器、調理器具、書籍、文具など)や備品(冷蔵庫、炊飯器、テーブル、椅子など)の購入費、およびそれらの配送料や設置料が対象となります。ただし、建物や設備の改修費、賃料(敷金、礼金、家賃など)、運営にかかる経費(人件費、光熱水費、通信費、保険料、食糧費など)は補助対象外です。
・補助金額
補助対象経費の額(千円未満は切り捨て)で、1開催場所につき300,000円を上限として交付されます。
・提出書類の準備
以下の書類をそれぞれ1部準備します。様式は大阪市のウェブサイトからダウンロードできます。
・大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・年間収支予算書(参考様式あり)
・収支予算書(様式第4号)
・団体等概要書(様式第5号)
・任意団体の場合:団体の運営に関する定め(会則、規約等)及び会員名簿
・法人の場合:法人の登記簿謄本または登記事項証明書
・書類の提出方法
準備した書類は、郵送不可で、「別紙」に記載されている申請等提出先に持参して提出します。提出された書類は、選定結果に関わらず返却されません。
・選定対象件数
全体で64箇所(北区ほか18区)が選定対象となります。区内の小学校区単位で、原則として1団体が上限です。
・審査方法
申請団体から提出された事業計画書などの書類を基に、外部有識者で構成される「大阪市こどもの居場所開設支援事業選定会議」において、書面による審査が行われます。必要に応じて、本市によるヒアリングや開催場所の確認が行われる場合もあります。審査では、法令違反がないか、事業の目的や内容が適正か、金額算定に誤りがないかなどが確認されます。
・選定基準
以下の5つの審査項目に基づき、総合的かつ公平・客観的に評価され、合計点により順位がつけられます。
・事業目的:こどもの居場所に対する考え方が事業目的に沿っているか(配点10点)
・実行性:運営体制や実施方法が実現可能なものとなっているか(配点10点)
・連携体制:地域や行政と連携できる体制が整っているか(配点10点)
・安全性:安全管理について適切な対応が計画されているか(配点10点)
・経費の妥当性:事業内容に対して積算根拠が妥当か(配点10点)
合計50点満点で評価され、評価点の合計が30点を下回った委員がいる場合は選定対象となりません。複数の申請者が同点の場合は、「事業目的」「安全性」「実行性」「連携体制」の順で合計点が高い者が優先され、それでも同点の場合はくじ引きで決定されます。
・結果通知
選定会議の選定結果を踏まえ、市長が、募集期間終了後60日以内に結果を通知します。「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)」または「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)」のいずれかで通知が行われます。
・補助対象期間
交付決定された日から令和9年3月31日(火)までの期間が補助対象となります。経費は交付決定日以降に発生したものに限られます。
・事業の実施と報告
補助事業者として、交付決定を受けた事業計画に基づき「こどもの居場所」を開設・運営します。
事業が完了したとき、または事業の廃止が承認されたときは、以下の書類を本市に提出する必要があります。
・大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
・事業報告書(様式第13号)
・収支決算書(様式第14号)
・経費の支出を確認できる領収書等
・補助金の確定と請求
提出された実績報告書類の内容に基づいて、補助金の交付金額が確定されます。
・補助金の交付
確定された補助金額は、補助事業者からの請求に基づいて交付されます。
・事業継続の報告義務:補助事業者は、こどもの居場所開設後1年以上継続して実施したことを、事業実施報告書(様式第16号)にて、開設後1年を経過した翌月末までに大阪市に報告する義務があります。
・衛生面等の相談:事業実施にあたっては、「地域こども支援ネットワーク」や大阪市保健所、各区役所保健福祉センターで、衛生面などに関する相談や開設までの助言を積極的に受けることが推奨されています。
・補助対象事業の変更:事業内容に軽微ではない変更が生じる場合は、事前に「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金変更承認申請書(様式第9号)」を本市に提出し、承認を得る必要があります。
・補助金取り消しの可能性:補助金申請において虚偽や不正があった場合、補助金を対象事業以外に使用した場合、または「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付要綱」の規定に違反した場合は、補助金交付決定が取り消されることがあります。
対象となる事業
令和8年度「大阪市こどもの居場所開設支援事業」補助金は、大阪市内でこどもたちの居場所を開設する団体に対して、その開設にかかる費用の一部を補助することで、市内の「こどもの居場所」の充足を図ることを目的としています。
■大阪市こどもの居場所開設支援事業
地域のこどもたちが安心して過ごせる「居場所」を市内に増やし、食事の提供、学習機会の提供、見守り活動などを通じて健全な成長を支援する取組です。
<補助対象となる事業活動の要件>
