池田市子育て支援活動推進補助金
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目的
池田市内で子育て支援活動を行う3名以上の非営利団体やサークルに対し、活動に必要な原材料費や会場使用料などの経費を補助します。子育て中の保護者の不安や孤立感を解消し、親子同士の交流や情報交換を促進することで、地域全体で子どもが健やかに育つ環境を整備し、子育て支援体制の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象となる団体の要件(3名以上の構成員、池田市内での拠点、非営利等)および対象事業(月1回以上の開催等)を確認してください。
以下の必要書類を事前に準備してください:
- 池田市子育て支援活動推進補助金交付申請書(様式第1号)
- 活動計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 会員名簿(様式第4号)
- 団体等概要書(様式第5号)
- 申請受付期間
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:2月末日
受付時間は平日の午前9時から午後5時までです(土日祝・年末年始を除く)。
提出先:
- 地域子育て支援拠点「わたぼうし」(石橋1-23-6)
- 地域子育て支援拠点「ホップくん」(古江町4番地)
- 池田市役所 こども政策課(城南1-1-1 4階15番窓口)
- 審査・交付
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随時
提出された書類に基づき、審査が行われます。申請書類の提出以降の具体的な流れ(審査期間、交付決定の通知方法、支払い時期等)については、各申請受付窓口へ直接お問い合わせください。
対象となる事業
子どもを安心して生み育てることができる地域環境を構築するため、子育て支援活動を行う団体(子育てサークルなど)に対し、活動に要する費用の一部を補助する制度です。
■池田市子育て支援活動推進補助金
池田市が地域の「子育て環境の整備・充実」を図る取り組みの一環として、子育て中の保護者が抱える不安感や孤立感を和らげること、親子同士が交流し情報交換を行う機会を提供すること、そして児童の健やかな発達と健全育成を目的とした活動を支援します。
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 池田市内に在住している保護者(就学前の児童を養育する方)、またはその保護者と子育て支援活動を行う者によって構成されていること
- 3名以上の個人で構成され、かつ1名を代表者として定めていること
- 年間を通じて計画的に活動を行っているか、または活動することを予定している団体であること
- 池田市内を活動の拠点としていること
- 団体としての規約、および活動内容に関する規約を定めていること
- 非営利を目的とした活動を行う団体であること
- 特定の政党、政治団体、または特定の宗教のための活動を行う団体ではないこと
- 暴力団員が構成員となっていない、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること
<補助の対象となる活動(補助対象事業)>
- 申請時に既に子育て支援活動を行っているか、または当該申請をする年度中に子育て支援活動を行う予定であること
- 子育て活動を継続的に月1回以上開催していること(荒天や感染症拡大防止などのやむを得ない事情を除く)
<補助金額と対象経費>
- 補助金額:1団体につき、年額1万円(上限)
- 原材料費、消耗品費
- 医薬材料費、図書費(絵本及び紙芝居)
- 印刷製本費
- 会場使用料、物品借上料
- 保険料
- 講師謝金、謝金振込手数料
<申請期間と方法>
- 申請受付期間:当該年度の4月1日から翌年2月末日まで
- 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、および経費については補助の対象となりません。
- 池田市から、当該事業について他の負担金や補助金、交付金を受けている事業(二重受給)。
- 補助対象外となる経費:
- 補助対象者の構成員に対する人件費及び謝礼(ただし、子育て支援活動を行うボランティアスタッフ等への謝礼は除く)。
- 補助対象者の構成員に対する交通費及び宿泊費。
- 補助対象者の構成員による会合の飲食費。
- 上記以外にも、市長が補助することが適当でないと認める経費。
補助内容
■池田市子育て支援活動推進補助金
<補助対象者(要件)>
- 構成員:池田市内に在住する保護者のみ、または保護者と子育て支援活動を行う者で構成されていること
- 組織:3名以上の個人で構成され、代表者を1名定めていること
- 活動継続性:年間を通じて計画的に活動しているか、申請年度中に活動を計画していること
- 活動拠点:池田市内であること
- 規約:団体規約及び活動に関する規約を定めていること
- 非営利性:営利を目的とした活動を行う団体ではないこと
- 非政治・非宗教:特定の政党・宗教のための活動を行う団体ではないこと
