弥彦村 中小企業・農業者向けエネルギー・物価高騰対策支援金
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目的
弥彦村内で事業を営む中小企業者、個人事業主、および農業者に対し、エネルギー価格や物価高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するための補助金を支給します。法人・個人を問わず、村内に拠点を置く事業者が対象です。従業員数等に応じて5万円から最大15万円を交付することで、厳しい経済状況下における安定した経営活動の維持と、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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2026年5月下旬〜
補助対象要件を確認し、必要書類を準備してください。
【提出が必要な書類】- 弥彦村中小企業等エネルギー価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 直近の確定申告書の写し
- 本人確認書類(個人事業主のみ)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月31日
弥彦村役場 観光商工課へ、準備した申請書類一式を提出してください。期間内に不備のないよう提出する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付・不交付決定通知:随時
提出された書類に基づき、村長が審査を行います。審査の結果、補助金の交付(または不交付)が決定されると、「弥彦村中小企業等エネルギー価格高騰対策事業補助金交付・不交付決定通知書」(様式第2号)が申請者へ送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定後、申請書に記載された指定の振込先口座へ補助金が振り込まれます。
- 法人(従業員10人以上):150,000円
- 法人(従業員9人以内):100,000円
- 個人事業主:50,000円
対象となる事業
弥彦村では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている村内の事業者および農業者の事業継続を支援するための複数の対策事業を実施しています。具体的には、「中小企業等エネルギー価格高騰対策事業」と「農畜産物生産資材高騰対策事業」の二つの柱で支援が行われます。
■1 中小企業等エネルギー価格高騰対策事業(中小事業者向け)
この事業は、エネルギー価格高騰の大きな影響を受けている村内の中小企業者等を対象に、その事業継続を支援することを目的とした補助金制度です。
<対象者>
- 所在地要件: 弥彦村内に本社または本店を有する法人事業者、または弥彦村内に主たる事業所を有する個人事業主であること。
- 事業内容要件(法人): 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者のうち、主たる事業が農業、林業、漁業に該当しない者。
- 事業内容要件(個人): 直近の確定申告において事業所得があり、農業所得および給与所得を主たる所得としない者。
- 事業継続要件: 令和7年1月から同年12月31日までの間、弥彦村内に住所を有して事業活動を営んでおり、令和8年5月31日時点においても引き続き事業活動を営んでいること。また、補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。
- 納税状況要件: 申請時点において村税等の滞納がないこと。
- 反社会的勢力排除要件: 弥彦村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、または同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
<補助金額>
- 個人事業主: 一律5万円
- 法人事業者(常時雇用する従業員が9人以内): 10万円
- 法人事業者(常時雇用する従業員が10人以上): 15万円
<申請手続き>
- 申請期間: 令和8年6月1日から令和8年7月31日まで
- 提出書類: 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)、直近の確定申告書の写し、本人確認書類(個人事業主のみ)
- 提出方法: 観光商工課に備え付けの申請書、または村ウェブサイトからダウンロードし添付書類を添えて提出
■2 農畜産物生産資材高騰対策事業(農業者向け)
この事業は、物価高騰の影響を受けて増加した農畜産物の生産コストの一部を支援し、農業者の経営継続をサポートすることを目的としています。
<対象者>
- 所在地要件: 弥彦村に住所(主たる事業所)を有する個人農業者、または農業法人であること。
- 納税状況要件: 申請時点で村税等に滞納がないこと。
- 案内対象: 対象となる農業者には、弥彦村から別途個別にご案内が行われます。
<補助金額>
- 個人農業者: 上限5万円
- 農業法人(常時雇用する従業員が9人以内): 上限10万円
- 農業法人(常時雇用する従業員が10人以上): 上限15万円
- ※令和8年5月31日時点の作付計画面積や飼育頭数に応じて算定
<申請手続き>
- 申請期間: 令和8年7月31日まで
- 提出方法: 弥彦村から別途送付される詳細な案内に従って申請
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方は、補助金の交付対象外となります。
- 健康保険法その他の医療保険に関する法律の被扶養者
- 法人税法に規定する公共法人
- 宗教上の組織または団体
- 政治団体
- 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた者
- その他、村長が補助金の交付に適当でないと認める者
- 令和7年度弥彦村介護・福祉施設等物価高騰対策支援事業実施要綱に該当していた法人
補助内容
■弥彦村中小企業等エネルギー価格高騰対策事業補助金
<補助金の具体的な金額>
| 事業形態・従業員数 | 補助額 |
|---|---|
| 常時雇用する従業員が10人以上の法人 | 150,000円 |
| 常時雇用する従業員が9人以内の法人 | 100,000円 |
| 個人事業主 | 50,000円 |
<補助対象要件(主なもの)>
- 村内に本社または本店を有する中小企業者、または村内に主たる事業所を有する個人事業主であること
- 令和7年1月から同年12月31日までの間、村内で事業活動を営んでおり、令和8年5月31日時点においても引き続き事業活動を営んでいる者
- 申請時点において村税等の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員でないこと
- 補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること
対象者の詳細
中小企業等エネルギー価格高騰対策事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている村内の中小企業者や個人事業主を支援することを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 事業継続: 令和7年1月1日から同年12月31日までの間、弥彦村内に住所を有し事業活動を営んでいること
- 将来の継続: 令和8年5月31日時点においても引き続き事業活動を継続しており、補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること
- 納税状況: 申請時点において村税などの滞納がないこと
- 非反社: 弥彦村暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等ではないこと
- 除外業種: 主たる事業が農業、林業、漁業に該当しないこと
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法人事業者
弥彦村内に本社または本店を有すること -
個人事業主
弥彦村内に主たる事業所を有すること、直近の確定申告において事業所得があること(農業所得や給与所得を主たる所得とする者は対象外) -
特定の介護・福祉施設
令和7年度弥彦村介護・福祉施設等物価高騰対策支援事業実施要綱第2条に該当していた法人
■補助対象外となる者(除外規定)
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金は交付されません。
- 健康保険法その他の医療保険に関する法律の被扶養者
- 法人税法第2条第5号に規定される公共法人
- 宗教上の組織または団体
- 政治団体
- 破産法に規定される破産手続開始の決定を受けた者
- その他、村長が補助金の交付に適当でないと認める者
※申請受付期間:令和8年6月1日から令和8年7月31日まで(事業により異なります)
※詳細については弥彦村役場の各担当課(観光商工課・農業振興課)へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.yahiko.niigata.jp/news/detail.html?content=1355#:~:text=1%EF%BC%8E%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%AD%89%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E9%AB%98%E9%A8%B0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD
- 弥彦村役場 公式ホームページ
- https://www.vill.yahiko.niigata.jp/
- 物価高騰対策支援に関する詳細ページ
- https://www.vill.yahiko.niigata.jp/news/detail.html?content=1355
本補助金の申請は書面提出を前提としており、電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年7月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。