- 大阪市が指定する地域内(北区を含む18区、計64箇所)において、こどもの居場所を開設すること
- 食事や学習機会の提供、見守り活動など、こどもの居場所活動を実施すること
- 補助金の交付を受けた年度内に居場所を開設し、その後1年以上継続して実施すること
- 小学生及び中学生を参加対象に含んでいること
- 毎月1回以上開催すること
- 責任者を1人配置し、安全な運営を確保すること
- 参加費は無料、または材料費等の実費負担額までとすること
- こどもの様子を見守り、必要に応じて行政機関や他の支援機関と連携すること
- 開設後は「地域こども支援ネットワーク」に加入し、衛生講習会等に参加すること
<補助対象経費>
- 消耗品の購入経費(食器、調理器具、参考書などの書籍、文具など)
- 備品の購入経費(冷蔵庫、炊飯器、置き型ガスコンロ、電子レンジ、テーブル、椅子、本棚など)
- 消耗品や備品の購入にかかる配送料や設置料
<補助金額・期間>
- 補助上限額:1開催場所につき300,000円
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する団体、事業内容、経費、または審査基準に達しない場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる団体
- 公序良俗に反する活動を行う団体
- 特定の政党・政治団体に関わる活動や、特定の宗教のための活動を行う団体
- 反社会的勢力に該当する団体
- 補助対象外となる経費
- 建物や設備の改修費(シンクの取替、給湯器の設置など)
- 賃料(敷金、礼金、家賃、会場使用料)
- 運営にかかる経費(人件費、光熱水費、通信費、保険料、食糧費など)
- 選定・審査において対象外となる場合
- 評価点の合計が30点を下回った委員がいる場合
- 区内小学校区単位での上限数(1団体)を超えて選定されなかった場合
- 補助金交付決定が取り消される事項
- 申請に関して虚偽や不正があった場合
- 補助金を対象事業以外に使用した場合
- 要綱に違反した場合
補助内容
■こどもの居場所開設支援事業
<補助上限額>
1開催場所につき300,000円
<補助対象経費>
- 消耗品の購入経費(調理器具、書籍、文具など)
- 備品の購入経費(冷蔵庫、炊飯器、置き型ガスコンロ、電子レンジ、テーブル、椅子、本棚など)
- その他(消耗品および備品の購入にかかる配送料、設置料)
<補助対象事業の主な要件>
- 大阪市が指定する地域内(募集校区一覧)での開設
- 食事・学習機会の提供、見守りなどの実施
- 交付決定年度内に開設し、1年以上継続すること
- 小学生および中学生を参加対象に含めること
- 毎月1回以上の開催
- 責任者を1人配置すること
- 参加費は無料または実費負担額までに限定すること
- 「地域こども支援ネットワーク」への加入
<選定審査項目と配点>
| 審査項目 | 配点 | 内容 |
|---|---|---|
| 事業目的 | 10点 | こどもの居場所に対する考え方が事業目的に沿っているか |
| 実行性 | 10点 | 運営体制や実施方法が実現可能か |
| 連携体制 | 10点 | 地域や行政と連携できる体制か |
| 安全性 | 10点 | 安全管理について適切な対応か |
| 経費の妥当性 | 10点 | 事業内容に対して積算根拠が妥当か |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体(補助対象者)
本事業の補助金交付の対象となる団体は、以下の要件をすべて満たし、大阪市が指定する地域(北区ほか18区で計64箇所)において、こどもの居場所を開設する団体が対象となります。
-
民間法人、または任意団体
法人格の有無は問いません -
組織運営に関する定めがあること
特に任意団体の場合には、組織および運営に関する事項を定めた会則や規約を有していることが求められます
こどもの居場所事業の参加対象
学校でも家庭でもない第三の居場所を提供することで、こどもたちが安心感やつながりを得て、社会性や自主性を身につけることを目的として、以下の対象者を支援します。
-
小学生および中学生
参加対象に小学生および中学生を含んでいる必要があります
■補助対象外となる団体・活動
以下のいずれかに該当する団体、または活動を行う場合は補助の対象外となります。
- 公序良俗に反する活動を行う団体
- 特定の政党、政治団体、または特定の宗教のための活動を行う団体
- 反社会的勢力(独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程第2条に定義されるもの)
※居場所では、食事や学習機会の提供、見守りなどが行われ、参加費は無料または材料費等の実費負担額までとすることが義務付けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000680463.html
- 大阪市トップページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
本補助金の申請は電子申請や郵送には対応しておらず、指定の提出先へ持参する必要があります。募集期間は令和8年6月8日から令和8年8月19日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。