- 反社会的勢力:暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
<補助対象事業>
- 子育て支援活動を既に行っている、または申請年度中に行う予定があること
- 活動を継続的に月1回以上開催していること(やむを得ない事情がある場合を除く)
- 池田市からの他の負担金、補助金、交付金を当該事業で受けていないこと
<補助金額>
1団体につき、年額1万円(上限)
<補助対象経費>
- 原材料費:活動に必要な材料の費用
- 消耗品費:日常的に使用する消耗品の費用
- 医薬材料費:救急用品などの医療関連費用
- 図書費:絵本や紙芝居などの書籍費用
- 印刷製本費:資料やチラシなどの印刷・製本費用
- 会場使用料:活動場所の賃借費用
- 物品借上料:備品などを借りる際の費用
- 保険料:活動中の事故などに備える保険費用
- 講師謝金:専門家を招いた際の謝礼
- 謝金振込手数料:講師謝金などを振り込む際の手数料
<補助対象外経費>
- 構成員に対する人件費、謝礼、交通費、宿泊費(ボランティアスタッフ等への謝礼は除く)
- 構成員による会合の飲食費
- その他市長が補助することが適当でないと認める経費
<提出書類>
- 池田市子育て支援活動推進補助金交付申請書(様式第1号)
- 活動計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 会員名簿(様式第4号)
- 団体等概要書(様式第5号)
対象者の詳細
補助対象となる団体の要件
池田市において「子どもを安心して生み育てることができる環境づくりの構築」を目的とし、地域で子育て支援活動を行う団体が対象となります。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 構成員に関する要件
池田市内に在住している者で構成されていること、構成員は「保護者(就学前の児童を養育する方)」、または「保護者と子育て支援活動を行う者」で構成されていること、3名以上の個人で構成されており、そのうちの1名を代表者としていること -
2 活動拠点・計画に関する要件
年間を通じて計画的に活動している、または活動することを予定していること、活動の拠点が池田市内であること、団体運営および活動に関する規約を定めていること
団体の具体的な詳細項目
補助金申請時の提出書類(団体等概要書・会員名簿等)に基づき、以下の情報が確認されます。
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A 団体の基本情報
団体の名称、代表者氏名、所在地、連絡先、設立年月日、活動の目的、具体的な活動内容、定期的な活動の日時および場所、現在の会員数、会費の金額および徴収頻度 -
B 会員に関する情報
各会員の氏名および住所、各会員が養育する児童の人数と年齢(就学前児童であることの確認)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象となりません。
- 営利を目的とした活動をする団体
- 特定の政党や政治団体に係る活動を行う団体
- 特定の宗教のための活動を行う団体
- 池田市暴力団の排除に関する条例に規定する暴力団
- 暴力団員が構成員となっている団体、または暴力団員と密接な関係を有する団体
※詳細については、池田市の「池田市子育て支援活動推進補助金」公募要領および提出書類様式をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kodomo/kodomoseisaku/shienshisaku/17052.html
- 池田市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/index.html
- 電子申請受付システム
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/gyosei/denshi/1415931320388.html
- 申請書ダウンロード(総合ページ)
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/shinseisho/index.html
- 池田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.ikeda/
- 池田市公式X (旧Twitter)
- https://x.com/ikeda_city
- 池田市公式LINE
- http://line.me/R/ti/p/%40xoi8923u
- 池田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/jyohojyohoikeda
- 池田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/ikeda_city_official/?hl=ja
池田市子育て支援活動推進補助金の詳細や申請書類は、主要情報ページから確認できます。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。