弥彦村 令和8年度 中小企業等エネルギー価格・農畜産物生産資材高騰対策補助金
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目的
エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける弥彦村内の中小企業者、個人事業主、および農業者に対して、事業継続を支援するための補助金を支給します。国の交付金を活用し、事業規模に応じた支援を行うことで、コスト増加による経営負担を軽減し、地域経済の安定と活性化を図ることを目的としています。村内での事業継続の意思がある事業者が対象となります。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月31日
「弥彦村中小企業等エネルギー価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に必要書類を添えて、観光商工課へ提出してください。
- 直近の確定申告書の写し
- 本人確認書類(個人事業主のみ)
- 審査期間
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申請受付後 随時
提出された書類に基づき、弥彦村(観光商工課)にて要件を満たしているか厳正な審査を行います。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、補助金の交付が決定した方には「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合もその旨が通知されます。
- 補助金の振込
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決定通知後 随時
交付決定に基づき、申請書に記載された指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格や食料品価格の高騰によって影響を受けている村内の生活者や事業者を支援し、地方創生を図ることを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されており、大きく分けて「中小事業者向け」と「農業者向け」の二つの支援があります。
■A 中小企業等エネルギー価格高騰対策事業
特にエネルギー価格高騰の影響を大きく受けている村内の中小企業者等を支援することを目的とした補助金です。
<補助対象者>
- 弥彦村内に本社または本店を有する法人事業者
- 弥彦村内に主たる事業所を有し、直近の確定申告において事業所得がある個人事業主(農業所得や給与所得を主たる所得とする者は除く)
- 令和7年1月から同年12月31日までの間、弥彦村内で事業活動を営んでおり、令和8年5月31日時点においても引き続き事業活動を営んでいる事業者
- 補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること
- 申請時点において、弥彦村の村税などに滞納がないこと
- 弥彦村暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと
<補助金額>
- 常時雇用する従業員が10人以上の法人:150,000円
- 常時雇用する従業員が9人以内の法人:100,000円
- 個人事業主:50,000円
<申請手続き>
- 受付期間:令和8年6月1日から令和8年7月31日まで
- 提出書類:補助金交付申請書兼請求書、直近の確定申告書の写し、本人確認書類(個人事業主のみ)
■B 農畜産物生産資材高騰対策事業
農業経営における生産コストの増加に対し、その一部を支援するものです。
<対象者>
- 弥彦村に住所(主たる事業所)を有する個人農業者および農業法人
- 申請時点で村税等に滞納がないこと
<補助金額(上限)>
- 個人農業者:上限 5万円
- 農業法人(常時雇用する従業員が9人以内):上限 10万円
- 農業法人(常時雇用する従業員が10人以上):上限 15万円
<手続き>
- 対象となる農業者の方には、弥彦村から別途案内が送付されます
- 申請期限:令和8年7月31日まで
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方や事業は補助金の対象外となります。
- 健康保険法などの医療保険に関する法律の被扶養者。
- 法人税法に規定する公共法人、宗教上の組織または団体、政治団体。
- 破産手続き開始の決定を受けた者。
- 弥彦村介護・福祉施設等物価高騰対策支援事業の対象であった法人。
- その他、村長が適当でないと認める者。
- 虚偽の申請や不正な行為が認められた事業。
- 交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
補助内容
■弥彦村中小企業等エネルギー価格高騰対策事業補助金
<補助金額>
| 事業者の種類・従業員数 | 補助金額 |
|---|---|
| 常時雇用する従業員が10人以上の法人 | 150,000円 |
| 常時雇用する従業員が9人以内の法人 | 100,000円 |
| 個人事業主 | 50,000円 |
<補助対象要件>
- 村内に本社または本店を有する法人事業者であること
- 村内に主たる事業所を有し、直近の確定申告において事業所得を有する個人事業主であること(農業・給与所得主は除く)
- 中小企業者のうち、主たる事業が農業、林業、漁業に該当しない法人であること
- 令和7年1月1日から12月31日まで村内で事業を営み、令和8年5月31日時点でも継続していること
- 補助金受領後も事業継続の意思があること
- 申請時点で村税等の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象外>
- 健康保険法その他の医療保険に関する法律の被扶養者
- 公共法人、宗教上の組織・団体、政治団体
- 破産手続開始の決定を受けた者
- 村長が補助金交付に適当でないと認める者
- 令和7年度弥彦村介護・福祉施設等物価高騰対策支援事業の対象であった法人
対象者の詳細
中小企業等(中小事業者)向け支援
エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている村内の中小企業者等を支援することを目的としています。補助金の交付対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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法人事業者
弥彦村内に本社または本店を有する中小企業者であること、中小企業基本法第2条第1項各号に該当し、主たる事業が農業、林業、または漁業に該当しないこと -
個人事業主
弥彦村内に主たる事業所を有し、直近の確定申告において事業所得を有する者、農業所得および給与所得を主たる所得とする者は除く -
事業活動の継続性
令和7年1月1日から同年12月31日まで弥彦村内で事業活動を営んでいること、令和8年5月31日時点においても引き続き事業活動を営んでいること、補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること -
納税・反社会的勢力排除
申請時点において、村税等の滞納がないこと、暴力団または暴力団員でないこと(弥彦村暴力団排除条例に基づく)
農業者向け支援
農業経営規模に応じて増加した生産コストの一部を支援することを目的としています。
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対象農業者
弥彦村に住所(主たる事業所)を有する個人農業者、弥彦村に住所(主たる事業所)を有する農業法人
■補助対象外となる事業者
基本的な要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 令和7年度弥彦村介護・福祉施設等物価高騰対策支援事業の対象となっている法人
- 健康保険法その他の医療保険に関する法律の被扶養者
- 法人税法に規定する公共法人
- 宗教上の組織または団体、または政治団体
- 破産手続開始の決定を受けた者
- その他、村長が補助金の交付対象として適当でないと認める者
【お問い合わせ先】
・中小企業等支援:観光商工課(電話: 94-1025)
・農業者支援:農業振興課(電話: 94-1023)
※補助金額は、中小企業等支援では雇用人数等、農業者支援では作付面積等により異なります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.yahiko.niigata.jp/news/detail.html?content=1355#:~:text=2%EF%BC%8E%E8%BE%B2%E7%95%9C%E7%94%A3%E7%89%A9%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%9D%90%E9%AB%98%E9%A8%B0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD
- 弥彦村役場 公式ホームページ
- https://www.vill.yahiko.niigata.jp/
電子申請システムやjGrantsは利用されておらず、Word形式の申請書をダウンロードして提出する形式です。申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年7月31日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。