終了済 掲載日:2026/07/06

近江八幡市 令和8年度 まちづくり芸術振興事業補助金(二次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年07月10日
滋賀県|近江八幡市 滋賀県近江八幡市 公募開始:2026/06/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

近江八幡市内の市民団体等が自主的に実施する文化芸術活動を支援するため、事業経費の一部を補助します。本市の文化芸術振興や地域活性化に寄与し、不特定多数の市民が恩恵を享受できる事業が対象です。音楽、美術、伝統芸能などの幅広い分野を支援することで、次世代の人材育成や地域資源の活用を促進し、豊かな市民文化の醸成を図ります。

申請スケジュール

「令和8年度 近江八幡市まちづくり芸術振興事業補助金(二次募集)」の申請スケジュールです。本事業はふるさと納税寄附金を活用しています。申請書類は原則として電子メールでの提出が推奨されています。
計画書類の提出(応募期間)
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年07月10日

補助金の交付を希望する団体は、期間内に必要書類を提出してください。

  • 提出方法:電子メール(推奨)、持参、または郵送(必着)
  • 受付時間:持参の場合は開庁日の9:00〜16:45
  • 提出書類:事業計画書、収支予算書、団体概要書、定款/規約、名簿など
審査期間
2026年7月下旬〜8月上旬

「近江八幡市まちづくり芸術振興事業補助金審査会」により、有効性・公益性・必要性・発展性・計画内容の適正性の5項目に基づき審査が行われます。

内定通知
  • 内定通知:2026年08月中旬

審査結果に基づき、内定となった団体へ通知が送付されます。

交付申請・決定
2026年8月中旬以降

内定を受けた団体は、正式な「補助金交付申請書」を提出します。その後、市から「補助金交付決定通知」が送付されます。

事業実施期間
  • 事業実施期間:2026年09月01日〜2027年03月31日

この期間内に実施・支出された経費が補助対象となります。広報物には「近江八幡市まちづくり芸術振興事業補助金採択事業」の表示義務があります。内容変更がある場合は事前に相談が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了から1か月以内(または3月31日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。領収書(写し可)はA4台紙に貼り付けて整理する必要があります。

交付確定・補助金交付
確定通知受領後10日以内

報告書の精査後、「補助金交付確定通知」が送られます。通知受領後、10日以内に「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度は、近江八幡市文化振興基本計画に基づき、市民団体等が自主的に実施する文化活動や、近江八幡市の魅力を多方面に発信する文化事業を支援することを目的としています。補助金交付の趣旨として、本市の文化芸術の振興につながり、不特定多数の市民がその恩恵を享受できる事業であることが求められています。

■市民文化 市民文化活動支援事業

文化芸術活動全般に係る事業を幅広く支援する枠組みです。

<事業内容>
  • 文化芸術に触れる機会の創出
  • 次世代の文化芸術の振興を担う人材の育成
  • 本市に古くから伝わる伝統文化の保存または普及のための取り組み
  • その他市民の文化芸術活動全般に係る事業
<補助上限額>
  • 30万円

■都市文化 都市文化推進支援事業

地域活性化に資する、より大規模または特色ある文化芸術事業を支援する枠組みです。

<事業内容>
  • 地域が持つ文化芸術の資源を活用するもの
  • 共生社会の推進に寄与する文化芸術の交流を促進するもの
  • 市域を超えた幅広い参加が見込まれるもの
<補助上限額>
  • 100万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および補助対象外として指定された経費は、本補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 事業目的にそぐわない、または以下の特性を持つ事業
    • 営利を目的として行われるもの
    • 政治的または宗教的な宣伝意図を持つもの
    • 慈善活動等の寄附行為を主目的としたもの
    • 近江八幡市から他の補助金交付や会場使用料の免除等、重複する支援を受けているもの
    • 一次募集で既に申請された事業
    • 実施期間(令和8年9月1日〜令和9年3月31日)外に実施される事業
    • その他、市長が不適当と認めるもの
  • 補助対象外経費
    • 個人または団体が当然負担すべき経費(団体の維持管理経費、家賃、光熱水費、電話代、団体の事務人件費、備品購入費、HP管理費、収入印紙代等)
    • 申請団体の構成員に対する賃金・謝金等(出演料、賃金、謝金など)
    • 資産性を有する経費(不動産の増改築費用、継続使用可能な備品・機材の購入費、商品の制作・仕入れ費用)
    • 参加者に利益が帰属する経費(ワークショップ材料費、参加者への賞状、トロフィー、記念品代)
    • 飲食費(弁当、飲料、ケータリング、打ち上げ費用、茶菓子購入費等)
    • 練習・稽古関連の経費(会場使用料、謝金、交通費等。※本番1回につき1日分までのリハーサル・設営分は除く)
    • 応募にかかる経費(本事業の応募に係る通信費、コピー代等)

補助内容

■A 市民文化活動支援事業

<事業内容>
  • 文化芸術に触れる機会の創出
  • 次世代の文化芸術の担い手の育成
  • 伝統文化(近江八幡市に古くから伝わるものに限る)の保存または普及のための取り組み
  • その他市民の文化芸術活動に係る事業
<補助上限額>

30万円

■B 都市文化推進支援事業

<事業内容>
  • 地域が持つ文化芸術の資源等の活用
  • 共生社会の推進に寄与する文化芸術の交流
  • 市域を超えた幅広い参加等により地域活性化が見込まれる事業
<補助上限額>

100万円

■C 共通規定(補助対象・計算方法・経費)

