公募中 掲載日:2026/07/06

伊豆の国市 農業用機械等導入事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2027年03月31日
静岡県|伊豆の国市 静岡県伊豆の国市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊豆の国市内の認定農業者等に対して、農業用機械や設備、施設の導入費用の一部を補助することで、作業の省力化・効率化を促進し、農業経営の安定と生産意欲の向上を図ります。1台50万円以上の機械等の導入を対象に、経費の10分の1(上限100万円)を支援することで、持続可能な地域農業の発展と農業者の生産意欲向上を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内で随時募集を行っています。ただし、事業完了(機械の導入等)は原則として令和8年度内(令和9年3月31日まで)に完了させる必要があります。申請を検討される際は、お早めに伊豆の国市農林課へご相談ください。
交付申請書類の提出
  • 受付期間:予算の範囲内で随時

以下の必要書類を伊豆の国市農林課へ提出してください。

  • 農業用機械等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 市税納付状況確認承諾書(様式第2号)または市税の滞納がないことの証明書
  • 見積書の写し
  • 仕様書、設計書または農業用機械のパンフレット等
  • 設置図(設備・施設導入の場合)
審査・交付決定
申請後に審査

提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が郵送されます。必ず通知を受けてから事業(購入・契約)に着手してください。

事業の実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定の内容に従い、農業用機械の導入や設備の設置を実施してください。事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後、速やかに

事業完了(納品・支払完了)後、以下の書類を提出してください。

  • 農業用機械等導入事業実績報告書(様式第5号)
  • 契約書または領収書の写し
  • 事業の完了を確認できる写真(導入した機械等の写真)
  • 補助金交付請求書(様式第6号)
補助金の振り込み
実績報告書の審査後

報告書の内容が確認された後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

市内の農業者の経営安定と生産意欲の向上を目的として、農業用機械や設備の導入を支援するための補助金制度です。作業の省力化と効率化を促進するために、該当する農業用機械、設備、または施設の導入費用の一部を補助します。

■農業用機械 農業用機械の導入

1台の導入価格が50万円以上であること。過去にこの補助金で他の農業用機械を導入したことがある場合、前回の補助金交付日から起算して5年を経過していること。

<補助対象経費>
  • 機械購入費
<補助事業実施期間>
  • 令和8年度内(令和9年3月31日まで)に完了すること
<補助率・上限額>
  • 補助対象経費の10分の1以内
  • 農業者1人当たり100万円を上限

■農業用設備 農業用設備の導入

導入価格が50万円以上であること。過去にこの補助金で他の農業用設備を導入したことがある場合、前回の補助金交付日から起算して5年を経過していること。

<補助対象経費>
  • 設備購入費
<補助事業実施期間>
  • 令和8年度内(令和9年3月31日まで)に完了すること
<補助率・上限額>
  • 補助対象経費の10分の1以内
  • 農業者1人当たり100万円を上限

■農業用施設 農業用施設の導入

導入価格が50万円以上であること。過去にこの補助金で他の農業用施設を導入したことがある場合、前回の補助金交付日から起算して5年を経過していること。

<補助対象経費>
  • 施設建設費
<補助事業実施期間>
  • 令和8年度内(令和9年3月31日まで)に完了すること
<補助率・上限額>
  • 補助対象経費の10分の1以内
  • 農業者1人当たり100万円を上限

▼補助対象外となる事業

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となりますので注意が必要です。

  • 当該年度において、既にこの補助金の交付を受けている場合。
  • 農業以外にも汎用性が高いとされる農業用機械、設備、施設を導入する場合。
    • 例:軽トラック、農業用倉庫、パソコンなど
  • 国または県から、この農業用機械等導入事業と同様の補助金の交付を既に受けている場合。

補助内容

■1 農業用機械の導入

<補助の要件>
  • 導入する1台あたりの価格が50万円以上であること
  • 過去に他の農業用機械の導入でこの補助金の交付を受けている場合、その交付を受けた日から起算して5年が経過していること
<補助対象経費>

機械購入費

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の1以内
  • 上限額:1人当たり100万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 備考:申請者が多数の場合は限度額内で補助額が調整される場合あり

■2 農業用設備の導入

<補助の要件>
  • 導入する設備の価格が50万円以上であること
  • 過去に他の農業用設備の導入でこの補助金の交付を受けている場合、その交付を受けた日から起算して5年が経過していること
<補助対象経費>

設備購入費

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の1以内
  • 上限額:1人当たり100万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 備考:申請者が多数の場合は限度額内で補助額が調整される場合あり

■3 農業用施設の導入

<補助の要件>
  • 導入する施設の価格が50万円以上であること
  • 過去に他の農業用施設の導入でこの補助金の交付を受けている場合、その交付を受けた日から起算して5年が経過していること
<補助対象経費>

施設建設費

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の1以内
  • 上限額:1人当たり100万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 備考:申請者が多数の場合は限度額内で補助額が調整される場合あり

■補助対象とならないケース

<対象外要件>
  • 当該年度において既にこの補助金の交付を受けている場合(年度内の重複)
  • 農業用途以外への汎用性が高いもの(軽トラック、農業用倉庫、パソコンなど)
  • 国または県から同様の補助金の交付を既に受けている場合

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

伊豆の国市内で農業に従事し、作業の省力化や効率化を目指す農業者が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住・事業所および農地の要件
    市内に住所を有している(または予定がある)個人、または市内に主たる事業所を有する法人であること、市内に農地を所有、または権利設定を行い、現に農業に従事していること
  • 認定および計画への位置付け
    認定農業者または認定新規就農者であること、地域計画に位置付けられた農業者であること

税金に関する要件

市税の適切な申告および納付が求められます。

  • 個人の場合
    伊豆の国市の市税を滞納していないこと
  • 法人の場合
    法人の市民税および事業所税に関する市長への申告を適切に行っていること、本市の市税を滞納していないこと

補助対象となる機械・設備・施設の要件

導入する機械等についても以下の条件があります。

  • 導入価格の基準
    1台または1件の導入価格が50万円以上であること
  • 再申請の制限
    以前に本補助金の交付を受けた日から5年以上経過していること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。

  • 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている場合
  • 汎用性の高い機械等(軽トラック、農業用倉庫、パソコンなど)を導入する場合
  • 国または県から同様の目的を持つ補助金の交付を受けている場合

※補助金の額は対象経費の10分の1以内(上限100万円)です。申請者多数の場合は限度額内で調整される場合があります。

ご不明な点は、伊豆の国市 農林課(電話:055-948-1460)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/nousin/shisei/nousei/hojyokin.html
伊豆の国市 公式サイト
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/

申請手続きは書面提出が中心となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

農林課
TEL:055-948-1460
受付窓口
あやめ会館 1階
農林課
伊豆の国市役所(代表)
TEL:055-948-1411
FAX:055-948-1169
受付窓口
伊豆の国市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。