<補助額の計算方法>
  • 補助金額は、「収入に対する支出の超過額の範囲内」かつ「補助対象経費の2分の1以内」のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
  • 各事業の補助上限額が適用される
  • 補助金交付希望額は、補助対象経費から国・他自治体の補助金、収益(参加費等)、自己負担金を控除した額の範囲内
  • 1団体につき1年度1事業のみ申請可能
<補助対象となる事業の範囲>
  • 近江八幡市内で実施され、かつ申請者自身が主催する事業
  • 営利目的でないもの
  • 政治的・宗教的な宣伝意図がないもの
  • 慈善活動等の寄附行為を主目的としないもの
  • 市から他の補助金や会場使用料免除を受けていないもの
  • 一次募集で未申請の事業
<補助対象経費>
  • 賃金(アルバイト・ボランティア等)
  • 諸謝金(出演料、演出料、講師謝金等)
  • 旅費(交通費、宿泊料)
  • 印刷費(プログラム、チラシ等)
  • 通信費(郵送料等)
  • 宣伝費(広告宣伝、看板等)
  • 会場費(使用料、設営費等)
  • 舞台費(道具、衣装、音響・照明等)
  • 記録費(録画、写真、配信制作費等)
  • 使用料及び賃借料(著作権使用料、機材・作品借料等)
  • 保険料(損害保険料等)
  • 消耗品費(1万円未満の文具、用紙代等)
<補助対象外経費>
  • 個人または団体が当然負担すべき経費(家賃、光熱水費、事務人件費等)
  • 申請団体の構成員に対する賃金・謝金
  • 資産性を有する経費(備品購入、不動産増改築等)
  • 参加者に利益が帰属する経費(材料費、記念品等)
  • 飲食費(弁当、飲料、打ち上げ費用等)
  • 練習・稽古関連の経費(本番1回につきリハーサル・設営各1日分を除く)
  • 応募に係る経費
<事業実施期間>

令和8年9月1日(火)から令和9年3月31日(水)まで

対象者の詳細

補助対象となる団体(補助対象者)

以下の5つの要件をすべて満たす文化芸術活動を実施する団体が対象となります。

  • 1 活動の本拠地
    近江八幡市内に活動の本拠を有していること
  • 2 組織の明確性
    規約や定款などを有し、団体としての意思を自ら決定し、執行する組織体制が明確に確立されていること
  • 3 経理体制の透明性
    自ら経理を行い、監査するなどの経理体制が明確になっていること
  • 4 活動実績または見込み
    これまでの活動実績があるか、またはその活動の見込みが具体的に示せること
  • 5 法令・公序良俗の遵守
    法令や公序良俗に反しない団体であること

補助対象となる文化芸術活動の分野

国の「文化芸術基本法」に定められている以下の分野に該当する事業で、近江八幡市の文化振興に寄与すると認められるものが対象です。

  • 第8条 芸術
    文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踏など
  • 第9条 メディア芸術
    映画、漫画、アニメーション、コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
  • 第10条 伝統芸能
    雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊など
  • 第11条 芸能
    講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など
  • 第12条 生活文化・国民娯楽
    茶道、華道、書道、食文化、囲碁、将棋など
  • 第13条 文化財等
    有形及び無形の文化財、並びにその保存技術の保存・活用

■補助対象とならない事業

以下のいずれかの条件に該当する事業は補助対象とはなりません。

  • 近江八幡市内で実施されない事業
  • 申請者以外の個人や団体が主催する事業、または申請者名と事業の主催者が異なる事業、申請者が他の主催事業に参加する場合
  • 営利を主たる目的として行われる事業
  • 政治的または宗教的な宣伝意図を持つ事業
  • 慈善活動などの寄附行為を主目的とした事業
  • 近江八幡市から他の補助金等の交付を受けている、または会場使用料の免除措置を受けている事業
  • その他、この補助金の目的に照らして市長が不適当と認める事業
  • 一次募集で既に申請された事業

【申請可能な事業数】
補助金の区分にかかわらず、年度を通して1団体につき1事業のみ申請が可能です。

※補助対象経費および補助対象外経費(賃金、諸謝金、旅費、会場費、飲食費の制限等)の詳細については、市の規定および公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.omihachiman.lg.jp/bosyu/41888.html
近江八幡市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.omihachiman.lg.jp/index.html
申請書(別記様式第1号) (RTF)
https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/102/yousiki1.rtf
申請取下書(別記様式第2号) (RTF)
https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/102/yousiki2.rtf
変更申請書(別記様式第3号) (RTF)
https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/102/yousiki3.rtf
実績報告書(別記様式第5号) (RTF)
https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/102/yousiki5.rtf
事業報告書(別記様式第6号) (RTF)
https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/102/bekkiyousiki6.rtf
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.omihachiman.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=41888

令和8年度の二次募集の申請締め切りは令和8年7月10日(金曜日)必着です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はなく、必要書類を市役所文化振興課へ直接提出する形式となっています。

お問合せ窓口

総合政策部 文化振興課 文化振興グループ
TEL:0748-36-5529
FAX:0748-36-5882
Email:048200@city.omihachiman.lg.jp
受付時間
開庁日の午前9時から午後4時45分まで
受付窓口
近江八幡市役所
総合政策部 文化振興課 文化振興グループ
令和8年度の二次募集に関する計画書類の提出先。提出締め切りは令和8年7月10日(金曜日)必着。書類提出は原則として電子メールが推奨されていますが、持参や郵送も可能です。
近江八幡市役所(代表)
TEL:0748-33-3111
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時45分まで
※祝日・休日および年末年始を除く
受付窓口
近江八幡市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。